会社を設立の税務登記
1.設立税務登記の義務
(1)中国の税収管理は行政の最高機関である国務院が制定する「中華人民共和国税収管理 法」、「中華人民共和国税収管理実地細則」および「中華人民共和国刑法」などの税法と行 政法規を基本根拠としています。この税法と行政法規に従い、税務行政が行われ、課税の開 始、停止、免税、減税、還付、追徴などの税務執行が行われています。
(2)国務院の税務主管部門が中国の税収管理を行いますが、地方の各級人民政府は、管轄 行政区域内の国家税務局および地方税務局などの税務機関の税収管理を支援しています。
(3)税務機関は生産、経営を開始する場合、納税義務者に対して経済活動を登記すること を義務付けています。
2.税務登記の届出期限
生産、経営に携わる納税者は、工商行政管理機構から営業許可証を取得した日から30日以 内に管轄内の税務機関で税務登記を行います。
3.税務登記の添付書類と申請先
税務機関から税務登記申請書を受領し必要事項を記入してから、以下の書類および証明書を添付して指定の申請先に提出します。
添付書類
① 工商行政管理機構から取得した営業許可証、その他の該当する営業許可証
三資企業(独資、合弁、合作)の場合、対外経済貿易委員会からの許可証が必要です。
② 組織機構のコード認証
③ 身分証明書、パスポート、法的に身分を証明するその他の証明書
④ 登記住所、生産、経営場所の不動産権利書および使用権証明書または賃貸借契約書
⑤ 関連の契約、定款、協定書
三資企業の場合、フィジビリティ・スタディが必要です。
⑥ 払込済証明書または資金の出所証明書
⑦ 主管部門からの許可証明書
⑧ 支社の場合は、本社の営業許可書と税務登記証
⑨ 投資者が複数の場合は、各投資者の税務登記証
合弁、合作企業の場合は、中国側の投資者の税務登記証
⑩ 税務機関に求められる関連証書、証明書および書類
納税義務者は、上記の証書や証明書および書類の副本とコピーを合わせて提出しますが、
税務機関は審査、照合した後、副本は納税義務者に返却し、コピーは保管します。
税務登記申請先
上海市の場合 住所 上海市陸家浜路1060号1号ビル2階
電話 6376-7199 6318-5500(内線1203)
営業時間 平日 午前9時~11時、午後1時~4時
4.税務登記証の発行
税務機関は、納税者から提出された税務登記申請書、証書、証明書および書類を審査して 規定に合致している場合は、税務登記証を発給するとともに税務登記 簿を作成して管理 を行い、管理費を徴収します。
(1)税務登記証に記載される主な内容
① 納税者の名称
② 住所
③ 経営場所
④ 税務登記番号
⑤ 法定代表者
⑥ 経営方式
⑦ 経営範囲
⑧ 経営期間
⑨ 有効期限
(2)税務登記証の重要性
税務登記証は下記の税務関連手続きに必要となる重要な証書です。
① 銀行口座開設
② 免税、減税、税金還付申告
③ 申告期限の延期、延長の申請
④ 発票(領収書)の購入
⑤ 管轄外経営活動に関する税収管理証明書の発行
⑥ 営業停止、休業の申請
⑦ その他の税務関連申請
(3)税務登記証の掲示、禁止事項、紛失
① 掲示
税務登記証は、経営場所、事務所に掲示して必要に応じ税務機関の検査を受ける必要があります。
② 禁止事項
転貸、改ざん、売買、偽造をしてはなりません。
③ 紛失
万が一、紛失した場合は15日以内に税務機関に書面で報告し、新聞に「廃棄公
告」を掲載しなければなりません。
5.税務登記の変更
(1)変更事項が税務登記証の内容におよぶとき
変更登記事項が税務登記の内容におよぶときは、工商行政管理機構または関連部門から変更が 許可された日、あるいは変更が成立された日から30日以内に、税務機関に下記の証書、証明 書および書類を添えて旧税務機関で税務登記変更申請を行います。
添付書類
① 工商許可証書またはその他の許可書
② 登記内容の変更に関する議事録および関連証明書
③ 税務機関が発行した旧税務登記証の原本と副本
④ 税務機関から要求されるその他の関連証書、証明および書類
(2)更事項が税務登記証の内容におよんでいないとき
変更登記事項が税務登記証の内容におよんでいないときは、工商行政管理機構またはその他の関 連部門から変更を許可された日、あるいは変更が成立した日から30日以内に旧税務機関で税務 登記変更申請を行います。
添付書類
① 工商許可証書またはその他の許可書
② 登記内容の変更に関する議事録および関連証明書
③ 税務機関から要求されるその他の関連証書、証明書および書類
提出する証書、証明書および書類について、税務登記証の原本と副本を提出する場合を除き、そ の他の証書、証明書および書類は、副本とコピーを各一部提出します。税務機関は審査した終了 後、副本と原本は納税者に返却し、コピーは税務機関が保存します。
(A)増値税一般納税者の取消にともなう変更登記
増値税一般納税者の資格が取り消され、税務登記の変更が必要となった場合は、下記の書類を添
えて申請します。
① 増値税一般納税者の認定書原本
② 税務機関から交付された旧税務登記証の原本と副本
③ 税務機関から要求されるその他の関連証書、証明および書類
(B)新税務登記証の発行
税務機関または税務登記処は、納税義務者から申請のあった証書、証明書および書類と税務登記 変更申請書を審査して、その要件を満たしていれば変更登記を承認します。変更登記が終了する と旧税務登記証を回収し、新しい税務登記証を発行し、税務登記簿管理費を徴収します。
6.税務登記の抹消
(1)一般的な抹消手続き
納税者は、所定の必要事項を記入した税務登記抹消申請書を、税務機関に申請します。添付する書類は以下のとおりです。
① 主管部門あるいは董事会議事録およびその他の関連資料
② 税務機関から発行された税務登記証の原本と副本
③ 発票(領収書)購入印刷簿
④ 未使用の発票(領収書)またはその他の税収証明
⑤ 税務機関から求められたその他の関連証書、証明書および書類
提出された証書、証明書および書類を審査照合した税務機関は、間違いがなければ受理した日から 3日以内に税務登記証の原本と副本、発票(領収書)購入印刷簿、未使用の発票(領収書)および その他の税収証明を回収し税務登記を抹消します。
(2)解散・倒産・撤退
① 工商行政管理機構で登記が必要なとき
納税者が解散、倒産、撤退およびその他の原因により法的に納税義務を終了するとき、工商行 政管理機構で解散登記を行いますが、その前に税務機関で税務登記の抹消手続きをしなければ なりません。
② 工商行政管理機構で登記が必要ないとき
規定により工商行政管理機構で登記を行う必要がない場合は、関連機関から許可された日、または廃止の日から15日以内に、関連証書を添付して税務機関で税務登記抹消手続きを行う必要があります。
(3)住所等の移転
① 納税者が住所、経営場所を移転することにより、税務機関が変更になる場合、工商行政管理機構で変更登記申請を行いますが、税務登記が抹消される前に、あるいは住所、経営場所を移転する前に、税務機関で税務登記の抹消申請を行い、旧税務機関の許可を受けてから、納税者移転通知書を受領し30日以内に、新たな税務機関に対して税務登記申請を行う必要があります。
② 税務機関は、納税者が提出した税務登記抹消申請書および関連証書、証明書、書類を受理した日から30日以内に、納税者が納付すべき金額、延滞金、罰金を清算し審査意見付きの「税務登記抹消申請書」を1部納税者に返却します。
