来年『労働契約法』のQ&A 1
労働契約制度の健全化や労働契約双方の権利義務の明確化や労働者の法的な権益保護を目指し、和諧かつ安定的な労働関係を作るため、全人大常委会は4審にわたる草案審議を経て、2007年6月29日第28次会議で『中華人民共和労働契約法』(下は新法と略)の最終版が採決され、2008年1月1日から実施すると決まりました。
以前の労働契約法律制度(下は旧法と略)と比較すれば、新しい『労働契約法』は企業の法律責任が強調され、全面的に労働者権益を保護するような傾向が目立っており、企業側として就業規則と賃金制度の調整が必至となります。さもないと、マイナス影響を招くのみならず、管理コストの増加にもつながる可能性が出てきます。私は新旧法における類似点や相違点について、下記通り比べて見ることにします。
Q: 新たに公布した『労働合同法』には基本的にどんな内容がありますか?
A: 『労働合同法』には8章98条あります。その内容は総則、労働契約の締結、労働契約の履行及び更新、労働契約の解除及び終止、特別規定(集団契約、労務派遣、非常勤採用) 監督検査、法律責任附則。『労働契約法』は国家最高立法機関―全国人民大によって制定され、労資関係を調整する基本的な法則であります。この法律と抵触する旧法はこの新たな『労働契約法』の実施と同時に廃止、或は修訂されることになります。
Q: 旧法にはどんな法律が含まれますか?
A: 労資関係を調整する関連法律(全人大公布)、法規(国務院公布)、地方性規則(省、自治区、直轄市等大都市から公布)、例えば、1994年7月5日全人大で公布された『労働法』、1995年8月4日労働部で公布された「労働部関与貫徹執行『中華人民共和国労働法』若干問題の意見」2004年6月25日に修訂された『深圳経済特区労働合同条例』等があります。
Q: 企業内の規程制度の設立・完備に対する規定は、新法と旧法がどう違いますか?
A: 旧法と違うのは、新法には規程制度を完備させる重要性を強調する比重が多い。雇用側が労働者自身の権益に関わる規程制度もしくは重大事項の制定、修訂、決定、実施という一連の過程において民主的な討論や平等な協議を踏まえなければなりません。それにその規程制度を労働者に公示する必要があると決められます。
Q: 新旧法において、労働契約の締結期限、契約不締結による法律責任に関する規定はどう違いますか?
A: 雇用側が採用して30日以内に書面契約を結ばなければならないと、新法にも旧法にも決められています。ただし、以上の時間内で契約を締結しなかった場合の企業責任について、新旧法が若干違っております。旧法では労働管理部門によって契約の即時締結を命じられ、それでも締結を拒否した企業に対して、未契約者一人あたり50元ずつの罰金を課せられます。また、雇用側の都合により、労働契約を締結せず、従業員に損害をもたらした場合、その弁償責任までも追及されることがあります。そのような規定は、新法となると、雇用側が毎月労働者に対し、二倍の給料を支給するように決められています。つまり、雇用側の都合による契約不締結といった行為に対するペナルティーの度合を増したものと言えるでしょう。
Q: 労働契約はいくつの形態があるのでしょうか?
