中国最新法律動向-200709
①企業の制限類商品の加工貿易の展開には台帳保証金の納付が必要
商務部、税関が最近共同公布した公告(商務部、税関総署公告2007年第44号)によると、2007年8月23日より、制限類商品の加工貿易業務を展開するものに対して、国は銀行保証金台帳「実転」管理を実行する。即ち企業が制限類商品の加工貿易を展開し、契約届出をする時、台帳保証金を納付する必要がある。企業が規定期間内に加工製品を輸出し照合消込終了手続きを行なった後、保証金及び利息は還付される。
当該公告によると、企業は税関管理類別に台帳保証金を納付する。A類とB類企業は50%の保証金を納付し、C類企業は全ての保税輸入材料につき輸入関税と輸入環節増値税との合計の100%の徴収保証金を納付する。
同時に当該公告は以下のように規定する。東部地区で2007年7月23日以降に貿易権を獲得した新規設立企業は制限類商品の加工貿易に従事できない。但し、東部地区で委託加工業務を受けた実績があり、外貿権を有さない加工企業が、公告公布後3ヶ月以内に所在地の商務主管部門に申請届出し、且つ公告公布後の規定期間内に当企業が外貿権を取得した場合は、新規設立企業と見做さず、制限類と非制限類商品の加工貿易を展開することができる。
②一部アルミ製品の関税率変動
税関の最新公告(税関総署公告2007年第38号) によると、2007年8月1日より12 月31日まで、国は、一部アルミ製品の輸出入関税率に対し調整を行なう。①暫定税率形式により、税番:76011090項の電解アルミの輸入関税率は5%から0%に引き下げる。②非アルミ合金ストリップ、棒(税番:例76041000)には輸出暫定関税を課し、暫定関税率は15%とする。
③輸入経営者は日本、台湾地区及びシンガポール原産のメチルエチルケトンを輸入する際、税関に対し相応の保証金を提供しなければならない。
商務部は、2007年8月8日、日本、台湾及びシンガポール原産のメチルエチルケトン(英文名称Methyl Ethyl Ketone、MEK 又はButanone 又は2-Butanone)に対する仮決定公告を公布し、調査機関は、日本、台湾及びシンガポール原産の輸入メチルエチルケトンにはダンピングが存在すると仮決定した。2007年8月9日より輸入経営者は、日本、台湾地区及びシンガポール原産のメチルエチルケトンを輸入する際に、中華人民共和国税関に対し相応の保証金を提供しなければならない。保証金は税関の査定による完納価格の従価徴収で、計算公式:保証金額=(関税完納価格×保証金徴収比率)×(1+ 輸入環節増値税税率)とする。
④税関の実施する輸入税収優遇政策の適用に関する問題に対し、四部、委員会は共同公告を公布した。
税関総署、発展改革委員会、財政部、商務部は2007年7月13日公布の35号公告により、外商投資項目に適用する輸入税収優遇政策問題、外商投資株式有限公司が適用する輸入税収優遇政策問題、外国投資者投資比率25%未満の外商投資企業の輸入税収政策適用問題、外商投資企業の国内再投資項目の輸入税収政策適用問題に対し、明確な規定を行なった。
⑤「社債発行試行弁法」公布
中国証券監督管理委員会令第49号文書によると、「社債発行試行弁法」(以下「試行弁法」とする)が2007年8月14日より実施される。この度正式に登場した「試行弁法」は発行方式、発行条件、発行手順、債券所持者の権利保護等方面に対し具体的規定を行なった。当該「試行弁法」によると、①社債発行は一度の申請での審査許可で数回に分けての発行ができる。②募集資金の用途は固定資産投資項目と関連させる必要がなくなり、株主総会が審査許可した用途に用いることができる。③社債発行価格は発行者と推薦者が市場調査により確定する。
証監発[2007]112号文書により、試行初期は、試行公司を上海、深圳証券交易所に上場する公司及び国外上場外国株の国内股份有限公司に限る。
月曜日, 9月 24, 2007
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