③ 納税者が指定された期限内に、納付すべき金額、延滞金、罰金などを納付しない場合は、税務機関は法律に基づき処罰することができます。
④ 税務戸籍の移転を行う納税者は、納税者移転通知書と変更済の営業許可証、その他の営業証明およびその他の有効書類を添えて、税務登記受付処で税収管理査定手続きを行う必要があり、税収管理査定受付証明書と納税者移転通知書および税務登記に必要な資料を添付して、移転先の税務機関または税務登記受付処で新たに税務登記を行うことになります。
(4)営業許可の取消
納税者は工商行政管理機構から営業許可が取消された場合には、取消されてから15日以内に、税務機関で税務登記の抹消手続きを行う必要がありますが、税務登記を抹消する前に、税務機関に納付すべき金額、滞納金、罰金などを精算しなければなりません。
7.税務登記の更新制度
税務機関は発行済みの税務登記証を定期的に更新する制度を設けています。納税者は定められた
期限内に税務登記の更新手続きを行う必要があります。
(1)更新手続き
税務登記証の更新申請書を税務機関から受領して、規定どおり記入して申請を行います。
(2)添付書類
税務登記更新申請を税務機関に提出する際に、下記の証書、書類を添付する必要があります。
① 税務登記証の原本と副本
② 関連する機関の書類(副本とコピー)
③ 営業許可書または国家機関の証書、社会団体の証書およびその他の許可された会社設立証明書と書類
④ 技術監査部門から発行された全国統一コード証書およびICカード
⑤ 法人の責任者および財務責任者、税務業務を扱う従業員の身分証明書、証書
⑥ 個人事業主、パートナー、財務担当者、税務業務を扱う従業員の身分証明書
⑦ 主要取引銀行の口座、納税専用口座およびその他の銀行口座の資料
⑧ 払込済証明書、資金出所の証明書
⑨ 関する契約、定款、協定書
⑩ 主管上級部門の承認文書
⑪ 物価部門から発行された料金受取許可証
⑫ 支局の税務登記証を更新する場合、本社の営業許可証と税務登記証
⑬ 税務機関から求められたその他の関連証書、証明書およびその他の書類
(3)承認
税務機関は納税者から提出された関連証書、証明書および書類と税務登記申請書類を審査、確認を行い、更新を承認する場合は、旧税務登記証の正本と副本を回収します。新規の税務登記証の正本と副本が交付すると同時に税務登記簿作成管理費を徴収します。
(4)書類等の返却
税務機関の審査、確認後は、証書、証明書および書類の副本は納税者に返却されますが、コピーは税務機関に保存されます。
8.税務登記証の紛失
税務登記証を紛失した場合、税務機関に書面による報告を行うと共に、上海市で発行される新聞に「廃棄公告」を掲載する必要がありますが、同時に、税務登記証の再発行を申請しなければなりません。
9.税務登記の年度検査
(1)一般的年度検査
① 納税者は、年度検査申請書に所定の事項を記入して、指定された期限までに税務機関に申請することになります。
添付書類
a. 税務登記証の正本と副本
b. その他の証書および資料の副本とコピー
c. 営業許可証、その他の関連する証書
d. 組織機構のコード認証
e. 登記された住所、生産、経営の場所の不動産権利書または使用権証書および賃貸借契約書
f. 主要取引銀行の口座開設許可証
支局の場合は、本社の営業許可証と組織機構のコード認証
g. 税務機関から提出を求められるその他の関連証書、証明書および書類
② 検査と確認
税務機関は、納税者から提出された年度検査申請書と証書、証明書および書類を検査、確認します。
③ 年度検査合格と書類等の返却
税務機関は、検査、確認を行った後、年度検査に合格した場合は、税務登記証、の正・副本に年度検査済のシールを貼付して返却します。その他の証明書および書類の副本を返却し、コピーは保存することになっています。
(2)外商投資企業の連合年度検査
① 連合年度検査
外商投資企業の税務登記の年度検査については、工商行政管理局、税務局、財政局、外貨管理局、税関、対外経済貿易委員会、経済委員会の七部門の共同公告の規定に基づいて行われます。
② 連合年度検査合格と書類等の返却
外商投資企業が連合年度検査に合格した場合、税務機関は税務登記証の副本に年度検査済の判を押してから返却します。その他証明書および書類を返却し、コピーは保存することになっています。
③ 年度検査不合格
a. 年度検査が不合格になった場合、税務機関は納税者に訂正通知を送付し、関連証書、証明書および書類を返却します。
b. 納税者の期限内訂正が承認された場合、年度検査は合格とみなされます。
c. 納税者の期限内訂正が不合格の場合は、税務機関は法律に基づき処分することになっています。
10.上海市の納税者が上海市以外の地域で営業活動を行う際に必要な手続き
納税者が地方で生産経営活動を行う場合、税務機関に申請書を提出して、審査、許可を受ければ 管轄外経営活動税収管理証明書が発行されます。その後、この証明書を持参して、実際の営業活 動所在地の税務機関に税務登記を行い、管理をうけることになります。納税者が管轄外の経営活 動を終了する場合は、10日以内に営業活動所在地の税務機関から押印された管轄外経営活動税 収管理証明書を返却いただき、税務機関に提出して、取消の手続きを行うことになります
木曜日, 1月 04, 2007
増値税一般納税者の認定
増値税一般納税者の認定
(1)増値税の年間課税売上高が180万元を超える商業企業あるいは年間課税売上高が30万元を超える商業企業以外の企業で、財務計算制度が健全であれば、増値税の一般納税者と認定されます。
(2) 商業企業とは、卸売、小売に従事する企業および個人事業者で、卸売、小売をメイン事業として、生産あるいは役務提供を兼業する企業および個人事業者をいいます。なお、卸小売をメイン事業とするとは、その取引行為による売上高が、各課税売上高の50%以上を占めることをいう。
(3) 新規設立の商業貿易企業の一般納税者認定
① 新規設立の小規模貿易企業
新規設立した小規模貿易企業については、実績に基づく一般納税者の認定に替わり、税務登記日から、一年以内に実際の売上高が180万元に達した時点から、一般納税者の認定申請が認められます。
a. 新規設立した小規模商業貿易企業が、一般納税者として認定されるまでは、一律に小規模納税者とされます。
b. 一年以内に売上高が180万元に達した場合、税務機関は企業から提出された申請書類および実際の経営、納税状況に応じて審査を行います 。問題がなければ一般納税者として認定されます。
納税指導期間管理制度(以下、「一般納税者指導管理期間」により管理されます。
c. 指導期間終了後は、税務機関の審査、同意を得れば、一般納税者として、正式に変更、管理されます。
② 新規設立の大中型商業企業
a. 固定した営業所を設け、貨物実態を有する新規小売商業貿易企業および登録資本金が500万元以上、従業員が50人以上の新規大中型商業企業は、一般納税者資格認定申請を提出して、一般納税者として認定された後、直ちに指導期間に入り、一般納税者指導管理を受けます。
b. 指導期間が終了後、税務機関の審査、同意を得れば、正式に一般納税者に変更し、通常の一般納税者として管理されます。
③ 売上見込みが年間180万元以上の新規商業企業
