■ 上海・深セン市場、指数が過去最高を更新 26
上海・深セン両証券取引所は26日、高値で変動しつつ、いずれも最高値を更新した。 上海総合指数は前日終値を約24ポイント上回る4347.78ポイントで始まり、開始早々に前場の最高値4335.96ポイントを記録し、4346.46ポイントで引けた。深セン成分指数の終値は1万4619.74ポイント。両市場とも終値の最高値を更新した。取引高は上海が1344億元、深センが756億元で、前日よりやや増加した。 今月17日以来、株式市場が急上昇を続けている。8営業日の間に、上海総合指数の上昇幅は最大約16%に迫った。 ある専門家は「政策面での透明性の向上がこのたびの市場上昇の直接的原因」と分析する。
■ 国有系企業の利益7535億元、31%増1~6月
財政部が発表した企業の財務速報データによると、今年1~6月、国有系企業は利益と納税額が引き続き急速に増加し、企業運営の質も一層向上し、主な経済指標が2けたの増加を維持した。 初歩的な統計によると、上半期の国有系企業の売上高は8兆3723億4千万元で、前年同期比20.9%増加した。利益は7535億元(同31.5%増)だった。 利益水準と資本運営の質もさらに向上した。同期の売上高に対する利益率は9%で、同0.7ポイント上昇した。コストに対する利益率は9.9%(同0.7ポイント上昇)、総資産に対する利益率は7%(同0.9ポイント上昇)だった。 主な工業産業の利益・納税額の増加率が拡大した。各産業の利益増加率をみると、鉄鋼が116%、石油化学が95%、機械が73.6%、化学工業が63.7%、電力が59.4%でいずれも50%を超えた。
■蘇州で電子情報博覧会開催10月18日~
国家商務部、国家情報産業部、国務院台湾弁公室、江蘇省政府が主催する第6回中国蘇州電子情報博覧会が10月18日から21日まで蘇州工業パーク国際博覧センターで開催される。 今回の博覧会には、半導体、光電気、デジタル生活など5大テーマが新しく登場する。これまでの製造企業が密集する構造を基盤としながら、より多くのハイテク・サービス型企業を取り込むことで、蘇州、長江デルタ地域、さらには中国全体の電子産業の繁栄と盛況を目指す。
■ IMF「中国は世界経済成長の最大の原動力になる」 国際通貨基金(IMF)は25日、今後2年間の中国の経済成長に関する予測を上方修正するとともに、中国は今年、世界経済成長の最大の原動力になるとの見方を示した。 IMFが同日発表した最新報告は、今年4月に発表した「世界経済見通し」に改訂を加えたもの。報告によると、今年の中国の経済成長率は11.2%に達し、IMFの4月時点での予測値10%を超えるものと見込まれる。来年は10.5%に達して、これも4月の予測値9.5%を上回る見込みだ。 IMF調査局のコリンズ副局長は同日行われた記者会見で、「中国経済の力強い成長と米国経済の急速な回復に基づいて、中国は今年、世界の経済成長を促進する最大の原動力になるだろう」と述べた。 またコリンズ副局長は「中国の現在の世界経済成長に対する寄与度は25%に達している。同じく高度成長を遂げつつあるインドとロシアを合わせた3カ国の寄与度は50%に達する」と述べた。
月曜日, 7月 30, 2007
月曜日, 7月 16, 2007
中华人民共和国劳动合同法 労働契約法
中华人民共和国主席令
第六十五号
《 中华人民共和国劳动合同法 》 已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2007年6月29日通过,现予公布,自2008年1月1日起施行。
中华人民共和国主席 胡锦涛
2007年6月29日
中华人民共和国劳动合同法
(2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过)
目 录
第一章 总 则
第二章 劳动合同的订立
第三章 劳动合同的履行和变更
第四章 劳动合同的解除和终止
第五章 特别规定
第一节 集体合同
第二节 劳务派遣
第三节 非全日制用工
第六章 监督检查
第七章 法律责任
第八章 附 则
第一章 总 则
第一条 为了完善劳动合同制度,明确劳动合同双方当事人的权利和义务,保护劳动者的合法权益,构建和发展和谐稳定的劳动关系,制定本法。
第二条 中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)与劳动者建立劳动关系,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,适用本法。
国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,依照本法执行。
第三条 订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。
依法订立的劳动合同具有约束力,用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务。
第四条 用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度,保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。
用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,应当经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。
在规章制度和重大事项决定实施过程中,工会或者职工认为不适当的,有权向用人单位提出,通过协商予以修改完善。
用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示,或者告知劳动者。
第五条 县级以上人民政府劳动行政部门会同工会和企业方面代表,建立健全协调劳动关系三方机制,共同研究解决有关劳动关系的重大问题。
第六条 工会应当帮助、指导劳动者与用人单位依法订立和履行劳动合同,并与用人单位建立集体协商机制,维护劳动者的合法权益。
第二章 劳动合同的订立
第七条 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。
第八条 用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。
第九条 用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
第十条 建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。
已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。
第十一条 用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同,与劳动者约定的劳动报酬不明确的,新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行;没有集体合同或者集体合同未规定的,实行同工同酬。
第十二条 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
第十三条 固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。
用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同。
第十四条 无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。
用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:
(一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的;
(二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;
(三)连续订立二次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的。
用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
第十五条 以完成一定工作任务为期限的劳动合同,是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。
用人单位与劳动者协商一致,可以订立以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
第十六条 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。
劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
第十七条 劳动合同应当具备以下条款:
(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;
(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;
(三)劳动合同期限;
(四)工作内容和工作地点;
(五)工作时间和休息休假;
(六)劳动报酬;
(七)社会保险;
(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;
(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
劳动合同除前款规定的必备条款外,用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。
第十八条 劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确,引发争议的,用人单位与劳动者可以重新协商;协商不成的,适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的,实行同工同酬;没有集体合同或者集体合同未规定劳动条件等标准的,适用国家有关规定。
第十九条 劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。
同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。
以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。
试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。
第二十条 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
第二十一条 在试用期中,除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外,用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由。
第二十二条 用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。
劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。
用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。
第二十三条 用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。
对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款,并约定在解除或者终止劳动合同后,在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。
第二十四条 竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定,竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。
在解除或者终止劳动合同后,前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位,或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限,不得超过二年。
第二十五条 除本法第二十二条和第二十三条规定的情形外,用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。
第二十六条 下列劳动合同无效或者部分无效:
(一)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
(二)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;
(三)违反法律、行政法规强制性规定的。
对劳动合同的无效或者部分无效有争议的,由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。
第二十七条 劳动合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。
第二十八条 劳动合同被确认无效,劳动者已付出劳动的,用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额,参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
第三章 劳动合同的履行和变更
第二十九条 用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定,全面履行各自的义务。
第三十条 用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。
用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。
第三十一条 用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的,应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。
第三十二条 劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反劳动合同。
劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权对用人单位提出批评、检举和控告。
第三十三条 用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。
第三十四条 用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
第三十五条 用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。
变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
第四章 劳动合同的解除和终止
第三十六条 用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。
第三十七条 劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位,可以解除劳动合同。
第三十八条 用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:
(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
(二)未及时足额支付劳动报酬的;
(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;
(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;
(五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;
(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。
第三十九条 劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)严重违反用人单位的规章制度的;
(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;
(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;
(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;
(六)被依法追究刑事责任的。
第四十条 有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:
(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。
第四十一条 有下列情形之一,需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的,用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员:
(一)依照企业破产法规定进行重整的;
(二)生产经营发生严重困难的;
(三)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;
(四)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。
裁减人员时,应当优先留用下列人员:
(一)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;
(二)与本单位订立无固定期限劳动合同的;
(三)家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者未成年人的。
用人单位依照本条第一款规定裁减人员,在六个月内重新招用人员的,应当通知被裁减的人员,并在同等条件下优先招用被裁减的人员。
第四十二条 劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同:
(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;
(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;
(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;
(五)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
第四十三条 用人单位单方解除劳动合同,应当事先将理由通知工会。用人单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的,工会有权要求用人单位纠正。用人单位应当研究工会的意见,并将处理结果书面通知工会。
第四十四条 有下列情形之一的,劳动合同终止:
(一)劳动合同期满的;
(二)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;
(三)劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(四)用人单位被依法宣告破产的;
(五)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
第四十五条 劳动合同期满,有本法第四十二条规定情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是,本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止,按照国家有关工伤保险的规定执行。
第四十六条 有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;
(二)用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的;
(三)用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的;
(四)用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的;
(五)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的情形外,依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的;
(六)依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的;
(七)法律、行政法规规定的其他情形。
第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
第四十八条 用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依照本法第八十七条规定支付赔偿金。
第四十九条 国家采取措施,建立健全劳动者社会保险关系跨地区转移接续制度。
第五十条 用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。
第五章 特别规定
第一节 集体合同
第五十一条 企业职工一方与用人单位通过平等协商,可以就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。
集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位,由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。
第五十二条 企业职工一方与用人单位可以订立劳动安全卫生、女职工权益保护、工资调整机制等专项集体合同。
第五十三条 在县级以下区域内,建筑业、采矿业、餐饮服务业等行业可以由工会与企业方面代表订立行业性集体合同,或者订立区域性集体合同。
第五十四条 集体合同订立后,应当报送劳动行政部门;劳动行政部门自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的,集体合同即行生效。
依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力。行业性、区域性集体合同对当地本行业、本区域的用人单位和劳动者具有约束力。
第五十五条 集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于当地人民政府规定的最低标准;用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。
第五十六条 用人单位违反集体合同,侵犯职工劳动权益的,工会可以依法要求用人单位承担责任;因履行集体合同发生争议,经协商解决不成的,工会可以依法申请仲裁、提起诉讼。
第二节 劳务派遣
第五十七条 劳务派遣单位应当依照公司法的有关规定设立,注册资本不得少于五十万元。
第五十八条 劳务派遣单位是本法所称用人单位,应当履行用人单位对劳动者的义务。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同,除应当载明本法第十七条规定的事项外,还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。
劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬;被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬。
第五十九条 劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位(以下称用工单位)订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。
用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限,不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。
第六十条 劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者。
劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬。
劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。
第六十一条 劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的,被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件,按照用工单位所在地的标准执行。
第六十二条 用工单位应当履行下列义务:
(一)执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护;
(二)告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬;
(三)支付加班费、绩效奖金,提供与工作岗位相关的福利待遇;
(四)对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训;
(五)连续用工的,实行正常的工资调整机制。
用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。
第六十三条 被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。用工单位无同类岗位劳动者的,参照用工单位所在地相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
第六十四条 被派遣劳动者有权在劳务派遣单位或者用工单位依法参加或者组织工会,维护自身的合法权益。
第六十五条 被派遣劳动者可以依照本法第三十六条、第三十八条的规定与劳务派遣单位解除劳动合同。
