日曜日, 12月 31, 2006

个人所得税自行纳税申报办法(试行)

个人所得税自行纳税申报办法(试行)
第1章  总则
第1条  为进一步加强个人所得税征收管理,保障国家税收收入,维护纳税人的合法权益,方便纳税人自行纳税申报,规范自行纳税申报行为,根据《中华人民共和国个人所得税法》(以下简称个人所得税法)及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》(以下简称税收征管法)及其实施细则和其他法律、法规的有关规定,制定本办法。
第2条  凡依据个人所得税法负有纳税义务的纳税人,有下列情形之一的,应当按照本办法的规定办理纳税申报:
  (一)年所得12万元以上的;
  (二)从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的;
  (三)从中国境外取得所得的;
  (四)取得应税所得,没有扣缴义务人的;
  (五)国务院规定的其他情形。
第3条  本办法第二条第一项年所得12万元以上的纳税人,无论取得的各项所得是否已足额缴纳了个人所得税,均应当按照本办法的规定,于纳税年度终了后向主管税务机关办理纳税申报。
  本办法第二条第二项至第四项情形的纳税人,均应当按照本办法的规定,于取得所得后向主管税务机关办理纳税申报。
  本办法第二条第五项情形的纳税人,其纳税申报办法根据具体情形另行规定。
第4条  本办法第二条第一项所称年所得12万元以上的纳税人,不包括在中国境内无住所,且在一个纳税年度中在中国境内居住不满1年的个人。
  本办法第二条第三项所称从中国境外取得所得的纳税人,是指在中国境内有住所,或者无住所而在一个纳税年度中在中国境内居住满1年的个人。
第2章  申报内容
第5条  年所得12万元以上的纳税人,在纳税年度终了后,应当填写《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上的纳税人申报)》(见附表1),并在办理纳税申报时报送主管税务机关,同时报送个人有效身份证件复印件,以及主管税务机关要求报送的其他有关资料。
  有效身份证件,包括纳税人的身份证、护照、回乡证、军人身份证件等。
第6条  本办法所称年所得12万元以上,是指纳税人在一个纳税年度取得以下各项所得的合计数额达到12万元:
  (一)工资、薪金所得;
  (二)个体工商户的生产、经营所得;
  (三)对企事业单位的承包经营、承租经营所得;
  (四)劳务报酬所得;
  (五)稿酬所得;
  (六)特许权使用费所得;
  (七)利息、股息、红利所得;
  (八)财产租赁所得;
  (九)财产转让所得;
  (十)偶然所得;
  (十一)经国务院财政部门确定征税的其他所得。
第7条  本办法第六条规定的所得不含以下所得:
  (一)个人所得税法第四条第一项至第九项规定的免税所得,即:
  1.省级人民政府、国务院部委、中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金;
  2.国债和国家发行的金融债券利息;
  3.按照国家统一规定发给的补贴、津贴,即个人所得税法实施条例第十三条规定的按照国务院规定发放的政府特殊津贴、院士津贴、资深院士津贴以及国务院规定免纳个人所得税的其他补贴、津贴;
  4.福利费、抚恤金、救济金;
  5.保险赔款;
  6.军人的转业费、复员费;
  7.按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费;
  8.依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得;
  9.中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得。
  (二)个人所得税法实施条例第六条规定可以免税的来源于中国境外的所得。
  (三)个人所得税法实施条例第二十五条规定的按照国家规定单位为个人缴付和个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金。
第8条  本办法第六条所指各项所得的年所得按照下列方法计算:
  (一)工资、薪金所得,按照未减除费用(每月1600元)及附加减除费用(每月3200元)的收入额计算。
  (二)个体工商户的生产、经营所得,按照应纳税所得额计算。实行查账征收的,按照每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额计算;实行定期定额征收的,按照纳税人自行申报的年度应纳税所得额计算,或者按照其自行申报的年度应纳税经营额乘以应税所得率计算。
  (三)对企事业单位的承包经营、承租经营所得,按照每一纳税年度的收入总额计算,即按照承包经营、承租经营者实际取得的经营利润,加上从承包、承租的企事业单位中取得的工资、薪金性质的所得计算。
