[日本語訳文]
著名商標認定及び保護規定
第1条 「商標法」及び「商標法実施条例」(以下「実施条例」という。)に基づき、この規定を制定する。
第2条 この規定において「著名商標」とは、中国において関連する公衆に広く知られ、かつ、比較的高い名声?名誉を享有する商標をいう。
関連する公衆には、使用商標が表示する特定の種類の商品又はサービスと関係する消費者、当該商品を生産し、又はサービスを提供するその他の経営者並びに販売ルートにおいてかかわる販売者及び関連する人員等が含まれる。
第3条 次の各号に掲げる資料は、これを商標が著名である旨を証明する証拠資料とすることができる。
(1)関連する公衆が当該商標について知る程度を証明する関係資料
(2)当該商標の使用継続期間を証明する関係資料。これには、当該商標の使用並びに登録の歴史及び範囲に関係する資料が含まれる。
(3)当該商標のいずれかの宣伝業務の継続期間、程度及び地理範囲を証明する関係資料。これには、広告宣伝及び販促活動の方式、地域的範囲、宣伝メディアの種類並びに広告投入量等の関係資料が含まれる。
(4)当該商標が著名商標として保護を受けた記録を証明する関係資料。これには、当該商標が過去に中国その他の国及び地区において著名商標として保護を受けたことに関係する資料が含まれる。
(5)当該商標が著名である旨を証明するその他の証拠資料。これには、当該商標を使用する主たる商品の直近3年の生産量、販売量、販売収入、利益?租税及び販売区域等の関係資料が含まれる。
第4条 当事者で、初歩的審査決定及び公告を経た他人の商標が商標法第13条の規定に違反すると認めるものは、商標法及びその実施条例の規定により商標局に対し異議を提出し、かつ、自己の商標が著名である旨を証明する関係資料を提出することができる。
当事者で、他人が既に登録した商標が商標法第13条の規定に違反すると認めるものは、商標法及びその実施条例の規定により商標評価審査委員会に対し当該登録商標を取り消す旨を裁定するよう請求し、かつ、自己の商標が著名である旨を証明する関係資料を提出することができる。
第5条 商標管理業務において、当事者で、他人の使用する商標が商標法第13条所定の事由に該当すると認め、自己の著名商標の保護を請求するものは、事件発生地の市(地区又は州)以上の工商行政管理部門に対し書面による使用禁止の請求を提出し、かつ、自己の商標が著名である旨を証明する関係資料を提出することができる。同時に、その所在地の省級工商行政管理部門に副本を報告する。
第6条 工商行政管理部門は、商標管理業務において著名商標を保護する旨の申立てを接受した後に、当該事件が商標法第13条所定の次の各号に掲げる事由に該当するか否かについて審査をしなければならない。
(1)他人が同一の、又は類似する商品において当事者が中国で登録していない著名商標と同一の、又は近似する商標を無断で使用し、容易に混同をもたらすもの
(2)他人が同一でなく、又は類似しない商品において当事者が既に中国で登録した著名商標と同一の、又は近似する商標を無断で使用し、容易に公衆を誤導し、当該著名商標登録人の利益をして損害を被らせるおそれのあるもの
前項各号所定の事由に該当すると認める事件について、市(地区又は州)の工商行政管理部門は、当事者の請求を受理した日から15業務日内に、全部の事件資料を所在地の省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門に報告送付し、かつ、当事者に対し事件受理通知書を発行しなければならない。省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門は、当事者の請求を受理した日から15業務日内に、全部の事件資料を商標局に報告送付しなければならない。当事者の所在地の省級工商行政管理部門は、発生した事件が上記事由に該当すると認める場合にも、商標局に報告送付することができる。
第1項各号所定の事由に該当しないと認める事件については、商標法及び実施条例の関係規定により遅滞なく処理をしなければならない。
第7条 省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門は、当該管轄区内の市(地区又は州)の工商行政管理部門の報告送付する著名商標の保護に関する事件資料について審査をしなければならない。
前条第1項所定の事由に該当すると認める事件については、当該管轄区内の市(地区又は州)の工商行政管理部門の報告送付する事件資料を接受した日から15業務日内に商標局に報告送付しなければならない。
前条第1項各号所定の事由に該当しないと認める事件については、関係資料を原事件受理機関に返送し、当該機関が商標法及び実施条例の関係規定により遅滞なく処理をしなければならない。
第8条 商標局は、関係事件資料を接受した日から6か月内に認定をし、かつ、認定結果を事件発生地の省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門に通知し、当事者所在地の省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門に副本を送付しなければならない。
商標が著名である旨の証明に関係する資料を除き、商標局は、その他の事件資料を事件発生地所在の省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門に返送しなければならない。
第9条 著名商標であると認定されない場合には、認定結果がなされた日から1年内において、当事者は、同一の商標をもって同一の事実及び理由について認定請求を再度提出してはならない。
第10条 商標局及び商標評価審査委員会は、著名商標を認定する場合には、商標法第14条所定の各種要素を総合的に考慮しなければならない。ただし、当該商標が当該条所定の全部の要素を必ず満たすべきである旨を前提としない。
第11条 商標局、商標評価委員会及び地方の工商行政管理部門は、著名商標を保護する際に、当該商標の顕著性及び著名程度を考慮しなければならない。
第12条 当事者は、商標法第13条により自己の商標について保護をするよう要求する際に、当該商標が過去に我が国の関係主管機関により著名商標として保護された旨の記録を提供することができる。
受理された事件が既に著名商標として保護されている事件の保護範囲と基本的に同一で、かつ、相手方当事者に当該商標が著名であることについて異議がなく、又は異議があるけれども当該商標が著名でない旨の証拠資料を相手方当事者が提供することのできない場合には、事件を受理した工商行政管理部門は、当該保護記録の結論により、事件について裁定又は処理をすることができる。
受理された事件が既に著名商標として保護されている事件の保護範囲と同一でなく、又は相手方当事者に当該商標が著名であることについて異議があり、かつ、当該商標が著名でない旨の証拠資料を相手方当事者が提供した場合には、商標局又は商標評価審査委員会が当該著名商標の資料について新たに審査をし、かつ、認定をしなければならない。
第13条 当事者で、自己の著名商標を他人が企業名称として登記し、公衆を欺罔し、又は公衆に対し誤解をもたらすおそれがあると認めるものは、企業名称登記主管機関に対し当該企業名称登記を取り消すよう申し立てることができる。企業名称登記主管機関は、「企業名称登記管理規定」により処理しなければならない。
第14条 各級の工商行政管理部門は、著名商標について保護を強化しなければならず、商標虚偽?冒用犯罪の嫌疑のある事件について、遅滞なく関係部門に対し移送しなければならない。
第15条 著名商標保護に係る処理決定について、処理機関の所在する省(自治区又は直轄市)の工商行政管理部門は、商標局に副本を報告しなければならない。
第16条 各級の工商行政管理部門は、相応する監督メカニズムを確立し、相応する監督制約措置を制定し、著名商標の認定業務の全過程に対する監督検査を強化しなければならない。
著名商標認定業務に参与する関係人員が職権を濫用し、私利を図り、又は不正当な利益を取得し、著名商標認定関係事項を違法に取り扱った場合には、法により行政処分をする。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
第17条 この規定は、2003年6月1日から施行する。1996年8月14日に国家工商行政管理局が発布した「著名商標認定及び管理暫定施行規定」は、同時にこれを廃止する。
弁護士方暁暉 www.fanfan.jp

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