火曜日, 4月 15, 2008

上海:給与格差10倍以上なら集団給与協議を実施

上海:給与格差10倍以上なら集団給与協議を実施

先日、上海市関連部門が発表した
《2008年給与集団協議の推進に関する通知》によると、
経営者と一般労働者の給与所得の格差が、10倍以上に達している国有企業、集団企業は、
給与集団協議を実施すべきだとした。

通知には、上海は以下の6タイプの企業に
給与集団協議を実施するよう、明確に求めている。

1、“労働者は昇給せず、経営者のみ昇給する”等の原因による内部所得の格差がかなり大きい企業
2、50%以上の労働者の給与が、全市労働者平均月額賃金(2892元)の50%より下回っている、または労働者の昇給率が1.5%以下である企業
3、最低賃金で働いている人数が30%以上である企業
4、出来高給を実施している企業
5、行政通達を受けた後、給与集団協議の実施を承諾した企業
6、労働密集型企業が多く集中している工業園区

上記の企業は企業所得分配における現実矛盾の各方面(例えば給与が全体的に低い、昇給が遅い、定額が不公平、権利の侵害が深刻であるなどの状況)が含まれている。

出所:上海市労働社会保障局

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