一定の経営規模、固定的な営業所・経営者、貨物購入・販売契約、あるいは書面の意向書または確実な貨物購入・販売ルート(仕入先の証明書)を有する企業で、年間売上見込み額が180万元以上の新規商業企業の場合は、税務機関の審査・確認を得れば一般納税者として認定され一般納税者指導管理を受けることができます。
④ 新設小規模商業貿易企業
a. 貨物輸出貿易だけを行い専用領収書を使用しない新規設立の小規模商業貿易企業(以下、「輸出企業」といいます。)は、輸出増値税還付問題を解決するために、一般納税者認定を申請することになりますが、税務機関は書類審査、法定代理人との面談および意向書、貨物購入・販売ルート(仕入先企業の証明書)の確認で一般納税者の資格を与えることができます。
b. 増値税専用領収書発行の偽造防止システムと増値税専用領収書は発売ししません。
c. 企業が輸入業務あるいは国内販売業務を行う場合は、増値税専用領収書が必要とされた時点で、新たに申請する必要があります。
d. 輸出企業が一般納税者資格を申請する場合は、税務機関に商務部あるいは授権された地方対外貿易主管部門から承認された登記専用印鑑付きの対外貿易企業登録書を提出する必要があります。
(4) 指導管理期間から正規の一般納税者への変更審査
指導管理期間が6ヶ月になれば、税務機関はその商業企業に対して審査を行い、以下の条件を満たせば、正規の一般納税者として認可されます。
① 納税状況について評価が正常である。
② 面談、現地調査の結果が正常である。
③ 企業の申告納税状況が正常である。
④ 企業は仕入税額、売上税額を正確に計算して、増値税専用領収書を仕入税額証明書として正確に取得、発行する。
以上の条件のいずれか一つでも満たさない場合は、税務機関はその指導管理期間、あるいは一般納税者資格を取り消すことができます。
ア 下記の関連証書および資料を添えて審査申請を行います。
a 営業許可証
b 関連の契約書、定款、協定書
c 銀行口座番号証明書
d 税務機関から求められたその他の関連証書、書類
イ 税務機関は企業から提出された申請書および関連証書、書類について審査を行います。
a 申請を認める場合は、書類を納税者に返却します。
b 申請を認める場合は、増値税一般納税者認定書を交付します。
ウ 納税者は増値税一般納税者認定書を記入して、関連証書、書類を添えて税務機関に審査認定を受けます。
(1)増値税の年間課税売上高が180万元を超える商業企業あるいは年間課税売上高が30万元を超える商業企業以外の企業で、財務計算制度が健全であれば、増値税の一般納税者と認定されます。
(2) 商業企業とは、卸売、小売に従事する企業および個人事業者で、卸売、小売をメイン事業として、生産あるいは役務提供を兼業する企業および個人事業者をいいます。なお、卸小売をメイン事業とするとは、その取引行為による売上高が、各課税売上高の50%以上を占めることをいう。
(3) 新規設立の商業貿易企業の一般納税者認定
① 新規設立の小規模貿易企業
新規設立した小規模貿易企業については、実績に基づく一般納税者の認定に替わり、税務登記日から、一年以内に実際の売上高が180万元に達した時点から、一般納税者の認定申請が認められます。
a. 新規設立した小規模商業貿易企業が、一般納税者として認定されるまでは、一律に小規模納税者とされます。
b. 一年以内に売上高が180万元に達した場合、税務機関は企業から提出された申請書類および実際の経営、納税状況に応じて審査を行います 。問題がなければ一般納税者として認定されます。
納税指導期間管理制度(以下、「一般納税者指導管理期間」により管理されます。
c. 指導期間終了後は、税務機関の審査、同意を得れば、一般納税者として、正式に変更、管理されます。
② 新規設立の大中型商業企業
a. 固定した営業所を設け、貨物実態を有する新規小売商業貿易企業および登録資本金が500万元以上、従業員が50人以上の新規大中型商業企業は、一般納税者資格認定申請を提出して、一般納税者として認定された後、直ちに指導期間に入り、一般納税者指導管理を受けます。
b. 指導期間が終了後、税務機関の審査、同意を得れば、正式に一般納税者に変更し、通常の一般納税者として管理されます。
③ 売上見込みが年間180万元以上の新規商業企業
一定の経営規模、固定的な営業所・経営者、貨物購入・販売契約、あるいは書面の意向書または確実な貨物購入・販売ルート(仕入先の証明書)を有する企業で、年間売上見込み額が180万元以上の新規商業企業の場合は、税務機関の審査・確認を得れば一般納税者として認定され一般納税者指導管理を受けることができます。
④ 新設小規模商業貿易企業
a. 貨物輸出貿易だけを行い専用領収書を使用しない新規設立の小規模商業貿易企業(以下、「輸出企業」といいます。)は、輸出増値税還付問題を解決するために、一般納税者認定を申請することになりますが、税務機関は書類審査、法定代理人との面談および意向書、貨物購入・販売ルート(仕入先企業の証明書)の確認で一般納税者の資格を与えることができます。
b. 増値税専用領収書発行の偽造防止システムと増値税専用領収書は発売ししません。
c. 企業が輸入業務あるいは国内販売業務を行う場合は、増値税専用領収書が必要とされた時点で、新たに申請する必要があります。
d. 輸出企業が一般納税者資格を申請する場合は、税務機関に商務部あるいは授権された地方対外貿易主管部門から承認された登記専用印鑑付きの対外貿易企業登録書を提出する必要があります。
(4) 指導管理期間から正規の一般納税者への変更審査
指導管理期間が6ヶ月になれば、税務機関はその商業企業に対して審査を行い、以下の条件を満たせば、正規の一般納税者として認可されます。
① 納税状況について評価が正常である。
② 面談、現地調査の結果が正常である。
③ 企業の申告納税状況が正常である。
④ 企業は仕入税額、売上税額を正確に計算して、増値税専用領収書を仕入税額証明書として正確に取得、発行する。
以上の条件のいずれか一つでも満たさない場合は、税務機関はその指導管理期間、あるいは一般納税者資格を取り消すことができます。
ア 下記の関連証書および資料を添えて審査申請を行います。
a 営業許可証
b 関連の契約書、定款、協定書
c 銀行口座番号証明書
d 税務機関から求められたその他の関連証書、書類
イ 税務機関は企業から提出された申請書および関連証書、書類について審査を行います。
a 申請を認める場合は、書類を納税者に返却します。
b 申請を認める場合は、増値税一般納税者認定書を交付します。
ウ 納税者は増値税一般納税者認定書を記入して、関連証書、書類を添えて税務機関に審査認定を受けます。
中国で見かける代行記帳について
中国で見かける代行記帳について
代行記帳は企業にとって、分かりにくい仕事を請け負ってくれる会社ですか
ら、新しく設立した会社や経理人材が不足する会社には便利なものです。
上海では弁護士事務所、コンサルティング会社などが多く行っています。
各種申告の代理までを行ってくれることもあり便利な面もありますが、日
本の税理士・会計士とは違い高度の専門性はありませんからくれぐれもご
注意下さい。
解説
1 正式には、注冊会計師事務所と代行記帳の許可を受けた会社が業務を行う
ことができますが、原状は無許可営業も多いようです。
2 記帳代行は、あくまで記帳の代行ですから、作成した書類が会計法と税法
に沿っているとは限りませんから、誤解の無いようにすべきです。
3 アメリカにもブックキーピング事務所として存在します。日本では記帳代