被派遣劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定情形的,用工单位可以将劳动者退回劳务派遣单位,劳务派遣单位依照本法有关规定,可以与劳动者解除劳动合同。
第六十六条 劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。
第六十七条 用人单位不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者。
第三节 非全日制用工
第六十八条 非全日制用工,是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。
第六十九条 非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。
从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同;但是,后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。
第七十条 非全日制用工双方当事人不得约定试用期。
第七十一条 非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。
第七十二条 非全日制用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。
非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日。
第六章 监督检查
第七十三条 国务院劳动行政部门负责全国劳动合同制度实施的监督管理。
县级以上地方人民政府劳动行政部门负责本行政区域内劳动合同制度实施的监督管理。
县级以上各级人民政府劳动行政部门在劳动合同制度实施的监督管理工作中,应当听取工会、企业方面代表以及有关行业主管部门的意见。
第七十四条 县级以上地方人民政府劳动行政部门依法对下列实施劳动合同制度的情况进行监督检查:
(一)用人单位制定直接涉及劳动者切身利益的规章制度及其执行的情况;
(二)用人单位与劳动者订立和解除劳动合同的情况;
(三)劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣有关规定的情况;
(四)用人单位遵守国家关于劳动者工作时间和休息休假规定的情况;
(五)用人单位支付劳动合同约定的劳动报酬和执行最低工资标准的情况;
(六)用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况;
(七)法律、法规规定的其他劳动监察事项。
第七十五条 县级以上地方人民政府劳动行政部门实施监督检查时,有权查阅与劳动合同、集体合同有关的材料,有权对劳动场所进行实地检查,用人单位和劳动者都应当如实提供有关情况和材料。
劳动行政部门的工作人员进行监督检查,应当出示证件,依法行使职权,文明执法。
第七十六条 县级以上人民政府建设、卫生、安全生产监督管理等有关主管部门在各自职责范围内,对用人单位执行劳动合同制度的情况进行监督管理。
第七十七条 劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,或者依法申请仲裁、提起诉讼。
第七十八条 工会依法维护劳动者的合法权益,对用人单位履行劳动合同、集体合同的情况进行监督。用人单位违反劳动法律、法规和劳动合同、集体合同的,工会有权提出意见或者要求纠正;劳动者申请仲裁、提起诉讼的,工会依法给予支持和帮助。
第七十九条 任何组织或者个人对违反本法的行为都有权举报,县级以上人民政府劳动行政部门应当及时核实、处理,并对举报有功人员给予奖励。
第七章 法律责任
第八十条 用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度违反法律、法规规定的,由劳动行政部门责令改正,给予警告;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
第八十一条 用人单位提供的劳动合同文本未载明本法规定的劳动合同必备条款或者用人单位未将劳动合同文本交付劳动者的,由劳动行政部门责令改正;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。
用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。
第八十三条 用人单位违反本法规定与劳动者约定试用期的,由劳动行政部门责令改正;违法约定的试用期已经履行的,由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准,按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。
第八十四条 用人单位违反本法规定,扣押劳动者居民身份证等证件的,由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人,并依照有关法律规定给予处罚。
用人单位违反本法规定,以担保或者其他名义向劳动者收取财物的,由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人,并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
劳动者依法解除或者终止劳动合同,用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的,依照前款规定处罚。
第八十五条 用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金:
(一)未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的;
(二)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的;
(三)安排加班不支付加班费的;
(四)解除或者终止劳动合同,未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。
第八十六条 劳动合同依照本法第二十六条规定被确认无效,给对方造成损害的,有过错的一方应当承担赔偿责任。
第八十七条 用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。
第八十八条 用人单位有下列情形之一的,依法给予行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任:
(一)以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(二)违章指挥或者强令冒险作业危及劳动者人身安全的;
(三)侮辱、体罚、殴打、非法搜查或者拘禁劳动者的;
(四)劳动条件恶劣、环境污染严重,给劳动者身心健康造成严重损害的。
第八十九条 用人单位违反本法规定未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明,由劳动行政部门责令改正;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
第九十条 劳动者违反本法规定解除劳动合同,或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制,给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。
第九十一条 用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者,给其他用人单位造成损失的,应当承担连带赔偿责任。
第九十二条 劳务派遣单位违反本法规定的,由劳动行政部门和其他有关主管部门责令改正;情节严重的,以每人一千元以上五千元以下的标准处以罚款,并由工商行政管理部门吊销营业执照;给被派遣劳动者造成损害的,劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。
第九十三条 对不具备合法经营资格的用人单位的违法犯罪行为,依法追究法律责任;劳动者已经付出劳动的,该单位或者其出资人应当依照本法有关规定向劳动者支付劳动报酬、经济补偿、赔偿金;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
第九十四条 个人承包经营违反本法规定招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。
第九十五条 劳动行政部门和其他有关主管部门及其工作人员玩忽职守、不履行法定职责,或者违法行使职权,给劳动者或者用人单位造成损害的,应当承担赔偿责任;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第八章 附 则
第九十六条 事业单位与实行聘用制的工作人员订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,法律、行政法规或者国务院另有规定的,依照其规定;未作规定的,依照本法有关规定执行。
第九十七条 本法施行前已依法订立且在本法施行之日存续的劳动合同,继续履行;本法第十四条第二款第三项规定连续订立固定期限劳动合同的次数,自本法施行后续订固定期限劳动合同时开始计算。
本法施行前已建立劳动关系,尚未订立书面劳动合同的,应当自本法施行之日起一个月内订立。
本法施行之日存续的劳动合同在本法施行后解除或者终止,依照本法第四十六条规定应当支付经济补偿的,经济补偿年限自本法施行之日起计算;本法施行前按照当时有关规定,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的,按照当时有关规定执行。
第九十八条 本法自2008年1月1日起施行。
第六十五号
《 中华人民共和国劳动合同法 》 已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2007年6月29日通过,现予公布,自2008年1月1日起施行。
中华人民共和国主席 胡锦涛
2007年6月29日
中华人民共和国劳动合同法
(2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过)
目 录
第一章 总 则
第二章 劳动合同的订立
第三章 劳动合同的履行和变更
第四章 劳动合同的解除和终止
第五章 特别规定
第一节 集体合同
第二节 劳务派遣
第三节 非全日制用工
第六章 监督检查
第七章 法律责任
第八章 附 则
第一章 总 则
第一条 为了完善劳动合同制度,明确劳动合同双方当事人的权利和义务,保护劳动者的合法权益,构建和发展和谐稳定的劳动关系,制定本法。
第二条 中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)与劳动者建立劳动关系,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,适用本法。
国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,依照本法执行。
第三条 订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。
依法订立的劳动合同具有约束力,用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务。
第四条 用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度,保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。
用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,应当经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。
在规章制度和重大事项决定实施过程中,工会或者职工认为不适当的,有权向用人单位提出,通过协商予以修改完善。
用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示,或者告知劳动者。
第五条 县级以上人民政府劳动行政部门会同工会和企业方面代表,建立健全协调劳动关系三方机制,共同研究解决有关劳动关系的重大问题。
第六条 工会应当帮助、指导劳动者与用人单位依法订立和履行劳动合同,并与用人单位建立集体协商机制,维护劳动者的合法权益。
第二章 劳动合同的订立
第七条 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。
第八条 用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。
第九条 用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
第十条 建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。
已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。
第十一条 用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同,与劳动者约定的劳动报酬不明确的,新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行;没有集体合同或者集体合同未规定的,实行同工同酬。
第十二条 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
第十三条 固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。
用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同。
第十四条 无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。
用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:
(一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的;
(二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;
(三)连续订立二次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的。
用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
第十五条 以完成一定工作任务为期限的劳动合同,是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。
用人单位与劳动者协商一致,可以订立以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
第十六条 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。
劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
第十七条 劳动合同应当具备以下条款:
(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;
(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;
(三)劳动合同期限;
(四)工作内容和工作地点;
(五)工作时间和休息休假;
(六)劳动报酬;
(七)社会保险;
(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;
(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
劳动合同除前款规定的必备条款外,用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。
第十八条 劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确,引发争议的,用人单位与劳动者可以重新协商;协商不成的,适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的,实行同工同酬;没有集体合同或者集体合同未规定劳动条件等标准的,适用国家有关规定。
第十九条 劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。
同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。
以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。
试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。
第二十条 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
第二十一条 在试用期中,除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外,用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由。
第二十二条 用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。
劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。
用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。
第二十三条 用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。
对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款,并约定在解除或者终止劳动合同后,在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。
第二十四条 竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定,竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。
在解除或者终止劳动合同后,前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位,或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限,不得超过二年。
第二十五条 除本法第二十二条和第二十三条规定的情形外,用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。
第二十六条 下列劳动合同无效或者部分无效:
(一)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
(二)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;
(三)违反法律、行政法规强制性规定的。
对劳动合同的无效或者部分无效有争议的,由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。
第二十七条 劳动合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。
第二十八条 劳动合同被确认无效,劳动者已付出劳动的,用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额,参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
第三章 劳动合同的履行和变更
第二十九条 用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定,全面履行各自的义务。
第三十条 用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。
用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。
第三十一条 用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的,应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。
第三十二条 劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反劳动合同。
劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权对用人单位提出批评、检举和控告。
第三十三条 用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。
第三十四条 用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
第三十五条 用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。
变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
第四章 劳动合同的解除和终止
第三十六条 用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。
第三十七条 劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位,可以解除劳动合同。
第三十八条 用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:
(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
(二)未及时足额支付劳动报酬的;
(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;
(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;
(五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;
(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。
第三十九条 劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)严重违反用人单位的规章制度的;
(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;
(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;
(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;
(六)被依法追究刑事责任的。
第四十条 有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:
(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。
第四十一条 有下列情形之一,需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的,用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员:
(一)依照企业破产法规定进行重整的;
(二)生产经营发生严重困难的;
(三)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;
(四)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。
裁减人员时,应当优先留用下列人员:
(一)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;
(二)与本单位订立无固定期限劳动合同的;
(三)家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者未成年人的。
用人单位依照本条第一款规定裁减人员,在六个月内重新招用人员的,应当通知被裁减的人员,并在同等条件下优先招用被裁减的人员。
第四十二条 劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同:
(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;
(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;
(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;
(五)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
第四十三条 用人单位单方解除劳动合同,应当事先将理由通知工会。用人单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的,工会有权要求用人单位纠正。用人单位应当研究工会的意见,并将处理结果书面通知工会。
第四十四条 有下列情形之一的,劳动合同终止:
(一)劳动合同期满的;
(二)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;
(三)劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(四)用人单位被依法宣告破产的;
(五)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
第四十五条 劳动合同期满,有本法第四十二条规定情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是,本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止,按照国家有关工伤保险的规定执行。
