就 業 規 則
xx有限公司
2xx年xx月
目次
第1章 総則
第2章 人事
第3章 就業態度
第4章 就業
第5章 給与
第6章 生活補助、医療補助および解雇補助費
第7章 慶弔
第8章 安全衛生
第9章 教育
第10章 労働保険および福利厚生
第11章 表彰
第12章 懲罰
第13章 附則
x
第1章 総則
第1条 (主旨)
xx有限公司(以下会社)の就業規則(以下本規則)は、関連する上海の各労働法規の定めるところによって制定された。
会社の従業員は、本規則を遵守し、それ以外のことについては関連部門の指示と命令を仰ぎ、職務に専念し、作業効率をあげ、従業員同士の人格を尊重し、協力して会社の発展のために努力を続けなければならない。
第2条(適用範囲)
1. 本規則は労働契約を締結した従業員に適用される。定年退職後再雇用された職員、臨時に採用された従業員については別途定めた規則が適用される。
2. 本規則に記載されてない事項については、必要に応じて別途規則を制定する。
3. 本規則において、上海の法律に抵触する部分がある場合には、上海の法律を優先する。
第2章 人事
第3条(従業員の採用)
従業員の採用にあたり応募者は下記の書類を提出し、全員採用試験と面接を受けなければならない。会社は優秀な成績の者を採用するが、満18歳未満の応募者は採用しない。
(1) 履歴書
(2) 健康証明書(会社指定の病院発行のもの)
(3) 最終卒業学校の卒業証書および成績証明書
(4) 資格証明書(特殊な技術を有する場合)
(5) 写真(3ヶ月以内に撮影されたもの)
(6) 身分証(コピー)
第4条(採用内定者の提出書類)
1. 採用が内定した者は、内定日から10日以内に下記の書類を提出しなければならない。
(1) 身分証(コピー)
(2) 従業員登記表
(3) 会社が必要とするその他の資料
2. 上記の提出書類の記載に変更があった場合は、7日以内に会社に報告しなければならない。
3.前職がある場合には、最後の勤務先が発行した辞職票、或いは職業紹介所が発行した待業証を提出しなければならない。
第5条(労働契約書)
会社は上海の法律に基づき採用された者と一年あるいは二年の期限で個別に労働契約書を取り交わさなければならない。契約書の内容については別に規定する。
第6条(試用期間)
1. 採用された新従業員は、採用された日から起算して3~6ヶ月を試用期間とする。試用期間中に技術能力、業務成績、健康状態、その他に会社の要求に合致しないことが判明した場合には、会社は試用期間中でも労働契約を破棄することが可能である。
2. 試用期間を過ぎた従業員の採用日時は、試用期間開始日時とする。
第7条(定年)
従業員の定年については、男子幹部と従業員は60歳、女子幹部は55歳、女子従業員は50歳とする。定年日は定年月の月末とする。定年後、会社が引続き雇用を希望した場合、本人が希望すれば非正式従業員として再び雇用することが出来る。
第8条(解雇)
会社は以下に述べる状況においては、契約満期前に従業員を解雇することが出来る。
(1) 試用期間に不合格となった場合。
(2) 本規則の第3条および第4条の規定によって提出された書類に虚偽が発 見された場合。
(3) 研修の結果、会社の要求に合致しないことが判明し、その他の業務にも 不適格と判断された場合。
(4) 作業に関係のない原因で病気になったり怪我をし、本規則第57条に規定された療養期間を経過後も作業に復帰することが困難な場合。
(5) 本規則に違反し、罰則を適用された後も改善が見られない場合。
(6) 会社の生産と経営状況に変化が発生し、従業員が過剰となった場合。
(7) 会社が法律に基づき解散となった場合。
第9条(契約の無効)
1.従業員が除名処分、作業停止処分、労働改造、実刑判決などを受けた場合には、契約は自動的に消滅する。
2.契約期限が満期となった従業員について、会社が再雇用を希望せず、従業員も再雇用を希望しない場合、またはそのように見える場合、労働契約は自動的に無効となる。