行会社が活躍しております。税務申告は税理士の独占業務になっているの
で完成した試算表や決算書は税理士や会計士が確認の上、税務署に提出し
ています。
4 自由に誰にでもできる仕事ですが、その業務レベルにはバラツキがあるよ
うです。
① 毎月の試算表が期限内に終わらない。期限内申告ができない。
② 毎月の試算表が、実際の内容を表現できていない。
③ 毎月の試算表を期限内に作成できる。
④ 毎月の期限内申告ができる。
⑤ ④に加えて、会計法に基づくチェックまでできている。
⑥ ⑤に加えて、税法に基づくチェックまでできている。
※ 優秀な代行記帳でも、試算表を作成して申告まで終了することが精一杯
と思われます。弁護士事務所だからといって、税務・会計まで適法に行
われていると勘違いすると思わぬ失敗の元になります。
※ 日本では“税務署をとおった”と言うのは、3月15日に受付印を押され
ることではなく、税務署内の検査をとおり是認されることを言います。
中国でもそのシステムは同じ様ですから、間違えないようにしてください。
代行記帳は企業にとって、分かりにくい仕事を請け負ってくれる会社ですか
ら、新しく設立した会社や経理人材が不足する会社には便利なものです。
上海では弁護士事務所、コンサルティング会社などが多く行っています。
各種申告の代理までを行ってくれることもあり便利な面もありますが、日
本の税理士・会計士とは違い高度の専門性はありませんからくれぐれもご
注意下さい。
解説
1 正式には、注冊会計師事務所と代行記帳の許可を受けた会社が業務を行う
ことができますが、原状は無許可営業も多いようです。
2 記帳代行は、あくまで記帳の代行ですから、作成した書類が会計法と税法
に沿っているとは限りませんから、誤解の無いようにすべきです。
3 アメリカにもブックキーピング事務所として存在します。日本では記帳代
行会社が活躍しております。税務申告は税理士の独占業務になっているの
で完成した試算表や決算書は税理士や会計士が確認の上、税務署に提出し
ています。
4 自由に誰にでもできる仕事ですが、その業務レベルにはバラツキがあるよ
うです。
① 毎月の試算表が期限内に終わらない。期限内申告ができない。
② 毎月の試算表が、実際の内容を表現できていない。
③ 毎月の試算表を期限内に作成できる。
④ 毎月の期限内申告ができる。
⑤ ④に加えて、会計法に基づくチェックまでできている。
⑥ ⑤に加えて、税法に基づくチェックまでできている。
※ 優秀な代行記帳でも、試算表を作成して申告まで終了することが精一杯
と思われます。弁護士事務所だからといって、税務・会計まで適法に行
われていると勘違いすると思わぬ失敗の元になります。
※ 日本では“税務署をとおった”と言うのは、3月15日に受付印を押され
ることではなく、税務署内の検査をとおり是認されることを言います。
中国でもそのシステムは同じ様ですから、間違えないようにしてください。
個人所得税の自己申告の条件と申告方法
個人所得税の自己申告の条件と申告方法
中国に滞在する日本人を想定した場合、年間の所得が12万元以上、かつ連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れなかった場合は、自己申告の対象となります。
申告方法は、税務局、ネット、郵便があり、代理人による申告も認められます。
《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の要点
以下の条件に該当する場合、申告が必要である。 (第2条)
年間所得が12万元以上である。
中国国内の二箇所または二箇所以上より給与・賃金所得がある。
中国国外より所得がある。
上記のうち、中国国内に住所がなく、一納税年度のうち中国国内の滞在が1年に満たない(即ち、連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れた)個人は該当しない。 (第4条)
納税年度終了後3ヶ月以内(3月まで)に申告を行なう。 (第15条)
直接税務局へ申告するほか、郵便、ネット申告を利用できる。 (第21条)
他人に委託して申告を行なうことができる。 (第24条)
該当者が自己申告を行なわない場合、2,000元以下の罰金を課す。情状が重大な場合は2,000元以上10,000以下の罰金を課す。 (第32条)
関連法規
《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の公布に関する通知 (国税発[2006]162号)
中国に滞在する日本人を想定した場合、年間の所得が12万元以上、かつ連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れなかった場合は、自己申告の対象となります。
申告方法は、税務局、ネット、郵便があり、代理人による申告も認められます。
《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の要点
以下の条件に該当する場合、申告が必要である。 (第2条)
年間所得が12万元以上である。
中国国内の二箇所または二箇所以上より給与・賃金所得がある。
中国国外より所得がある。
上記のうち、中国国内に住所がなく、一納税年度のうち中国国内の滞在が1年に満たない(即ち、連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れた)個人は該当しない。 (第4条)
納税年度終了後3ヶ月以内(3月まで)に申告を行なう。 (第15条)
直接税務局へ申告するほか、郵便、ネット申告を利用できる。 (第21条)
他人に委託して申告を行なうことができる。 (第24条)
該当者が自己申告を行なわない場合、2,000元以下の罰金を課す。情状が重大な場合は2,000元以上10,000以下の罰金を課す。 (第32条)
関連法規
《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の公布に関する通知 (国税発[2006]162号)
中国の税制の基本
中国の税制の基本
増値税は仕入先から取得した増値税専用インボイスの金額が仕入控除される仕組み
納付額は、売上税額から仕入税額を控除した差額 増値税は、物品を販売した場合、輸入または役務(加工、修理、組立)を提供した時に、購入代金の17%の売上増値税を加算します。中国国内で原材料や部品を購入すれば購入代金の17%の仕入れ増値税を加算して支払います。
また、輸入仕入れがあれば輸入時に関税とともに輸入の仕入増値税を税関に納付し、加工業務を受託した時も加工賃に売上増値税を加算して依頼者から代金と売上税を受領します。
増値税の納付額は、売上税額から仕入税額を控除した差額で、日本の消費税と同様です。ただし、日本の場合は会計帳簿に記載された仕入税額で控除しますが、増値税の場合は仕入先から取得した増値税専用インボイスに記載された金額が仕入控除される仕組みになっています。
日本の消費税との違い 中国の増値税と日本の消費税は、売上税額から仕入税額を差し引いた金額(付加価値)を納付し、消費者が最終的に負担するという基本的な仕組みは同じですが、以下の点で異なっています。
まず増値税は、固定資産の仕入税額控除を認めていません。また、企業の生産コストに算入される減価償却についても増値税は徴収されます。つまり、生産時に使われる固定資産投資が2重課税されることになります。
