土曜日, 10月 28, 2006

見過ごせない試用期間の設定

見過ごせない試用期間の設定
  企業が労働者の能力および適性を見極めるため、中国では試用期間が「労働法」で規定されています。同法第21条によると、最長6カ月の試用期間を設けることができます。

  具体的な試用期間の長さは、各地で微妙に異なります。上海市を例に取ると、労働契約期間が(1)6カ月未満の場合、試用期間を設定してはならない(2)6カ月以上1年未満の場合、1カ月以内(3)1年以上3年未満の場合、3カ月以内(4)3年以上の場合、6カ月以内――となっています。

  これが江蘇省、北京市、大連市などになると、「労働契約期間が6カ月未満でも15日間を超えない試用期間を設定できる」などとなっています。試用期間を設定する際は、必ず地方性法規を確認する必要があるでしょう。

  さて、試用期間については少なくないトラブルも聞かれます。典型的なのが、使用側が試用期間をむやみに延長してしまうケースです。

  原則上は、(1)試用期間の延長は、制限期間以上はできない(2)期間内だったら双方の合意で延長可能――となっています。よって、当然のことですが、上限3カ月のところを5カ月、6カ月にして雇用し続けるというのは問題です。労働法第25条では「試用期間において採用条件に不適合であることが証明されたとき」労働契約を解除できると規定しています。このため、不当に試用期間を延長した上で、即時解雇というようなケースもままあるようです(本来ならば、解除時は試用期間ではないため、30日前の事前通告が必要となります)。

  この試用期間ですが、3月に草案が発表され、年内にも施行されるとみられる「労働契約法」では大きな変化があります。同法草案の第13条では「非技術系の職場の試用期間は1カ月を超えてはならず、技術系の職場の試用期間は2カ月を超えてはならず、高級専門技術系の職場の試用期間は6カ月を超えてはならない」と規定しています。技術系と非技術系の区別があいまいですが、このままだと、いわゆる「文系従業員」の大多数には最長1カ月の試用期間しか設けられないということになります。使用者側には不利な要素になるといえるでしょう。

  同法草案がそのまま採択されるかどうかは、今後注視する必要がありますが、この試用期間の制限変更も大きなポイントになってくると思われます。

弁護士方暁暉

外商投資商業(流通販売)企業指針マニュアルについて(Q&A)

外商投資商業(流通販売)企業指針マニュアルについて(Q&A)

  Q1.2005年9月1日、商業部は、「外商投資商業(流通販売)企業指針マニュアル」を発布しました。このマニュアルは、具体的には、どのようなものなのですか。

  A1.このマニュアルは、「外商投資商業領域管理弁法」をはじめ、これまでに発布されてきた関連法令の規定につき、審査認可/管理部門、申請手続き、申請資料、申請所要時間等の点から整理し纏めたもので、法令としての効力を持つものではありません。しかし、一覧性のある資料としての利用価値も十分にある一方、これまで不明確であった事項の一部についても商務部としての見解が明らかにされているという点も見逃せません。

  Q2.このマニュアルの内容について順にお話をお聞きしていきたいと思います。審査認可/管理部門等については、どのように纏められていますか。

  A2.まず、外商投資商業(流通販売)領域の主管部門は商務部であるとした上で、その具体的な審査認可/管理部門は商務部と省級商務主管部門であるとしています。この省級商務主管部門とは、例えば北京市であれば北京市商務局、上海市であれば上海市経済委員会及び上海市外国投資工作委員会のことを指します。

  Q3.では、商務部と省級商務主管部門の間の審査認可/管理部門の割り振りはどのようになっていますか。

  A3.まず、(1)比較的小規模な小売りであって、通信販売等の特殊な販売方法をとらず、また図書、自動車、薬品、化学肥料、食料などといった特別な商品を扱わない場合には、省級商務主管部門が審査認可/管理部門となるとされています。

  また、(2)合弁又は合作企業で、その商標及び商号を中方が所有しており、かつ中方が持分を支配し、特別な商品を扱わない場合や、(3)音響映像製品の流通販売で卸売りを含まない場合にも、省級商務主管部門が審査認可/管理部門となるとされています。