A: 新法にも旧法にも同じく「固定期限の労働契約」、「無固定期限労働契約」、「任務達成期限の労働契約」といった形態があります。(続く)
月曜日, 9月 24, 2007
中国最新法律動向-200709
中国最新法律動向-200709
①企業の制限類商品の加工貿易の展開には台帳保証金の納付が必要
商務部、税関が最近共同公布した公告(商務部、税関総署公告2007年第44号)によると、2007年8月23日より、制限類商品の加工貿易業務を展開するものに対して、国は銀行保証金台帳「実転」管理を実行する。即ち企業が制限類商品の加工貿易を展開し、契約届出をする時、台帳保証金を納付する必要がある。企業が規定期間内に加工製品を輸出し照合消込終了手続きを行なった後、保証金及び利息は還付される。
当該公告によると、企業は税関管理類別に台帳保証金を納付する。A類とB類企業は50%の保証金を納付し、C類企業は全ての保税輸入材料につき輸入関税と輸入環節増値税との合計の100%の徴収保証金を納付する。
同時に当該公告は以下のように規定する。東部地区で2007年7月23日以降に貿易権を獲得した新規設立企業は制限類商品の加工貿易に従事できない。但し、東部地区で委託加工業務を受けた実績があり、外貿権を有さない加工企業が、公告公布後3ヶ月以内に所在地の商務主管部門に申請届出し、且つ公告公布後の規定期間内に当企業が外貿権を取得した場合は、新規設立企業と見做さず、制限類と非制限類商品の加工貿易を展開することができる。
②一部アルミ製品の関税率変動
税関の最新公告(税関総署公告2007年第38号) によると、2007年8月1日より12 月31日まで、国は、一部アルミ製品の輸出入関税率に対し調整を行なう。①暫定税率形式により、税番:76011090項の電解アルミの輸入関税率は5%から0%に引き下げる。②非アルミ合金ストリップ、棒(税番:例76041000)には輸出暫定関税を課し、暫定関税率は15%とする。
③輸入経営者は日本、台湾地区及びシンガポール原産のメチルエチルケトンを輸入する際、税関に対し相応の保証金を提供しなければならない。
商務部は、2007年8月8日、日本、台湾及びシンガポール原産のメチルエチルケトン(英文名称Methyl Ethyl Ketone、MEK 又はButanone 又は2-Butanone)に対する仮決定公告を公布し、調査機関は、日本、台湾及びシンガポール原産の輸入メチルエチルケトンにはダンピングが存在すると仮決定した。2007年8月9日より輸入経営者は、日本、台湾地区及びシンガポール原産のメチルエチルケトンを輸入する際に、中華人民共和国税関に対し相応の保証金を提供しなければならない。保証金は税関の査定による完納価格の従価徴収で、計算公式:保証金額=(関税完納価格×保証金徴収比率)×(1+ 輸入環節増値税税率)とする。
④税関の実施する輸入税収優遇政策の適用に関する問題に対し、四部、委員会は共同公告を公布した。
税関総署、発展改革委員会、財政部、商務部は2007年7月13日公布の35号公告により、外商投資項目に適用する輸入税収優遇政策問題、外商投資株式有限公司が適用する輸入税収優遇政策問題、外国投資者投資比率25%未満の外商投資企業の輸入税収政策適用問題、外商投資企業の国内再投資項目の輸入税収政策適用問題に対し、明確な規定を行なった。
⑤「社債発行試行弁法」公布
中国証券監督管理委員会令第49号文書によると、「社債発行試行弁法」(以下「試行弁法」とする)が2007年8月14日より実施される。この度正式に登場した「試行弁法」は発行方式、発行条件、発行手順、債券所持者の権利保護等方面に対し具体的規定を行なった。当該「試行弁法」によると、①社債発行は一度の申請での審査許可で数回に分けての発行ができる。②募集資金の用途は固定資産投資項目と関連させる必要がなくなり、株主総会が審査許可した用途に用いることができる。③社債発行価格は発行者と推薦者が市場調査により確定する。
証監発[2007]112号文書により、試行初期は、試行公司を上海、深圳証券交易所に上場する公司及び国外上場外国株の国内股份有限公司に限る。
①企業の制限類商品の加工貿易の展開には台帳保証金の納付が必要
商務部、税関が最近共同公布した公告(商務部、税関総署公告2007年第44号)によると、2007年8月23日より、制限類商品の加工貿易業務を展開するものに対して、国は銀行保証金台帳「実転」管理を実行する。即ち企業が制限類商品の加工貿易を展開し、契約届出をする時、台帳保証金を納付する必要がある。企業が規定期間内に加工製品を輸出し照合消込終了手続きを行なった後、保証金及び利息は還付される。