第四十六条 有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;
(二)用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的;
(三)用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的;
(四)用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的;
(五)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的情形外,依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的;
(六)依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的;
(七)法律、行政法规规定的其他情形。
第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
第四十八条 用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依照本法第八十七条规定支付赔偿金。
第四十九条 国家采取措施,建立健全劳动者社会保险关系跨地区转移接续制度。
第五十条 用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。
第五章 特别规定
第一节 集体合同
第五十一条 企业职工一方与用人单位通过平等协商,可以就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。
集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位,由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。
第五十二条 企业职工一方与用人单位可以订立劳动安全卫生、女职工权益保护、工资调整机制等专项集体合同。
第五十三条 在县级以下区域内,建筑业、采矿业、餐饮服务业等行业可以由工会与企业方面代表订立行业性集体合同,或者订立区域性集体合同。
第五十四条 集体合同订立后,应当报送劳动行政部门;劳动行政部门自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的,集体合同即行生效。
依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力。行业性、区域性集体合同对当地本行业、本区域的用人单位和劳动者具有约束力。
第五十五条 集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于当地人民政府规定的最低标准;用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。
第五十六条 用人单位违反集体合同,侵犯职工劳动权益的,工会可以依法要求用人单位承担责任;因履行集体合同发生争议,经协商解决不成的,工会可以依法申请仲裁、提起诉讼。
第二节 劳务派遣
第五十七条 劳务派遣单位应当依照公司法的有关规定设立,注册资本不得少于五十万元。
第五十八条 劳务派遣单位是本法所称用人单位,应当履行用人单位对劳动者的义务。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同,除应当载明本法第十七条规定的事项外,还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。
劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬;被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬。
第五十九条 劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位(以下称用工单位)订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。
用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限,不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。
第六十条 劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者。
劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬。
劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。
第六十一条 劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的,被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件,按照用工单位所在地的标准执行。
第六十二条 用工单位应当履行下列义务:
(一)执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护;
(二)告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬;
(三)支付加班费、绩效奖金,提供与工作岗位相关的福利待遇;
(四)对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训;
(五)连续用工的,实行正常的工资调整机制。
用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。
第六十三条 被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。用工单位无同类岗位劳动者的,参照用工单位所在地相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
第六十四条 被派遣劳动者有权在劳务派遣单位或者用工单位依法参加或者组织工会,维护自身的合法权益。
第六十五条 被派遣劳动者可以依照本法第三十六条、第三十八条的规定与劳务派遣单位解除劳动合同。
被派遣劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定情形的,用工单位可以将劳动者退回劳务派遣单位,劳务派遣单位依照本法有关规定,可以与劳动者解除劳动合同。
第六十六条 劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。
第六十七条 用人单位不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者。
第三节 非全日制用工
第六十八条 非全日制用工,是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。
第六十九条 非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。
从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同;但是,后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。
第七十条 非全日制用工双方当事人不得约定试用期。
第七十一条 非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。
第七十二条 非全日制用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。
非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日。
第六章 监督检查
第七十三条 国务院劳动行政部门负责全国劳动合同制度实施的监督管理。
县级以上地方人民政府劳动行政部门负责本行政区域内劳动合同制度实施的监督管理。
县级以上各级人民政府劳动行政部门在劳动合同制度实施的监督管理工作中,应当听取工会、企业方面代表以及有关行业主管部门的意见。
第七十四条 县级以上地方人民政府劳动行政部门依法对下列实施劳动合同制度的情况进行监督检查:
(一)用人单位制定直接涉及劳动者切身利益的规章制度及其执行的情况;
(二)用人单位与劳动者订立和解除劳动合同的情况;
(三)劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣有关规定的情况;
(四)用人单位遵守国家关于劳动者工作时间和休息休假规定的情况;
(五)用人单位支付劳动合同约定的劳动报酬和执行最低工资标准的情况;
(六)用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况;
(七)法律、法规规定的其他劳动监察事项。
第七十五条 县级以上地方人民政府劳动行政部门实施监督检查时,有权查阅与劳动合同、集体合同有关的材料,有权对劳动场所进行实地检查,用人单位和劳动者都应当如实提供有关情况和材料。
劳动行政部门的工作人员进行监督检查,应当出示证件,依法行使职权,文明执法。
第七十六条 县级以上人民政府建设、卫生、安全生产监督管理等有关主管部门在各自职责范围内,对用人单位执行劳动合同制度的情况进行监督管理。
第七十七条 劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,或者依法申请仲裁、提起诉讼。
第七十八条 工会依法维护劳动者的合法权益,对用人单位履行劳动合同、集体合同的情况进行监督。用人单位违反劳动法律、法规和劳动合同、集体合同的,工会有权提出意见或者要求纠正;劳动者申请仲裁、提起诉讼的,工会依法给予支持和帮助。
第七十九条 任何组织或者个人对违反本法的行为都有权举报,县级以上人民政府劳动行政部门应当及时核实、处理,并对举报有功人员给予奖励。
第七章 法律责任
第八十条 用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度违反法律、法规规定的,由劳动行政部门责令改正,给予警告;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
第八十一条 用人单位提供的劳动合同文本未载明本法规定的劳动合同必备条款或者用人单位未将劳动合同文本交付劳动者的,由劳动行政部门责令改正;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。
用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。
第八十三条 用人单位违反本法规定与劳动者约定试用期的,由劳动行政部门责令改正;违法约定的试用期已经履行的,由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准,按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。
第八十四条 用人单位违反本法规定,扣押劳动者居民身份证等证件的,由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人,并依照有关法律规定给予处罚。
用人单位违反本法规定,以担保或者其他名义向劳动者收取财物的,由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人,并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
劳动者依法解除或者终止劳动合同,用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的,依照前款规定处罚。
第八十五条 用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金:
(一)未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的;
(二)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的;
(三)安排加班不支付加班费的;
(四)解除或者终止劳动合同,未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。
第八十六条 劳动合同依照本法第二十六条规定被确认无效,给对方造成损害的,有过错的一方应当承担赔偿责任。
第八十七条 用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。
第八十八条 用人单位有下列情形之一的,依法给予行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任:
(一)以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(二)违章指挥或者强令冒险作业危及劳动者人身安全的;
(三)侮辱、体罚、殴打、非法搜查或者拘禁劳动者的;
(四)劳动条件恶劣、环境污染严重,给劳动者身心健康造成严重损害的。
第八十九条 用人单位违反本法规定未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明,由劳动行政部门责令改正;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
第九十条 劳动者违反本法规定解除劳动合同,或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制,给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。
第九十一条 用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者,给其他用人单位造成损失的,应当承担连带赔偿责任。
第九十二条 劳务派遣单位违反本法规定的,由劳动行政部门和其他有关主管部门责令改正;情节严重的,以每人一千元以上五千元以下的标准处以罚款,并由工商行政管理部门吊销营业执照;给被派遣劳动者造成损害的,劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。
第九十三条 对不具备合法经营资格的用人单位的违法犯罪行为,依法追究法律责任;劳动者已经付出劳动的,该单位或者其出资人应当依照本法有关规定向劳动者支付劳动报酬、经济补偿、赔偿金;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
第九十四条 个人承包经营违反本法规定招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。
第九十五条 劳动行政部门和其他有关主管部门及其工作人员玩忽职守、不履行法定职责,或者违法行使职权,给劳动者或者用人单位造成损害的,应当承担赔偿责任;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第八章 附 则
第九十六条 事业单位与实行聘用制的工作人员订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,法律、行政法规或者国务院另有规定的,依照其规定;未作规定的,依照本法有关规定执行。
第九十七条 本法施行前已依法订立且在本法施行之日存续的劳动合同,继续履行;本法第十四条第二款第三项规定连续订立固定期限劳动合同的次数,自本法施行后续订固定期限劳动合同时开始计算。
本法施行前已建立劳动关系,尚未订立书面劳动合同的,应当自本法施行之日起一个月内订立。
本法施行之日存续的劳动合同在本法施行后解除或者终止,依照本法第四十六条规定应当支付经济补偿的,经济补偿年限自本法施行之日起计算;本法施行前按照当时有关规定,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的,按照当时有关规定执行。
第九十八条 本法自2008年1月1日起施行。
労働契約法案をめぐる企業の攻勢
中国:「労働者優遇は許さない」--労働契約法案をめぐる企業の攻勢
【解説】2006年3月20日、全人代常務委員会が「労働契約法」草案を発表し、約一ヶ月のパブリックコメント募集を行った。募集期間の一ヶ月の間に19万1849件もの意見が寄せられ内65%が労働者からの意見であった。草案の内容は、長時間労働や労働契約期間の短期化などを改善することを目的としたことから、内外の企業の側から大きな異論の声が上がっている。欧米の現地法人会などは「法案が通過すれば撤退もあり得る」と強硬な姿勢を崩しておらず、中国に投資する日本企業でつくる中国日本商会も企業の権益を強化する法案修正を訴えた詳細な意見を全人代に提出している。同法案は夏にも再度審議され、スムースに行けば来年年明けからの適用となることから、企業の側も必死である。
今回翻訳したのは、日刊紙「第一財経日報」による、法案の研究チームの責任者である中国人民大学労働関係研究所所長、労働法博士の常凱教授へのインタビューである。常凱教授の発言から、現在の中国で労働者がいかに権利を侵害されているか、またどれほど企業が自由に労働者を雇用・解雇しているかをうかがい知ることができるだろう。また中国における労働組合の実態の一面もうかがい知ることができる。労働条件の引き下げ競争がアジア、世界規模で行われている。中国の労働基準の劣悪さは、日本における産業空洞化や雇用の不安定化と直結している。アジア規模での国際的な連帯を通じた労働条件の引き上げは急務である。(編集委員会)
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「労働契約法」は使用者を守るのか、それとも労働者を守るのか--常凱と董保華、二人の教授の分岐「第一財経日報」2006年4月6日
2005年3月、国務院法制室は中国人民大学労働関係研究所に対して全国12の法律系大学院の18名の専門家による「労働契約法」法案研究プロジェクトを組織するよう委託した。一年後、全人代に提案する法案が公表されたが、プロジェクトチームの中で二つの分岐が現れている。
プロジェクトチームリーダーの中国人民大学労働関係研究所所長、労働法博士の常凱教授と、おなじ18名のプロジェクトチームメンバーの一人、華東政法大学の董保華教授がそれぞれの代表的人物である。
立法の過程はそれぞれの権利の主体の利益の衝突の過程でもある。「労働契約法」(草案)に対するパブリックコメントの受け付けは、労使双方およびそのスポークスパーソンに議論のプラットホームを提供した。常凱と董保華は個人的には非常に親しい友人であるが、それは学術上の見解の相違を妨げるものではない。
今回の論争は数億人の労働者の権利に関係する。それは改革をどのようにみるのか、という論争にも関わることである。公共の利益に関わる重要な問題について、政府はいかに効率と公平さをたもつのか、ということでもある。
「第一財経日報」は先週、董保華の「われわれにはどのような労働契約法が必要なのか」という論文を掲載した。そして昨日、常凱は本紙記者の単独インタビューに答えた。
常凱は、董保華との分岐は法律の条文上の問題ではなく、労働契約法の評価、労働基準の評価、現行の労使関係で労働者と雇用主のどちらがより守られていないか、という基本的な問題において分岐があると語った。
分岐の起点:立法は労働法と契約法のどちらを根拠に?
当初の草案から改定案、そして全人代への提出法案へいたる過程は、「労働契約法」の脱胎換骨の過程でもあった。なかでも最も顕著に変化したのは立法根拠が当初の「契約法」から「労働法」に変ったことだ。両者の最大の違いは、「契約法」は労使双方を対等にあつかっており、「労働法」では明確に労働者の側に立法の力点が傾斜していることにある。これが労働契約法に関する論争の起点である。
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第一財経日報:「労働契約法」に対する評価をお聞かせ下さい。
常凱:「労働契約法」は基本的に優れた法律です。一つ目に、それは労働法の一部であり、労働者の保護を通じて労使関係を調整しようとするものです。二つ目に、現在のわが国の労使関係の調整の必要性に合致するものです。とりわけ、短期雇用や派遣労働などの問題などについてです。三つ目に、「労働契約法」は国際的な労働契約法の経緯や方法を参照し、中国の実際の状況と結合させたものです。この法案はまだ大雑把なもので、具体的な条文はまだまだ討論可能です。たとえば経済的補償金や契約解除の方法、派遣のルールなどについてです。競合企業への転職なども討論ができるでしょう。
第一財経報:労働契約法の制定にあたっては、二つの立法根拠が選択可能でした。一つは契約法、もうひとつは労働法です。法案は労働法による立法根拠を選択しましたが、これについてはどのようにお考えですか。
常凱:当初の案では契約法を根拠としていました。「当事者の利益を保護しなければならない」という文言は完全に「契約法」の考え方です。われわれは、法制室に意見を提起しました。労働契約法は労働法の体系に含めなければならないと。当初の法案にあった「契約法」を援用した立法主旨を変更して改定案を提出しました。全人代に提出された正式な法案では労働法を根拠として制定すると明記しています。本質的に、労働契約法は社会法であり、社会的利益を立法の目的としなければなりません。多数の労働者の保護は社会的利益の最も基本的なものです。当事者双方の権利を守らなければならないという考えは、労働契約法の性質と相容れないものです。労働契約法が労働者の側に有利である、という考え方は契約法に基づいているからです。ですが実際は労使の力関係は対等ではありません。労働者の集団的な力が形成されておらず、労働組合の力も限定的な状況において、もし国家が法律で介入しなければ、労使関係はいっそう不平等になるでしょう。労使の対立はすでに社会の主要な矛盾の一つになっています。国家法制室に提出した意見の中で、わたしたちは社会経済の安定的発展と国家競争力の向上という立場から、労働契約法において労働者保護を重視しなければならないと提起しました。
分岐その一:自由か規制か
第一財経日報:政府による主要市場への関与が改革の障害になっているという意見があります。労働契約法の一部の条文では、政府による規制が強化されており、西側諸国ですすめられている労働力市場の規制緩和と逆行する、という主張もありますが、これについてどのようにお考えですか。
常凱:中国の労働力市場の規制は西側よりもゆるやかです。中国の労働力市場はほとんど規制がないといってもいいかもしれません。規則はあるが厳密ではないのです。たとえば多額の賃金未払いは中国特有の現象です。原因は、政府の規制が弱いということのほか、労働者の交渉能力が弱すぎるということにもあります。ですから西側諸国がこうだからわれわれもそうしなければならない、というわけにはいきません。西側諸国では相対的に規制が規範的であるという状況の中で、政府が規制を緩和する場合もあるでしょう。たとえばドイツでは、いままさに労働法の中のある規制が撤廃され、労使双方の自治にまかせるという方向に進んでいます。しかし中国ではそのような状況にはありません。労働力市場は他の主要市場とは異なります。経済関係だけではなく社会的関係にも関連するからです。とりわけ中国の労働市場のルールが規範的ではないという現実において、自由放任は強者の側に有利となり、弱い側はますます弱くなります。また、政府による主要市場への介入には程度の差があり、一概には評価できません。労働力市場においては政府はあまりに管理しなさ過ぎているといえるでしょう。これまでこの方面に関する政府の関与は極めて脆弱でした。たとえばレイオフですが、政府は労働者の立場ではなく、企業の立場に立って労働者に「対応」しており、裁判所は集団的レイオフに関する争議の提訴を受理しないなど、あまりにひどいケースが目立ちました。いま政府が労使関係を対等なものにしようとしている時に、政府の関与が大きすぎるという主張は、あまりに不公平ではないでしょうか。労使の関係が不平等というなかで、さらに政府に規制緩和を進めさせたら、労使対立はいっそうひどくならざるを得ません。
第一財経日報:西側諸国の例では、労使対立のときには、労使交渉と政府の介入が矛盾を解決するための重要な手段です。なぜ後者のみを強調するのですか。
常凱:もし規範的な労使関係を形成するのであれば、労使自治と労使交渉は重要です。しかしいま問題なのは労働組合に力がない、ということではなく、労働組合が労働者を代表することができるのかどうか、ということです。今回の「労働契約法」の起草において、全国総工会(中国唯一のナショナルセンター)は、労働者の権利の保護に関して積極的な努力をしました。しかし企業レベルの労働組合は効果的に労働者を代表することができません。わたしたちのプロジェクトチームが企業調査をしたとき、おおくの企業内労働組合の代表は労働者の立場ではなく、企業の立場に立って、人材資源の管理という観点から今回の労働契約法を考えていました。
分岐その2:労働基準は高い?低い?
4月1日、北京大学で開催されたアナロジー法廷において、董保華と常凱は初めて直接対決した。いまの労働基準は高いか低いか? 董保華はいくつかの見解をしめした。それによると、労働契約法は、「労働貴族契約法」ではないか、という批判である。それに対して、常凱は、労働基準は全面的な指数でなければならず、賃金という最も核心的な概念から考えなければならない、という。この10年のGDPにしめる賃金の割合は、年々低下しており、労働者が経済成長の成果を十分に享受していないことを示すという。
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第一財経日報:董教授の労働基準に関する考えをどう思われますか。
常凱:ある国の労働基準が高いか低いかを判断するとき、一つの指標だけで判断することはできません。わが国の一部の労働基準の指標、たとえば40時間労働や割増賃金基準などは確かに比較的高いといえるでしょうが、それだけで中国の労働基準が高すぎるとはいえません。労働者にとって、これらの項目だけを比較しても意味がありません。賃金、雇用の安定性、社会保障の水準、労働安全状況、職業訓練など総合的な水準を考慮しなければなりません。これらの指標を総合すると、わが国の労働基準は国際比較において低水準に位置するだけでなく、わが国の経済関係と社会的権利の体系においても比較的低位に位置することになるでしょう。もしわが国の労働者の賃金と企業の利潤を比較せずに、単純に外国との比較で考えると、それはおかしな問題設定となるでしょう。
第一財経日報:といいますと?
