日曜日, 12月 31, 2006

中国個人所得税自己納税申告弁法(試行)

個人所得税自己納税申告弁法(試行)
第1章  総則
第1条  個人所得税の徴収管理をより一層強化し、国の税収収入を保障し、納税者の適法な権益を維持・保護し、納税者の自己納税申告に便宜をはかり、かつ、自己納税申告行為を規範化するため、「個人所得税法」及びその実施条例、「租税徴収管理法」及びその実施細則並びにその他の法律及び法規の関係規定に基づき、この弁法を制定する。
第2条  個人所得税法により納税義務を負う納税者は、次の各号に掲げる事由の1つに該当する場合には、この弁法の規定に基づき納税申告手続をしなければならない。
  (1) 年所得12万元以上であるとき。
  (2) 中国国内の2か所又は2か所以上から賃金・給与所得を取得するとき。
  (3) 中国国外から所得を取得するとき。
  (4) 課税所得を取得した場合において、源泉徴収義務者がいないとき。
  (5) 国務院が規定するその他の事由
第3条  前条第(1)号の年所得12万元以上である納税者は、取得する各種所得について個人所得税を全額納付済みであるか否かを問わず、いずれもこの弁法の規定に従い、納税年度終了後に、主管税務機関に納税申告手続をしなければならない。
  前条第(2)号乃至第(4)号の事由に該当する納税者は、いずれもこの弁法の規定に従い、所得を取得した後に、主管税務機関に納税申告手続をしなければならない。
  前条第(5)項の事由に該当する納税者については、その納税申告方法は、具体的状況に基づき別途規定する。
第4条  第2条第(1)号において「年所得12万元以上である納税者」には、中国国内に住所を有さず、かつ、一納税年度において中国国内に居住した期間が1年を超えない個人を含まない。
  第2条第(3)号において「中国国外から所得を取得する納税者」とは、中国国内に住所を有し、又は住所を有しないけれども一納税年度において中国国内に1年以上居住する個人をいう。
第2章  申告内容
第5条  年所得12万元以上である納税者は、納税年度終了後に、「個人所得税納税申告書(年所得12万元以上である納税者に適用する。)」(付表1を参照のこと。)を記入し、かつ、納税申告手続の時に、これを主管税務機関に報告・送付し、同時に個人の有効な身分証書の写し及び主管税務機関が要求するその他の関係資料を報告・送付しなければならない。
  有効な身分証書には、納税者の身分証、パスポート、帰郷証及び軍人身分証書等が含まれる。
第6条  この弁法において「年所得が12万元以上」とは、納税者が一納税年度において取得する以下の各種所得の合計金額が12万元に達する場合をいう。
  (1) 賃金・給与所得
  (2) 個人事業者の生産経営所得
  (3) 企業・事業単位につき経営の請負、経営の賃借をすることに係る所得
  (4) 役務報酬所得
  (5) 原稿料所得
  (6) ライセンスに係る権利の使用料所得
  (7) 利子、配当、利益分配所得
  (8) 財産賃貸所得
  (9) 財産譲渡所得
  (10) 一時所得
  (11) 国務院の財政部門が課税を確定するその他の所得
第7条  前条に定める所得には、以下の所得を含まない。
  (1) 個人所得税法第4条第(1)号乃至第(9)号所定の課税を免除する所得。即ち、
  1 省級の人民政府、国務院の各部及び委員会、中国人民解放軍の軍レベル以上の単位、外国組織並びに国際組織が授与する科学、教育、技術、文化、衛生、体育及び環境保護等の分野の奨励金
  2 国債及び国が発行する金融債券の利息
  3 国の統一規定に従い給付される補助及び手当。即ち、個人所得税法実施条例第13条所定の国務院の規定に従い給付される政府特殊手当、学士院会員手当及び上位学士院会員手当並びに国務院が個人所得税納付免除を規定するその他の補助金及び手当
  4 福利金、弔慰金及び義捐金
  5 保険賠償金
  6 軍人の転業金及び復員金
  7 国家が統一規定に従い給付する幹部及び従業員の住居手当、退職金、定年退職給与、離休給与及び離休生活補助金
  8 我が国の関係法律の規定により課税免除するものとされる各国の在中国大使館及び領事館の外交代表、領事館員その他人員の所得