当該公告によると、企業は税関管理類別に台帳保証金を納付する。A類とB類企業は50%の保証金を納付し、C類企業は全ての保税輸入材料につき輸入関税と輸入環節増値税との合計の100%の徴収保証金を納付する。
同時に当該公告は以下のように規定する。東部地区で2007年7月23日以降に貿易権を獲得した新規設立企業は制限類商品の加工貿易に従事できない。但し、東部地区で委託加工業務を受けた実績があり、外貿権を有さない加工企業が、公告公布後3ヶ月以内に所在地の商務主管部門に申請届出し、且つ公告公布後の規定期間内に当企業が外貿権を取得した場合は、新規設立企業と見做さず、制限類と非制限類商品の加工貿易を展開することができる。
②一部アルミ製品の関税率変動
税関の最新公告(税関総署公告2007年第38号) によると、2007年8月1日より12 月31日まで、国は、一部アルミ製品の輸出入関税率に対し調整を行なう。①暫定税率形式により、税番:76011090項の電解アルミの輸入関税率は5%から0%に引き下げる。②非アルミ合金ストリップ、棒(税番:例76041000)には輸出暫定関税を課し、暫定関税率は15%とする。
③輸入経営者は日本、台湾地区及びシンガポール原産のメチルエチルケトンを輸入する際、税関に対し相応の保証金を提供しなければならない。
商務部は、2007年8月8日、日本、台湾及びシンガポール原産のメチルエチルケトン(英文名称Methyl Ethyl Ketone、MEK 又はButanone 又は2-Butanone)に対する仮決定公告を公布し、調査機関は、日本、台湾及びシンガポール原産の輸入メチルエチルケトンにはダンピングが存在すると仮決定した。2007年8月9日より輸入経営者は、日本、台湾地区及びシンガポール原産のメチルエチルケトンを輸入する際に、中華人民共和国税関に対し相応の保証金を提供しなければならない。保証金は税関の査定による完納価格の従価徴収で、計算公式:保証金額=(関税完納価格×保証金徴収比率)×(1+ 輸入環節増値税税率)とする。
④税関の実施する輸入税収優遇政策の適用に関する問題に対し、四部、委員会は共同公告を公布した。
税関総署、発展改革委員会、財政部、商務部は2007年7月13日公布の35号公告により、外商投資項目に適用する輸入税収優遇政策問題、外商投資株式有限公司が適用する輸入税収優遇政策問題、外国投資者投資比率25%未満の外商投資企業の輸入税収政策適用問題、外商投資企業の国内再投資項目の輸入税収政策適用問題に対し、明確な規定を行なった。
⑤「社債発行試行弁法」公布
中国証券監督管理委員会令第49号文書によると、「社債発行試行弁法」(以下「試行弁法」とする)が2007年8月14日より実施される。この度正式に登場した「試行弁法」は発行方式、発行条件、発行手順、債券所持者の権利保護等方面に対し具体的規定を行なった。当該「試行弁法」によると、①社債発行は一度の申請での審査許可で数回に分けての発行ができる。②募集資金の用途は固定資産投資項目と関連させる必要がなくなり、株主総会が審査許可した用途に用いることができる。③社債発行価格は発行者と推薦者が市場調査により確定する。
証監発[2007]112号文書により、試行初期は、試行公司を上海、深圳証券交易所に上場する公司及び国外上場外国株の国内股份有限公司に限る。
CSR(社会的責任)に対しての取り組みを考える
CSR(社会的責任)に対しての取り組みを考える
荒井 裕之(あらい ひろゆき)
ここ数年欧米を中心に、企業が環境問題や人権問題に対して真剣に取り組む例が目立ってきている。
環境の汚染や森林乱伐による温暖化の拡大など、企業の営利追及によって地球そのものが破壊されていることが社会的な問題になってきている。
また東南アジア諸国の先進国企業の工場で、児童が不当に安い給与で働いていることが問題になっている。
こうした企業の営業活動は、社会全体に悪影響をもたらすとして、考えられたコンセプトが、「 corporate socialresponsibility CSR」という概念である。
最近では持続可能なという意味の「sustainable」という言葉を用いる例が目立ってきている。
資本主義の理論では、本来利潤を追求する株式会社が、社会の利益( 環境保護や人権など) など倫理的な概念を取り入れる傾向にある。
欧米では、企業年金が株式投資に大きなシェアを持っている。労働者を母体とする企業年金は、90年代から投資先企業の選定に際して、単に利益だけを追求する企業だけでなく、社会利益を重要視する経営戦略を持つ企業に重要視するようになっている。
こうした社会的責任を重要視する投資を、SRI(social responsibility investment)という。