常凱:労働基準の中でもっとも基本的な指標は「賃金問題」です。賃金比較をする場合、労働者の収入の他に、経営者の利潤を比較しなければならないということです。儲けの中からどれだけ労働者の取り分があるのか、ということです。1994年、わが国のGDPに占める賃金の割合は14.24%でしたが、2003年では12.57%に低下しています。ここ数年のGDPは年8-9%の速度で増加しており、賃金もそれにつれて増加していますが、同時に二極分化も深刻になっています。アメリカでは1990年の賃金分配はGDPの49.67%、2002年には47.9%でした。ひとつ付け加えなければならないのは、わが国の労働法では雇用主という概念がないことから、勤労者の賃金とGDPを比較する場合、労働者と企業の管理職(経営陣)の賃金がすべて分子に含まれるのです。労働基準の高低は、経済発展と労働力市場の需要と供給だけでなく、労使間の力関係も関係します。労働組合が労働者を代表して組織的な力で資本と争って労働条件を改善することができない現状状況では、国家による労働法制と労働行政において、労働者の権利を保護しなければなりません。現在の状況において労働基準が引き下げられた場合、労働者の生活はさらに悪化するでしょう。
第一財経日報:董教授は、労働貴族契約法をつくるべきではない、「錦上花を添える」(良いものをさらによくする)ではなく「雪中に炭を送る」(厳しい状況を支援する)でなければならないと主張していますが、あなたはどうお考えですか。
常凱:問題は、いまわれわれはが直面しているのは「錦上花を添える」ではないということです。「労働契約法」草案の規制は依然として「雪中に炭を送る」ことなのです。中国の労働基準は非常に低いレベルにあります。労働契約法は雇用主の権力を制限するもので、それは議論の余地はありません。どの程度制限するのかについての討論はできるでしょう。しかし、原則を変えることを目的とした「労働貴族契約法」という概念の提起は不真面目なものです。労働契約法はすべての労働者に適用されなければならないと考えています。わが国の労働基準をこれ以上引き下げることはできません。高すぎる牢記順は実現できないが低い労働基準なら実現できるのでしょうか。そのような論理ではないと思います。雇用主と労働者はどちらも自らの利益を最大化しようとします。もし労働者が基準を引き下げたとしても、雇用主はやはり自らの利益を最大化しようとするでしょう。
方法論上の誤差
常凱教授は、スタート地点の違いによる分岐の他に、人的資源管理の理論で労働契約法を批評するのも適当ではないと指摘する。人的資源管理の理論と労働法の理論は異なる理論であり、そもそもの出発点が違うという。端的に言うと、人的資源管理は経営者の立場にたって企業利益を最大化することを目的としたものであり、労働法は労使双方のバランスを目指したものである。
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第一財経日報:あなたはかつて人的資源管理は労働者への配分を少なくして、多く働かせるものであり、労使間のバランスを解決することはできないものであると提起したことがありました。なぜそのような結論に達したのですか。
常凱:人的資源の目的は企業の競争力を高めるというものです。企業が労働者を管理する方法の一つです。業績管理とは効率をたかめて労働者をもっと働かせるものであり、賃金管理とはいかに賃金を抑えるかというものです。それは人的資源管理という学問からいえば咎めることはできませんが、労使間の問題を解決することはできません。
第一財経日報:「労働契約法」のなかで一部の規定が、企業の雇用権限に影響を及ぼし、それが企業収益に影響を及ぼすという懸念が伝えられていますが、それについてはどうお考えですか。
常凱:それは人的資源という考えから労働契約法を評価した場合の結論です。それは使用者の側に一方的に立って労働契約法を見たものです。業績、賃金設計、フレキシブル管理などは企業による労働者奨励の方法です。もし完全にそのような考えに従うのであれば、労働契約法は「労働者管理法」になってしまうでしょう。
もうひとつ重要なことがあります。中国と西側諸国の人的資源管理の背景が異なるということです。西側では労働側の団体協約と労働組合の力が一定程度あるという基礎の上に人的資源管理があります。わが国では集団的な労働関係が基本的に形成されておらず、労働関係は「アトム化」されています。人的資源管理は基本的には労使関係については触れないことから、わが国ではただ単に、どのように労働者を管理するのか、ということにしかなりません。
第一財経日報:わが国では労使関係が人的資源管理の考えの中に欠けているとのことですが、それはどのような結果を導き出すのでしょうか。
常凱:労使関係という考えが希薄であることによって、労使の矛盾はますます激化します。わたしは、企業の長期的な発展のためにもこの問題については提起してきました。労使関係の軽視によって、労使の矛盾は社会で最も先鋭的な問題になっています。過度に労働者を搾取するということは目先の利益だけを考えているからです。それでは企業の長期的発展にとって良いはずがありません。海外の経験では、労使関係は規範的なメカニズムとして存在し、双方意見を述べることができ、それによって企業はさらに競争力を高めることができるのです。
人的資源の観点からものを考える人の中には、労働契約法が通過してしまうと、現在の人的資源管理のモデルに衝撃を与えるのではないかと心配している人もいます。もし衝撃があるなら、それはまさに労働契約法の積極的な一面といえるでしょう。なぜならわが国の人的資源管理には多くの弊害が存在しているからです。
分岐の根源
董保華教授は法案に対する意見聴取期間のなかで、異なる見解を提起した。彼のことを使用者側の代弁者であり、少数派意見であるという人もいる。常凱はそうは考えない。使用者側の意見はこれまでずっと少数派であったことはなく、きわめて広い社会的基盤を持っているという。
労働契約法に関する研究会においても、使用者側の主張が主流をしめるという。逆に発言権を掌握していない労働者は立法の過程に置いても非常にか細い声しか発することができない。このような判断に基づき、プロジェクトチームは法制室へ報告を提出する際に次のことを特に強調した。「労働契約法は労働関係当事者の利益にとって極めて重要である。それゆえ、各当事者の代表は積極的に立法の過程において自らの利益と要求を実現しようとする。しかしわれわれは調査研究の過程で、意見を提起することができるのは基本的に企業の側であり、企業内労組および労働者が自らの主張を提起することは極めてまれであることを明確に感じている。それゆえ、労働契約法の立法にあたっては、各方面の意見を全面的に聞き入れ、とくに労働者の利益を反映している、あるいはそれを代表する意見を聴取し、社会的基礎と弱者を保護する原則を堅持しなければならない。」
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第一財経日報:労働契約法の草案は労働者の側に立ちすぎている、という意見がありますが。
常凱:それはありえないでしょう。労働契約法の立法主旨は労使関係の均衡であり、どちら一方の側に立つことはありません。労働者の保護についても一定の条件を設けていますし、雇用主の利益ともバランスを取らなければなりません。実際には、労働契約法の立法の過程では労働者よりも雇用主からの影響の方が多いくらいです。立法において雇用主側は大声で主張を提起しています。
たとえば労働派遣についてですが、外国では、労働派遣の業種を厳格に制限しており、わたしたちもそのように提起しました。しかし中国の大部分の派遣はこのような業種で行われており、中には企業が負わなければならない一定の義務を回避するために派遣労働者を導入しているケースもあります。しかしわれわれの提案は採用されませんでした。雇用主からの圧力が大きかったからです。
ですから、経営側を代弁する声は決して孤立しているわけではありません。発言権のない労働者こそが立法過程において孤立しているといえるでしょう。
【解説】2006年3月20日、全人代常務委員会が「労働契約法」草案を発表し、約一ヶ月のパブリックコメント募集を行った。募集期間の一ヶ月の間に19万1849件もの意見が寄せられ内65%が労働者からの意見であった。草案の内容は、長時間労働や労働契約期間の短期化などを改善することを目的としたことから、内外の企業の側から大きな異論の声が上がっている。欧米の現地法人会などは「法案が通過すれば撤退もあり得る」と強硬な姿勢を崩しておらず、中国に投資する日本企業でつくる中国日本商会も企業の権益を強化する法案修正を訴えた詳細な意見を全人代に提出している。同法案は夏にも再度審議され、スムースに行けば来年年明けからの適用となることから、企業の側も必死である。
今回翻訳したのは、日刊紙「第一財経日報」による、法案の研究チームの責任者である中国人民大学労働関係研究所所長、労働法博士の常凱教授へのインタビューである。常凱教授の発言から、現在の中国で労働者がいかに権利を侵害されているか、またどれほど企業が自由に労働者を雇用・解雇しているかをうかがい知ることができるだろう。また中国における労働組合の実態の一面もうかがい知ることができる。労働条件の引き下げ競争がアジア、世界規模で行われている。中国の労働基準の劣悪さは、日本における産業空洞化や雇用の不安定化と直結している。アジア規模での国際的な連帯を通じた労働条件の引き上げは急務である。(編集委員会)
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「労働契約法」は使用者を守るのか、それとも労働者を守るのか--常凱と董保華、二人の教授の分岐「第一財経日報」2006年4月6日
2005年3月、国務院法制室は中国人民大学労働関係研究所に対して全国12の法律系大学院の18名の専門家による「労働契約法」法案研究プロジェクトを組織するよう委託した。一年後、全人代に提案する法案が公表されたが、プロジェクトチームの中で二つの分岐が現れている。
プロジェクトチームリーダーの中国人民大学労働関係研究所所長、労働法博士の常凱教授と、おなじ18名のプロジェクトチームメンバーの一人、華東政法大学の董保華教授がそれぞれの代表的人物である。
立法の過程はそれぞれの権利の主体の利益の衝突の過程でもある。「労働契約法」(草案)に対するパブリックコメントの受け付けは、労使双方およびそのスポークスパーソンに議論のプラットホームを提供した。常凱と董保華は個人的には非常に親しい友人であるが、それは学術上の見解の相違を妨げるものではない。
今回の論争は数億人の労働者の権利に関係する。それは改革をどのようにみるのか、という論争にも関わることである。公共の利益に関わる重要な問題について、政府はいかに効率と公平さをたもつのか、ということでもある。
「第一財経日報」は先週、董保華の「われわれにはどのような労働契約法が必要なのか」という論文を掲載した。そして昨日、常凱は本紙記者の単独インタビューに答えた。
常凱は、董保華との分岐は法律の条文上の問題ではなく、労働契約法の評価、労働基準の評価、現行の労使関係で労働者と雇用主のどちらがより守られていないか、という基本的な問題において分岐があると語った。
分岐の起点:立法は労働法と契約法のどちらを根拠に?
当初の草案から改定案、そして全人代への提出法案へいたる過程は、「労働契約法」の脱胎換骨の過程でもあった。なかでも最も顕著に変化したのは立法根拠が当初の「契約法」から「労働法」に変ったことだ。両者の最大の違いは、「契約法」は労使双方を対等にあつかっており、「労働法」では明確に労働者の側に立法の力点が傾斜していることにある。これが労働契約法に関する論争の起点である。
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第一財経日報:「労働契約法」に対する評価をお聞かせ下さい。
常凱:「労働契約法」は基本的に優れた法律です。一つ目に、それは労働法の一部であり、労働者の保護を通じて労使関係を調整しようとするものです。二つ目に、現在のわが国の労使関係の調整の必要性に合致するものです。とりわけ、短期雇用や派遣労働などの問題などについてです。三つ目に、「労働契約法」は国際的な労働契約法の経緯や方法を参照し、中国の実際の状況と結合させたものです。この法案はまだ大雑把なもので、具体的な条文はまだまだ討論可能です。たとえば経済的補償金や契約解除の方法、派遣のルールなどについてです。競合企業への転職なども討論ができるでしょう。
第一財経報:労働契約法の制定にあたっては、二つの立法根拠が選択可能でした。一つは契約法、もうひとつは労働法です。法案は労働法による立法根拠を選択しましたが、これについてはどのようにお考えですか。
常凱:当初の案では契約法を根拠としていました。「当事者の利益を保護しなければならない」という文言は完全に「契約法」の考え方です。われわれは、法制室に意見を提起しました。労働契約法は労働法の体系に含めなければならないと。当初の法案にあった「契約法」を援用した立法主旨を変更して改定案を提出しました。全人代に提出された正式な法案では労働法を根拠として制定すると明記しています。本質的に、労働契約法は社会法であり、社会的利益を立法の目的としなければなりません。多数の労働者の保護は社会的利益の最も基本的なものです。当事者双方の権利を守らなければならないという考えは、労働契約法の性質と相容れないものです。労働契約法が労働者の側に有利である、という考え方は契約法に基づいているからです。ですが実際は労使の力関係は対等ではありません。労働者の集団的な力が形成されておらず、労働組合の力も限定的な状況において、もし国家が法律で介入しなければ、労使関係はいっそう不平等になるでしょう。労使の対立はすでに社会の主要な矛盾の一つになっています。国家法制室に提出した意見の中で、わたしたちは社会経済の安定的発展と国家競争力の向上という立場から、労働契約法において労働者保護を重視しなければならないと提起しました。
分岐その一:自由か規制か
第一財経日報:政府による主要市場への関与が改革の障害になっているという意見があります。労働契約法の一部の条文では、政府による規制が強化されており、西側諸国ですすめられている労働力市場の規制緩和と逆行する、という主張もありますが、これについてどのようにお考えですか。
常凱:中国の労働力市場の規制は西側よりもゆるやかです。中国の労働力市場はほとんど規制がないといってもいいかもしれません。規則はあるが厳密ではないのです。たとえば多額の賃金未払いは中国特有の現象です。原因は、政府の規制が弱いということのほか、労働者の交渉能力が弱すぎるということにもあります。ですから西側諸国がこうだからわれわれもそうしなければならない、というわけにはいきません。西側諸国では相対的に規制が規範的であるという状況の中で、政府が規制を緩和する場合もあるでしょう。たとえばドイツでは、いままさに労働法の中のある規制が撤廃され、労使双方の自治にまかせるという方向に進んでいます。しかし中国ではそのような状況にはありません。労働力市場は他の主要市場とは異なります。経済関係だけではなく社会的関係にも関連するからです。とりわけ中国の労働市場のルールが規範的ではないという現実において、自由放任は強者の側に有利となり、弱い側はますます弱くなります。また、政府による主要市場への介入には程度の差があり、一概には評価できません。労働力市場においては政府はあまりに管理しなさ過ぎているといえるでしょう。これまでこの方面に関する政府の関与は極めて脆弱でした。たとえばレイオフですが、政府は労働者の立場ではなく、企業の立場に立って労働者に「対応」しており、裁判所は集団的レイオフに関する争議の提訴を受理しないなど、あまりにひどいケースが目立ちました。いま政府が労使関係を対等なものにしようとしている時に、政府の関与が大きすぎるという主張は、あまりに不公平ではないでしょうか。労使の関係が不平等というなかで、さらに政府に規制緩和を進めさせたら、労使対立はいっそうひどくならざるを得ません。
第一財経日報:西側諸国の例では、労使対立のときには、労使交渉と政府の介入が矛盾を解決するための重要な手段です。なぜ後者のみを強調するのですか。
常凱:もし規範的な労使関係を形成するのであれば、労使自治と労使交渉は重要です。しかしいま問題なのは労働組合に力がない、ということではなく、労働組合が労働者を代表することができるのかどうか、ということです。今回の「労働契約法」の起草において、全国総工会(中国唯一のナショナルセンター)は、労働者の権利の保護に関して積極的な努力をしました。しかし企業レベルの労働組合は効果的に労働者を代表することができません。わたしたちのプロジェクトチームが企業調査をしたとき、おおくの企業内労働組合の代表は労働者の立場ではなく、企業の立場に立って、人材資源の管理という観点から今回の労働契約法を考えていました。
分岐その2:労働基準は高い?低い?
