土曜日, 10月 28, 2006
著名商標の裁判所認定の留意点について
中国では、裁判所の判決に関する情報は、裁判所が公表しない限り、簡単に入手できません。幸い、中国の最高裁(「最高人民法院」)が2005年4月、家電量販店の「国美電器」、時計の「ROLEX」、P&G社の「SAFEGUARD」等の10件の著名商標の認定を発表しました。今回は、著名商標の裁判所認定の注意点について、説明いたします。1、著名商標認定の必要性について 裁判所による著名商標の認定は、商標に関する係争中において、著名商標の認定を請求できます。しかし、当事者より著名商標の認定請求がある場合でも、裁判所は必ずしも著名商標の判断を行うことはありません。裁判所は、当該商標係争について、まず、著名商標認定の必要性を検討することになります。通常、当該商標の商品分類をまたがって保護する(「跨類保護」)必要があると判断する場合のみ、当該商標の著名商標の認定が行われます。 例えば、クーラーとテレビの商品分類です。「DK」というクーラーの商標に対して、ある業者がテレビに「DK」商標を登録及び使用する場合、裁判所による「跨類保護」の必要があると理解されます。 逆に、同種類の商標の類似性の争いにおいては、一方の当事者が著名商標の認定請求があっても、裁判所は判断しません。例えば、2003年の北京市第2中級人民法院の豊田自動車と吉利自動車の商標権の係争では、豊田自動車より著名商標の認定請求がありましたが、裁判所は同種類(自動車)の商標の類似性の争いとして、著名商標の認定が必要ないと判断され、豊田自動車の請求を支持しませんでした。2、著名商標の認定を要求する企業に対する審査 最近、裁判所は、著名商標の認定を行う場合、認定申請の商標の著名性に関する審査だけではなく、著名商標の認定を請求する企業に対して、下記の社会的な信用調査(「資信状況」)を行うことになっています。①企業のコンプライアンス記録:中国の法令順守、納税記録、違法経営による処罰の有無②裁判所の判決の不履行、債務不履行の行為の有無③従業員の給与不払いの有無等④政府及び業界からの表彰の有無 弁護士方暁暉
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