  (四)劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得,按照未减除费用(每次800元或者每次收入的20%)的收入额计算。
  (五)财产租赁所得,按照未减除费用(每次800元或者每次收入的20%)和修缮费用的收入额计算。
  (六)财产转让所得,按照应纳税所得额计算,即按照以转让财产的收入额减除财产原值和转让财产过程中缴纳的税金及有关合理费用后的余额计算。
  (七)利息、股息、红利所得,偶然所得和其他所得,按照收入额全额计算。
第9条  纳税人取得本办法第二条第二项至第四项所得,应当按规定填写并向主管税务机关报送相应的纳税申报表(见附表2-附表9),同时报送主管税务机关要求报送的其他有关资料。
第3章  申报地点
第10条  年所得12万元以上的纳税人,纳税申报地点分别为:
  (一)在中国境内有任职、受雇单位的,向任职、受雇单位所在地主管税务机关申报。
  (二)在中国境内有两处或者两处以上任职、受雇单位的,选择并固定向其中一处单位所在地主管税务机关申报。
  (三)在中国境内无任职、受雇单位,年所得项目中有个体工商户的生产、经营所得或者对企事业单位的承包经营、承租经营所得(以下统称生产、经营所得)的,向其中一处实际经营所在地主管税务机关申报。
  (四)在中国境内无任职、受雇单位,年所得项目中无生产、经营所得的,向户籍所在地主管税务机关申报。在中国境内有户籍,但户籍所在地与中国境内经常居住地不一致的,选择并固定向其中一地主管税务机关申报。在中国境内没有户籍的,向中国境内经常居住地主管税务机关申报。
第11条  取得本办法第二条第二项至第四项所得的纳税人,纳税申报地点分别为:
  (一)从两处或者两处以上取得工资、薪金所得的,选择并固定向其中一处单位所在地主管税务机关申报。
  (二)从中国境外取得所得的,向中国境内户籍所在地主管税务机关申报。在中国境内有户籍,但户籍所在地与中国境内经常居住地不一致的,选择并固定向其中一地主管税务机关申报。在中国境内没有户籍的,向中国境内经常居住地主管税务机关申报。
  (三)个体工商户向实际经营所在地主管税务机关申报。
  (四)个人独资、合伙企业投资者兴办两个或两个以上企业的,区分不同情形确定纳税申报地点:
  1.兴办的企业全部是个人独资性质的,分别向各企业的实际经营管理所在地主管税务机关申报。
  2.兴办的企业中含有合伙性质的,向经常居住地主管税务机关申报。
  3. 兴办的企业中含有合伙性质,个人投资者经常居住地与其兴办企业的经营管理所在地不一致的,选择并固定向其参与兴办的某一合伙企业的经营管理所在地主管税务机关申报。
  (五)除以上情形外,纳税人应当向取得所得所在地主管税务机关申报。
第12条  纳税人不得随意变更纳税申报地点,因特殊情况变更纳税申报地点的,须报原主管税务机关备案。
第13条  本办法第十一条第四项第三目规定的纳税申报地点,除特殊情况外,5年以内不得变更。
第14条  本办法所称经常居住地,是指纳税人离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。
第4章  申报期限
第15条  年所得12万元以上的纳税人,在纳税年度终了后3个月内向主管税务机关办理纳税申报。
第16条  个体工商户和个人独资、合伙企业投资者取得的生产、经营所得应纳的税款,分月预缴的,纳税人在每月终了后7日内办理纳税申报;分季预缴的,纳税人在每个季度终了后7日内办理纳税申报。纳税年度终了后,纳税人在3个月内进行汇算清缴。
第17条  纳税人年终一次性取得对企事业单位的承包经营、承租经营所得的,自取得所得之日起30日内办理纳税申报;在1个纳税年度内分次取得承包经营、承租经营所得的,在每次取得所得后的次月7日内申报预缴,纳税年度终了后3个月内汇算清缴。
第18条  从中国境外取得所得的纳税人,在纳税年度终了后30日内向中国境内主管税务机关办理纳税申报。
第19条  除本办法第十五条至第十八条规定的情形外,纳税人取得其他各项所得须申报纳税的,在取得所得的次月7日内向主管税务机关办理纳税申报。
第20条  纳税人不能按照规定的期限办理纳税申报,需要延期的,按照税收征管法第二十七条和税收征管法实施细则第三十七条的规定办理。
第5章  申报方式
第21条  纳税人可以采取数据电文、邮寄等方式申报,也可以直接到主管税务机关申报,或者采取符合主管税务机关规定的其他方式申报。
第22条  纳税人采取数据电文方式申报的,应当按照税务机关规定的期限和要求保存有关纸质资料。
第23条  纳税人采取邮寄方式申报的,以邮政部门挂号信函收据作为申报凭据,以寄出的邮戳日期为实际申报日期。
第24条  纳税人可以委托有税务代理资质的中介机构或者他人代为办理纳税申报。
第6章  申报管理
第25条  主管税务机关应当将各类申报表,登载到税务机关的网站上,或者摆放到税务机关受理纳税申报的办税服务厅,免费供纳税人随时下载或取用。
第26条  主管税务机关应当在每年法定申报期间,通过适当方式,提醒年所得12万元以上的纳税人办理自行纳税申报。