  9 中国政府が加盟する国際条約及び締結する合意において課税免除と定める所得
  (2) 個人所得税法実施条例第6条に定める課税免除とすることのできる中国国外に源泉を有する所得
  (3) 個人所得税法実施条例第25条に定める国の規定に従い単位が個人のために納付し、及び個人が納付する基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料及び住宅積立金
第8条  第6条にいう各種所得に係る年所得は、次の各号に掲げる方法に従い計算する。
  (1) 賃金・給与所得については、基礎控除(毎月1600元)及び附加的控除(毎月3200元)を控除せず、収入額に従い計算する。
  (2) 個人事業者の生産経営所得については、課税所得の額に従い計算する。帳簿調査による徴収を実行する場合には、一納税年度の収入総額から、原価、費用及び損失を差引いた残額に従い計算する。定期定額徴収を実行する場合には、納税者が自己申告する年度課税所得額に従い計算し、又は自己申告する年度課税売上高に課税所得率を乗じて計算する。
  (3) 企業・事業単位につき経営の請負、経営の賃借をすることに係る所得については、各納税年度の収入総額に従い計算する。即ち、経営の請負又は賃借をする経営者が実際に取得した営業利益に従い、経営の請負又は賃借に係る企業・事業単位より取得した賃金・給与の性質を有する所得を加算して計算する。
  (4) 役務報酬所得、原稿料所得及びライセンスに係る権利の使用料所得については、控除費用(毎回800元、又は毎回の収入の20パーセント)を控除せず、収入額に基づいて計算する。
  (5) 財産賃貸所得については、控除費用(毎回800元、又は毎回の収入の20パーセント)及び修繕費用を控除せず、収入額に従い計算する。
  (6) 財産譲渡所得については、課税所得額に従い計算する。即ち、財産譲渡に係る収入額から、財産取得価額、財産譲渡手続に伴い納付する税額及び関係する合理的な費用を差し引いた残額に従い計算する。
  (7) 利息、配当及び利益分配所得、一時所得並びにその他の所得については、収入額全額に従い計算する。
第9条  納税者は、第2条第(2)号乃至第(4)号所定の所得を取得したときは、規定に従い相応の納税申告書(付表2乃至9)を記入し、かつ、主管税務機関にこれを報告・送付し、同時に主管税務機関が報告・送付するよう要求するその他の関係資料を報告・送付しなければならない。
第3章  申告地
第10条  年所得12万元以上である納税者について、その納税申告地は、それぞれ次のとおりとする。
  (1) 中国国内において、職務に就任し、雇用されている単位がある場合には、職務に任じ、雇用されている単位の所在地の主管税務機関にて申告する。
  (2) 中国国内において、2か所又は2か所以上の職務に任じ、雇用されている単位がある場合には、そのうち1か所の単位の所在地の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。
  (3) 中国国内において、職務に就任し、雇用されている単位がなく、年所得項目の中に個人事業者の生産経営所得があり、又は企業・事業単位につき経営の請負、経営の賃借をすることに係る所得(以下、「生産経営所得」という。)がある場合には、そのうち1か所の実際の営業の所在地の主管税務機関にて申告する。
  (4) 中国国内において、職務に就任し、雇用されている単位がなく、かつ、年所得項目の中に生産経営所得がない場合には、戸籍所在地の主管税務機関に申告する。中国国内に戸籍を有するけれども、戸籍所在地と中国国内の経常的居住地が一致しない場合には、そのうち1か所の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。中国国内に戸籍を有しない場合には、中国国内の経常的居住地の主管税務機関に申告する。
第11条  第2条第(2)号乃至第(4)号の所得を取得する納税者について、その納税申告地はそれぞれ次のとおりとする。