また役務提供取引については営業税が採用されているため、一つの取引において増値税と営業税の双方の課税対象となるケースがあります。
一方、製品を輸出した時は、売り上げに関する増値税は免税となります。また、その輸出製品を生産するために仕入れた原材料などの仕入増値税は国内販売による売上増値税から控除され、もし控除されない場合は還付されます。
増値税は仕入先から取得した増値税専用インボイスの金額が仕入控除される仕組み
納付額は、売上税額から仕入税額を控除した差額 増値税は、物品を販売した場合、輸入または役務(加工、修理、組立)を提供した時に、購入代金の17%の売上増値税を加算します。中国国内で原材料や部品を購入すれば購入代金の17%の仕入れ増値税を加算して支払います。
また、輸入仕入れがあれば輸入時に関税とともに輸入の仕入増値税を税関に納付し、加工業務を受託した時も加工賃に売上増値税を加算して依頼者から代金と売上税を受領します。
増値税の納付額は、売上税額から仕入税額を控除した差額で、日本の消費税と同様です。ただし、日本の場合は会計帳簿に記載された仕入税額で控除しますが、増値税の場合は仕入先から取得した増値税専用インボイスに記載された金額が仕入控除される仕組みになっています。
日本の消費税との違い 中国の増値税と日本の消費税は、売上税額から仕入税額を差し引いた金額(付加価値)を納付し、消費者が最終的に負担するという基本的な仕組みは同じですが、以下の点で異なっています。
まず増値税は、固定資産の仕入税額控除を認めていません。また、企業の生産コストに算入される減価償却についても増値税は徴収されます。つまり、生産時に使われる固定資産投資が2重課税されることになります。
また役務提供取引については営業税が採用されているため、一つの取引において増値税と営業税の双方の課税対象となるケースがあります。
一方、製品を輸出した時は、売り上げに関する増値税は免税となります。また、その輸出製品を生産するために仕入れた原材料などの仕入増値税は国内販売による売上増値税から控除され、もし控除されない場合は還付されます。
中国の会計制度
中国の会計制度
会計資格を有する会計員が必要 中国の会計制度は中華人民共和国が成立した後、改革開放政策が採られるまでの期間は、ソビエト式会計(複式簿記ではなく純資産増減法)を採用していましたが、開放後は複式簿記による欧米式会計法に変わっています。
上記の図は中国の会計帳簿と作成フローです。図を見ても分かるように、日本の会計帳簿となんら変わりませんが次のような点が違います。
まず企業で会計業務を行うには、日本の商工会議所簿記検定試験の3級程度のレベルの会計員の資格が必要です。中国の証憑(取引の内容を明らかにする立証資料)は完全なインボイス方式で、税務局で公給領収書(発票)を買わなければならず、勝手に発票を印刷することは出来ません。この領収書は、先ず税務登記を行い、会計資格を有する会計員を雇用し研修を受けた後、入手が可能となります。
中国の会計も改革開放後は発生主義により会計記録を行いますが、日本のように信用経済が発達していないことと、計画経済の名残りから、運用上は現金主義会計に近い状況で会計が行われています。そのため費用・収益の対応が歪み、正確な会計になっていません。
例えば、既に商品は出荷し、売り上げを計上したが、仕入れ伝票が未着のため、原価が計上されなかったり、売り上げを分納するので既に商品は出荷しているが、その都度売り上げを計上すると、先に増値税(日本の消費税)の支払いが発生するため、完納になった時点で売り上げを計上することもあります。そのため先に売上原価のみが発生したりするわけです。
中国会計帳簿と作成フロー《図》
会計資格を有する会計員が必要 中国の会計制度は中華人民共和国が成立した後、改革開放政策が採られるまでの期間は、ソビエト式会計(複式簿記ではなく純資産増減法)を採用していましたが、開放後は複式簿記による欧米式会計法に変わっています。
上記の図は中国の会計帳簿と作成フローです。図を見ても分かるように、日本の会計帳簿となんら変わりませんが次のような点が違います。
まず企業で会計業務を行うには、日本の商工会議所簿記検定試験の3級程度のレベルの会計員の資格が必要です。中国の証憑(取引の内容を明らかにする立証資料)は完全なインボイス方式で、税務局で公給領収書(発票)を買わなければならず、勝手に発票を印刷することは出来ません。この領収書は、先ず税務登記を行い、会計資格を有する会計員を雇用し研修を受けた後、入手が可能となります。
中国の会計も改革開放後は発生主義により会計記録を行いますが、日本のように信用経済が発達していないことと、計画経済の名残りから、運用上は現金主義会計に近い状況で会計が行われています。そのため費用・収益の対応が歪み、正確な会計になっていません。
例えば、既に商品は出荷し、売り上げを計上したが、仕入れ伝票が未着のため、原価が計上されなかったり、売り上げを分納するので既に商品は出荷しているが、その都度売り上げを計上すると、先に増値税(日本の消費税)の支払いが発生するため、完納になった時点で売り上げを計上することもあります。そのため先に売上原価のみが発生したりするわけです。
中国会計帳簿と作成フロー《図》
中国に現地法人を設立したい
中国に現地法人を設立したい
外資への開放を進展させながらも、参入分野を細かく分類して慎重に管理
業種によって規制状況はかなり異なる 業種によって参入規制の状況はかなり異なります。ここでは、特徴的な一部業種のポイントを紹介します。
◆出版物販売(小売・卸売業)への参入
「外商投資図書・新聞・定期刊行物販売企業管理弁法」を2003年3月に公布、中国国内で外国企業による図書・新聞・雑誌の販売事業を同年5月から許可した。登記に必要な登録資本金は500万元以上、卸売企業は2004年12月1日から施行され、登録資本金は3000万元以上。 ただし、扱える出版物は中国の出版社が発行したものに限られる。
◆人材紹介業への参入
「中外合弁人材仲介機構管理暫定規定」を2003年9月に公布、外資による人材紹介会社の国内市場への参入条件を明確にした。 最低資本金は30万米ドル以上で、出資比率は中国側が51%以上、独資は認めない。
◆旅行業への参入
「外商持株、外商独資旅行社の設立暫定規定」を2003年6月に公布、独資旅行会社の設立を許可した。最低資本金400万元以上。
◆建設・建築業界への参入 「外商投資建築業企業管理規定」を2002年12月に施行し、独資建築企業の設立を認めた。申請資格は中外合弁、中外合作経営建築業企業で、中国側の出資総額は登録資本の25%以上。
◆国際貨物運輸業への参入
「外商投資国際貨物運輸代理業管理弁法」を2002年12月に公布、独資の国際貨物運輸代理企業の設立を認めた。登録資本は100万米ドル以上。申請資格は、外国側は少なくとも1社は国際貨物運輸代理業務に3年以上従事している企業で、この条件に合致する企業が外国側の筆頭株主でなければならない
そのほかの業種や、規制の詳細については「中国進出企業・経営戦略ガイドブック」(明日香出版)などの専門書をご参照ください。
外資への開放を進展させながらも、参入分野を細かく分類して慎重に管理
業種によって規制状況はかなり異なる 業種によって参入規制の状況はかなり異なります。ここでは、特徴的な一部業種のポイントを紹介します。
◆出版物販売(小売・卸売業)への参入
