火曜日, 4月 15, 2008

上海:給与格差10倍以上なら集団給与協議を実施

上海:給与格差10倍以上なら集団給与協議を実施

先日、上海市関連部門が発表した
《2008年給与集団協議の推進に関する通知》によると、
経営者と一般労働者の給与所得の格差が、10倍以上に達している国有企業、集団企業は、
給与集団協議を実施すべきだとした。

通知には、上海は以下の6タイプの企業に
給与集団協議を実施するよう、明確に求めている。

1、“労働者は昇給せず、経営者のみ昇給する”等の原因による内部所得の格差がかなり大きい企業
2、50%以上の労働者の給与が、全市労働者平均月額賃金(2892元)の50%より下回っている、または労働者の昇給率が1.5%以下である企業
3、最低賃金で働いている人数が30%以上である企業
4、出来高給を実施している企業
5、行政通達を受けた後、給与集団協議の実施を承諾した企業
6、労働密集型企業が多く集中している工業園区

上記の企業は企業所得分配における現実矛盾の各方面(例えば給与が全体的に低い、昇給が遅い、定額が不公平、権利の侵害が深刻であるなどの状況)が含まれている。

出所:上海市労働社会保障局

残業代に関する訴求が労働争議の主要問題へ

残業代に関する訴求が労働争議の主要問題へ

労働契約法と就業促進法の実施に従い、
一部企業の隠れた違法雇用現象が徐々に現れ、
それにより発生した労働争議は、
法律の実施前の専門家の予測通り、既に激増している。

人力資源社会保障部からの情報によると、
今年1、2月の労働争議案件数が激増している。
昨年同期と比べ、各地労働争議仲裁機構の
受理件数増加率は50%以上に、地域によっては3~5倍にまで達した。

例えば、昨年同期の受理件数と比べて、
湖北省は90%増、上海市は92.5%増、重慶市は145%増、
広州省においては3倍の増加となった。

今年1、2月に激増した労働争議案件は、
ほとんどが昨年末労働契約法の実施前に、企業が違法のコストダウンを図るため、
一気に労働契約を解除した、または少量の人員削減を行ったことによる労働争議であった。

もしくは、企業が労働契約法を理解していないため、
違法雇用を続けていることによる案件であった。

これら案件の90%の訴求は、
残業代、社会保険、経済補償金に関わるものである。


出所:検察日報

《労働契約法実施条例》:近く発布か

《労働契約法実施条例》:近く発布か

期限の定めのない労働契約の締結と終止はどのようにするのか、
労務派遣はどう活用するのか。
これらは、《労働契約法》の実施に際し、最も重要な項目である。
実際にどう運用すれば良いのかは、間もなく発表される。

情報によると、国務院法制弁公室が起草した《労働契約実施条例》は、
4月下旬に国務院常務会議に提出され、審議される予定だ。
早ければ、5月1日前後に発表される。

期限の定めのない労働契約に関する規定は、
《労働契約法》の中心内容の一つであり、異議が最も多い項目である。

現在、最も注目されているのは「継続2回の締結」である。
2回の締結の間に一定時間をおくと、
継続2回の締結となるのかは、《労働契約法》には明確に定められていない。

出所:経済観察報