第10条(労働契約違反に対する賠償)
会社或いは従業員のいずれか一方が労働契約書に違反し、相手側に経済的損失を与えた場合には、その損失に対して賠償しなければならない。
第11条(業務の変更)
会社は業務に必要が発生した場合、従業員の能力、経験、健康、その他の状況を考慮し、従業員に業務内容の変更、勤務場所の変更を命じることが出来る。この時、従業員は正当な理由をなくして拒否することは出来ない。
第3章 就業態度
第12条(注意事項)
従業員は健康に注意し、身だしなみを整え、明朗活発な態度で仕事に従事し、持てる力を十分発揮し、会社の発展に寄与するために努力しなければならない。
第13条(各種規定の遵守)
従業員は会社が定めた各種の規定を充分理解しこれを遵守しなければならない。
第14条(職務制度秩序の維持)
従業員は服務規定を遵守し、上司の指示に従わなければならない。上司は部下の人格を尊重し、協力して秩序ある明るい作業環境を作ることに努力しなければならない。
第15条(就業常識)
(1) 従業員は会社の名誉、信用を損なうことを行ってはならない。また会社が経済的損失をこうむるような行為を行ってはならない。
(2) 従業員は会社の生産、経営方針を正確に理解し、業務に精通するよう努力しなければならない。
(3) 従業員は公私の区別をつけ、私利を追求してはならない。
(4) 従業員は常に生産環境、作業環境の整理整頓をこころがけ、清潔な環境を維持するために掃除を行い、作業環境周辺の整備に努めなくてはならない。
第16条(財産と書類の管理)
従業員は会社の財産を私用に使ってはならない。また許可なく会社の書類、帳簿などを他人に公開してはならない。
第17条(機密保持)
従業員はもちろん、いつ、いかなる場合においても、会社に関連した本人の業務、他人の業務、内部、外部の秘密を暴露してはならない。
第18条(経費の節約)
従業員は会社の物品を大事に使用し、節約の努力をしなければならない。
会社は会社の物品に損害を与えた者に対し、賠償を請求する権利を有する。
第19条(職場を離れる時)
従業員は就業中、上司の許可を得ることなく自由に職場を離れたり、職場からの外出、会社からの外出、非公式な集会への参加をしてはならない。
第20条(食事と休息)
従業員は定められた場所と時間内に食事と休息をとらなければならない。
第21条(金銭、物品等の収受の禁止)
従業員は会社の職務や職権を利用して金銭や物品の貸借をしたり、賄賂の授受を行ってはならない。
第22条(会社内設備の使用規制)
従業員が会社内の設備や公共の場所を利用する場合は、予め許可を得なくてはならない。
第23条(個人の物品の携帯)
従業員が作業場に出入りする場合、会社の許可を得ていない物品を携帯してはならない。携帯せざるを得ない時には必ず許可を申請しなければならない。
第24条(盗難などの処理)
会社の内部で発生した盗難、機密漏洩などの状況について、保衛課は関連する従業員を探し確認と事情調査をすることが出来る。従業員は積極的に調査に協力しなければならない。
第25条(立ち入り制限)
以下に述べる項目に該当する者は、入退室を禁ずる。
(1)酒気を帯びた者、会社の秩序を乱す者、或いは会社の秩序を乱すと思われる者
(2)作業上必要と思われない火種、凶器、その他の危険品を持っている者 (3)安全衛生にとって有害で危険だと思われる者
(4)法定伝染病に罹病しているt疑いのある
(5)出社禁止の処分を受けたにも拘わらず出社しようとする者
(6)その他、前述の各項目に該当すると思われる者
第26条(事故防止)
従業員は盗難、火災などの災害の防止に注意を払わなければならない。もし事故が発生した場合には必ず速やかに上司、或いは関連する幹部に連絡し処理にあたらなければならない。
第27条(作業の引継ぎ)