第27条  受理纳税申报的主管税务机关根据纳税人的申报情况,按照规定办理税款的征、补、退、抵手续。
第28条  主管税务机关按照规定为已经办理纳税申报并缴纳税款的纳税人开具完税凭证。
第29条  税务机关依法为纳税人的纳税申报信息保密。
第30条  纳税人变更纳税申报地点,并报原主管税务机关备案的,原主管税务机关应当及时将纳税人变更纳税申报地点的信息传递给新的主管税务机关。
第31条  主管税务机关对已办理纳税申报的纳税人建立纳税档案,实施动态管理。
第7章  法律责任
第32条  纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,依照税收征管法第六十二条的规定处理。
第33条  纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,依照税收征管法第六十三条的规定处理。
第34条  纳税人编造虚假计税依据的,依照税收征管法第六十四条第一款的规定处理。
第35条  纳税人有扣缴义务人支付的应税所得,扣缴义务人应扣未扣、应收未收税款的,依照税收征管法第六十九条的规定处理。
第36条  税务人员徇私舞弊或者玩忽职守,不征或者少征应征税款的,依照税收征管法第八十二条第一款的规定处理。
第37条  税务人员滥用职权,故意刁难纳税人的,依照税收征管法第八十二条第二款的规定处理。
第38条  税务机关和税务人员未依法为纳税人保密的,依照税收征管法第八十七条的规定处理。
第39条  税务代理人违反税收法律、行政法规,造成纳税人未缴或者少缴税款的,依照税收征管法实施细则第九十八条的规定处理。
第40条  其他税收违法行为,依照税收法律、法规的有关规定处理。
第8章  附则
第41条  纳税申报表由各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局按照国家税务总局规定的式样统一印制。
第42条  纳税申报的其他事项,依照税收征管法、个人所得税法及其他有关法律、法规的规定执行。
第43条  本办法第二条第一项年所得12万元以上情形的纳税申报,按照第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》规定的施行时间,自2006年1月1日起执行。
第44条  本办法有关第二条第二项至第四项情形的纳税申报规定,自2007年1月1日起执行,《国家税务总局关于印发〈个人所得税自行申报纳税暂行办法〉的通知》(国税发〔1995〕077号)同时废止。

中国個人所得税自己納税申告弁法(試行)

個人所得税自己納税申告弁法(試行)
第1章  総則
第1条  個人所得税の徴収管理をより一層強化し、国の税収収入を保障し、納税者の適法な権益を維持・保護し、納税者の自己納税申告に便宜をはかり、かつ、自己納税申告行為を規範化するため、「個人所得税法」及びその実施条例、「租税徴収管理法」及びその実施細則並びにその他の法律及び法規の関係規定に基づき、この弁法を制定する。
第2条  個人所得税法により納税義務を負う納税者は、次の各号に掲げる事由の1つに該当する場合には、この弁法の規定に基づき納税申告手続をしなければならない。
  (1) 年所得12万元以上であるとき。
  (2) 中国国内の2か所又は2か所以上から賃金・給与所得を取得するとき。
  (3) 中国国外から所得を取得するとき。
  (4) 課税所得を取得した場合において、源泉徴収義務者がいないとき。
  (5) 国務院が規定するその他の事由
第3条  前条第(1)号の年所得12万元以上である納税者は、取得する各種所得について個人所得税を全額納付済みであるか否かを問わず、いずれもこの弁法の規定に従い、納税年度終了後に、主管税務機関に納税申告手続をしなければならない。
  前条第(2)号乃至第(4)号の事由に該当する納税者は、いずれもこの弁法の規定に従い、所得を取得した後に、主管税務機関に納税申告手続をしなければならない。
  前条第(5)項の事由に該当する納税者については、その納税申告方法は、具体的状況に基づき別途規定する。
第4条  第2条第(1)号において「年所得12万元以上である納税者」には、中国国内に住所を有さず、かつ、一納税年度において中国国内に居住した期間が1年を超えない個人を含まない。
  第2条第(3)号において「中国国外から所得を取得する納税者」とは、中国国内に住所を有し、又は住所を有しないけれども一納税年度において中国国内に1年以上居住する個人をいう。
第2章  申告内容
第5条  年所得12万元以上である納税者は、納税年度終了後に、「個人所得税納税申告書(年所得12万元以上である納税者に適用する。)」(付表1を参照のこと。)を記入し、かつ、納税申告手続の時に、これを主管税務機関に報告・送付し、同時に個人の有効な身分証書の写し及び主管税務機関が要求するその他の関係資料を報告・送付しなければならない。
  有効な身分証書には、納税者の身分証、パスポート、帰郷証及び軍人身分証書等が含まれる。