  (1) 2か所又は2か所以上から、賃金・給与所得を取得する場合には、そのうち1か所の単位所在地の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。
  (2) 中国国外から所得を取得する場合には、中国国内の戸籍所在地の主管税務機関にて申告する。中国国内に戸籍を有するけれども、戸籍所在地と中国国内の経常的居住地が一致しない場合は、そのうち1か所の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。中国国内に戸籍を有しない場合には、中国国内の経常的居住地の主管税務機関に申告する。
  (3) 個人事業者は、実際の営業の所在地の主管税務機関にて申告する。
  (4) 個人独資、パートナーシップ性企業の出資者が2つ又は2つ以上の企業を運営する場合には、異なる状況を区別して、納税申告地を確定する。
  1.運営する企業全てが個人独資の性質である場合には、それぞれ各企業の実際の経営管理所在地の主管税務機関に申告する。
  2.運営する企業にパートナーシップの性質が含まれる場合には、経常的居住地の主管税務機関に申告する。
  3. 運営する企業にパートナーシップの性質が含まれる場合において、個人投資者の経常的居住地とその運営企業の経営管理所在地が一致しないときは、その運営に参加するいずれかのパートナーシップ性企業の経営管理所在地の主管税務機関を選択し、かつ、固定して申告する。
  (5) 以上の事由を除き、納税者は、所得を取得した所在地の主管税務機関にて申告しなければならない。
第12条  納税者は、申告納税地を随意に変更してはならない。特段の事情により申告納税地を変更する場合には、変更前の主管税務機関に報告し、記録にとどめなければならない。
第13条  第11条第(4)号第3目に規定する納税申告地は、特段の事情のある場合を除き、5年以内に変更してはならない。
第14条  この弁法において「経常的居住地」とは、納税者が戸籍住所地を離れ最後に連続して1年以上居住する場所をいう。
第4章  申告期限
第15条  年所得12万元以上である納税者は、納税年度終了後3か月内に主管税務機関において納税申告手続をする。
第16条  個人事業者及び個人独資、パートナーシップ性企業の出資者が取得した生産経営所得に係る納付すべき税額について、月ごとに予納する場合には、納税者は、毎月終了後7日内に納税申告手続をする。四半期ごとに予納する場合には、納税者は、四半期終了後7日内に納税申告手続をする。納税年度終了後、納税者は、3か月内に集計計算し、清算納付する。
第17条  納税者は、年度終了時に企業・事業単位につき経営の請負、経営の賃借をすることに係る所得を一括して取得する場合には、所得取得の日から30日内に納税申告手続をする。一納税年度において数回に分けて経営の請負、賃借をすることに係る所得を取得する場合には、毎回の所得取得後の翌月の7日内に申告予納し、納税年度終了後3か月内に集計計算し、清算納付する。
第18条  中国国外から所得を取得する納税者は、納税年度終了後30日内に、中国国内の主管税務機関にて納税申告手続をする。
第19条  第15条乃至第18条所定の事由を除き、納税者は、その他の各種所得を取得し申告納税しなければならない場合には、所得を取得した翌月の7日内に主管税務機関にて納税申告手続をする。
第20条  納税者は、規定の期限どおりに納税申告手続をすることができず、期限延長を必要とする場合には、租税徴収管理法第27条及び租税徴収管理法実施細則第37条の規定に基づき手続をする。
第5章  申告方式
第21条  納税者は、データ電子送信、郵送等の方式により申告することができ、また、直接に主管税務機関にて申告し、若しくは主管税務機関が規定するその他の方式を採用して申告することもできる。
第22条  納税者は、データ電子送信の方式を採用する場合には、税務機関が規定する期間及び要求に従い、紙による関連資料を保存しなければならない。
第23条  納税者は、郵送の方式を採用する場合には、郵政部門の書留信書の受領証をもって申告証憑とし、発送の消印日を実際の申告日とする。
