中国の労働組合である「工会」に関する基本事項
回答内容
Q.工会の幹部組織はどうなっていますか?
A.工会には幹部として、会員大会、会員代表大会、工会委員会などの選挙により選手される主席と副主席が置かれます。このほか、青年幹部、女性幹部、少数民族幹部などがあります。このほか、従業員が200人以上の企業・事業単位の工会は専従の主席を置くこともできます。
Q.工会にはどのような権利と義務がありますか?
A.工会が企業および事業単位に対して行使できる代表的な権利と義務は、以下の3点があります:
(1)是正要求
企業および事業単位が労働法などに違反し、従業員の労働権益を侵害する次に掲げる事由がある場合、工会は従業員を代表して企業・事業単位に対し措置を講じて是正するよう要求しなければならない。
・従業員の賃金を不当に控除する行為
・労働安全衛生条件を提供しない行為
・労働時間を一方的に延長する行為
・女子従業員および未成年労働者の特殊権益を侵害する行為
・従業員の労働権益を重大に侵害するその他の行為
(2)労働契約締結の援助および協力
工会は、従業員が企業および企業化管理を実行する事業単位と労働契約を締結するよう援助し、または指導する。工会は、従業員を代表して企業および事業単位と平等な協議を行い、集団契約を締結する。その集団契約の草案は、従業員代表大会または全従業員に提出して討議、採択を経なければならない。
(3)従業員の処分に対する意見提出
工会は、企業および事業単位が従業員を処分する場合において、不適当であると認めるときに意見を提出する権利を有する。例えば、企業側は一方的に従業員の労働契約を解除する際には、事前にその理由を工会に通知しなければならないが、工会が企業が法律、法規、および関係契約に違反すると認め、新たな検討処理を要求する場合には、企業は工会の意見を検討し、かつ処理結果を書面により工会に通知しなければならない。このほか、従業員が企業によりその労働権益が侵害されたと判断して労働紛争仲裁を申し立て、または人民法院に対して訴えを提起する場合には、工会は支持および援助を与えなければならない。
Q.ストライキやサボタージュが発生した場合の工会の役割や対処について教えてください
A.企業および事業単位にストライキまたはサボタージュが発生した場合、工会は従業員を代表して企業側と協議し、従業員の意見、要求を反映し、かつ解決意見を提出しなければなりません。企業側は、従業員の合理的要求を解決しなければならず、工会は企業側が業務を適切に行い、速やかに生産および業務秩序を回復するのに協力します。
Q.従業員の傷害や死亡事故が発生した場合の工会の役割や対処について教えてください
A.従業員の業務に起因した傷害・死亡事故、その他の従業員の健康に重大な危害を及ぼす問題の調査処理については、必ず工会の参加を得なければなりません。工会は、関係部門に対し処理意見を提出しなければならず、かつ直接に責任を負う主管者およびその他の関係責任者の責任を追及するよう要求する権利を有します。工会の提出した意見については、遅滞なく検討し、回答を与えなければいけません。
Q.工会に関する法律違反の罰則規定について教えてください
A.工会は、「工会法」の規定に違反してその適法な権益を侵害する者については、人民政府または関係部門に対し処理するよう提起し、または人民方院に対し訴えを提起する権利を有します。このほか、企業側が気を付けるべき点は以下の各項目です:
(1)従業員が法により工会に参加し、およびこれを組織するのを阻害し、または上級の工会が従業員を援助し、または指導して工会の設立を準備させるのを阻害した場合には、労働行政部門が是正するよう命ずる。拒絶して是正しない場合には、労働行政部門が県級以上の人民政府に対し処理するよう提起する。暴力または脅迫などの手段をもって阻害し、重大な結果をもたらして犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する(「工会法」第50条)。
(2)職責を履行する工会の活動人員に対し、正当な理由なく職位を異動させた場合、労働行政部門が是正し、原業務を回復させるよう命ずる。損害をもたらした場合には賠償する(「工会法」第51条)。
(3)従業員が工会活動に参加したことにより労働契約を解除されたとき、もしくは工会の活動人員が職責の履行により労働契約を解除されたとき、労働行政部門がその業務を回復し、かつ労働契約解除期間に取得すべき報酬を補充支給するよう命じ、または本人の年収の倍額の賠償をするよう命ずる(「工会法」第52条)。
(4)工会が不法に解散された場合や、工会が業務上の傷害・死亡事故およびその他の従業員の適法権益を侵害する問題について調査・処理するのを妨害された場合は、県級以上の人民法院が是正するよう命じ、法により処理する(「工会法」第53条)。
(5)工会の活動人員が、従業員または工会の権益を損なった場合には、同級または上級の工会が是正するよう命じ、または処分する。内容によっては、罷免、賠償のほか、刑事責任を問われる(「工会法」第55条)。
金曜日, 8月 31, 2007
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