第6条  この弁法において「年所得が12万元以上」とは、納税者が一納税年度において取得する以下の各種所得の合計金額が12万元に達する場合をいう。
  (1) 賃金・給与所得
  (2) 個人事業者の生産経営所得
  (3) 企業・事業単位につき経営の請負、経営の賃借をすることに係る所得
  (4) 役務報酬所得
  (5) 原稿料所得
  (6) ライセンスに係る権利の使用料所得
  (7) 利子、配当、利益分配所得
  (8) 財産賃貸所得
  (9) 財産譲渡所得
  (10) 一時所得
  (11) 国務院の財政部門が課税を確定するその他の所得
第7条  前条に定める所得には、以下の所得を含まない。
  (1) 個人所得税法第4条第(1)号乃至第(9)号所定の課税を免除する所得。即ち、
  1 省級の人民政府、国務院の各部及び委員会、中国人民解放軍の軍レベル以上の単位、外国組織並びに国際組織が授与する科学、教育、技術、文化、衛生、体育及び環境保護等の分野の奨励金
  2 国債及び国が発行する金融債券の利息
  3 国の統一規定に従い給付される補助及び手当。即ち、個人所得税法実施条例第13条所定の国務院の規定に従い給付される政府特殊手当、学士院会員手当及び上位学士院会員手当並びに国務院が個人所得税納付免除を規定するその他の補助金及び手当
  4 福利金、弔慰金及び義捐金
  5 保険賠償金
  6 軍人の転業金及び復員金
  7 国家が統一規定に従い給付する幹部及び従業員の住居手当、退職金、定年退職給与、離休給与及び離休生活補助金
  8 我が国の関係法律の規定により課税免除するものとされる各国の在中国大使館及び領事館の外交代表、領事館員その他人員の所得
  9 中国政府が加盟する国際条約及び締結する合意において課税免除と定める所得
  (2) 個人所得税法実施条例第6条に定める課税免除とすることのできる中国国外に源泉を有する所得
  (3) 個人所得税法実施条例第25条に定める国の規定に従い単位が個人のために納付し、及び個人が納付する基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料及び住宅積立金
第8条  第6条にいう各種所得に係る年所得は、次の各号に掲げる方法に従い計算する。
  (1) 賃金・給与所得については、基礎控除(毎月1600元)及び附加的控除(毎月3200元)を控除せず、収入額に従い計算する。
  (2) 個人事業者の生産経営所得については、課税所得の額に従い計算する。帳簿調査による徴収を実行する場合には、一納税年度の収入総額から、原価、費用及び損失を差引いた残額に従い計算する。定期定額徴収を実行する場合には、納税者が自己申告する年度課税所得額に従い計算し、又は自己申告する年度課税売上高に課税所得率を乗じて計算する。
  (3) 企業・事業単位につき経営の請負、経営の賃借をすることに係る所得については、各納税年度の収入総額に従い計算する。即ち、経営の請負又は賃借をする経営者が実際に取得した営業利益に従い、経営の請負又は賃借に係る企業・事業単位より取得した賃金・給与の性質を有する所得を加算して計算する。
  (4) 役務報酬所得、原稿料所得及びライセンスに係る権利の使用料所得については、控除費用(毎回800元、又は毎回の収入の20パーセント)を控除せず、収入額に基づいて計算する。
  (5) 財産賃貸所得については、控除費用(毎回800元、又は毎回の収入の20パーセント)及び修繕費用を控除せず、収入額に従い計算する。
  (6) 財産譲渡所得については、課税所得額に従い計算する。即ち、財産譲渡に係る収入額から、財産取得価額、財産譲渡手続に伴い納付する税額及び関係する合理的な費用を差し引いた残額に従い計算する。
  (7) 利息、配当及び利益分配所得、一時所得並びにその他の所得については、収入額全額に従い計算する。
第9条  納税者は、第2条第(2)号乃至第(4)号所定の所得を取得したときは、規定に従い相応の納税申告書(付表2乃至9)を記入し、かつ、主管税務機関にこれを報告・送付し、同時に主管税務機関が報告・送付するよう要求するその他の関係資料を報告・送付しなければならない。
第3章  申告地
第10条  年所得12万元以上である納税者について、その納税申告地は、それぞれ次のとおりとする。
  (1) 中国国内において、職務に就任し、雇用されている単位がある場合には、職務に任じ、雇用されている単位の所在地の主管税務機関にて申告する。
  (2) 中国国内において、2か所又は2か所以上の職務に任じ、雇用されている単位がある場合には、そのうち1か所の単位の所在地の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。
  (3) 中国国内において、職務に就任し、雇用されている単位がなく、年所得項目の中に個人事業者の生産経営所得があり、又は企業・事業単位につき経営の請負、経営の賃借をすることに係る所得(以下、「生産経営所得」という。)がある場合には、そのうち1か所の実際の営業の所在地の主管税務機関にて申告する。