4月1日、北京大学で開催されたアナロジー法廷において、董保華と常凱は初めて直接対決した。いまの労働基準は高いか低いか? 董保華はいくつかの見解をしめした。それによると、労働契約法は、「労働貴族契約法」ではないか、という批判である。それに対して、常凱は、労働基準は全面的な指数でなければならず、賃金という最も核心的な概念から考えなければならない、という。この10年のGDPにしめる賃金の割合は、年々低下しており、労働者が経済成長の成果を十分に享受していないことを示すという。
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第一財経日報:董教授の労働基準に関する考えをどう思われますか。
常凱:ある国の労働基準が高いか低いかを判断するとき、一つの指標だけで判断することはできません。わが国の一部の労働基準の指標、たとえば40時間労働や割増賃金基準などは確かに比較的高いといえるでしょうが、それだけで中国の労働基準が高すぎるとはいえません。労働者にとって、これらの項目だけを比較しても意味がありません。賃金、雇用の安定性、社会保障の水準、労働安全状況、職業訓練など総合的な水準を考慮しなければなりません。これらの指標を総合すると、わが国の労働基準は国際比較において低水準に位置するだけでなく、わが国の経済関係と社会的権利の体系においても比較的低位に位置することになるでしょう。もしわが国の労働者の賃金と企業の利潤を比較せずに、単純に外国との比較で考えると、それはおかしな問題設定となるでしょう。
第一財経日報:といいますと?
常凱:労働基準の中でもっとも基本的な指標は「賃金問題」です。賃金比較をする場合、労働者の収入の他に、経営者の利潤を比較しなければならないということです。儲けの中からどれだけ労働者の取り分があるのか、ということです。1994年、わが国のGDPに占める賃金の割合は14.24%でしたが、2003年では12.57%に低下しています。ここ数年のGDPは年8-9%の速度で増加しており、賃金もそれにつれて増加していますが、同時に二極分化も深刻になっています。アメリカでは1990年の賃金分配はGDPの49.67%、2002年には47.9%でした。ひとつ付け加えなければならないのは、わが国の労働法では雇用主という概念がないことから、勤労者の賃金とGDPを比較する場合、労働者と企業の管理職(経営陣)の賃金がすべて分子に含まれるのです。労働基準の高低は、経済発展と労働力市場の需要と供給だけでなく、労使間の力関係も関係します。労働組合が労働者を代表して組織的な力で資本と争って労働条件を改善することができない現状状況では、国家による労働法制と労働行政において、労働者の権利を保護しなければなりません。現在の状況において労働基準が引き下げられた場合、労働者の生活はさらに悪化するでしょう。
第一財経日報:董教授は、労働貴族契約法をつくるべきではない、「錦上花を添える」(良いものをさらによくする)ではなく「雪中に炭を送る」(厳しい状況を支援する)でなければならないと主張していますが、あなたはどうお考えですか。
常凱:問題は、いまわれわれはが直面しているのは「錦上花を添える」ではないということです。「労働契約法」草案の規制は依然として「雪中に炭を送る」ことなのです。中国の労働基準は非常に低いレベルにあります。労働契約法は雇用主の権力を制限するもので、それは議論の余地はありません。どの程度制限するのかについての討論はできるでしょう。しかし、原則を変えることを目的とした「労働貴族契約法」という概念の提起は不真面目なものです。労働契約法はすべての労働者に適用されなければならないと考えています。わが国の労働基準をこれ以上引き下げることはできません。高すぎる牢記順は実現できないが低い労働基準なら実現できるのでしょうか。そのような論理ではないと思います。雇用主と労働者はどちらも自らの利益を最大化しようとします。もし労働者が基準を引き下げたとしても、雇用主はやはり自らの利益を最大化しようとするでしょう。
方法論上の誤差
常凱教授は、スタート地点の違いによる分岐の他に、人的資源管理の理論で労働契約法を批評するのも適当ではないと指摘する。人的資源管理の理論と労働法の理論は異なる理論であり、そもそもの出発点が違うという。端的に言うと、人的資源管理は経営者の立場にたって企業利益を最大化することを目的としたものであり、労働法は労使双方のバランスを目指したものである。
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第一財経日報:あなたはかつて人的資源管理は労働者への配分を少なくして、多く働かせるものであり、労使間のバランスを解決することはできないものであると提起したことがありました。なぜそのような結論に達したのですか。
常凱:人的資源の目的は企業の競争力を高めるというものです。企業が労働者を管理する方法の一つです。業績管理とは効率をたかめて労働者をもっと働かせるものであり、賃金管理とはいかに賃金を抑えるかというものです。それは人的資源管理という学問からいえば咎めることはできませんが、労使間の問題を解決することはできません。
第一財経日報:「労働契約法」のなかで一部の規定が、企業の雇用権限に影響を及ぼし、それが企業収益に影響を及ぼすという懸念が伝えられていますが、それについてはどうお考えですか。
常凱:それは人的資源という考えから労働契約法を評価した場合の結論です。それは使用者の側に一方的に立って労働契約法を見たものです。業績、賃金設計、フレキシブル管理などは企業による労働者奨励の方法です。もし完全にそのような考えに従うのであれば、労働契約法は「労働者管理法」になってしまうでしょう。
もうひとつ重要なことがあります。中国と西側諸国の人的資源管理の背景が異なるということです。西側では労働側の団体協約と労働組合の力が一定程度あるという基礎の上に人的資源管理があります。わが国では集団的な労働関係が基本的に形成されておらず、労働関係は「アトム化」されています。人的資源管理は基本的には労使関係については触れないことから、わが国ではただ単に、どのように労働者を管理するのか、ということにしかなりません。
第一財経日報:わが国では労使関係が人的資源管理の考えの中に欠けているとのことですが、それはどのような結果を導き出すのでしょうか。
常凱:労使関係という考えが希薄であることによって、労使の矛盾はますます激化します。わたしは、企業の長期的な発展のためにもこの問題については提起してきました。労使関係の軽視によって、労使の矛盾は社会で最も先鋭的な問題になっています。過度に労働者を搾取するということは目先の利益だけを考えているからです。それでは企業の長期的発展にとって良いはずがありません。海外の経験では、労使関係は規範的なメカニズムとして存在し、双方意見を述べることができ、それによって企業はさらに競争力を高めることができるのです。
人的資源の観点からものを考える人の中には、労働契約法が通過してしまうと、現在の人的資源管理のモデルに衝撃を与えるのではないかと心配している人もいます。もし衝撃があるなら、それはまさに労働契約法の積極的な一面といえるでしょう。なぜならわが国の人的資源管理には多くの弊害が存在しているからです。
分岐の根源
董保華教授は法案に対する意見聴取期間のなかで、異なる見解を提起した。彼のことを使用者側の代弁者であり、少数派意見であるという人もいる。常凱はそうは考えない。使用者側の意見はこれまでずっと少数派であったことはなく、きわめて広い社会的基盤を持っているという。
労働契約法に関する研究会においても、使用者側の主張が主流をしめるという。逆に発言権を掌握していない労働者は立法の過程に置いても非常にか細い声しか発することができない。このような判断に基づき、プロジェクトチームは法制室へ報告を提出する際に次のことを特に強調した。「労働契約法は労働関係当事者の利益にとって極めて重要である。それゆえ、各当事者の代表は積極的に立法の過程において自らの利益と要求を実現しようとする。しかしわれわれは調査研究の過程で、意見を提起することができるのは基本的に企業の側であり、企業内労組および労働者が自らの主張を提起することは極めてまれであることを明確に感じている。それゆえ、労働契約法の立法にあたっては、各方面の意見を全面的に聞き入れ、とくに労働者の利益を反映している、あるいはそれを代表する意見を聴取し、社会的基礎と弱者を保護する原則を堅持しなければならない。」
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第一財経日報:労働契約法の草案は労働者の側に立ちすぎている、という意見がありますが。
常凱:それはありえないでしょう。労働契約法の立法主旨は労使関係の均衡であり、どちら一方の側に立つことはありません。労働者の保護についても一定の条件を設けていますし、雇用主の利益ともバランスを取らなければなりません。実際には、労働契約法の立法の過程では労働者よりも雇用主からの影響の方が多いくらいです。立法において雇用主側は大声で主張を提起しています。
たとえば労働派遣についてですが、外国では、労働派遣の業種を厳格に制限しており、わたしたちもそのように提起しました。しかし中国の大部分の派遣はこのような業種で行われており、中には企業が負わなければならない一定の義務を回避するために派遣労働者を導入しているケースもあります。しかしわれわれの提案は採用されませんでした。雇用主からの圧力が大きかったからです。
ですから、経営側を代弁する声は決して孤立しているわけではありません。発言権のない労働者こそが立法過程において孤立しているといえるでしょう。
木曜日, 7月 05, 2007
中国労働契約法草案(第3稿) 全訳文
中国労働契約法草案(第3稿) 全訳文
中華人民共和国労働契約法(草案)
(三次審査稿)
第1章 総則
第1条 労働契約制度を整備し、調和のとれた安定的労働契約関係を構築し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護するために、本法を制定する。
第2条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。
公務員および公務員法によって管理する従業員以外で、国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。
(注)非公有で非営利(企業ではない)の組織のこと
第3条 労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。
労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。
第4条 使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。
使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。
規則制度の実施過程で労働組合または従業員が使用者の規則制度は不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。
労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。
第5条 県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業側代表と健全に労働関係を協議する三者体制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。
第6条 労働組合は労働者と使用者とが法により労働契約を形成し履行するように支援し指導し、使用者と集団協議機構を設立し労働者の合法権益を維持しなければならない。
第2章 労働契約の締結
第7条 使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関係を形成する。使用者は、従業員名簿を作成しなければならない。
第8条 使用者が労働者を雇用する場合、労働者に対して勤務内容、勤務条件、勤務場所、業務上の危険、安全生産状況、労働報酬、その他労働者が知りたいと要求する状況を正しく告知しなければならない。使用者は労働者の労働契約と直接関係する基本的状況につき知る権利を有し労働者は正しく説明しなければならない。
第9条 使用者が労働者を雇用する場合には、労働者に対し担保の提供を求めたりその他の名目で労働者から財物を受取ってはならず、労働者の居民身分証またはその他の証明書を押収してはならない。
第10条 労働関係の成立にあたっては、書面労働契約を締結しなければならない。
すでに労働関係が成立しているが書面形式で労働契約を締結していない場合は、雇用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。
使用者が労働者を雇用する前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者を雇用する日から成立する。
第11条 使用者が雇用の際に書面による労働契約を締結しておらず、労働者と合意した労働報酬が不明確な場合には、新規雇用の労働者の待遇は企業または業界の集団契約の規定の基準により執行しなければならない。集団契約がない場合には使用者は労働者に対し同工報酬(注)を実行しなければならない。
(注) 同一労働同一賃金の原則
第12条 労働契約期間は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3種類とする。
第13条 固定期限付き労働契約とは使用者と労働者とが契約の終了時期を合意している労働契約をいう。
使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限つき労働契約を締結できる。
第14条 固定期限がない労働契約とは使用者と労働者が契約の終了時期を合意していない労働契約をいう。
使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限がない労働契約を締結できる。下記のいずれかの状況があるとき、労働者が労働契約の継続を申し出た場合には固定期限がない労働契約を締結しなければならない。
(1) 労働契約更新時に、労働者がすでに当該使用者において連続して満10年以上勤務している場合
(2) 使用者が労働契約制度を初めて実行するか、または国有企業が制度改革後に新たに労働契約を締結するときに、労働者が当該使用者において連続して満10年以上勤務しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以内の場合
(3) 固定期限付き労働契約を連続して2回締結したのちにさらに更新する場合
第15条 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労働契約をいう。
使用者と労働者とは協議の上合意に達すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約を締結できる。
第16条 労働契約は使用者と労働者が協議のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。
労働契約は使用者と労働者が一部ずつ保有しなければならない。
第17条 労働契約は以下の条項を備えていなければならない。
(1) 使用者の名称、住所および法定代表者または主要責任者
(2) 労働者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番号
(3) 労働契約期限
(4) 勤務内容および勤務場所
(5) 勤務時間および休憩休暇
(6) 労働報酬
(7) 社会保険
(8) 労働保護および労働条件
(9) 法律法規の規定で労働契約に入れるべきとされるその他の事項
労働契約においては前項に規定する必須条項以外に、使用者と労働者が協議のうえ試用期間、従業員養成、商業秘密の保持、補助保険および福利厚生待遇などの事項を約定することができる。
第18条 労働契約において労働報酬および労働条件などの基準が不明確なため争議が起きた場合には使用者と労働者は再度協議することができる。協議不成立の場合には集団契約の規定を適用する。集団契約でまだ規定していない場合には国家関連規定を適用する。
第19条 労働契約が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労働契約が一年以上三年以下の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労働契約及び固定期限のない労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。
同一の使用者が同一の労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。
一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約または労働契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。
労働契約で試用期間のみを約定しているか、または労働契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、当該期間を労働契約の期間とする。
第20条 労働者の試用期間の賃金は当該会社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賃金を下回ってはならない。
第21条 試用期間中は労働者が採用条件に合致しないことを証明できる証拠がある場合を除いて、使用者は労働契約を解除できない。使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合には労働者に理由を説明しなければならない。
第22条 使用者が国家の規定した従業員養成費以外に特別養成費を提供し、労働者に対し特別技術養成を行う場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。
労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。服務期間に違反した場合の違約金の金額は、使用者が提供する養成費用額を越えてはならない。違約行為のあった場合に労働者が支払う違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき養成費用を超えてはならない。
使用者と労働者が約定した服務期間が比較的長い場合、使用者は賃金調整システムによって労働者の服務期間における労働報酬を増額しなければならない。
第23条 使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業秘密の保持に関する事項を約定することができる。
使用者の商業秘密保持の責任を負う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協議の中で競業制限条項を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業制限期間内に月給制で労働者に対して支払う経済補償について約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支払わなければならない。
第24条 競業制限の対象人員は使用者の高級管理人員、高級技術人員およびその他の使用者の商業秘密を知る人員に限られる。競業制限の範囲、地域、期限は使用者と労働者の約定によることとし、競業制限の約定は法律法規の規定に違反することができない。
労働契約の解除あるいは終了後に前項の規定の人員が、もとの企業と同種の製品もしくは業務を生産または経営している競争関係にある他の使用者に到達し、またはもとの企業と競争関係にある同種の製品もしくは業務を自ら開業して生産しもしくは経営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。
第25条 本法第22条および第23条の規定の状況以外には使用者は労働者と労働者が負担する違約金を約定してはならない。
第26条 下記の労働契約は無効または一部無効とする。
①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危機に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結させる場合
②使用者が自らの法定責任を免除し、労働者の権利を排除している場合
③法律、行政法規の強行規定に違反する場合。
労働契約の無効または一部無効については、労働行政機構、労働争議仲裁機構または人民法院が確認する。
第27条 労働契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。
第28条 労働契約の無効が確認されたが、すでに労働者が労務を提供している場合には、使用者は労働者に対して労働報酬を支払わなければならない。労働報酬の金額は使用者と同種の職場の労働者の労働報酬を参考にして確定し、使用者と同種の職場がない場合には当該使用者の従業員の平均賃金により確定する。
第3章 労働契約の履行と変更
第29条 使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。
第30条 使用者は国家規定および労働契約の約定に従い、期限に満額の労働報酬を支払わなければならない。
使用者の労働報酬の支給遅滞の場合または一部のみの支給の場合には、労働者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。
第31条 使用者は労働達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労働者に残業を強制したり形を変えた残業強制を行ってはならない。使用者が残業を手配する場合には国家関連規定にもとづき労働者に対して残業代を支払わなければならない。
(注)労働ノルマを過重に課してはならない意味
第32条 労働者は使用者の管理人員の規則違反の指揮、危険な作業の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労働条件に対しては批評し、告発し、訴える権利を有する。