  そして、これ以外の場合については、商務部が別途の授権をしない限り、商務部が審査認可/管理部門となるとされています。
弁護士方暁暉 www.fanfan.jp

職務発明の対価についての最高裁判決

職務発明の対価についての最高裁判決
光ディスクの読取り技術に関する職務発明をした日立製作所の元社員が、発明の対価を同社に請求した事件について、最高裁判所の判決が出ています(事件番号:平成16(受)781)。

 一審と二審とで判断が割れていた点ですが、 最高裁判所では、「従業者等が特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの) 35条にいう職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合における対価請求については, 同条3項及び4項の規定が類推適用される。」という判断が示されました。

 要するに、従業者が職務発明について、 外国の特許を受ける権利を会社に譲渡した場合にも、我が国の特許を受ける権利を譲渡した場合と同様、 従業者は相当の対価の支払いを受ける権利を有するということが確認されました。
 この事件と似たような立場にある企業及び研究者は各産業界に多く存在すると思われますので、 この種の職務発明の対価問題に関する裁判の結果は、産業界全体に大きな影響を及ぼします。

 最新のニュースでは、 半導体製造に関する発明をした日立製作所の別の元社員が、 同様に発明の対価の支払いを求め東京地裁に提訴したということも伝えられていますので、その事件の今後にも注目したいと思います。
弁護士方暁暉 www.fanfan.jp

驰名商标认定和保护规定

【公布日】 2003.04.17
【公布機関】 国家工商行政管理総局

[中国語原文]
驰名商标认定和保护规定
第1条  根据《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)、《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称实施条例),制定本规定。
第2条  本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。
  相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。
第3条  以下材料可以作为证明商标驰名的证据材料:
  (一)证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料;
  (二)证明该商标使用持续时间的有关材料,包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料;
  (三)证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料,包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料;
  (四)证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料,包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料;
  (五)证明该商标驰名的其他证据材料,包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。
第4条  当事人认为他人经初步审定并公告的商标违反商标法第十三条规定的,可以依据商标法及其实施条例的规定向商标局提出异议,并提交证明其商标驰名的有关材料。
  当事人认为他人已经注册的商标违反商标法第十三条规定的,可以依据商标法及其实施条例的规定向商标评审委员会请求裁定撤销该注册商标,并提交证明其商标驰名的有关材料。
第5条  在商标管理工作中,当事人认为他人使用的商标属于商标法第十三条规定的情形,请求保护其驰名商标的,可以向案件发生地的市(地、州)以上工商行政管理部门提出禁止使用的书面请求,并提交证明其商标驰名的有关材料。同时,抄报其所在地省级工商行政管理部门。
第6条  工商行政管理部门在商标管理工作中收到保护驰名商标的申请后,应当对案件是否属于商标法第十三条规定的下列情形进行审查:
  (一)他人在相同或者类似商品上擅自使用与当事人未在中国注册的驰名商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;
  (二)他人在不相同或者不类似的商品上擅自使用与当事人已经在中国注册的驰名商标相同或者近似的商标,容易误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。
  对认为属于上述情形的案件,市(地、州)工商行政管理部门应当自受理当事人请求之日起十五个工作日内,将全部案件材料报送所在地省(自治区、直辖市)工商行政管理部门,并向当事人出具受理案件通知书;省(自治区、直辖市)工商行政管理部门应当自受理当事人请求之日起十五个工作日内,将全部案件材料报送商标局。当事人所在地省级工商行政管理部门认为所发生的案件属于上述情形的,也可以报送商标局。
  对认为不属于上述情形的案件,应当依据商标法及实施条例的有关规定及时作出处理。
第7条  省(自治区、直辖市)工商行政管理部门应当对本辖区内市(地、州)工商行政管理部门报送的有关驰名商标保护的案件材料进行审查。
  对认为属于本规定第六条第一款情形的案件,应当自收到本辖区内市(地、州)工商行政管理部门报送的案件材料之日起十五个工作日内报送商标局。
  对认为不属于本规定第六条第一款情形的案件,应当将有关材料退回原受案机关,由其依据商标法及实施条例的有关规定及时作出处理。
第8条  商标局应当自收到有关案件材料之日起六个月内作出认定,并将认定结果通知案件发生地的省(自治区、直辖市)工商行政管理部门,抄送当事人所在地的省(自治区、直辖市)工商行政管理部门。
  除有关证明商标驰名的材料外,商标局应当将其他案件材料退回案件发生地所在省(自治区、直辖市)工商行政管理部门。
第9条  未被认定为驰名商标的,自认定结果作出之日起一年内,当事人不得以同一商标就相同事实和理由再次提出认定请求。
第10条  商标局、商标评审委员会在认定驰名商标时,应当综合考虑商标法第十四条规定的各项因素,但不以该商标必须满足该条规定的全部因素为前提。
第11条  商标局、商标评审委员会以及地方工商行政管理部门在保护驰名商标时,应当考虑该商标的显著性和驰名程度。
第12条  当事人要求依据商标法第十三条对其商标予以保护时,可以提供该商标曾被我国有关主管机关作为驰名商标予以保护的记录。
  所受理的案件与已被作为驰名商标予以保护的案件的保护范围基本相同,且对方当事人对该商标驰名无异议,或者虽有异议,但不能提供该商标不驰名的证据材料的,受理案件的工商行政管理部门可以依据该保护记录的结论,对案件作出裁定或者处理。
  所受理的案件与已被作为驰名商标予以保护的案件的保护范围不同,或者对方当事人对该商标驰名有异议,且提供该商标不驰名的证据材料的,应当由商标局或者商标评审委员会对该驰名商标材料重新进行审查并作出认定。
第13条  当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记,企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。
第14条  各级工商行政管理部门应当对驰名商标加强保护,对涉嫌假冒商标犯罪的案件,应当及时向有关部门移送。
第15条  保护驰名商标的处理决定,处理机关所在省(自治区、直辖市)工商行政管理部门应当抄报商标局。
第16条  各级工商行政管理部门要建立相应的监督机制,制定相应的监督制约措施,加强对驰名商标认定工作全过程的监督检查。
  参与驰名商标认定工作的有关人员,滥用职权、徇私舞弊、牟取不正当利益,违法办理驰名商标认定有关事项,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第17条  本规定自2003年6月1日起施行。1996年8月14日国家工商行政管理局颁布的《驰名商标认定和管理暂行规定》同时废止。
弁護士方暁暉 www.fanfan.jp

