水曜日, 5月 30, 2007

中国における傘型会社の設立

中国における傘型会社の設立

 

【A】傘型会社は、「投資性公司」と称し、最低資本金は3000万米ドル以上

傘型会社(投資性公司)とは何か傘型会社は、中国語では投資性公司と称し、現在までに公布されている投資性公司に関連する主要な法規は、「外商投資の投資性公司設立に関する規定(以下、「新規定」)」(200411月 商務部令(2004)第22号)及びその「補充規定」(20065月 商務部令(2006)第3号)となっています。

投資性公司には、登録資本金が3千万米ドル以上の基本形態の他に、統括会社として多国籍地域総部の認定を受けたもの(登録資本金1億米ドル以上等が条件)があります。

関連する法規の改正は最初に公布された1995年から頻繁に行われてきました。

最新では、2004年に国内販売の緩和にあわせて「新規定」で一部国内販売が認められ、20065月には「補充規定」で、コミッション代理販売か卸売方式であれば、輸入商品及び国内で購入した商品の販売が可能となりました。

 

投資性公司の設立要件は大きく分けて2つある投資性公司は有限責任会社であり、中国投資者との合弁会社または外資100%の独資企業として設立することができ、以下の1か2の要件を満たしていることが必要です。

 

1:①十分な信用と経済力があり、その証拠として申請前1年間の資産総額が4億ドル以上

    ②中国国内ですでに投資しており、その払込済資本金が1千万米ドル以上

2:①十分な信用と経済力があること。その証拠として中国国内ですでに10件以上の外商投資企業を設立済みであること

    ②払込済資本金が3千万米ドル以上

 

その他、最低登録資本金は3千万米ドルで、資本金の内、少なくとも3千万米ドルは投資に使用しなければなりません。

なお、投資先企業は、投資性公司の投資額が登録資本の10%以上を占めている必要があります。

 

投資性公司の業務範囲(基本業務)

1.投資性公司は、中国政府が外国投資を許可する分野で法に基づいて投資を行うこと

2.付随業務

投資先企業の書面による委託(董事会の全会一致を経る)を受け、投資先企業に以下のサービスの提供が可能

    ①投資先企業の自家用設備等及び生産に必要な原材料、デバイス、部品の国内外からの買い入れ。投資先企業の生産した製品の国内外での販売への協力や代理、並びにアフターサービスの提供

    ②外貨管理部門の監督のもとに、投資先企業の間で外貨のバランスをとること

    ③投資先企業のために、製品の生産、販売および市場開発の過程における技術サポート、従業員訓練、企業内部人事管理等のサービスの提供

    ④投資先企業の資金借り入れへの協力や担保の提供

3.科学研究開発センター等を設立し、新製品及びハイテク技術の研究開発に従事する。その研究開発成果を譲渡し、相応の技術サービスの提供

4.その投資者のためのコンサルティングサービスの提供。その関連公司のためにその投資に関係する市場情報、投資政策等のコンサルティングサービスを提供

5.国外会社からのアウトソーシングサービス業務を引受け

 

投資性公司の業務範囲(関連業務)

1.販売業務

①仕入販売(小売を含まない)

国内外の市場において、取次販売方式で投資先企業が生産した製品を販売すること

②総合サービス

投資先企業のために運輸、倉庫などの総合サービスを提供すること

 

その他にも、

2.輸出業務、

3.シリーズ販売、

4.技術訓練、

5.試供販売、

6.設備リース、

7.アフターサービス、

8.対外工事請負、

10.親会社製品の国内販売――が関連業務として規定されています。

中国の「物流園区」

中国の「物流園区」 中国増値税還付や外貨決済において大幅な規制緩和がある保税区内、あるいは保税区に隣接して存在する特殊監督管理区域 物流園区は2005年11月28日に「保税物流園区に対する管理弁法(税関総署令[2005]第134号)」が公布され、それにより物流園区がどんなものであるかが明確になったといってよいでしょう。  物流園区の定義は、「保税区の企画面積内、または保税区と隣接する特定の港湾区域内に設立し、専門的に現代国際物流業を発展させる税関特殊監督管理区域を指す」となっています。 物流園区は、上海であれば外高橋保税区が、大連であれば大連保税区が管轄する保税区域ですが、園区内で認められる業務は以下の通りに制限され、小売、加工製造などの業務は禁止されています。 1)輸出入貨物、及び保税貨物の保管 2)保管貨物に対する、流通の為の簡単加工(梱包、アソート等を指します) 3)輸出入貿易 4)国際調達、代理販売・配送 5)中継貿易 6)検品、補修 7)展示 8)税関の許可を得たその他の業務 関税上も税法上も「海外」であることが特徴 物流園区は以下の二つの点で従来の保税区よりメリットが大きいために注目されています。   1.保税区は、関税上は「海外」として扱われ、税法上では増値税の扱いは「国内」でした。そのために増値税還付では、たびたび問題を起こしてきたわけですが、物流園区は関税上も税法上も「海外」であるため、物流園区に搬入した段階で輸出とみなし、増値税が還付されます。   2.物流園区を経由して中国に貨物を輸入した場合は、外貨決済が認められます。また、物流園区内の貨物所有者が国内園区外企業である場合には、中国一般地域の企業間で外貨決済を行う事が可能となります。  もっとも現状では、物流園区は投資額が数億円~数十億円規模の大型物流施設を期待して誘致活動をしている模様で、直接進出を検討できる外国企業は限られるでしょう。