月平均労働時間と給与計算方法の調整(出所:労働社会保障部)
1月10日、労働保障部が《労働者の年間月平均労働時間と給与計算問題に関する通知》を発布した。
《通知》は労働者の労働時間の計算及び給与計算方法に対し調整を行った。
《全国年間休日と記念日の休暇方法》(国務院令第513号)の規定により、
全公民の休日を従来の10日間から11日間に増加した。
よって、労働者の年間月平均労働日数と給与計算方法を、
それぞれ以下のように調整した。
一、労働時間の計算
年間労働日 :365日-104日(休日)-11日(国家休日)=250日
四半期労働日:250日÷4つの四半期=62.5日
月労働日 :250日÷12ヶ月=20.83日
労働時間の計算:月、四半期、年間の労働日×8時間(1日あたり)
二、日給、時給の計算
《労働法》の第51条の規定により、国家休日に労働させた場合、
会社が法規に基づき給与を支払わなければならない。
つまり、日給、時給を計算する際は、国家が定めた11日間の国家休日を含む。
よって、日給、時給の計算は次のようになる。
日給:月額賃金÷月の実労働日
時給:月額賃金÷(月の所定労働日数×8時間)
月の所定労働日数=(365日-104日)÷12ヶ月=21.75日
三、2000年3月17日に労働保障部が発布した
《労働者の年間月平均労働時間と給与計算問題に関する通知》
(労社部発[2000]8号)を廃止する。
金曜日, 1月 18, 2008
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