  (4) 中国国内において、職務に就任し、雇用されている単位がなく、かつ、年所得項目の中に生産経営所得がない場合には、戸籍所在地の主管税務機関に申告する。中国国内に戸籍を有するけれども、戸籍所在地と中国国内の経常的居住地が一致しない場合には、そのうち1か所の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。中国国内に戸籍を有しない場合には、中国国内の経常的居住地の主管税務機関に申告する。
第11条  第2条第(2)号乃至第(4)号の所得を取得する納税者について、その納税申告地はそれぞれ次のとおりとする。
  (1) 2か所又は2か所以上から、賃金・給与所得を取得する場合には、そのうち1か所の単位所在地の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。
  (2) 中国国外から所得を取得する場合には、中国国内の戸籍所在地の主管税務機関にて申告する。中国国内に戸籍を有するけれども、戸籍所在地と中国国内の経常的居住地が一致しない場合は、そのうち1か所の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。中国国内に戸籍を有しない場合には、中国国内の経常的居住地の主管税務機関に申告する。
  (3) 個人事業者は、実際の営業の所在地の主管税務機関にて申告する。
  (4) 個人独資、パートナーシップ性企業の出資者が2つ又は2つ以上の企業を運営する場合には、異なる状況を区別して、納税申告地を確定する。
  1.運営する企業全てが個人独資の性質である場合には、それぞれ各企業の実際の経営管理所在地の主管税務機関に申告する。
  2.運営する企業にパートナーシップの性質が含まれる場合には、経常的居住地の主管税務機関に申告する。
  3. 運営する企業にパートナーシップの性質が含まれる場合において、個人投資者の経常的居住地とその運営企業の経営管理所在地が一致しないときは、その運営に参加するいずれかのパートナーシップ性企業の経営管理所在地の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。
  (5) 以上の事由を除き、納税者は、所得を取得した所在地の主管税務機関にて申告しなければならない。
第12条  納税者は、申告納税地を随意に変更してはならない。特段の事情により申告納税地を変更する場合には、変更前の主管税務機関に報告し、記録にとどめなければならない。
第13条  第11条第(4)号第3目に規定する納税申告地は、特段の事情のある場合を除き、5年以内に変更してはならない。
第14条  この弁法において「経常的居住地」とは、納税者が戸籍住所地を離れ最後に連続して1年以上居住する場所をいう。
第4章  申告期限
第15条  年所得12万元以上である納税者は、納税年度終了後3か月内に主管税務機関において納税申告手続をする。
第16条  個人事業者及び個人独資、パートナーシップ性企業の出資者が取得した生産経営所得に係る納付すべき税額について、月ごとに予納する場合には、納税者は、毎月終了後7日内に納税申告手続をする。四半期ごとに予納する場合には、納税者は、四半期終了後7日内に納税申告手続をする。納税年度終了後、納税者は、3か月内に集計計算し、清算納付する。
第17条  納税者は、年度終了時に企業・事業単位につき経営の請負、経営の賃借をすることに係る所得を一括して取得する場合には、所得取得の日から30日内に納税申告手続をする。一納税年度において数回に分けて経営の請負、賃借をすることに係る所得を取得する場合には、毎回の所得取得後の翌月の7日内に申告予納し、納税年度終了後3か月内に集計計算し、清算納付する。
第18条  中国国外から所得を取得する納税者は、納税年度終了後30日内に、中国国内の主管税務機関にて納税申告手続をする。
第19条  第15条乃至第18条所定の事由を除き、納税者は、その他の各種所得を取得し申告納税しなければならない場合には、所得を取得した翌月の7日内に主管税務機関にて納税申告手続をする。
第20条  納税者は、規定の期限どおりに納税申告手続をすることができず、期限延長を必要とする場合には、租税徴収管理法第27条及び租税徴収管理法実施細則第37条の規定に基づき手続をする。
第5章  申告方式
第21条  納税者は、データ電子送信、郵送等の方式により申告することができ、また、直接に主管税務機関にて申告し、若しくは主管税務機関が規定するその他の方式を採用して申告することもできる。
第22条  納税者は、データ電子送信の方式を採用する場合には、税務機関が規定する期間及び要求に従い、紙による関連資料を保存しなければならない。
第23条  納税者は、郵送の方式を採用する場合には、郵政部門の書留信書の受領証をもって申告証憑とし、発送の消印日を実際の申告日とする。