第33条 使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投資者、登録、登記届出などの事項を変更しても労働契約の履行に影響を及ぼさない。
第34条 使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する使用者が継続して履行する。
第35条 使用者と労働者は協議により合意に達すれば、労働契約の約定内容を変更することができる。
労働契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労働者双方の署名または押印により効力を生じる。
変更後の労働契約書は使用者と労働者が各自一部を所持しなければならない。
第4章 労働契約の解除と終了
第36条 使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除できる。
第37条 労働者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労働契約を解除できる。労働者が試用期間内にある場合には使用者に随時に通知することで労働契約を解除できる。
第38条 以下のいずれかの状況にある場合、労働者は使用者に対して随時通知をして労働契約を解除できる。
(1) 使用者が労働契約の約定どおりの労働保護と労働条件を提供しない場合
(2) 使用者が期限に労働報酬を満額支給しない場合
(3) 使用者が法に基づいた労働者のための社会保険費用を納付しない場合
(4) 使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労働者の権益に損害を与える場合
(5) 使用者が詐欺、脅迫の手段によりあるいは危機に乗じて労働者の真意に反する状況下で労働契約を締結または変更させた場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況
使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作業を指示し、もしくは強制して労働者の人身の安全をおびやかす場合には、労働者はただちに労働契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。
第39条 使用者は労働者に下記のいずれかの状況にある場合、労働契約を解除することができる。
(1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合
(2) 使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労働契約を解除すべき場合
(3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合
(4) 労働者が他の使用者と同時に労働関係を持ち、業務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合
(5) 本法第26条第1項により労働契約が無効と認められる場合
(6) 法により刑事責任を追及された場合
第40条 下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の賃金を支払ったのちに労働契約を解除できる。
(1) 労働者が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、かつ使用者と労働契約の変更につき協議しても合意に達しなかった場合
(2) 労働者が業務に耐えられず、養成訓練もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合
(3) 労働契約の締結時に依拠していた客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり、使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合
第41条 下記のいずれかの状況にあり、労働契約の履行が不可能となり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合には、使用者は人員削減の30日前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。
(1) 企業破産法の規定により重整(注)を行う場合
(2) 生産経営がきわめて困難になった場合
(3) 企業産業転換や技術革新、経営方式調整の場合で、労働契約を変更した後にも、なお人員削除をしなければならない場合
(4) 汚染対策のための移転の場合
(5) その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能になった場合
人員削減に際しては下記の労働者を優先的に残さなければならない。
(1) 本企業と比較的長期の固定期限付き労働契約を締結している者
(2) 固定期限がない労働契約を締結している者
(3) 家庭に他の就業人員がなく扶養の必要な老人または未成年者のいる者
使用者が6ヶ月以内に新たに人員を募集する場合には、人員削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人員を優先的に雇用しなければならない。
(注)企業再編
第42条 労働者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。
(1) 職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が職場を離れる前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある労働者が診断を受けている途中あるいは医学的観察期間内である場合
(2) その企業で職業病にかかったか、あるいは業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合
(3) 病気または負傷により規定の医療期間内にある場合
(4) 女子の従業員が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合
(5) その企業で連続して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第43条 使用者の側から労働契約を解除する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。労働組合が不適当であると考える場合には意見を提出することができる。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労働契約の約定に違反している場合には、労働組合は使用者に是正を要求できる。使用者は労働組合の意見を検討して労働組合に対し処理結果を書面で通知しなければならない。
第44条 下記のいずれかの状況がある場合には労働契約は終了する。
(1) 労働契約期間の満了
(2) 労働者がすでに法により基本養老保険待遇を享受し始めた場合
(3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合
(4) 使用者が法により破産宣告を受けた場合
(5) 使用者が解散し、営業許可取消しもしくは閉鎖命令を受けた場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第45条 労働契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労働契約は相応の状況が消失するまで継続し、その状況がなくなったときに終了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、労災保険の関連規定の執行による。
第46条 下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労働者に対して経済補償を支払わなければならない。
(1) 労働者が本法第38条の規定により労働契約を解除した場合
(2) 使用者が本法第40条の規定により労働契約を解除した場合
(3) 使用者が本法第41条第1項の規定により労働契約を解除した場合
(4) 使用者が労働者に対して労働契約解除の動議を提出し、労働者と協議のうえ労働契約解除の合意に達した場合
(5) 使用者が労働契約の約定条件を維持しまたは引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労働契約を終了する場合
(6) 本法第44条第4項、第5項の規定により労働契約を終了する場合
第47条 経済補償は労働者がその企業で働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。一年未満の場合は一年として計算する。
労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、経済補償の基準は職工平均月給の3倍を支払い、経済補償の年限は最高12年を越えない。
本条でいう月給とは、労働者の労働契約の解除または終了前の12ヶ月間の平均給料である。
第48条 使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約の継続履行を要求する場合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には使用者は本法第47条に規定されている経済補償基準の2倍を労働者に対して支払わなければならない。使用者が賠償金を支払った後に労働契約は解除または終了となる。
第49条 国家は労働者の全国的範囲内の流動にともなう基本養老保険の個人口座の異動を徐々に実現する措置をとる。
第50条 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、30日以内に労働者の档案(注)及び社会保険の移転手続を行わなければならない。
労働者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り業務の引継ぎを行わなければならない。使用者が経済補償を支払わなければならない場合には業務引継ぎの終了時に労働者に対して支払わなければならない。
使用者はすでに解除または終了した労働契約書を6ヶ月以上、当局の調査のために保存しなければならない。
(注) 人事ファイル
第5章 特別規定
第1節 集団契約
第51条 企業の従業員と使用者とは平等な協議を通じて労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険・福利厚生等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会または従業員すべてに提供して討論を経なければならない。
集団契約は労働組合が企業の従業員側を代表して使用者と締結する。労働組合をまだ設立していない使用者は上級の労働組合の指導により労働者が推薦する代表が使用者と締結する。
第52条 集団契約を締結した後は労働行政部門に報告しなければならない。労働行政部門が集団契約書を受領してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。
法により締結した集団契約は使用者と労働者に拘束力を有する。
第53条 県級以下の地域における建築業、採鉱業、飲食サービス業などの業界は労働組合と企業側代表とが業種別集団契約または地域別集団契約を締結することができる。業種別、地域別集団契約は当地の当該業種、当該地域の使用者と労働者に拘束力を有する。
第54条 企業の従業員と使用者とは労働安全衛生、女性従業員の権益保護、賃金調整システムなどの専門の集団契約を締結することができる。
第55条 集団契約中の労働条件と労働報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労働者が締結する労働契約中の労働条件と労働報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。
第56条 使用者が集団契約に違反し、従業員の労働権益が侵害された場合には、労働組合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を経ても解決しない場合には、労働組合は法により仲裁の申請または訴訟提起をすることができる。
第2節 労務派遣契約
第57条 労務派遣機関は会社法の関連規定に基づき設立し登録資本は50万元を下回ってはならない。
第58条 労務派遣機関は本法第2条にいう使用者とし、労働者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣機関が派遣労働者と締結する労働契約は本法第17条で規定されている事項以外に、 派遣労働者の派遣先企業および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。
労務派遣機関は派遣労働者と2年以上の固定期限付きの労働契約を締結し、月極めの労働報酬を支払わなければならず、勤務のない期間は労務派遣機関所在地の最低賃金標準より低くない労働報酬を支払わなければならない。
第59条 労働者を派遣する労務派遣機関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企業(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締結しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労働報酬、社会保険料の金額と支払い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。
派遣先は職場の実際上の必要性に基づき労務派遣機関との間で派遣期間を明確にしなければならず、連続した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締結してはならない。
第60条 労務派遣機関は労務派遣協議の内容を派遣労働者に対して告知する義務がある。
労務派遣機関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労働者に支払う労働報酬の上前をはねてはならない。
労務派遣機関と派遣先とは派遣労働者から費用を徴収してはならない。
第61条 地域外に労働者を派遣する労務派遣機関は派遣労働者に派遣先所在地区内での標準により労働条件と労働報酬を執行し享受させなければならない。
第62条 派遣先は下記の義務を履行しなければならない。
(1) 国家の労働基準を執行し、相応の労働条件と労働保護を提供すること
(2) 派遣労働者への業務上の要求と労働報酬を告知すること
(3) 残業代、業績賞与を支払い、職場に関連する福利厚生待遇を提供すること
(4) 職場で派遣労働者に必要な養成訓練をおこなうこと
(5) 連続派遣の場合には正常な賃金調整システムを実行するlこと
派遣先は労務派遣協議に従い派遣労働者を使用しなければならず、派遣労働者を他の使用者に再派遣してはならない。
第63条 派遣労働者は同工同酬の権利を有する。派遣先に同種の職場の他の労働者がいない場合には派遣先所在の直轄市、区を設けている市人民政府が公布する職工平均賃金を参照して労働報酬を確定する。
第64条 派遣労働者は労務派遣機関または派遣先において法により労働組合に参加もしくは組織して、自らの合法的権益を維持する権利を有する。
第65条 派遣労働者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣機関と労働契約を解除することができる。
派遣労働者が本法第39条で規定する状況にある場合には、派遣先は労働者を労務派遣機関にかえすことができ労務派遣機関は本法関連規定により労働者と労働契約を解除することができる。
第66条 労務派遣は一般に臨時的、補助的もしくは代替的な業務の職場で実施されるべきである。具体的な業務職場は国務院労働行政部門の規定による。
第67条 派遣先は自ら労務派遣機関を設立してはならず、当該企業または所属企業に労働者を派遣してはならない。
第3節 その他の雇用形式
第68条 非全日制雇用は時間給を主とするもので、労働者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一週間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。
第69条 非全日制雇用については口頭による協議を締結することができる。
非全日制雇用に従事する労働者は一または二以上の使用者と労働契約を締結することができる。ただし後に締結した労働契約は先に締結した労働契約の権利と義務に影響もしくは損害を与えてはならない。
第70条 非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。
第71条 双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の終了を通知することができる。雇用の終了には経済補償は支払われない。
第72条 非全日制雇用の労働報酬の締め日の周期は長くても15日を超えてはならない。
第73条 個人請負業者が労働者を雇用し、本法の規定に違反して労働者に損害を与えた場合、発注側の個人又は組織は個人請負業者と連帯して賠償責任を負う。
第6章 監督検査
第74条 国務院労働行政部門は労働契約制度実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の地方人民政府の労働行政部門は当該行政区域内の労働契約制度の実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の各級人民政府の労働行政部門が労働契約制度実施の監督管理業務を行う際には、労働組合、使用者代表組織および関連業界の主管部門の意見を聴取しなければならない。
第75条 県級以上の地方人民政府の労働行政部門は法により下記の労働契約制度の実施状況につき監督検査を行う。
(1) 使用者が制定した労働規則制度の状況
(2) 使用者が労働者と労働契約を締結し解除した状況
(3) 労務派遣機関と派遣先との労務派遣関連規定の遵守状況
(4) 使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況
(5) 使用者が労働契約で約定した労働報酬を支払い、最低賃金基準を執行している状況
(6) 使用者が各種社会保険に参加し社会保険料を納付している状況
(7) 法律法規の規定するその他の労働監察事項
第76条 県級以上の地方人民政府労働行政部門が監督検査を実施する際に労働契約、集団契約に関する資料を閲覧する権利を有し、労働場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労働者とはいずれも正確な関連状況と資料を提供しなければならない。
労働行政部門の人員が監督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。
第77条 県級以上の人民政府の建設、衛生、安全生産監督管理などの関連主管部門は各自の職責の範囲内で使用者に対して労働契約制度の執行状況を監督管理する。
第78条 労働組合は法による労働者の合法的権益を維持し、使用者に対して労働契約、集団契約の履行状況の監督を行う。使用者が労働関係の法律法規、労働契約、集団契約に違反している場合には、労働組合は意見を提出し、または是正処理をすることを要求できる。労働者が仲裁を申請するかまたは訴訟を提起する場合には、労働組合は法に従った支持と援助を与える。
第79条 いかなる組織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労働行政部門はすみやかに調査、処理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。
第7章 法律責任
第80条 使用者が制定した労働規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労働行政部門により警告され是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第81条 使用者が提供した労働契約書に本法で規定した労働契約の必須条項が記載されていない場合には、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第82条 使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労働者と書面労働契約を締結しない場合には、労働者に対して報酬の2倍の賃金を支払わなければならない。
第83条 使用者が本法の規定に違反し労働者と約定した試用期間は無効であり、労働行政部門により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労働者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労働者に対して賠償金を支払わなければならない。
第84条 使用者が本法の規定に違反して労働者の身分証などの証書を差押えた場合には公安機関により労働者本人に期限内に返還するように命じられ、関連法律規定により罰せられる。
第85条 使用者が本法の規定に違反して労働者に対し担保の提供を要求し、労働者から財物を徴収した場合には労働行政部門により期限内に労働者本人に対して返還することを命じられ、労働者1名につき500元以上2000元以下の基準で罰金に処せられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
労働者が法により労働契約を解除、終了するに際して使用者が労働者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして処罰される。