従業員は退職、契約解除、転勤、休暇によって会社を離れる場合、必ず適当な作業の引継ぎを行わなければならない。この時会社に属する金銭、物品は必ず返還しなければならない。
第28条(遺失物)
従業員は作業上、無くなったものが発覚した場合、必ず直ちに上司に報告し裁決を仰がなければならない。虚偽の報告を行ったり、報告を遅らせてはならない。
第4章 就業
第29条(就業時間と休憩時間)
1. 出勤時間 : 9:00
退勤時間 : 17:00
昼食および休憩時間 : 12:00 ~ 12:45の間の会社が指定する 45分間。特別な作業に従事する者は別途決定する。
2. 従業員は作業が終わった後、自分の作業現場とその周辺を整理整頓し、次の日の作業がやりやすくなるようにしなければならない。
3. 従業員は火種に注意し戸締りに気をつけなければならない。作業の必要がある者、或い は許可を得た者以外は退勤時間30分以後は社内に留まってはならない。(会社が規定した洗浄時間と娯楽活動を除く)
第30条(作業時間の変更)
前条に規定された勤務時間は、会社の状況に応じて4週間に、毎週40時間の作業時間を超えない範囲で変更することが出来る。
第31条(出張の取り扱い)
1. 作業上必要な場合、会社はいつでも従業員に出張を命じることが出来る。
2. 従業員が出張する際には、規定の手続きによって処理されなければならない。
3. 出張中の作業時間に関しては、会社から特別な指示がある場合を除いては、会社で普通に作業したように処理する。
第32条(休憩時間)
1. 休憩時間には、作業に影響を与えないような規定された場所を、自由に利用することが出来る。
2. 休憩時間中に私事で外出する場合には、必ず外出証上に上司の許可を受けたことを明示しなければならない。
第33条(出勤と退勤)
従業員は出退勤の際には必ず会社が定めたところを通り、本人が出勤カードに出入時間を打ち込まなければならない。
第34条(遅刻)
従業員が遅刻した時には、必ず遅刻報告書に原因を書き入れ上司に報告しなければならない。不可抗力による遅刻の場合でも同様の報告書を提出しなければならない。連続3日間遅刻した従業員に対しては会社は警告を与える。
第35条(早退)
従業員が病気その他の理由で早退せざるをえない場合には、早退報告書に書き入れ上司に報告をして許可を得た後退勤することが出来る。
第36条(欠勤)
1.従業員が病気、或いは居住地域の徴兵身体検査およびその他の原因で欠勤する時は、欠勤届に書きこみ上司を通じて管理部門に報告しなければならない。事前に報告することが出来ない場合には、事後必ず直ちに報告しなければならない。
2.作業外の原因で病気あるいは怪我をした場合には、会社が指定した病院の診断書を提出しなければならない。治療に一ヶ月以上を要する時には、毎月必ず診断書を提出しなければならない。
3.病気或いは負傷以外の原因で欠勤する場合には、会社は証明書類の提出を要求することが出来る。
4.遅刻、早退および私事の外出が月に三度以上あった場合には、三度につき一日の欠勤として計算する。作業時間が一時間に満たない場合にも、欠勤一日として計算する。
第37条(休暇)
1. 従業員の休息日は法で定められた祝日、土曜日、日曜日およびその他に会社が決めた休日。
2. 作業の必要に応じて、前項に掲げた休息日に従業員を作業させる場合、予め代休を用意するか相当する給与を支給しなければならない。ただし代休時間は三ヶ月を限度とし、年度をまたいで使用することは出来ない。
第38条(残業)
社は必要に応じて従業員の作業時間を延長することができる。
第39条(有給休暇について)
1. 会社は試用契約日から起算して連続一年間勤務した者について、第二年度から5日間の年度有給休暇を与える。以後継続年数一年につき1日の有給休暇を与える。有給休暇は最も多くて12日、翌年に繰り越すことは出来ない。
2. 従業員が病気や負傷で欠勤する時には、本人の申請に基づき、年次有給休暇の許す範囲で、欠勤日を年次有給休暇に振り替えることが出来る。
