上海の弁護士と友好協定締結へ 第一東京弁護士会
中国・上海の弁護士との情報交換などを目的に、第一東京弁護士会(星徳行会長)が23日、上海市律師(弁護士)協会と友好協定を締結する。組織的な交流を通じて両国の法体系の違いを研究し、中国で経済活動を行う日本企業を支援する。第一東京弁護士会はすでに米・ハワイ州や英国の弁護士会とも同様の協定を結んでおり、将来は企業や旅行者に3地域の弁護士を紹介するほか、国境を越えた違法な金銭授受への関与を防ぐなど、国際的な共通課題に連携して取り組む考えだ。
上海市律師協会によると、04年末の会員数は6000余人。弁護士事務所は約600余りある。
今回の協定は(1)両会幹部が相互訪問し、人的交流を強める(2)両国の法体系を理解するため、合同研究会を毎年開催する(3)両国の新たな法律問題などについて相互に情報提供する――などを掲げる。
第一東京弁護士会の所属弁護士が相談を受ける日本企業にも、中国の法律への理解不足などが原因で撤退を余儀なくされた例があるという。こうしたケースを防ぐため、同会の外立憲治弁護士を中心に上海の弁護士との連携を目指してきた。星会長は「すでに友好協定がある英国やハワイの弁護士会との関係も生かして活動を広げ、国内の弁護士のレベルアップにもつなげたい」と話している。
金曜日, 12月 01, 2006
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