第86条 使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労働行政部門により期限を定めて労働報酬、残業代または解除、終了した労働契約の経済補償金を支払うよう命じられる。労働報酬が当該地の最低賃金標準より低い場合には、その差額部分を支払わなければならない。期限を過ぎても支払わない場合には使用者は労働者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支払うよう命じられる。
(1) 労働契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労働者に労働報酬を支払った場合
(2) 労働者に当該地の最低賃金標準より低い賃金を労働者に支払った場合
(3) 残業を手配しながら残業代を支払わなかった場合
(4) 労働契約を解除、終了しながら本法の規定に従った経済補償金を労働者に支払わなかった場合
第87条 締結した労働契約が、本法第26条により無効と確認された場合、労働行政部門は500元以上2万元以下の罰金に処することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。
第88条 本法の規定に反して固定期限がない労働契約を締結しない場合には、労働契約を解除または終了する際に使用者は本法第47条に規定する経済補償金基準の2倍を労働者に賠償金として支払わなければならない。
第89条 使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政処罰が与えられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
(1) 暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労働を強制した場合
(2) 規則違反の指示によりまたは危険作業を命じて労働者の人身の安全をおびやかした場合
(3) 侮辱、体罰、殴打、違法な取調べまたは労働者の拘禁が行われた場合
(4) 労働条件が劣悪であり、環境汚染がひどく、労働者の心身に損害を与える場合
第90条 使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労働者に対して労働契約を解除または終了する証明書面を出さない場合、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第91条 使用者は、他の使用者との労働契約を解除または終了していない労働者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。
第92条 労働者が本法の規定に違反して労働契約を解除し、または労働契約中で約定した秘密保持事項もしくは競業制限に違反し、使用者に対し経済損失を与えた場合には賠償責任を負う。
第93条 労務派遣機関が本法の規定に違反した場合には、労働行政部門により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労働者につき1千元以上5千元以下の基準で罰金に処せられ、かつ工商行政管理部門により営業許可を取り消される。派遣労働者の権益が損害を受けた場合には労務派遣機関と派遣先は連帯して賠償責任を負う。
第94条 営業許可なく経営した機関は法により処分され、当該機関の労働者がすでに労働を提供している場合には、処分を受けた機関または出資人が労働者に労働報酬を支払う。
第95条 労働行政部門とその他関連主管部門およびその職員が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労働者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人員およびその他の直接責任ある人員は法により行政処分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。
第8章 附則
第96条 本法第2条第2項に規定した事業単位が任用制労働契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。
第97条 本法施行前にすでに法により締結し、かつ本法施行まで存続する労働契約は、引き続き履行する。
本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労働契約を連続的に締結する回数は、本法施行後に再度固定期限付き労働契約を継続して締結するときから計算する。
本法施行前にすでに成立した労働関係で、書面契約をまだ締結してない労働契約は、本法施行後一ヶ月以内に締結しなければならない。
本法施行の日まで存続した労働契約で、本法施行後に解除または終止し、本法第46条により経済補償を払うべき場合には、経済補償の年限は、労働者が当該企業で連続して勤務する年限により計算する。
第98条 本法は 年 月 日より施行する。
中華人民共和国労働契約法(草案)
(三次審査稿)
第1章 総則
第1条 労働契約制度を整備し、調和のとれた安定的労働契約関係を構築し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護するために、本法を制定する。
第2条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。
公務員および公務員法によって管理する従業員以外で、国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。
(注)非公有で非営利(企業ではない)の組織のこと
第3条 労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。
労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。
第4条 使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。
使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。
規則制度の実施過程で労働組合または従業員が使用者の規則制度は不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。
労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。
第5条 県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業側代表と健全に労働関係を協議する三者体制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。
第6条 労働組合は労働者と使用者とが法により労働契約を形成し履行するように支援し指導し、使用者と集団協議機構を設立し労働者の合法権益を維持しなければならない。
第2章 労働契約の締結
第7条 使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関係を形成する。使用者は、従業員名簿を作成しなければならない。
第8条 使用者が労働者を雇用する場合、労働者に対して勤務内容、勤務条件、勤務場所、業務上の危険、安全生産状況、労働報酬、その他労働者が知りたいと要求する状況を正しく告知しなければならない。使用者は労働者の労働契約と直接関係する基本的状況につき知る権利を有し労働者は正しく説明しなければならない。
第9条 使用者が労働者を雇用する場合には、労働者に対し担保の提供を求めたりその他の名目で労働者から財物を受取ってはならず、労働者の居民身分証またはその他の証明書を押収してはならない。
第10条 労働関係の成立にあたっては、書面労働契約を締結しなければならない。
すでに労働関係が成立しているが書面形式で労働契約を締結していない場合は、雇用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。
使用者が労働者を雇用する前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者を雇用する日から成立する。
第11条 使用者が雇用の際に書面による労働契約を締結しておらず、労働者と合意した労働報酬が不明確な場合には、新規雇用の労働者の待遇は企業または業界の集団契約の規定の基準により執行しなければならない。集団契約がない場合には使用者は労働者に対し同工報酬(注)を実行しなければならない。
(注) 同一労働同一賃金の原則
第12条 労働契約期間は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3種類とする。
第13条 固定期限付き労働契約とは使用者と労働者とが契約の終了時期を合意している労働契約をいう。
使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限つき労働契約を締結できる。
第14条 固定期限がない労働契約とは使用者と労働者が契約の終了時期を合意していない労働契約をいう。
使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限がない労働契約を締結できる。下記のいずれかの状況があるとき、労働者が労働契約の継続を申し出た場合には固定期限がない労働契約を締結しなければならない。
(1) 労働契約更新時に、労働者がすでに当該使用者において連続して満10年以上勤務している場合
(2) 使用者が労働契約制度を初めて実行するか、または国有企業が制度改革後に新たに労働契約を締結するときに、労働者が当該使用者において連続して満10年以上勤務しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以内の場合
(3) 固定期限付き労働契約を連続して2回締結したのちにさらに更新する場合
第15条 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労働契約をいう。
使用者と労働者とは協議の上合意に達すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約を締結できる。
第16条 労働契約は使用者と労働者が協議のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。
労働契約は使用者と労働者が一部ずつ保有しなければならない。
第17条 労働契約は以下の条項を備えていなければならない。
(1) 使用者の名称、住所および法定代表者または主要責任者
(2) 労働者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番号
(3) 労働契約期限
(4) 勤務内容および勤務場所
(5) 勤務時間および休憩休暇
(6) 労働報酬
(7) 社会保険
(8) 労働保護および労働条件
(9) 法律法規の規定で労働契約に入れるべきとされるその他の事項
労働契約においては前項に規定する必須条項以外に、使用者と労働者が協議のうえ試用期間、従業員養成、商業秘密の保持、補助保険および福利厚生待遇などの事項を約定することができる。
第18条 労働契約において労働報酬および労働条件などの基準が不明確なため争議が起きた場合には使用者と労働者は再度協議することができる。協議不成立の場合には集団契約の規定を適用する。集団契約でまだ規定していない場合には国家関連規定を適用する。
第19条 労働契約が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労働契約が一年以上三年以下の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労働契約及び固定期限のない労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。
同一の使用者が同一の労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。
一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約または労働契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。
労働契約で試用期間のみを約定しているか、または労働契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、当該期間を労働契約の期間とする。
第20条 労働者の試用期間の賃金は当該会社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賃金を下回ってはならない。
第21条 試用期間中は労働者が採用条件に合致しないことを証明できる証拠がある場合を除いて、使用者は労働契約を解除できない。使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合には労働者に理由を説明しなければならない。
第22条 使用者が国家の規定した従業員養成費以外に特別養成費を提供し、労働者に対し特別技術養成を行う場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。
労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。服務期間に違反した場合の違約金の金額は、使用者が提供する養成費用額を越えてはならない。違約行為のあった場合に労働者が支払う違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき養成費用を超えてはならない。
使用者と労働者が約定した服務期間が比較的長い場合、使用者は賃金調整システムによって労働者の服務期間における労働報酬を増額しなければならない。
第23条 使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業秘密の保持に関する事項を約定することができる。
使用者の商業秘密保持の責任を負う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協議の中で競業制限条項を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業制限期間内に月給制で労働者に対して支払う経済補償について約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支払わなければならない。
第24条 競業制限の対象人員は使用者の高級管理人員、高級技術人員およびその他の使用者の商業秘密を知る人員に限られる。競業制限の範囲、地域、期限は使用者と労働者の約定によることとし、競業制限の約定は法律法規の規定に違反することができない。
労働契約の解除あるいは終了後に前項の規定の人員が、もとの企業と同種の製品もしくは業務を生産または経営している競争関係にある他の使用者に到達し、またはもとの企業と競争関係にある同種の製品もしくは業務を自ら開業して生産しもしくは経営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。
第25条 本法第22条および第23条の規定の状況以外には使用者は労働者と労働者が負担する違約金を約定してはならない。
第26条 下記の労働契約は無効または一部無効とする。
①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危機に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結させる場合
②使用者が自らの法定責任を免除し、労働者の権利を排除している場合
③法律、行政法規の強行規定に違反する場合。
労働契約の無効または一部無効については、労働行政機構、労働争議仲裁機構または人民法院が確認する。
第27条 労働契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。
第28条 労働契約の無効が確認されたが、すでに労働者が労務を提供している場合には、使用者は労働者に対して労働報酬を支払わなければならない。労働報酬の金額は使用者と同種の職場の労働者の労働報酬を参考にして確定し、使用者と同種の職場がない場合には当該使用者の従業員の平均賃金により確定する。
第3章 労働契約の履行と変更
第29条 使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。
第30条 使用者は国家規定および労働契約の約定に従い、期限に満額の労働報酬を支払わなければならない。
使用者の労働報酬の支給遅滞の場合または一部のみの支給の場合には、労働者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。
第31条 使用者は労働達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労働者に残業を強制したり形を変えた残業強制を行ってはならない。使用者が残業を手配する場合には国家関連規定にもとづき労働者に対して残業代を支払わなければならない。
(注)労働ノルマを過重に課してはならない意味
第32条 労働者は使用者の管理人員の規則違反の指揮、危険な作業の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労働条件に対しては批評し、告発し、訴える権利を有する。
第33条 使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投資者、登録、登記届出などの事項を変更しても労働契約の履行に影響を及ぼさない。
第34条 使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する使用者が継続して履行する。
第35条 使用者と労働者は協議により合意に達すれば、労働契約の約定内容を変更することができる。
労働契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労働者双方の署名または押印により効力を生じる。
変更後の労働契約書は使用者と労働者が各自一部を所持しなければならない。
第4章 労働契約の解除と終了
第36条 使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除できる。
第37条 労働者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労働契約を解除できる。労働者が試用期間内にある場合には使用者に随時に通知することで労働契約を解除できる。
第38条 以下のいずれかの状況にある場合、労働者は使用者に対して随時通知をして労働契約を解除できる。
(1) 使用者が労働契約の約定どおりの労働保護と労働条件を提供しない場合
(2) 使用者が期限に労働報酬を満額支給しない場合
(3) 使用者が法に基づいた労働者のための社会保険費用を納付しない場合
(4) 使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労働者の権益に損害を与える場合
(5) 使用者が詐欺、脅迫の手段によりあるいは危機に乗じて労働者の真意に反する状況下で労働契約を締結または変更させた場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況
使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作業を指示し、もしくは強制して労働者の人身の安全をおびやかす場合には、労働者はただちに労働契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。
第39条 使用者は労働者に下記のいずれかの状況にある場合、労働契約を解除することができる。
(1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合
(2) 使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労働契約を解除すべき場合
(3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合
(4) 労働者が他の使用者と同時に労働関係を持ち、業務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合
(5) 本法第26条第1項により労働契約が無効と認められる場合
(6) 法により刑事責任を追及された場合
第40条 下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の賃金を支払ったのちに労働契約を解除できる。
(1) 労働者が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、かつ使用者と労働契約の変更につき協議しても合意に達しなかった場合
(2) 労働者が業務に耐えられず、養成訓練もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合
(3) 労働契約の締結時に依拠していた客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり、使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合
第41条 下記のいずれかの状況にあり、労働契約の履行が不可能となり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合には、使用者は人員削減の30日前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。
(1) 企業破産法の規定により重整(注)を行う場合
(2) 生産経営がきわめて困難になった場合
(3) 企業産業転換や技術革新、経営方式調整の場合で、労働契約を変更した後にも、なお人員削除をしなければならない場合
(4) 汚染対策のための移転の場合
(5) その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能になった場合
人員削減に際しては下記の労働者を優先的に残さなければならない。