「外商投資図書・新聞・定期刊行物販売企業管理弁法」を2003年3月に公布、中国国内で外国企業による図書・新聞・雑誌の販売事業を同年5月から許可した。登記に必要な登録資本金は500万元以上、卸売企業は2004年12月1日から施行され、登録資本金は3000万元以上。 ただし、扱える出版物は中国の出版社が発行したものに限られる。
◆人材紹介業への参入
「中外合弁人材仲介機構管理暫定規定」を2003年9月に公布、外資による人材紹介会社の国内市場への参入条件を明確にした。 最低資本金は30万米ドル以上で、出資比率は中国側が51%以上、独資は認めない。
◆旅行業への参入
「外商持株、外商独資旅行社の設立暫定規定」を2003年6月に公布、独資旅行会社の設立を許可した。最低資本金400万元以上。
◆建設・建築業界への参入 「外商投資建築業企業管理規定」を2002年12月に施行し、独資建築企業の設立を認めた。申請資格は中外合弁、中外合作経営建築業企業で、中国側の出資総額は登録資本の25%以上。
◆国際貨物運輸業への参入
「外商投資国際貨物運輸代理業管理弁法」を2002年12月に公布、独資の国際貨物運輸代理企業の設立を認めた。登録資本は100万米ドル以上。申請資格は、外国側は少なくとも1社は国際貨物運輸代理業務に3年以上従事している企業で、この条件に合致する企業が外国側の筆頭株主でなければならない
そのほかの業種や、規制の詳細については「中国進出企業・経営戦略ガイドブック」(明日香出版)などの専門書をご参照ください。
中国で現地視察する場合のポイント
中国で現地視察する場合のポイント
中国を経済ブロックで把握し、インフラだけでなく人材の供給面からも視察すること
ハイテク産業は三つの経済ブロックに集中している まず、中国を都市というより、経済圏としてみていくと、視察の視点も変わってくるはずです。中国のハイテク産業は、京津経済圏(北京・天津)、長江デルタ経済圏(上海・江蘇・浙江)、珠江デルタ経済圏(広東)の三つの経済ブロックに集約されているといわれています。
また、現在の中国のハイテク産業は東部沿海地区に集中しているが、今後は国家の巨大プロジェクトである西部大開発により中西部が発展していくという見方もあります。
地域によって確保できる人材が異なることも念頭に 以上は、経済圏からみた進出の立地選択の分類ですが、広大な中国を見ていくときに、常に点ではなく面で見ていくと把握しやすくなります。
また、進出する際には、人材獲得面からの視点も重要です。つまり、地域により確保できる人材が異なることを認識しておく必要があります。
今後も中国経済の発展や国内市場のさらなる開放に伴い、外資の進出は加速し、人材争奪戦が過激になってくるでしょう。進出する外資系企業は、優秀な人材をいかに確保するかが最大の課題になるに違いありません。
北京などは従来から人材の宝庫として知られていますが、日本企業があまり注目することのない西安などが、人材面からみるとロケーションとして優れた環境を持っています。また、上海や広州の大都市に拠点を置くことで、西安や合肥などの内陸から低廉で優秀な人材を呼び寄せるといった戦略をとる外資系企業もあります。
いずれにしても、外見上のインフラばかりではなく、人材の供給面から視察を進めていくことも重要です。
中国を経済ブロックで把握し、インフラだけでなく人材の供給面からも視察すること
ハイテク産業は三つの経済ブロックに集中している まず、中国を都市というより、経済圏としてみていくと、視察の視点も変わってくるはずです。中国のハイテク産業は、京津経済圏(北京・天津)、長江デルタ経済圏(上海・江蘇・浙江)、珠江デルタ経済圏(広東)の三つの経済ブロックに集約されているといわれています。
また、現在の中国のハイテク産業は東部沿海地区に集中しているが、今後は国家の巨大プロジェクトである西部大開発により中西部が発展していくという見方もあります。
地域によって確保できる人材が異なることも念頭に 以上は、経済圏からみた進出の立地選択の分類ですが、広大な中国を見ていくときに、常に点ではなく面で見ていくと把握しやすくなります。
また、進出する際には、人材獲得面からの視点も重要です。つまり、地域により確保できる人材が異なることを認識しておく必要があります。
今後も中国経済の発展や国内市場のさらなる開放に伴い、外資の進出は加速し、人材争奪戦が過激になってくるでしょう。進出する外資系企業は、優秀な人材をいかに確保するかが最大の課題になるに違いありません。
北京などは従来から人材の宝庫として知られていますが、日本企業があまり注目することのない西安などが、人材面からみるとロケーションとして優れた環境を持っています。また、上海や広州の大都市に拠点を置くことで、西安や合肥などの内陸から低廉で優秀な人材を呼び寄せるといった戦略をとる外資系企業もあります。
いずれにしても、外見上のインフラばかりではなく、人材の供給面から視察を進めていくことも重要です。
中国の取引先の信用調査
中国の取引先の信用調査
様々な調査方法があるので、状況に応じて活用する
財務諸表は誰でも閲覧できる体制にはない 中国の政府系団体やシンクタンク(例えば、社会科学院や国務院発展センターなど)は企業のデータベースの構築を行なっていますが、これら機関・団体に、入手したい情報の有無について照会するこがもできます。
また、与信管理の中でも重要な位置を占める土地・建物の抵当権設定の有無などは、管轄地域の房地産管理局に行けば、土地の使用形態や権利者、抵当権設定権者などのデータを閲覧することができます。
企業の財務状況を調査する場合は、企業年度検査制度によって義務付けられている財務諸表を入手するのが一般的です。これは各地方政府の工商行政管理局に登録されていますが、現状は誰でも自由に閲覧できる体制にはなっていません。資格を持っている弁護士か調査会社が閲覧して情報を提供しているのが普通です。
最近は中国企業の信用調査を手がける日本企業も増えており、料金も手ごろになっています。簡易的なものなら数万円で入手できます。
信用調査の一般的な項目としては、財務諸表以外に、(1)企業概要、(2)経営概況、(3)経営理念、(4)財務関係(取引銀行、借入状況、債権・債務状況、担保設定の状況)、(5)企業の背景…などです。
情報のウラをとるなら、コンサルタントなどに相談を また、信用調査でも、比較的大きなプロジェクトの場合は、さらに深い内容の調査結果が要求されます。そういった信用調査は、弊社のようなコンサルティング活動を手がける会社なら、流れの中で必然的に調査することになります。
この場合は、財務諸表などのデータを基に分析するのではなく、実施で調査対象企業に関係する業者や政府部門から、背後に問題を抱えていないか、公表しているデータなどの信憑性はどうなのかを調査員がヒアリングを通じて調べていきます。
様々な調査方法があるので、状況に応じて活用する
財務諸表は誰でも閲覧できる体制にはない 中国の政府系団体やシンクタンク(例えば、社会科学院や国務院発展センターなど)は企業のデータベースの構築を行なっていますが、これら機関・団体に、入手したい情報の有無について照会するこがもできます。
また、与信管理の中でも重要な位置を占める土地・建物の抵当権設定の有無などは、管轄地域の房地産管理局に行けば、土地の使用形態や権利者、抵当権設定権者などのデータを閲覧することができます。
