日曜日, 12月 31, 2006

企業所得税一律25%へ(1)外資参入抑制にはならず

■企業所得税一律25%へ(1)外資参入抑制にはならず
第10回全国人民代表大会常務委員会第25回会議が29日に閉幕した。会議では賛成票155・棄権票1により、国内企業と外資系企業に対する所得税を一本化する「企業所得税法草案」が、来年3月の第10回全国人民代表大会5回会議で審議されることが決まった。
財政部税政司の史耀斌司長は、会議閉幕後に行われた記者会見において、国内・外資企業の所得税を統一するというやり方は、外資の中国参入を抑制したり、影響を与えたりすることがないばかりか、外資企業のために規範的で透明な投資環境を作り出すものだと述べた。
現行の国内・外資企業の所得税率は平均33%で、経済特区・経済技術開発区などの一部の外資企業においては15%または24%の優遇税率が適応されている。
史司長は次のように述べる。
改正後の企業所得税法草案は国内・外資企業の所得税率を一律25%とするもので、優遇税率が適応されている企業にとってはやや増加となる。しかし、現在中国で投資を行う外資企業の多くはハイテク企業であり、新税法はハイテク企業に対し15%の優遇税率を適応することを明確にしている。このほか、優遇措置は全国の全ての地区、全てのハイテク企業で適応される。この点から見ると、多くの外資企業に対する影響は小さく、税率は基本的に変わらない。
このほか、これまで優遇措置を受けていた外資系企業に対しては過渡的な優遇期を設け、この期間内に税率を少しずつ25%まで引き上げる。しかも一部の免税措置は一定期間内継続して享受することができる。
現在、24%または15%の優遇税率が適応されているのは、経済特区と一部の経済開発区の外資企業のみであるため、税率33%の外資企業にとって、税率25%は事実上負担を引き下げるものとなる。
今回の新税法の目的は、規範的、透明かつ公平な競争のある税収環境を作り上げることにある。このために、国内・外資企業の所得税を統一し、優遇政策を統一し、税前控除(損金算入)基準などの内容を統一した。
国内資金が十分にあり、輸出が穏やかに増加している状況の下、国内・外資企業の所得税を統一し、優遇政策を調整することによって、外資投資の方向を積極的に導き、さらにハイレベルな国民経済構造の調整、経済成長モデルの転換を促し、外資利用の質とレベルを高めることができる。
■企業所得税一律25%へ(2)現行策の問題を解決
第10回全国人民代表大会常務委員会・第25回会議が29日に閉幕した。会議では賛成票155・棄権票1により、国内企業と外資系企業とに対する所得税を一本化する「企業所得税法草案」が、来年3月の第10回全国人民代表大会5回会議で審議されることが決まった。
財政部税政司の史耀斌司長は、会議閉幕後に行われた記者会見において、国内・外資企業の所得税一本化に向けた改革は、現行の徴税優遇政策におけるさまざまな問題の解決につながり、中国の企業所得税制度をさらに改善するものだと述べた。企業所得税法草案は、現行の企業所得税優遇政策を調整し、各企業の発展に公平で統一された、規範的な環境を与えるものだ。
史司長は次のように述べる。
現行の徴税優遇政策は対象が多く、相互に交錯しており、政策の効力が十分に発揮できていない。しかもこれら優遇政策には大きな穴があり、企業の間違った経済行為による国家税金の流出を招いている。
現在の徴税優遇政策におけるさまざまな問題の原因の1つとして、一部の地方政府が権限を越えて自由に政策を制定していることが挙げられる。これは税法の規定に反するもので、解決する必要がある。
解決の過程において、各級政府が優遇政策を制定する権限がどれだけあるのか、法律上ではっきりと規定する必要がある。企業所得税法案は優遇政策の全体的な方向、範囲、原則を規定し、具体的な優遇方式、対象、程度に関しては権限を受けた国務院が規定する。
企業所得税法草案に基づき、徴税優遇措置は、資源・エネルギー節約、環境保護、ハイテク技術などの産業を中心にした優遇措置を行っていく。この措置は税収の抑制作用発揮に役立つほか、経済成長モデルの集約型への転換、産業構造の改善・レベルアップを推進するのに役立つ。
このほか草案は、企業所得税の優遇策の重点が、これまでの地域中心から産業中心へとシフトすることを明らかにしていると同時に、西部地域の優遇が必要な産業については引き続き優遇措置を行うことを明らかにしている。このことは西部地域の発展の加速、および東部・中部・西部地域の発展の差を縮めることに役立つ。
■個人外貨管理政策を調整中国人民銀行
中国人民銀行(中央銀行)はこのほど、「個人外貨管理弁法」を発表し、個人外貨管理政策を調整・改善するとした。同「弁法」は2007年2月1日より施行される。
新政策による調整のポイントは以下の通り。
▽個人貿易による外貨収支活動に対し十分な便宜を図る。貨物の輸出入に携わる個人の対外貿易経営者は、外貨決算口座を開設して外貨資金の取り引きを行うことができる。関連規定に一致すれば、個人の貿易項目下における外貨決算、外貨購入はともに総額の制限なくニーズに応じて利用することができる。
▽個人が行える資本項目の取引を明確にする。国内個人が国内保険経営機構に対し外貨生命保険項目下の保険費を外貨で支払う場合、外貨を購入し、もしくは所有する外貨で支払うことができる。海外個人が国内の分譲住宅を購入する際は、自分自身の居住用の原則に従い、外貨資金の収支と為替レートが関連外貨管理規定に符合しなければならない。海外個人が国内の分譲住宅を販売して得た人民元は外国為替管理局の審査・許可の上、為替交換ができる。国家が新たな規定を作った場合を除き、海外個人は国内の権益や固定収益などの金融商品を購入することはできない。
▽個人の為替決算と国内個人の為替購入において年度総額の制限を決め、管理を行う。年度総額範囲内の場合、本人の有効な身分証明書に基づき銀行で手続きを行う。年度総額の範囲を超過した場合は、経常項目は本人の有効な身分証明書と関連証明などに基づき銀行で審査の上手続きを行う。資本項目は必要な審査・許可が必要となる。
▽現金と為替の口座を区別しない。個人の非経営性の外貨収支は外貨貯蓄口座で統一して管理を行う。個人の外貨口座は主体別には国内個人外貨口座と海外個人外貨口座に分かれ、口座の性質別には、外貨決算口座、資本項目口座、外貨貯蓄口座に分かれる。

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