著名商標認定及び保護規定

[日本語訳文]
著名商標認定及び保護規定
第1条 「商標法」及び「商標法実施条例」(以下「実施条例」という。)に基づき、この規定を制定する。
第2条 この規定において「著名商標」とは、中国において関連する公衆に広く知られ、かつ、比較的高い名声?名誉を享有する商標をいう。
  関連する公衆には、使用商標が表示する特定の種類の商品又はサービスと関係する消費者、当該商品を生産し、又はサービスを提供するその他の経営者並びに販売ルートにおいてかかわる販売者及び関連する人員等が含まれる。
第3条 次の各号に掲げる資料は、これを商標が著名である旨を証明する証拠資料とすることができる。
  (1)関連する公衆が当該商標について知る程度を証明する関係資料
  (2)当該商標の使用継続期間を証明する関係資料。これには、当該商標の使用並びに登録の歴史及び範囲に関係する資料が含まれる。
  (3)当該商標のいずれかの宣伝業務の継続期間、程度及び地理範囲を証明する関係資料。これには、広告宣伝及び販促活動の方式、地域的範囲、宣伝メディアの種類並びに広告投入量等の関係資料が含まれる。
  (4)当該商標が著名商標として保護を受けた記録を証明する関係資料。これには、当該商標が過去に中国その他の国及び地区において著名商標として保護を受けたことに関係する資料が含まれる。
  (5)当該商標が著名である旨を証明するその他の証拠資料。これには、当該商標を使用する主たる商品の直近3年の生産量、販売量、販売収入、利益?租税及び販売区域等の関係資料が含まれる。
第4条 当事者で、初歩的審査決定及び公告を経た他人の商標が商標法第13条の規定に違反すると認めるものは、商標法及びその実施条例の規定により商標局に対し異議を提出し、かつ、自己の商標が著名である旨を証明する関係資料を提出することができる。
  当事者で、他人が既に登録した商標が商標法第13条の規定に違反すると認めるものは、商標法及びその実施条例の規定により商標評価審査委員会に対し当該登録商標を取り消す旨を裁定するよう請求し、かつ、自己の商標が著名である旨を証明する関係資料を提出することができる。
第5条 商標管理業務において、当事者で、他人の使用する商標が商標法第13条所定の事由に該当すると認め、自己の著名商標の保護を請求するものは、事件発生地の市(地区又は州)以上の工商行政管理部門に対し書面による使用禁止の請求を提出し、かつ、自己の商標が著名である旨を証明する関係資料を提出することができる。同時に、その所在地の省級工商行政管理部門に副本を報告する。
第6条 工商行政管理部門は、商標管理業務において著名商標を保護する旨の申立てを接受した後に、当該事件が商標法第13条所定の次の各号に掲げる事由に該当するか否かについて審査をしなければならない。
  (1)他人が同一の、又は類似する商品において当事者が中国で登録していない著名商標と同一の、又は近似する商標を無断で使用し、容易に混同をもたらすもの
  (2)他人が同一でなく、又は類似しない商品において当事者が既に中国で登録した著名商標と同一の、又は近似する商標を無断で使用し、容易に公衆を誤導し、当該著名商標登録人の利益をして損害を被らせるおそれのあるもの
  前項各号所定の事由に該当すると認める事件について、市(地区又は州)の工商行政管理部門は、当事者の請求を受理した日から15業務日内に、全部の事件資料を所在地の省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門に報告送付し、かつ、当事者に対し事件受理通知書を発行しなければならない。省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門は、当事者の請求を受理した日から15業務日内に、全部の事件資料を商標局に報告送付しなければならない。当事者の所在地の省級工商行政管理部門は、発生した事件が上記事由に該当すると認める場合にも、商標局に報告送付することができる。
  第1項各号所定の事由に該当しないと認める事件については、商標法及び実施条例の関係規定により遅滞なく処理をしなければならない。
第7条 省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門は、当該管轄区内の市(地区又は州)の工商行政管理部門の報告送付する著名商標の保護に関する事件資料について審査をしなければならない。