第24条  納税者は、税務代理の資格を有する中介機構、又はその他の個人に委託して納税申告手続を代行させることができる。
第6章  申告管理
第25条  主管税務機関は、各種申告書を税務機関のウェブサイトに掲載し、又は税務機関の納税申告を受理する税務手続サービスホールにこれを設置し、納税者が随時ダウンロードし、又は取得・利用することができるように無料提供しなければならない。
第26条  主管税務機関は、毎年法定申告期間中に、適切な方式により、年所得12万元以上の納税者に対して、自己納税申告をするよう注意を促さなければならない。
第27条  納税申告を受理する主管税務機関は、納税者の申告の状況に基づき、規定に従い税額の徴収、追徴、還付、相殺の手続をする。
第28条  主管税務機関は、規定に従い、すでに納税申告し、かつ、納税済みである納税者のために納税済証を発行する。
第29条  税務機関は、法により納税者の納税申告に係る情報の秘密を保持する。
第30条  納税者が申告納税地を変更し、かつ、これを変更前税務機関に報告し記録にとどめた場合には、変更前税務機関は、遅滞なく納税者が申告納税地を変更した旨の情報を新たな主管税務機関に伝達しなければならない。
第31条  主管税務機関は、すでに納税申告手続をした納税者に対して納税档案を作成し、動態管理を実施する。
第7章  法律責任
第32条  納税者が規定の期限どおりに納税申告手続をせず、及び納税資料を報告・送付しない場合には、租税徴収管理法第62条の規定により処理する。
第33条  納税者が帳簿、記帳証憑を偽造し、変造し、隠匿し、若しくはみだりにこれを廃棄する場合、帳簿上に支出を多く計上し、若しくは収入を計上せず、若しくはこれを過少計上する場合、税務機関の申告通知を経てなお申告を拒み、若しくは虚偽の納税申告をする場合、又は納付すべき税額を納付せず、若しくはこれを過少納付した場合には、租税徴収管理法第63条の規定により処理する。
第34条  納税者が虚偽の税額計算根拠を作成した場合には、租税徴収管理法第64条第1項の規定により処理する。
第35条  納税者が源泉徴収義務者より支払われる課税所得を有する場合において、源泉徴収義務者が租税を徴収すべきであるにもかかわらずこれを徴収せず、収受すべきであるにもかかわらず収受していないときは、租税徴収管理法第69条の規定により処理する。
第36条  税務職員が私利を図り、若しくは職務を懈怠し、又は税額を徴収せず、若しくは過少に徴収する場合には、租税徴収管理法第82条第1項の規定により処理する。
第37条  税務職員が職権を濫用し、故意に納税者に無理な要求を強いる場合には、租税徴収管理法第82条第2項の規定により処理する。
第38条  税務機関及び税務職員が法どおりに納税者のために秘密を保持しない場合には、租税徴収管理法第87条の規定により処理する。
第39条  税務代理人が租税に係る法律及び行政法規に違反し、納税者を税額の未納又は納付税額過少とさせた場合には、租税徴収管理法実施細則第98条の規定により処理する。
第40条  その他の租税違法行為については、租税に係る法律及び法規の関係規定により処理する。
第8章  附則
第41条  納税申告書は、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局が国家税務総局所定の様式に従い統一して印刷する。
第42条  納税申告に係るその他の事項は、租税徴収管理法、個人所得税法その他の関係する法律及び法規の規定により執行する。
第43条  第2条第(1)号における年所得12万元以上の事由に該当する納税申告については、第10回全国人民代表大会常務委員会第18次会議にて採択された「『個人所得税法』を改正することに関する決定」に規定する施行の時に従い、2006年1月1日から執行する。
第44条  第2条第(2)号乃至第(4)号の事由に関係する納税申告規定は、2007年1月1日より執行し、「『個人所得税自己納税申告納税暫定施行弁法』の印刷・発布に関する国家税務総局の通知」(国税発[1995]077号)は、同時にこれを廃止する。

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