駐在員を派遣する場合の所得申告中国に駐在事務所を設置することを考えていますが、駐在員の給与をすべて日本の口座に振込む場合は、中国での所得申告の必要はないのでしょうか。
中国国内源泉所得はすべて課税対象、出張の場合も183日を超えると課税5年以上居住する外国人は、すべての所得が課税対象 中国では、外国人も中国人も「居住者」と「非居住者」に区分されます。居住者は中国国内に住所を持つ個人と住所を持たない個人に区分され、通常は戸籍を持っている中国人が「住所を持つ居住者」となり、中国で1年以上居住する外国人は「住所を持たない居住者」となります。 さらに居住期間が5年以上か5年未満かで区分されており、5年以上居住する外国人は、すべての所得が課税対象となります。5年未満の場合は、国内源泉所得は課税対象となり、国外源泉所得のうち国外で支払われた部分が非課税所得になります。
中国で役務を提供している以上、中国国内源泉所得とされ課税対象 しかし、ここで注意が必要なのは、国内源泉所得とは、「中国国内に所得の発生源泉がある」という意味であることです。ご質問のケースでは、駐在員は中国で役務を提供している外国人ということになるので、支払われる給与所得はすべて中国で申告しなければならない課税対象になります。日本の本社が支払う海外手当なども中国国内源泉所得とされるので課税対象になります。 なお、国外源泉所得とは、具体的には外国で発生した預貯金や有価証券、不動産関係の所得のことで、これらは居住が5年未満であれば課税対象にはなりません。
さらに1年未満の短期滞在者であっても、滞在期間が183日を超えた場合は所得に課税されます。これは日中租税条約により、「日本人の居住者が中国に滞在する期間が年間で183日を超える場合は、その給与所得のうち中国に滞在する期間に相当する給与所得を納税申告しなければならない」と規定されているからです。

0 件のコメント:
コメントを投稿