  前条第1項所定の事由に該当すると認める事件については、当該管轄区内の市(地区又は州)の工商行政管理部門の報告送付する事件資料を接受した日から15業務日内に商標局に報告送付しなければならない。
  前条第1項各号所定の事由に該当しないと認める事件については、関係資料を原事件受理機関に返送し、当該機関が商標法及び実施条例の関係規定により遅滞なく処理をしなければならない。
第8条 商標局は、関係事件資料を接受した日から6か月内に認定をし、かつ、認定結果を事件発生地の省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門に通知し、当事者所在地の省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門に副本を送付しなければならない。
  商標が著名である旨の証明に関係する資料を除き、商標局は、その他の事件資料を事件発生地所在の省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門に返送しなければならない。
第9条 著名商標であると認定されない場合には、認定結果がなされた日から1年内において、当事者は、同一の商標をもって同一の事実及び理由について認定請求を再度提出してはならない。
第10条 商標局及び商標評価審査委員会は、著名商標を認定する場合には、商標法第14条所定の各種要素を総合的に考慮しなければならない。ただし、当該商標が当該条所定の全部の要素を必ず満たすべきである旨を前提としない。
第11条 商標局、商標評価委員会及び地方の工商行政管理部門は、著名商標を保護する際に、当該商標の顕著性及び著名程度を考慮しなければならない。
第12条 当事者は、商標法第13条により自己の商標について保護をするよう要求する際に、当該商標が過去に我が国の関係主管機関により著名商標として保護された旨の記録を提供することができる。
  受理された事件が既に著名商標として保護されている事件の保護範囲と基本的に同一で、かつ、相手方当事者に当該商標が著名であることについて異議がなく、又は異議があるけれども当該商標が著名でない旨の証拠資料を相手方当事者が提供することのできない場合には、事件を受理した工商行政管理部門は、当該保護記録の結論により、事件について裁定又は処理をすることができる。
  受理された事件が既に著名商標として保護されている事件の保護範囲と同一でなく、又は相手方当事者に当該商標が著名であることについて異議があり、かつ、当該商標が著名でない旨の証拠資料を相手方当事者が提供した場合には、商標局又は商標評価審査委員会が当該著名商標の資料について新たに審査をし、かつ、認定をしなければならない。
第13条 当事者で、自己の著名商標を他人が企業名称として登記し、公衆を欺罔し、又は公衆に対し誤解をもたらすおそれがあると認めるものは、企業名称登記主管機関に対し当該企業名称登記を取り消すよう申し立てることができる。企業名称登記主管機関は、「企業名称登記管理規定」により処理しなければならない。
第14条 各級の工商行政管理部門は、著名商標について保護を強化しなければならず、商標虚偽?冒用犯罪の嫌疑のある事件について、遅滞なく関係部門に対し移送しなければならない。
第15条 著名商標保護に係る処理決定について、処理機関の所在する省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門は、商標局に副本を報告しなければならない。
第16条 各級の工商行政管理部門は、相応する監督メカニズムを確立し、相応する監督制約措置を制定し、著名商標の認定業務の全過程に対する監督検査を強化しなければならない。
  著名商標認定業務に参与する関係人員が職権を濫用し、私利を図り、又は不正当な利益を取得し、著名商標認定関係事項を違法に取り扱った場合には、法により行政処分をする。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
第17条 この規定は、2003年6月1日から施行する。1996年8月14日に国家工商行政管理局が発布した「著名商標認定及び管理暫定施行規定」は、同時にこれを廃止する。
弁護士方暁暉 www.fanfan.jp