3. 有給休暇を取る者は一週間前に休暇申請書を提出し、前もって上司の承諾を受けなければならない。
第40条(特別休暇)
1. 従業員の慶弔については、以下のように特別休暇を定める。
(休暇期間に土日祝日がある場合は、振り替えない)
(1) 本人結婚 男性 25歳未満 3日
女性 23歳未満 3日
晩 婚 者 男性 25歳以上 10日
女性 23歳以上 10日
(2)子女の結婚 1日
(3)配偶者の出産(既婚者) 3日
(4)父母、配偶者の父母、
配偶者、子女の葬儀 3日
(5)祖父母と外祖父母
兄弟、姉妹の葬儀 1日
(6)天災およびその他の自然災害 会社が必要と認めた日数
(7)伝染病等 政府指定の日数
2. 前述の各項の休暇期間には規定の給与を支払わなければならない。
3. 前述の(3)(4)(5)項に該当する場合には、本人はそれに関する証明書を提出しなければならない。
4.会社は上記の特別休暇を取る社員に対し、本人の基本給の70%を 支給する。
第41条(女子従業員の特別休暇)
女子従業員に対する特別休暇上海規定に則り。
第42条(特別休暇の手続き)
従業員が特別休暇を申請する際には、事前に上司および直属部門に申請し許可を得なければならない。事前に報告出来ない場合には、事後速やかに報告しなければならない。
第5章 給与
第43条(給与)
従業員の給与に関しては別途規定を定める。
第6章 生活補助費、医療補助費および契約解除補償費
第44条(生活補助費)
会社は第8条(4)(6)の規定に基づき解雇された従業員およびその継続勤務期間に応じて下記の生活補助費を支給する。ただし一番多い場合でも、本人の12ヶ月の基本給与を越えることはない。
(1) 継続勤務期間が一年を越えない者は、実際に作業をした時の半ヶ月分を生活補助費として与える。
(2) 継続勤務期間が一年を越える者は、満一年毎に本人の実際の給与の一ヶ月分を生活補助費として与える。
第45条(医療補助)
会社は第8条(4)の規定に基づき解雇された従業員に対し、第55条に規定された生活補助費を支給するのとは別に、少なくとも本人の基本給与の三ヶ月分に相当する金額を医療補助費として一回で支払わなければならない。
第48条(解雇補償費)
会社は第8条(6)に基づいて解雇された従業員に対し、第55条の規定に基づき生活補助費を支給しなけらばならない。
第7章 慶弔の費用
第47条(慶弔の費用)
従業員の慶弔の費用については別途規定を定める。
第8章 安全衛生
第48条(安全衛生の確保)
会社は作業場所の安全衛生に必要な措置を取り、労働条件、生活条件の改善に努力し、事故を防止することによって従業員の健康を確保しなければならない。従業員は作業中法律と会社の規定を遵守し、安全管理者および生産管理者の指示を仰ぎ、協力しなければならない。
第49条(安全衛生教育)
従業員は安全と衛生に関する教育を受けなければならない。
第50条(業務の限定)
従業員は下記のいずれかのような事態が発生した場合には、会社はその従業員の健康を考慮する必要があると思われる時、その業務を限定、或いは変更し、治療およびその他の保険衛生上の措置を受けるように命ずる。
(1) 病気や衰弱により一定の配慮が必要な場合。
(2) 身体に重大な障害があり、特別な配慮が必要な場合。
(3) 健康診断によって配慮が必要だと思われる場合。
第51条(健康診断)
会社は毎年従業員に対して定期的な健康診断を実施しなければならない。必要と思われる場合には、臨時に全部或いは一部の従業員に対して健康診断を実施する。従業員は正当な理由なくこれを拒否することは出来ない。
第52条(業務の禁止)
従業員に下記のいずれかの状況が発生した場合には、会社はその業務を禁止することが出来る。
(1) 伝染病或いは伝染病にかかった疑いがある場合。
(2) 精神病或いは精神病にかかった疑いがある場合。