第24条  納税者は、税務代理の資格を有する中介機構、又はその他の個人に委託して納税申告手続を代行させることができる。
第6章  申告管理
第25条  主管税務機関は、各種申告書を税務機関のウェブサイトに掲載し、又は税務機関の納税申告を受理する税務手続サービスホールにこれを設置し、納税者が随時ダウンロードし、又は取得・利用することができるように無料提供しなければならない。
第26条  主管税務機関は、毎年法定申告期間中に、適切な方式により、年所得12万元以上の納税者に対して、自己納税申告をするよう注意を促さなければならない。
第27条  納税申告を受理する主管税務機関は、納税者の申告の状況に基づき、規定に従い税額の徴収、追徴、還付、相殺の手続をする。
第28条  主管税務機関は、規定に従い、すでに納税申告し、かつ、納税済みである納税者のために納税済証を発行する。
第29条  税務機関は、法により納税者の納税申告に係る情報の秘密を保持する。
第30条  納税者が申告納税地を変更し、かつ、これを変更前税務機関に報告し記録にとどめた場合には、変更前税務機関は、遅滞なく納税者が申告納税地を変更した旨の情報を新たな主管税務機関に伝達しなければならない。
第31条  主管税務機関は、すでに納税申告手続をした納税者に対して納税档案を作成し、動態管理を実施する。
第7章  法律責任
第32条  納税者が規定の期限どおりに納税申告手続をせず、及び納税資料を報告・送付しない場合には、租税徴収管理法第62条の規定により処理する。
第33条  納税者が帳簿、記帳証憑を偽造し、変造し、隠匿し、若しくはみだりにこれを廃棄する場合、帳簿上に支出を多く計上し、若しくは収入を計上せず、若しくはこれを過少計上する場合、税務機関の申告通知を経てなお申告を拒み、若しくは虚偽の納税申告をする場合、又は納付すべき税額を納付せず、若しくはこれを過少納付した場合には、租税徴収管理法第63条の規定により処理する。
第34条  納税者が虚偽の税額計算根拠を作成した場合には、租税徴収管理法第64条第1項の規定により処理する。
第35条  納税者が源泉徴収義務者より支払われる課税所得を有する場合において、源泉徴収義務者が租税を徴収すべきであるにもかかわらずこれを徴収せず、収受すべきであるにもかかわらず収受していないときは、租税徴収管理法第69条の規定により処理する。
第36条  税務職員が私利を図り、若しくは職務を懈怠し、又は税額を徴収せず、若しくは過少に徴収する場合には、租税徴収管理法第82条第1項の規定により処理する。
第37条  税務職員が職権を濫用し、故意に納税者に無理な要求を強いる場合には、租税徴収管理法第82条第2項の規定により処理する。
第38条  税務機関及び税務職員が法どおりに納税者のために秘密を保持しない場合には、租税徴収管理法第87条の規定により処理する。
第39条  税務代理人が租税に係る法律及び行政法規に違反し、納税者を税額の未納又は納付税額過少とさせた場合には、租税徴収管理法実施細則第98条の規定により処理する。
第40条  その他の租税違法行為については、租税に係る法律及び法規の関係規定により処理する。
第8章  附則
第41条  納税申告書は、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局が国家税務総局所定の様式に従い統一して印刷する。
第42条  納税申告に係るその他の事項は、租税徴収管理法、個人所得税法その他の関係する法律及び法規の規定により執行する。
第43条  第2条第(1)号における年所得12万元以上の事由に該当する納税申告については、第10回全国人民代表大会常務委員会第18次会議にて採択された「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に規定する施行の時に従い、2006年1月1日から執行する。
第44条  第2条第(2)号乃至第(4)号の事由に関係する納税申告規定は、2007年1月1日より執行し、「『個人所得税自己納税申告納税暫定施行弁法』の印刷・発布に関する国家税務総局の通知」(国税発[1995]077号)は、同時にこれを廃止する。

企業所得税一律25%へ(1)外資参入抑制にはならず

■企業所得税一律25%へ(1)外資参入抑制にはならず
第10回全国人民代表大会常務委員会第25回会議が29日に閉幕した。会議では賛成票155・棄権票1により、国内企業と外資系企業に対する所得税を一本化する「企業所得税法草案」が、来年3月の第10回全国人民代表大会5回会議で審議されることが決まった。
財政部税政司の史耀斌司長は、会議閉幕後に行われた記者会見において、国内・外資企業の所得税を統一するというやり方は、外資の中国参入を抑制したり、影響を与えたりすることがないばかりか、外資企業のために規範的で透明な投資環境を作り出すものだと述べた。