欧米におけるSRI の投資手法は、
「社会にとってネガティブな産業を排除。タバコ、酒、ギャンブル、動物迫害、原子力発電に関連する事業は無条件で排除。
企業倫理に基づいた統治システムで、不法・違法行為と関連する可能性の可否を評価。
環境配慮型のビジネスモデル、もしくは環境配慮型のポリシーを評価」。
という方法で投資先企業を絞る。
SRIの手法で運用するファンドも欧米には多数みられる。
日本を含めてアジアでのファンドはまだ少ない。
しかし株式市場におけるCSRの影響力の拡大は続いている。
香港の大福証券がSRIファンドを運用しているが、このファンドは設立の2002年以降、250%のパフォーマンスを示している。
taifook securities Kingsway sri fundトップ5の投資先リスト
このファンドがSRIの手法で選定したナンバーワン企業はチャイナモバイル(941) 二位のチャイナエバブライト( 中国光大集団 257) は環境関連ビジネスのコングロマリット。
汚水処理やごみ処理発電、メタン発電などを中国全土で展開中である。
中国における工場煤煙や工場排水による環境汚染や資源乱開発については、日本でも時折報道される。
中国政府も環境汚染の問題は、経済成長の持続可能な成長の大きな阻害になると考えており、空気汚染、水質汚染の防止に乗り出している。環境に負担のかかる石炭発電から環境配慮型の発電である風力やメタン、天然ガス発電への移転を促進している。
先日上場した中国高速伝動(658) も人気である。
同社は中国における風力発電のギアの90%を占めている。
環境配慮型のビジネスが今後伸びるのは間違いないが、私はそれ以上に企業統治( コーポレートガバナンス) の徹底化が企業経営には必要であると考えている。
企業統治( コーポレートガバナンス)とは、企業が法令や自社で決めた倫理事項を潤巣する仕組みことである。
最近、日本においても違法行為が元で大幅な業績低下を余儀無くされ、大幅な株価低下をもたらした事例が複数みられた。
経営者がCSRを徹底していれば起こり得なかった事態であろう。
日本ではまだCSRは「お題目」レベルである。欧米など国際的に競争している企業はSCR の軽視は致命傷になるので、基準作りからリスク管理まで徹底している。
しかし認識の浅いアジア圏ではこれからの課題だ。
荒井 裕之(あらい ひろゆき)
ここ数年欧米を中心に、企業が環境問題や人権問題に対して真剣に取り組む例が目立ってきている。
環境の汚染や森林乱伐による温暖化の拡大など、企業の営利追及によって地球そのものが破壊されていることが社会的な問題になってきている。
また東南アジア諸国の先進国企業の工場で、児童が不当に安い給与で働いていることが問題になっている。
こうした企業の営業活動は、社会全体に悪影響をもたらすとして、考えられたコンセプトが、「 corporate socialresponsibility CSR」という概念である。
最近では持続可能なという意味の「sustainable」という言葉を用いる例が目立ってきている。
資本主義の理論では、本来利潤を追求する株式会社が、社会の利益( 環境保護や人権など) など倫理的な概念を取り入れる傾向にある。
欧米では、企業年金が株式投資に大きなシェアを持っている。労働者を母体とする企業年金は、90年代から投資先企業の選定に際して、単に利益だけを追求する企業だけでなく、社会利益を重要視する経営戦略を持つ企業に重要視するようになっている。
こうした社会的責任を重要視する投資を、SRI(social responsibility investment)という。
欧米におけるSRI の投資手法は、
「社会にとってネガティブな産業を排除。タバコ、酒、ギャンブル、動物迫害、原子力発電に関連する事業は無条件で排除。
企業倫理に基づいた統治システムで、不法・違法行為と関連する可能性の可否を評価。
環境配慮型のビジネスモデル、もしくは環境配慮型のポリシーを評価」。
という方法で投資先企業を絞る。
SRIの手法で運用するファンドも欧米には多数みられる。
日本を含めてアジアでのファンドはまだ少ない。
しかし株式市場におけるCSRの影響力の拡大は続いている。
香港の大福証券がSRIファンドを運用しているが、このファンドは設立の2002年以降、250%のパフォーマンスを示している。
taifook securities Kingsway sri fundトップ5の投資先リスト
このファンドがSRIの手法で選定したナンバーワン企業はチャイナモバイル(941) 二位のチャイナエバブライト( 中国光大集団 257) は環境関連ビジネスのコングロマリット。
汚水処理やごみ処理発電、メタン発電などを中国全土で展開中である。