(3) ある種の病気或いは傷害を患い、作業中明らかにその状態が悪化していると思われる場合。
(4) その他健康上の理由で作業させることが不適切だと思われる場合。
第9章 教育
第53条(教育)
会社は使用する従業員が必要とする知識および技能をレベルアップするため、従業員に対して必要な教育を与える。従業員はこれを拒絶できない。
第54条(外部の資格試験や研究会への参加)
会社は作業上必要であれば従業員に対し各種資格試験あるいは研究会に参加するよう命ずることが出来る。
第55条(教育訓練費の賠償)
会社が費用を負担している研修およびその他の教育訓練を受けている従業員は、労働契約期間が満期となる前に退職し研修、訓練を中途で終える場合、残った時間を比例計算し、必ず会社に該当する費用を賠償しなければならない。
第10章 労働保険および福利保険
第56条(労働保険)
会社は法規にのっとり従業員のために労働保険を付保しなければならない。
第57条(作業上生じたのではない傷害に対する補償)
会社は作業以外の原因で病気或いは傷害を受けた従業員に対し、下記の補償を与える。
1. 従業員本人の勤続年数により規定の療養期間を与える。(ただし労働契約が有効な期間に限る)
1) 継続的の勤務は10年未満、本公司の勤務は5年未満の場合は、医療期は3ヶ月;本公司の勤務5年になった場合は、医療期六ヶ月。
2) 継続的の勤務は10年以上、20年未満、本公司の勤務は5年以上、10年未満の場合は、医療期は9ヶ月;本公司の勤務10年以上、15年未満の場合は、医療期12ヶ月。本公司の勤務は15年以上、20年未満の場合は、医療期は18ヶ月。
3) 継続的の勤務は20年になった、本公司の勤務は5年未満の場合は、医療期は12ヶ月;本公司の勤務5年以上、15年未満の場合は、医療期24ヶ月。本公司の勤務は15年以上の場合は、医療期は無制限。
2. 療養期間は基本給与だけを給付する。療養費、死亡時の葬儀費用などについては、国有企業の標準に準じて給付する。
3. 作業で著しい成績を上げた従業員に対しては、第一項に規定した療養期間をさらに延長することが出来る。
4. 前項の規定が上海の関連法規に抵触する場合には、中国の該当法規に準ずる。
第58条(作業上の傷害に対する補償)
従業員が作業上の原因で病気或いは傷害を負った場合は、張家港の標準に準じて療養費、死亡時には葬儀の費用などを支給する。
第11章 表彰
第59条(表彰)
従業員が下記に述べる条件のいずれかに該当する場合、会社は該当する従業員を表彰する。
(1) 業務成績が良く勤続年数が8年になった者
(2) 会社に対して著しく貢献した者
(3) 業務成績が優秀で他の従業員の模範となる者
(4) 未然に事故を防止したり、災害が発生した時、特別な働きがあって功績がある者
(5) 国家や社会に対して貢献があり、会社と従業員が名誉を受けるのに特別に貢献があった者
(6) 作業上で優秀な発明や創造、改良、研究を行った者
(7) その他前述の各項目に相当するような功績があったと認められる者
第60条(表彰方法)
前条で掲げた表彰を行う方法は下記の通り。同時に二種類以上の方法で表彰することも出来る。
(1) 表彰状
(2) 表彰金
(3) 記念品
(4) 海外研究
第12章 懲罰
第61条(懲罰方法)
会社は従業員に対して下記に述べるような懲罰を与える。
(1) 警告 事実関係と反省を書いて提出することを命ずる
(2) 減俸 事実関係を書いて提出することを命じ、毎回本人の 基本給与の20%を越えない金額を減俸する。
(3) 降級 事実関係を書いて提出することを命じ、幹部の職を 解くか、一等級或いはそれ以上降級する。
(4) 出勤禁止 事実関係を書いて提出することを命じ、30日以上の 出勤禁止、その間給与は支払わない。
(5) 勧告辞職 自発的に辞職することを促し、辞職願いを提出さ せる。
(6)懲罰解雇 予告期間を儲けず直ちに解雇する。