企業の財務状況を調査する場合は、企業年度検査制度によって義務付けられている財務諸表を入手するのが一般的です。これは各地方政府の工商行政管理局に登録されていますが、現状は誰でも自由に閲覧できる体制にはなっていません。資格を持っている弁護士か調査会社が閲覧して情報を提供しているのが普通です。
最近は中国企業の信用調査を手がける日本企業も増えており、料金も手ごろになっています。簡易的なものなら数万円で入手できます。
信用調査の一般的な項目としては、財務諸表以外に、(1)企業概要、(2)経営概況、(3)経営理念、(4)財務関係(取引銀行、借入状況、債権・債務状況、担保設定の状況)、(5)企業の背景…などです。
情報のウラをとるなら、コンサルタントなどに相談を また、信用調査でも、比較的大きなプロジェクトの場合は、さらに深い内容の調査結果が要求されます。そういった信用調査は、弊社のようなコンサルティング活動を手がける会社なら、流れの中で必然的に調査することになります。
この場合は、財務諸表などのデータを基に分析するのではなく、実施で調査対象企業に関係する業者や政府部門から、背後に問題を抱えていないか、公表しているデータなどの信憑性はどうなのかを調査員がヒアリングを通じて調べていきます。
中国での売り上げ代金回収について
中国での売り上げ代金回収について
日本国内と同様に、事前に地道な対応策をとっておくことが基本
取引先の経営状況を資料と自分の目の両方で確認する 売り上げ代金の回収に関する問題としては、販売した代金の回収が不能になることや、回収はできるが長期間かかるケースなどが想定されます。
一般的には現金回収による買い取り取引が最も安全ですが、相応のブランド力がなければ取引先が応じてくれません。そこで、出荷前に一部前金を、出荷時に残金を支払ってもらう方法がよく採られています。また、商社や有力な企業をパートナーに活用するなど、外部へ回収を委託するケースもあります。
しかし、回収不能の事態に備えるには、やはり日本国内と同様に事前に地道な対応策をとっておくことが基本です。以下のようなことに注意すると良いでしょう。
○取引先の調査:取引相手の営業許可書や年次検査報告書を取得します。これにより経営状況を把握し、担保余力の有無などを確認します。
○取引先への訪問:やはり足を運ぶことは大事です。経営者や担当者に直接会って話を聞いたり、会社の状況を自分の目で確認することです。
○契約書への必要条項記載:契約書に支払遅延発生時の処理方法の条項を設定しておきます。例えば、不動産、機械設備等への抵当権や保証人の設定などです。
中国の場合、対象企業の政府主管部門の協力を得て説得するケースも 実際に回収問題が発生した場合は、担当者や経営幹部に督促状を出し、督促内容は段階的に厳しくしていきます。それでもだめな場合は、支払遅延の理由を追求し、法的手段をとると警告します。
中国独特の方法としては、その対象企業の政府主管部門の協力を得て説得するケースもあります。それでも当事者間で解決できない場合は訴訟を起こし、強制的に回収することになります。
また、最近では銀行や金融サービスを活用した決済方法が普及し、制度も充実してきています。最も多く使われているのは、銀行引受商業手形(銀行承兌匯票)ですが、国内信用状も最近は普及してきています。
日本国内と同様に、事前に地道な対応策をとっておくことが基本
取引先の経営状況を資料と自分の目の両方で確認する 売り上げ代金の回収に関する問題としては、販売した代金の回収が不能になることや、回収はできるが長期間かかるケースなどが想定されます。
一般的には現金回収による買い取り取引が最も安全ですが、相応のブランド力がなければ取引先が応じてくれません。そこで、出荷前に一部前金を、出荷時に残金を支払ってもらう方法がよく採られています。また、商社や有力な企業をパートナーに活用するなど、外部へ回収を委託するケースもあります。
しかし、回収不能の事態に備えるには、やはり日本国内と同様に事前に地道な対応策をとっておくことが基本です。以下のようなことに注意すると良いでしょう。
○取引先の調査:取引相手の営業許可書や年次検査報告書を取得します。これにより経営状況を把握し、担保余力の有無などを確認します。
○取引先への訪問:やはり足を運ぶことは大事です。経営者や担当者に直接会って話を聞いたり、会社の状況を自分の目で確認することです。
○契約書への必要条項記載:契約書に支払遅延発生時の処理方法の条項を設定しておきます。例えば、不動産、機械設備等への抵当権や保証人の設定などです。
中国の場合、対象企業の政府主管部門の協力を得て説得するケースも 実際に回収問題が発生した場合は、担当者や経営幹部に督促状を出し、督促内容は段階的に厳しくしていきます。それでもだめな場合は、支払遅延の理由を追求し、法的手段をとると警告します。
中国独特の方法としては、その対象企業の政府主管部門の協力を得て説得するケースもあります。それでも当事者間で解決できない場合は訴訟を起こし、強制的に回収することになります。
また、最近では銀行や金融サービスを活用した決済方法が普及し、制度も充実してきています。最も多く使われているのは、銀行引受商業手形(銀行承兌匯票)ですが、国内信用状も最近は普及してきています。
中国から日本への利益送金
中国から日本への利益送金
中国で会社を設立しても、儲かった利益は勝手に日本に持ってこられないと聞きました。実際に進出した日本企業はどうしているのでしょうか?
配当利益は銀行の窓口確認のみで送金可能
資本取引は、外貨管理局の事前許可が必要 よく受ける質問の一つですが、企業は経済合理性がなければ投資活動を行うはずがありません。まして今や中国には数万社の日本企業が進出しています。現地で再投資しかできず、日本の本社に利益を送金できないのであれば、このように多くの企業が中国に進出するはずもありません。
現地法人の利益を本国(日本)に運べないといった誤解が生まれるのは、おそらく日本国内にいるときのように、会社に留保された資金を自由に持ち帰れないからでしょう。
中国は1996年12月にIMF8条国に移行し、人民元の経常取引での交換性が保障されました。外貨管理は経常取引と資本取引に分類されており、貿易取引や配当利益は経常取引として銀行で要求された書類を窓口で確認してもらえば送金が可能です。ちなみに資本取引は、出資金の払い込みや外貨借入等があり、外貨管理局の事前許可が必要です。
外資系企業の配当金は企業所得税の源泉徴収が免除される 具体的な利益送金の手続きは、次の通りです。
会計年度が終了した後、年度検査、企業所得税の確定申告を済ませ、董事会を開催して利益処分案を決定します。そこから三項基金(準備基金、企業発展基金、従業員奨励福利基金)という積立金を規定に従って控除すれば、残った金額を処分可能利益とすることができます。
合弁企業の場合は出資比率に基づいて、合作企業の場合は契約条項に基づいて配当金が分配され、必要書類の企業所得税に関する「完納証明」、会計事務所による「会計報告書」と「験資報告書」、董事会の「配当決議書」、「外貨登記証」などを揃えれば、銀行の窓口確認のみで送金が可能です。
配当金を国外に送金する際には10%の企業所得税の源泉徴収が行われますが、外国資本が25%以上出資している外資系企業の配当金は源泉徴収が免除されています。
中国で会社を設立しても、儲かった利益は勝手に日本に持ってこられないと聞きました。実際に進出した日本企業はどうしているのでしょうか?