中国における工場煤煙や工場排水による環境汚染や資源乱開発については、日本でも時折報道される。
中国政府も環境汚染の問題は、経済成長の持続可能な成長の大きな阻害になると考えており、空気汚染、水質汚染の防止に乗り出している。環境に負担のかかる石炭発電から環境配慮型の発電である風力やメタン、天然ガス発電への移転を促進している。
先日上場した中国高速伝動(658) も人気である。
同社は中国における風力発電のギアの90%を占めている。
環境配慮型のビジネスが今後伸びるのは間違いないが、私はそれ以上に企業統治( コーポレートガバナンス) の徹底化が企業経営には必要であると考えている。
企業統治( コーポレートガバナンス)とは、企業が法令や自社で決めた倫理事項を潤巣する仕組みことである。
最近、日本においても違法行為が元で大幅な業績低下を余儀無くされ、大幅な株価低下をもたらした事例が複数みられた。
経営者がCSRを徹底していれば起こり得なかった事態であろう。
日本ではまだCSRは「お題目」レベルである。欧米など国際的に競争している企業はSCR の軽視は致命傷になるので、基準作りからリスク管理まで徹底している。
しかし認識の浅いアジア圏ではこれからの課題だ。
中国鋼材輸出に度重なる制限策
■鋼材輸出に度重なる制限策
国家発展改革委員会産業発展研究所の胡春力所長は20日、「2007年中国鋼材輸出ピークに関するフォーラム」の席上で「鋼材の輸出の拡大を制限するのは、鉄鋼産業に対する基本的な政策であり、先だって関連部門が6度におよぶ関連政策を下している。今後、輸出を制限する政策が下される見込みで、輸出企業に対し品質認証を行い、加工貿易における鉄鋼プロジェクト等を制限する」と述べている。業界の専門家によると、政府は市場運行の現状を鑑み、鉄鋼の輸出をさらに制限する目的とした、管材の輸出関税還付撤廃、輸出数急増品目に対する関税の追加課税を行う可能性がある。中国証券報が伝えた。
胡春力所長によると、鉄鋼業に対する調整管理においては、国内の需要を満たし、生産能力を抑え、生産過剰を防止し、輸出を制限し、鉄鋼産業の市場参入のハードルを高めることを目標としている。単位GDP(国内総生産)当たりのエネルギー消耗率を下げることが、産業政策の重要な一環となっている。今後の貿易に対する政策の重点は、一次製品の輸出量が多すぎる現状を変えることである。鋼材の一次製品は輸出品の中でも低付加価値製品であり、大きな比率を占めないように管理しなければならない。
税関総署の最新の統計によると、8月度の中国鋼材輸出量は538万トンで、前期比9.4%減となった。
■ 中・米合同経済委員会、第3回次官級協議を北京で開催
中・米合同経済委員会(JEC)は20日、第3回次官級協議を北京で開催した。中国側は李勇・財政副部長、米国側はマコーミック財務次官が出席した。財政部によると双方は、マクロ経済と金融情勢、金融サービス業、経済の均衡成長と開発融資などを主に話し合い、相互理解と相互信頼が深まり、経済・金融面の実務協力が推進された。
■再生可能エネルギーと新エネルギーの海外提携始まる
「第2回中国―スウェーデン科学技術ウィーク」の19日の閉幕式において、科学技術部の万鋼部長は「エネルギーと環境分野の海外提携を進めるために、中国は再生可能エネルギーと新エネルギーの海外科学技術との提携計画の実施を始めていく」と述べた。「新華網」が伝えた。
万鋼部長は「この海外科学技術との提携計画として、再生可能エネルギーと新エネルギーについて海外との共同実験室あるいはR&Dセンターを設立し、世界各国の政府や民間団体との、再生可能エネルギーと新エネルギーの研究や開発面での提携を推し進める。各国がこの計画に競って参与し、共同で技術を革新し、互いに参考とし、クリーンな地球のために努力をすることを期待する」と述べている。
万部長はまた、「中国はイノベーション型国家を目指し、さらに開放的な姿勢をもって、経済や科学技術の国際化を進めていく。中国は欧州諸国と科学技術の分野において長期的な提携の歴史があり、相互の友好関係ができている。科学技術の発展において、中国と欧州諸国はそれぞれの短所を補い、提携を深め、各国が抱える問題や世界共通の難題を解決していく」とした。
■ 重慶、内陸地初の保税港区の建設計画を申請
「全国都市・農村総合的手配改革モデル都市」に指定されたたばかりの重慶が現在、中国で4カ所目、内陸地では初めての保税港区建設の申請準備を進めている。「第一財経日報」が伝えた。
重慶市交通委員会の何昇平・副主任は20日、長江黄金水道座談会で、重慶市政府は国家税関総署と上述の件について協議中で、方案が固まり次第、国務院に直接報告を行うと述べた。税関総署幹部も近いうちに、本件に関する調査のために重慶を訪れる予定。