(7)自動的解雇 何ら手続きも行わず、理由なく連続五日間欠勤 した者。
第62条(警告、減給、降級、出勤禁止)
従業員は下記に掲げるいずれかの条項に該当する行為があった場合、調書の提出、警告、減給、降級、出勤禁止などの処分を受ける。
(1) 故意に業務手続、報告を遅らせたり、虚偽の休暇行為があった時
(2) 本規定や会社のその他の規定に違反した時
(3) 酒気を帯びて出勤したり、就業時間中に将棋を指したり、トランプをしたり、異性とデートをしたりした者
(4) 他人に出勤カードの時刻を打つように頼んだり、それを引きうけた者
(5) 規定の場所、時間以外で飲食或いは喫煙をしている時
(6) 作業中に上司の許可を得ずに持ち場を離れた時
(7) 殴り合い、口喧嘩など職場の秩序を乱す行為があった時
(8) 就業態度が散漫だったり、就業中に居眠りをしたり、みだりに私語を交わしたり、関係のない本や新聞を読む者
(9) 正当な理由なく業務命令、指示に従わない、或いは越権行為により職務規律を乱す時
(10) 会社の許可を得ないで会社の施設を使用したり、会社指定以外の施設を使用した時
(11) 就業時間以外で会社の許可なく会社に入ったり、会社の中に留まった場合
(12) 許可を得ずして会社の財産或いは文献を持ち出そうとした時
(13) 会社の許可を得ずして物品を持ちこんだり持ち出したりした時
(14) 故意或いは重大な過失によって会社の建物、器具、機械、その他の物品を失くしたり損壊した時
(15) 賭博行為を行った時
(16) 妥当ではない行為によって会社の名誉と信用を損なった時
(17) 故意或いは過失によって会社に損害を与えた時
(18) その他に上述の各項目に相当する行為があった時
第63条(懲罰解雇、勧告辞職)
従業員は以下のいずれかの条項に該当する行為があった場合、会社は懲罰解雇或いは辞職勧告する。
(1) 一年に三回以上前述の各項に該当し警告処分を受けた時
(2) 前条の警告処分を受けたにも拘わらず改善が見られない者
(3) 経歴書を偽造した者不正な方法で雇用された者
(4) 連続3日以上理由なく欠勤した者
(5) 会社の許可を得ずに他の会社で働いたり、会社の業務以外の業務を行った場合
(6) その他の従業員に対して恐喝したり、金銭物品を奪った場合
(7) 会社の金を私事に使ったり、不正に使用した場合
(8) 会社の職務や職権を利用して不正に金銭を得たり、私利を謀った場合
(9) 会社の中で発生した重大事件について(窃盗、機密漏洩、放火など)故意に事実を隠蔽したり、偽証をした時
(10) 煽動的な言論をもって会社の正常な生産経営活動を妨害したり、妨害する危険性があり、会社に損害を与える者
(11) 故意或いは重大な過失によって、業務機密、文献を漏洩した者
(12) 故意或いは重大な過失によって、明らかに会社の信用を損なう行為があった場合
(13) 故意或いは重大な過失によって、明らかに会社に経済的損失を与えた場合
(14) 刑法に違反したり、社会から譴責される行為があった場合
(15) 公安機関に収容され労働改造所に送られた場合
(16) 会社の許可なく会社の施設内で集会を開いたり、不正なデモなどの活動を行った時
(17) 会社仕事の配置命令を拒否した場合は
(18) 前述の各項目に相当する行為があった場合
第13章 附則
第64条(本規則の実施)
本規則は修正を経て 年 月 日から実施する。
第65条(本規則の修正)
本規則規定の事項は上海労働法に規定された範囲内で補充修正することが可能である。
慶弔の費用
本人結婚(僅限第一次) 1,000元
本人或本人配偶生育 1,000元
本人死亡(加入公司未滿5年者) 1,000元
(加入公司5年以上者) 2,000元
本人親身父母、親身子女死亡 1,000元
本人親身兄弟、姐妹死亡 1,000元
本人養父母死亡 500元
本人祖父母死亡 500元

0 件のコメント:
コメントを投稿