著名商標の裁判所認定の留意点について

  中国では、裁判所の判決に関する情報は、裁判所が公表しない限り、簡単に入手できません。幸い、中国の最高裁(「最高人民法院」)が2005年4月、家電量販店の「国美電器」、時計の「ROLEX」、P&G社の「SAFEGUARD」等の10件の著名商標の認定を発表しました。今回は、著名商標の裁判所認定の注意点について、説明いたします。1、著名商標認定の必要性について  裁判所による著名商標の認定は、商標に関する係争中において、著名商標の認定を請求できます。しかし、当事者より著名商標の認定請求がある場合でも、裁判所は必ずしも著名商標の判断を行うことはありません。裁判所は、当該商標係争について、まず、著名商標認定の必要性を検討することになります。通常、当該商標の商品分類をまたがって保護する(「跨類保護」)必要があると判断する場合のみ、当該商標の著名商標の認定が行われます。  例えば、クーラーとテレビの商品分類です。「DK」というクーラーの商標に対して、ある業者がテレビに「DK」商標を登録及び使用する場合、裁判所による「跨類保護」の必要があると理解されます。  逆に、同種類の商標の類似性の争いにおいては、一方の当事者が著名商標の認定請求があっても、裁判所は判断しません。例えば、2003年の北京市第2中級人民法院の豊田自動車と吉利自動車の商標権の係争では、豊田自動車より著名商標の認定請求がありましたが、裁判所は同種類(自動車)の商標の類似性の争いとして、著名商標の認定が必要ないと判断され、豊田自動車の請求を支持しませんでした。2、著名商標の認定を要求する企業に対する審査  最近、裁判所は、著名商標の認定を行う場合、認定申請の商標の著名性に関する審査だけではなく、著名商標の認定を請求する企業に対して、下記の社会的な信用調査(「資信状況」)を行うことになっています。①企業のコンプライアンス記録:中国の法令順守、納税記録、違法経営による処罰の有無②裁判所の判決の不履行、債務不履行の行為の有無③従業員の給与不払いの有無等④政府及び業界からの表彰の有無 弁護士方暁暉