(1) 本企業と比較的長期の固定期限付き労働契約を締結している者
(2) 固定期限がない労働契約を締結している者
(3) 家庭に他の就業人員がなく扶養の必要な老人または未成年者のいる者
使用者が6ヶ月以内に新たに人員を募集する場合には、人員削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人員を優先的に雇用しなければならない。
(注)企業再編
第42条 労働者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。
(1) 職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が職場を離れる前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある労働者が診断を受けている途中あるいは医学的観察期間内である場合
(2) その企業で職業病にかかったか、あるいは業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合
(3) 病気または負傷により規定の医療期間内にある場合
(4) 女子の従業員が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合
(5) その企業で連続して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第43条 使用者の側から労働契約を解除する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。労働組合が不適当であると考える場合には意見を提出することができる。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労働契約の約定に違反している場合には、労働組合は使用者に是正を要求できる。使用者は労働組合の意見を検討して労働組合に対し処理結果を書面で通知しなければならない。
第44条 下記のいずれかの状況がある場合には労働契約は終了する。
(1) 労働契約期間の満了
(2) 労働者がすでに法により基本養老保険待遇を享受し始めた場合
(3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合
(4) 使用者が法により破産宣告を受けた場合
(5) 使用者が解散し、営業許可取消しもしくは閉鎖命令を受けた場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第45条 労働契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労働契約は相応の状況が消失するまで継続し、その状況がなくなったときに終了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、労災保険の関連規定の執行による。
第46条 下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労働者に対して経済補償を支払わなければならない。
(1) 労働者が本法第38条の規定により労働契約を解除した場合
(2) 使用者が本法第40条の規定により労働契約を解除した場合
(3) 使用者が本法第41条第1項の規定により労働契約を解除した場合
(4) 使用者が労働者に対して労働契約解除の動議を提出し、労働者と協議のうえ労働契約解除の合意に達した場合
(5) 使用者が労働契約の約定条件を維持しまたは引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労働契約を終了する場合
(6) 本法第44条第4項、第5項の規定により労働契約を終了する場合
第47条 経済補償は労働者がその企業で働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。一年未満の場合は一年として計算する。
労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、経済補償の基準は職工平均月給の3倍を支払い、経済補償の年限は最高12年を越えない。
本条でいう月給とは、労働者の労働契約の解除または終了前の12ヶ月間の平均給料である。
第48条 使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約の継続履行を要求する場合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には使用者は本法第47条に規定されている経済補償基準の2倍を労働者に対して支払わなければならない。使用者が賠償金を支払った後に労働契約は解除または終了となる。
第49条 国家は労働者の全国的範囲内の流動にともなう基本養老保険の個人口座の異動を徐々に実現する措置をとる。
第50条 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、30日以内に労働者の档案(注)及び社会保険の移転手続を行わなければならない。
労働者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り業務の引継ぎを行わなければならない。使用者が経済補償を支払わなければならない場合には業務引継ぎの終了時に労働者に対して支払わなければならない。
使用者はすでに解除または終了した労働契約書を6ヶ月以上、当局の調査のために保存しなければならない。
(注) 人事ファイル
第5章 特別規定
第1節 集団契約
第51条 企業の従業員と使用者とは平等な協議を通じて労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険・福利厚生等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会または従業員すべてに提供して討論を経なければならない。
集団契約は労働組合が企業の従業員側を代表して使用者と締結する。労働組合をまだ設立していない使用者は上級の労働組合の指導により労働者が推薦する代表が使用者と締結する。
第52条 集団契約を締結した後は労働行政部門に報告しなければならない。労働行政部門が集団契約書を受領してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。
法により締結した集団契約は使用者と労働者に拘束力を有する。
第53条 県級以下の地域における建築業、採鉱業、飲食サービス業などの業界は労働組合と企業側代表とが業種別集団契約または地域別集団契約を締結することができる。業種別、地域別集団契約は当地の当該業種、当該地域の使用者と労働者に拘束力を有する。
第54条 企業の従業員と使用者とは労働安全衛生、女性従業員の権益保護、賃金調整システムなどの専門の集団契約を締結することができる。
第55条 集団契約中の労働条件と労働報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労働者が締結する労働契約中の労働条件と労働報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。
第56条 使用者が集団契約に違反し、従業員の労働権益が侵害された場合には、労働組合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を経ても解決しない場合には、労働組合は法により仲裁の申請または訴訟提起をすることができる。
第2節 労務派遣契約
第57条 労務派遣機関は会社法の関連規定に基づき設立し登録資本は50万元を下回ってはならない。
第58条 労務派遣機関は本法第2条にいう使用者とし、労働者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣機関が派遣労働者と締結する労働契約は本法第17条で規定されている事項以外に、 派遣労働者の派遣先企業および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。
労務派遣機関は派遣労働者と2年以上の固定期限付きの労働契約を締結し、月極めの労働報酬を支払わなければならず、勤務のない期間は労務派遣機関所在地の最低賃金標準より低くない労働報酬を支払わなければならない。
第59条 労働者を派遣する労務派遣機関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企業(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締結しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労働報酬、社会保険料の金額と支払い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。
派遣先は職場の実際上の必要性に基づき労務派遣機関との間で派遣期間を明確にしなければならず、連続した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締結してはならない。
第60条 労務派遣機関は労務派遣協議の内容を派遣労働者に対して告知する義務がある。
労務派遣機関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労働者に支払う労働報酬の上前をはねてはならない。
労務派遣機関と派遣先とは派遣労働者から費用を徴収してはならない。
第61条 地域外に労働者を派遣する労務派遣機関は派遣労働者に派遣先所在地区内での標準により労働条件と労働報酬を執行し享受させなければならない。
第62条 派遣先は下記の義務を履行しなければならない。
(1) 国家の労働基準を執行し、相応の労働条件と労働保護を提供すること
(2) 派遣労働者への業務上の要求と労働報酬を告知すること
(3) 残業代、業績賞与を支払い、職場に関連する福利厚生待遇を提供すること
(4) 職場で派遣労働者に必要な養成訓練をおこなうこと
(5) 連続派遣の場合には正常な賃金調整システムを実行するlこと
派遣先は労務派遣協議に従い派遣労働者を使用しなければならず、派遣労働者を他の使用者に再派遣してはならない。
第63条 派遣労働者は同工同酬の権利を有する。派遣先に同種の職場の他の労働者がいない場合には派遣先所在の直轄市、区を設けている市人民政府が公布する職工平均賃金を参照して労働報酬を確定する。
第64条 派遣労働者は労務派遣機関または派遣先において法により労働組合に参加もしくは組織して、自らの合法的権益を維持する権利を有する。
第65条 派遣労働者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣機関と労働契約を解除することができる。
派遣労働者が本法第39条で規定する状況にある場合には、派遣先は労働者を労務派遣機関にかえすことができ労務派遣機関は本法関連規定により労働者と労働契約を解除することができる。
第66条 労務派遣は一般に臨時的、補助的もしくは代替的な業務の職場で実施されるべきである。具体的な業務職場は国務院労働行政部門の規定による。
第67条 派遣先は自ら労務派遣機関を設立してはならず、当該企業または所属企業に労働者を派遣してはならない。
第3節 その他の雇用形式
第68条 非全日制雇用は時間給を主とするもので、労働者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一週間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。
第69条 非全日制雇用については口頭による協議を締結することができる。
非全日制雇用に従事する労働者は一または二以上の使用者と労働契約を締結することができる。ただし後に締結した労働契約は先に締結した労働契約の権利と義務に影響もしくは損害を与えてはならない。
第70条 非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。
第71条 双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の終了を通知することができる。雇用の終了には経済補償は支払われない。
第72条 非全日制雇用の労働報酬の締め日の周期は長くても15日を超えてはならない。
第73条 個人請負業者が労働者を雇用し、本法の規定に違反して労働者に損害を与えた場合、発注側の個人又は組織は個人請負業者と連帯して賠償責任を負う。
第6章 監督検査
第74条 国務院労働行政部門は労働契約制度実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の地方人民政府の労働行政部門は当該行政区域内の労働契約制度の実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の各級人民政府の労働行政部門が労働契約制度実施の監督管理業務を行う際には、労働組合、使用者代表組織および関連業界の主管部門の意見を聴取しなければならない。
第75条 県級以上の地方人民政府の労働行政部門は法により下記の労働契約制度の実施状況につき監督検査を行う。
(1) 使用者が制定した労働規則制度の状況
(2) 使用者が労働者と労働契約を締結し解除した状況
(3) 労務派遣機関と派遣先との労務派遣関連規定の遵守状況
(4) 使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況
(5) 使用者が労働契約で約定した労働報酬を支払い、最低賃金基準を執行している状況
(6) 使用者が各種社会保険に参加し社会保険料を納付している状況
(7) 法律法規の規定するその他の労働監察事項
第76条 県級以上の地方人民政府労働行政部門が監督検査を実施する際に労働契約、集団契約に関する資料を閲覧する権利を有し、労働場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労働者とはいずれも正確な関連状況と資料を提供しなければならない。
労働行政部門の人員が監督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。
第77条 県級以上の人民政府の建設、衛生、安全生産監督管理などの関連主管部門は各自の職責の範囲内で使用者に対して労働契約制度の執行状況を監督管理する。
第78条 労働組合は法による労働者の合法的権益を維持し、使用者に対して労働契約、集団契約の履行状況の監督を行う。使用者が労働関係の法律法規、労働契約、集団契約に違反している場合には、労働組合は意見を提出し、または是正処理をすることを要求できる。労働者が仲裁を申請するかまたは訴訟を提起する場合には、労働組合は法に従った支持と援助を与える。
第79条 いかなる組織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労働行政部門はすみやかに調査、処理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。
第7章 法律責任
第80条 使用者が制定した労働規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労働行政部門により警告され是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第81条 使用者が提供した労働契約書に本法で規定した労働契約の必須条項が記載されていない場合には、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第82条 使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労働者と書面労働契約を締結しない場合には、労働者に対して報酬の2倍の賃金を支払わなければならない。
第83条 使用者が本法の規定に違反し労働者と約定した試用期間は無効であり、労働行政部門により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労働者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労働者に対して賠償金を支払わなければならない。
第84条 使用者が本法の規定に違反して労働者の身分証などの証書を差押えた場合には公安機関により労働者本人に期限内に返還するように命じられ、関連法律規定により罰せられる。
第85条 使用者が本法の規定に違反して労働者に対し担保の提供を要求し、労働者から財物を徴収した場合には労働行政部門により期限内に労働者本人に対して返還することを命じられ、労働者1名につき500元以上2000元以下の基準で罰金に処せられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
労働者が法により労働契約を解除、終了するに際して使用者が労働者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして処罰される。
第86条 使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労働行政部門により期限を定めて労働報酬、残業代または解除、終了した労働契約の経済補償金を支払うよう命じられる。労働報酬が当該地の最低賃金標準より低い場合には、その差額部分を支払わなければならない。期限を過ぎても支払わない場合には使用者は労働者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支払うよう命じられる。
(1) 労働契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労働者に労働報酬を支払った場合
(2) 労働者に当該地の最低賃金標準より低い賃金を労働者に支払った場合
(3) 残業を手配しながら残業代を支払わなかった場合
(4) 労働契約を解除、終了しながら本法の規定に従った経済補償金を労働者に支払わなかった場合
第87条 締結した労働契約が、本法第26条により無効と確認された場合、労働行政部門は500元以上2万元以下の罰金に処することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。
第88条 本法の規定に反して固定期限がない労働契約を締結しない場合には、労働契約を解除または終了する際に使用者は本法第47条に規定する経済補償金基準の2倍を労働者に賠償金として支払わなければならない。
第89条 使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政処罰が与えられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
(1) 暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労働を強制した場合
(2) 規則違反の指示によりまたは危険作業を命じて労働者の人身の安全をおびやかした場合
(3) 侮辱、体罰、殴打、違法な取調べまたは労働者の拘禁が行われた場合
(4) 労働条件が劣悪であり、環境汚染がひどく、労働者の心身に損害を与える場合
第90条 使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労働者に対して労働契約を解除または終了する証明書面を出さない場合、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第91条 使用者は、他の使用者との労働契約を解除または終了していない労働者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。
第92条 労働者が本法の規定に違反して労働契約を解除し、または労働契約中で約定した秘密保持事項もしくは競業制限に違反し、使用者に対し経済損失を与えた場合には賠償責任を負う。
第93条 労務派遣機関が本法の規定に違反した場合には、労働行政部門により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労働者につき1千元以上5千元以下の基準で罰金に処せられ、かつ工商行政管理部門により営業許可を取り消される。派遣労働者の権益が損害を受けた場合には労務派遣機関と派遣先は連帯して賠償責任を負う。
第94条 営業許可なく経営した機関は法により処分され、当該機関の労働者がすでに労働を提供している場合には、処分を受けた機関または出資人が労働者に労働報酬を支払う。
第95条 労働行政部門とその他関連主管部門およびその職員が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労働者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人員およびその他の直接責任ある人員は法により行政処分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。
第8章 附則
第96条 本法第2条第2項に規定した事業単位が任用制労働契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。
第97条 本法施行前にすでに法により締結し、かつ本法施行まで存続する労働契約は、引き続き履行する。
本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労働契約を連続的に締結する回数は、本法施行後に再度固定期限付き労働契約を継続して締結するときから計算する。
本法施行前にすでに成立した労働関係で、書面契約をまだ締結してない労働契約は、本法施行後一ヶ月以内に締結しなければならない。
本法施行の日まで存続した労働契約で、本法施行後に解除または終止し、本法第46条により経済補償を払うべき場合には、経済補償の年限は、労働者が当該企業で連続して勤務する年限により計算する。
第98条 本法は 年 月 日より施行する。
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