現行の国内・外資企業の所得税率は平均33%で、経済特区・経済技術開発区などの一部の外資企業においては15%または24%の優遇税率が適応されている。
史司長は次のように述べる。
改正後の企業所得税法草案は国内・外資企業の所得税率を一律25%とするもので、優遇税率が適応されている企業にとってはやや増加となる。しかし、現在中国で投資を行う外資企業の多くはハイテク企業であり、新税法はハイテク企業に対し15%の優遇税率を適応することを明確にしている。このほか、優遇措置は全国の全ての地区、全てのハイテク企業で適応される。この点から見ると、多くの外資企業に対する影響は小さく、税率は基本的に変わらない。
このほか、これまで優遇措置を受けていた外資系企業に対しては過渡的な優遇期を設け、この期間内に税率を少しずつ25%まで引き上げる。しかも一部の免税措置は一定期間内継続して享受することができる。
現在、24%または15%の優遇税率が適応されているのは、経済特区と一部の経済開発区の外資企業のみであるため、税率33%の外資企業にとって、税率25%は事実上負担を引き下げるものとなる。
今回の新税法の目的は、規範的、透明かつ公平な競争のある税収環境を作り上げることにある。このために、国内・外資企業の所得税を統一し、優遇政策を統一し、税前控除(損金算入)基準などの内容を統一した。
国内資金が十分にあり、輸出が穏やかに増加している状況の下、国内・外資企業の所得税を統一し、優遇政策を調整することによって、外資投資の方向を積極的に導き、さらにハイレベルな国民経済構造の調整、経済成長モデルの転換を促し、外資利用の質とレベルを高めることができる。
■企業所得税一律25%へ(2)現行策の問題を解決
第10回全国人民代表大会常務委員会・第25回会議が29日に閉幕した。会議では賛成票155・棄権票1により、国内企業と外資系企業とに対する所得税を一本化する「企業所得税法草案」が、来年3月の第10回全国人民代表大会5回会議で審議されることが決まった。
財政部税政司の史耀斌司長は、会議閉幕後に行われた記者会見において、国内・外資企業の所得税一本化に向けた改革は、現行の徴税優遇政策におけるさまざまな問題の解決につながり、中国の企業所得税制度をさらに改善するものだと述べた。企業所得税法草案は、現行の企業所得税優遇政策を調整し、各企業の発展に公平で統一された、規範的な環境を与えるものだ。
史司長は次のように述べる。
現行の徴税優遇政策は対象が多く、相互に交錯しており、政策の効力が十分に発揮できていない。しかもこれら優遇政策には大きな穴があり、企業の間違った経済行為による国家税金の流出を招いている。
現在の徴税優遇政策におけるさまざまな問題の原因の1つとして、一部の地方政府が権限を越えて自由に政策を制定していることが挙げられる。これは税法の規定に反するもので、解決する必要がある。
解決の過程において、各級政府が優遇政策を制定する権限がどれだけあるのか、法律上ではっきりと規定する必要がある。企業所得税法案は優遇政策の全体的な方向、範囲、原則を規定し、具体的な優遇方式、対象、程度に関しては権限を受けた国務院が規定する。
企業所得税法草案に基づき、徴税優遇措置は、資源・エネルギー節約、環境保護、ハイテク技術などの産業を中心にした優遇措置を行っていく。この措置は税収の抑制作用発揮に役立つほか、経済成長モデルの集約型への転換、産業構造の改善・レベルアップを推進するのに役立つ。
このほか草案は、企業所得税の優遇策の重点が、これまでの地域中心から産業中心へとシフトすることを明らかにしていると同時に、西部地域の優遇が必要な産業については引き続き優遇措置を行うことを明らかにしている。このことは西部地域の発展の加速、および東部・中部・西部地域の発展の差を縮めることに役立つ。
■個人外貨管理政策を調整中国人民銀行
中国人民銀行(中央銀行)はこのほど、「個人外貨管理弁法」を発表し、個人外貨管理政策を調整・改善するとした。同「弁法」は2007年2月1日より施行される。
新政策による調整のポイントは以下の通り。
▽個人貿易による外貨収支活動に対し十分な便宜を図る。貨物の輸出入に携わる個人の対外貿易経営者は、外貨決算口座を開設して外貨資金の取り引きを行うことができる。関連規定に一致すれば、個人の貿易項目下における外貨決算、外貨購入はともに総額の制限なくニーズに応じて利用することができる。
▽個人が行える資本項目の取引を明確にする。国内個人が国内保険経営機構に対し外貨生命保険項目下の保険費を外貨で支払う場合、外貨を購入し、もしくは所有する外貨で支払うことができる。海外個人が国内の分譲住宅を購入する際は、自分自身の居住用の原則に従い、外貨資金の収支と為替レートが関連外貨管理規定に符合しなければならない。海外個人が国内の分譲住宅を販売して得た人民元は外国為替管理局の審査・許可の上、為替交換ができる。国家が新たな規定を作った場合を除き、海外個人は国内の権益や固定収益などの金融商品を購入することはできない。