配当利益は銀行の窓口確認のみで送金可能
資本取引は、外貨管理局の事前許可が必要 よく受ける質問の一つですが、企業は経済合理性がなければ投資活動を行うはずがありません。まして今や中国には数万社の日本企業が進出しています。現地で再投資しかできず、日本の本社に利益を送金できないのであれば、このように多くの企業が中国に進出するはずもありません。
現地法人の利益を本国(日本)に運べないといった誤解が生まれるのは、おそらく日本国内にいるときのように、会社に留保された資金を自由に持ち帰れないからでしょう。
中国は1996年12月にIMF8条国に移行し、人民元の経常取引での交換性が保障されました。外貨管理は経常取引と資本取引に分類されており、貿易取引や配当利益は経常取引として銀行で要求された書類を窓口で確認してもらえば送金が可能です。ちなみに資本取引は、出資金の払い込みや外貨借入等があり、外貨管理局の事前許可が必要です。
外資系企業の配当金は企業所得税の源泉徴収が免除される 具体的な利益送金の手続きは、次の通りです。
会計年度が終了した後、年度検査、企業所得税の確定申告を済ませ、董事会を開催して利益処分案を決定します。そこから三項基金(準備基金、企業発展基金、従業員奨励福利基金)という積立金を規定に従って控除すれば、残った金額を処分可能利益とすることができます。
合弁企業の場合は出資比率に基づいて、合作企業の場合は契約条項に基づいて配当金が分配され、必要書類の企業所得税に関する「完納証明」、会計事務所による「会計報告書」と「験資報告書」、董事会の「配当決議書」、「外貨登記証」などを揃えれば、銀行の窓口確認のみで送金が可能です。
配当金を国外に送金する際には10%の企業所得税の源泉徴収が行われますが、外国資本が25%以上出資している外資系企業の配当金は源泉徴収が免除されています。
特許権を用いて中国で会社を設立したい場合
一、 出資可能性
三資企業法に起きましては以下の通り定められております。
① 《中華人民共和国中外合資経営企業法》第五条により、合弁企業の投資者は現金、実物、工業所有権1等で出資することができます。
② 《中華人民共和国中外合作経営企業法》第八条の規定により、合作者は現金、実物、土地使用権、工業所有権、ノウハウまたはその他の財産権利をもって、投資あるいは提供することを合作条件とすることができます。
③ 《中華人民共和国外資企業法実施細則》第二十五条により、外国投資者は自由兌換のできる外貨で出資することができ、機械設備、工業所有権、技術等で価額評価を経て出資することができます。
特許権は一種の工業所有権ですので、上記の法律により、外国投資者は特許権をもって、中国で独資、合弁または合作企業を設立することができます。
二、出資制限
特許権を以って、中国で会社を設立することができますが、以下のような制限があります。
① 特許権の所有権。
成立する企業の種類を問わず、投資者が特許権の所有者であることが要求され、中国の知的財産権を管轄する当局から発行された特許証書を以って、所有権者の証明になります。
② 特許権の価格評価方法と上限
特許権の価額評価は一般的に評価師(中国語:評估師)事務所が行っており、合弁企業の場合、特許権での投資方式は合弁企業の契約と定款の中に規定すべきであり、その価額は合弁各方の協議で決定します。
合弁企業または独資企業を設立する場合、特許権の評価価額は設立する企業の登録資本金の20%を超えてはいけません。合作企業を設立の場合は合弁企業の規定が類推適用されます。
③ 独資企業の場合
特許権で独資企業を設立するとき、所有権証書の写し、有効状況、実用性、評価根拠などを外資企業設立申請書と同時に審査批准機関に提出する必要があります。
④ 合作企業設立の場合
期限通りに投資、合作条件を提供することを要し、期限を越える場合、工商行政管理機関から履行の催促がなされます。中外合作者の投資あるいは提供する合作条件は、中国の登録会計士または関係機構の検査を経て、証明の提出が求められます。
⑤ 合弁企業設立の場合
特許権による出資がなされた後、審査機関からの検査が入る可能性があり、投資に用いた特許権が設立当初外国投資者の提供資料と一致しない場合、審査批准機関から修正を指示されることがあります。
1《工業所有権の保護に関するパリ条約》により、工業所有権は特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号などを含むものである。
三資企業法に起きましては以下の通り定められております。
① 《中華人民共和国中外合資経営企業法》第五条により、合弁企業の投資者は現金、実物、工業所有権1等で出資することができます。
② 《中華人民共和国中外合作経営企業法》第八条の規定により、合作者は現金、実物、土地使用権、工業所有権、ノウハウまたはその他の財産権利をもって、投資あるいは提供することを合作条件とすることができます。
③ 《中華人民共和国外資企業法実施細則》第二十五条により、外国投資者は自由兌換のできる外貨で出資することができ、機械設備、工業所有権、技術等で価額評価を経て出資することができます。
特許権は一種の工業所有権ですので、上記の法律により、外国投資者は特許権をもって、中国で独資、合弁または合作企業を設立することができます。
二、出資制限
特許権を以って、中国で会社を設立することができますが、以下のような制限があります。
① 特許権の所有権。
成立する企業の種類を問わず、投資者が特許権の所有者であることが要求され、中国の知的財産権を管轄する当局から発行された特許証書を以って、所有権者の証明になります。
② 特許権の価格評価方法と上限
特許権の価額評価は一般的に評価師(中国語:評估師)事務所が行っており、合弁企業の場合、特許権での投資方式は合弁企業の契約と定款の中に規定すべきであり、その価額は合弁各方の協議で決定します。
合弁企業または独資企業を設立する場合、特許権の評価価額は設立する企業の登録資本金の20%を超えてはいけません。合作企業を設立の場合は合弁企業の規定が類推適用されます。
③ 独資企業の場合
特許権で独資企業を設立するとき、所有権証書の写し、有効状況、実用性、評価根拠などを外資企業設立申請書と同時に審査批准機関に提出する必要があります。
④ 合作企業設立の場合
期限通りに投資、合作条件を提供することを要し、期限を越える場合、工商行政管理機関から履行の催促がなされます。中外合作者の投資あるいは提供する合作条件は、中国の登録会計士または関係機構の検査を経て、証明の提出が求められます。
⑤ 合弁企業設立の場合
特許権による出資がなされた後、審査機関からの検査が入る可能性があり、投資に用いた特許権が設立当初外国投資者の提供資料と一致しない場合、審査批准機関から修正を指示されることがあります。
1《工業所有権の保護に関するパリ条約》により、工業所有権は特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号などを含むものである。
登録:
コメント (Atom)