何副主任によると、重慶の輸出入貨物の90%以上は水上運輸によって運ばれており、重慶の保税港区設立に対する内陸部の企業のニーズはきわめて大きいという。
経済特別区、経済技術開発区、保税区、輸出加工区、保税物流園区に続く保税港区は、中国が設立する中で開放度が最も高く、基本運営モデルが国際レベルに達した、中国的特色を持つ自由貿易港であると言える。
2005年6月から今までに、上海洋山保税港区、天津東疆保税港区、大連大窯湾保税港区が続々と建設認可を得ている。
国家発展改革委員会産業発展研究所の胡春力所長は20日、「2007年中国鋼材輸出ピークに関するフォーラム」の席上で「鋼材の輸出の拡大を制限するのは、鉄鋼産業に対する基本的な政策であり、先だって関連部門が6度におよぶ関連政策を下している。今後、輸出を制限する政策が下される見込みで、輸出企業に対し品質認証を行い、加工貿易における鉄鋼プロジェクト等を制限する」と述べている。業界の専門家によると、政府は市場運行の現状を鑑み、鉄鋼の輸出をさらに制限する目的とした、管材の輸出関税還付撤廃、輸出数急増品目に対する関税の追加課税を行う可能性がある。中国証券報が伝えた。
胡春力所長によると、鉄鋼業に対する調整管理においては、国内の需要を満たし、生産能力を抑え、生産過剰を防止し、輸出を制限し、鉄鋼産業の市場参入のハードルを高めることを目標としている。単位GDP(国内総生産)当たりのエネルギー消耗率を下げることが、産業政策の重要な一環となっている。今後の貿易に対する政策の重点は、一次製品の輸出量が多すぎる現状を変えることである。鋼材の一次製品は輸出品の中でも低付加価値製品であり、大きな比率を占めないように管理しなければならない。
税関総署の最新の統計によると、8月度の中国鋼材輸出量は538万トンで、前期比9.4%減となった。
■ 中・米合同経済委員会、第3回次官級協議を北京で開催
中・米合同経済委員会(JEC)は20日、第3回次官級協議を北京で開催した。中国側は李勇・財政副部長、米国側はマコーミック財務次官が出席した。財政部によると双方は、マクロ経済と金融情勢、金融サービス業、経済の均衡成長と開発融資などを主に話し合い、相互理解と相互信頼が深まり、経済・金融面の実務協力が推進された。
■再生可能エネルギーと新エネルギーの海外提携始まる
「第2回中国―スウェーデン科学技術ウィーク」の19日の閉幕式において、科学技術部の万鋼部長は「エネルギーと環境分野の海外提携を進めるために、中国は再生可能エネルギーと新エネルギーの海外科学技術との提携計画の実施を始めていく」と述べた。「新華網」が伝えた。
万鋼部長は「この海外科学技術との提携計画として、再生可能エネルギーと新エネルギーについて海外との共同実験室あるいはR&Dセンターを設立し、世界各国の政府や民間団体との、再生可能エネルギーと新エネルギーの研究や開発面での提携を推し進める。各国がこの計画に競って参与し、共同で技術を革新し、互いに参考とし、クリーンな地球のために努力をすることを期待する」と述べている。
万部長はまた、「中国はイノベーション型国家を目指し、さらに開放的な姿勢をもって、経済や科学技術の国際化を進めていく。中国は欧州諸国と科学技術の分野において長期的な提携の歴史があり、相互の友好関係ができている。科学技術の発展において、中国と欧州諸国はそれぞれの短所を補い、提携を深め、各国が抱える問題や世界共通の難題を解決していく」とした。
■ 重慶、内陸地初の保税港区の建設計画を申請
「全国都市・農村総合的手配改革モデル都市」に指定されたたばかりの重慶が現在、中国で4カ所目、内陸地では初めての保税港区建設の申請準備を進めている。「第一財経日報」が伝えた。
重慶市交通委員会の何昇平・副主任は20日、長江黄金水道座談会で、重慶市政府は国家税関総署と上述の件について協議中で、方案が固まり次第、国務院に直接報告を行うと述べた。税関総署幹部も近いうちに、本件に関する調査のために重慶を訪れる予定。
何副主任によると、重慶の輸出入貨物の90%以上は水上運輸によって運ばれており、重慶の保税港区設立に対する内陸部の企業のニーズはきわめて大きいという。
経済特別区、経済技術開発区、保税区、輸出加工区、保税物流園区に続く保税港区は、中国が設立する中で開放度が最も高く、基本運営モデルが国際レベルに達した、中国的特色を持つ自由貿易港であると言える。
2005年6月から今までに、上海洋山保税港区、天津東疆保税港区、大連大窯湾保税港区が続々と建設認可を得ている。
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