▽個人の為替決算と国内個人の為替購入において年度総額の制限を決め、管理を行う。年度総額範囲内の場合、本人の有効な身分証明書に基づき銀行で手続きを行う。年度総額の範囲を超過した場合は、経常項目は本人の有効な身分証明書と関連証明などに基づき銀行で審査の上手続きを行う。資本項目は必要な審査・許可が必要となる。
▽現金と為替の口座を区別しない。個人の非経営性の外貨収支は外貨貯蓄口座で統一して管理を行う。個人の外貨口座は主体別には国内個人外貨口座と海外個人外貨口座に分かれ、口座の性質別には、外貨決算口座、資本項目口座、外貨貯蓄口座に分かれる。

中国サービス貿易、市場が極度に集中 日本は第3位

■中国サービス貿易、市場が極度に集中 日本は第3位
商務部は28日北京で記者会見を行い、「中国サービス貿易発展報告2006」を発表した。
同部服務貿易司の胡景岩司長は記者会見で、今年の中国サービス貿易の発展状況を説明した。今年上半期の国際収支統計におけるサービス貿易額(政府によるサービスを除く)は、輸出が400億4千万ドルで前年同期比17%増加し、輸入は457億3千万ドルで同19%増加した。また上半期のサービス貿易には次の3つの特徴がみられた。
(1)サービス貿易は前年に引き続き緩やかに増加するとともに、貿易赤字が拡大した。サービス貿易額は857億8千万ドルで前年同期比18%増加し、増加率は同7ポイント低下した。貿易赤字は同44%増加の57億ドルに達した。
(2)観光と輸送が引き続き中心を占めるとともに、新興のサービス貿易の割合が上昇した。サービス輸出全体に占める観光輸出の割合は36%で前年同期比5ポイント低下し、輸送輸出は23%で同3ポイント上昇した。コンピューター情報サービス、コンサルティングサービス、広告・宣伝サービスといった新興サービス貿易の輸出額合計がサービス輸出全体に占める割合は、前年同期比4ポイント上昇した。
(3)サービス貿易輸出入市場が極度に集中しており、市場ランキングの上位3位には香港、米国、日本が名を連ねた。輸出国・地域ランキングの上位5位は香港、米国、日本、台湾、韓国。輸入国・地域ランキング上位5位は香港、米国、日本、韓国、澳門
■中国サービス貿易は長期の赤字 商務部
商務部は28日北京で記者会見を行い、「中国サービス貿易発展報告2006」を発表した。
同報告は世界貿易機関(WTO)の要請に応じて初めて作成されたもので、国際収支統計におけるサービス貿易データから政府によるサービスの部分を除外するとともに、各国の地域・産業分類に基づく対中国サービス貿易データについて詳細な分析を加えている。統計によると、05年の中国サービス貿易は総額1570億8千万ドルに上り、うち輸出額は739億1千万ドル、輸入額は831億7千万ドルだった。
報告によると、05年の対外派遣労働者数は27万4千人で、年度末時点で56万5千人が海外就労している。
報告がまとめたデータによると、1982年から2005年にかけて、中国のサービス貿易輸出額は約30倍に増加し、年平均増加率は15.9%に達し、世界ランキングは輸出が82年の28位から05年は8位に、輸入が82年の40位から05年は7位に躍進した。しかし同期間のサービス貿易輸出額が輸出額全体に占める割合は、常に10%以下で世界の平均水準の半分ほどに過ぎず、サービス貿易は貿易赤字の状態が長期間続いている。
■中国、発展途上国86カ国を支援 06年
中国が今年支援を提供した発展途上国は、11月末現在で86カ国に達した。発展途上国との間での新規受注プロジェクトは51件、新規着工プロジェクトは23件、完工・引き渡しプロジェクトは18件に達し、海外への一般支援物資提供は51回に上った。商務部が28日明らかにした。
今年実施した対外訓練プロジェクトは305件に上り、発展途上国(地域的組織を含む)150カ国の官員や技術者など計6305人が中国で訓練を受けた。また3回に分けて計78人の青年ボランティアを海外へ派遣した。
■対外債務残高は3049億ドル、9月末現在
国家外匯管理局が28日発表した対外債務残高に関する統計データによると、今年9月末時点で、香港・澳門(マカオ)両特別行政区と台湾地域を除く中国の対外債務残高は、米ドル換算で3049億7600万ドルとなり、前年末比239億3100万ドル(8.52%)増加した。うち期限内の中長期対外債務残高は1363億8700万ドル(同114億8500万ドル増)、短期対外債務残高は1685億8900万ドル(同124億4600万ドル増)だった。
対外債務残高のうち、登録外債の残高は2078億7600万ドル、うち国務院の各部・委員会が借り入れた主権債務残高は338億8800万ドル(全体の16.30%)、国内の金融機関の債務残高は660億4100万ドル(同31.77%)、外資系企業の債務残高は572億2700万ドル(同27.53%)、域内の外資系金融機関の債務残高は467億700万ドル(同22.47%)、国内企業の債務残高は37億4600万ドル(同1.80%)、その他機関の債務残高は2億6700万ドル(同0.13%)となっている。