水曜日, 5月 30, 2007

中国の「物流園区」

中国の「物流園区」 中国増値税還付や外貨決済において大幅な規制緩和がある保税区内、あるいは保税区に隣接して存在する特殊監督管理区域 物流園区は2005年11月28日に「保税物流園区に対する管理弁法(税関総署令[2005]第134号)」が公布され、それにより物流園区がどんなものであるかが明確になったといってよいでしょう。  物流園区の定義は、「保税区の企画面積内、または保税区と隣接する特定の港湾区域内に設立し、専門的に現代国際物流業を発展させる税関特殊監督管理区域を指す」となっています。 物流園区は、上海であれば外高橋保税区が、大連であれば大連保税区が管轄する保税区域ですが、園区内で認められる業務は以下の通りに制限され、小売、加工製造などの業務は禁止されています。 1)輸出入貨物、及び保税貨物の保管 2)保管貨物に対する、流通の為の簡単加工(梱包、アソート等を指します) 3)輸出入貿易 4)国際調達、代理販売・配送 5)中継貿易 6)検品、補修 7)展示 8)税関の許可を得たその他の業務 関税上も税法上も「海外」であることが特徴 物流園区は以下の二つの点で従来の保税区よりメリットが大きいために注目されています。   1.保税区は、関税上は「海外」として扱われ、税法上では増値税の扱いは「国内」でした。そのために増値税還付では、たびたび問題を起こしてきたわけですが、物流園区は関税上も税法上も「海外」であるため、物流園区に搬入した段階で輸出とみなし、増値税が還付されます。   2.物流園区を経由して中国に貨物を輸入した場合は、外貨決済が認められます。また、物流園区内の貨物所有者が国内園区外企業である場合には、中国一般地域の企業間で外貨決済を行う事が可能となります。  もっとも現状では、物流園区は投資額が数億円~数十億円規模の大型物流施設を期待して誘致活動をしている模様で、直接進出を検討できる外国企業は限られるでしょう。

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