外商投資商業(流通販売)企業指針マニュアルについて(Q&A)
Q1.2005年9月1日、商業部は、「外商投資商業(流通販売)企業指針マニュアル」を発布しました。このマニュアルは、具体的には、どのようなものなのですか。
A1.このマニュアルは、「外商投資商業領域管理弁法」をはじめ、これまでに発布されてきた関連法令の規定につき、審査認可/管理部門、申請手続き、申請資料、申請所要時間等の点から整理し纏めたもので、法令としての効力を持つものではありません。しかし、一覧性のある資料としての利用価値も十分にある一方、これまで不明確であった事項の一部についても商務部としての見解が明らかにされているという点も見逃せません。
Q2.このマニュアルの内容について順にお話をお聞きしていきたいと思います。審査認可/管理部門等については、どのように纏められていますか。
A2.まず、外商投資商業(流通販売)領域の主管部門は商務部であるとした上で、その具体的な審査認可/管理部門は商務部と省級商務主管部門であるとしています。この省級商務主管部門とは、例えば北京市であれば北京市商務局、上海市であれば上海市経済委員会及び上海市外国投資工作委員会のことを指します。
Q3.では、商務部と省級商務主管部門の間の審査認可/管理部門の割り振りはどのようになっていますか。
A3.まず、(1)比較的小規模な小売りであって、通信販売等の特殊な販売方法をとらず、また図書、自動車、薬品、化学肥料、食料などといった特別な商品を扱わない場合には、省級商務主管部門が審査認可/管理部門となるとされています。
また、(2)合弁又は合作企業で、その商標及び商号を中方が所有しており、かつ中方が持分を支配し、特別な商品を扱わない場合や、(3)音響映像製品の流通販売で卸売りを含まない場合にも、省級商務主管部門が審査認可/管理部門となるとされています。
そして、これ以外の場合については、商務部が別途の授権をしない限り、商務部が審査認可/管理部門となるとされています。
弁護士方暁暉 www.fanfan.jp
土曜日, 10月 28, 2006
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