月曜日, 9月 24, 2007

来年『労働契約法』のQ&A 1

来年『労働契約法』のQ&A 1

 労働契約制度の健全化や労働契約双方の権利義務の明確化や労働者の法的な権益保護を目指し、和諧かつ安定的な労働関係を作るため、全人大常委会は4審にわたる草案審議を経て、2007年6月29日第28次会議で『中華人民共和労働契約法』(下は新法と略)の最終版が採決され、2008年1月1日から実施すると決まりました。
 以前の労働契約法律制度(下は旧法と略)と比較すれば、新しい『労働契約法』は企業の法律責任が強調され、全面的に労働者権益を保護するような傾向が目立っており、企業側として就業規則と賃金制度の調整が必至となります。さもないと、マイナス影響を招くのみならず、管理コストの増加にもつながる可能性が出てきます。私は新旧法における類似点や相違点について、下記通り比べて見ることにします。
Q: 新たに公布した『労働合同法』には基本的にどんな内容がありますか?
A: 『労働合同法』には8章98条あります。その内容は総則、労働契約の締結、労働契約の履行及び更新、労働契約の解除及び終止、特別規定(集団契約、労務派遣、非常勤採用) 監督検査、法律責任附則。『労働契約法』は国家最高立法機関―全国人民大によって制定され、労資関係を調整する基本的な法則であります。この法律と抵触する旧法はこの新たな『労働契約法』の実施と同時に廃止、或は修訂されることになります。
Q: 旧法にはどんな法律が含まれますか?
A: 労資関係を調整する関連法律(全人大公布)、法規(国務院公布)、地方性規則(省、自治区、直轄市等大都市から公布)、例えば、1994年7月5日全人大で公布された『労働法』、1995年8月4日労働部で公布された「労働部関与貫徹執行『中華人民共和国労働法』若干問題の意見」2004年6月25日に修訂された『深圳経済特区労働合同条例』等があります。
Q: 企業内の規程制度の設立・完備に対する規定は、新法と旧法がどう違いますか?
A: 旧法と違うのは、新法には規程制度を完備させる重要性を強調する比重が多い。雇用側が労働者自身の権益に関わる規程制度もしくは重大事項の制定、修訂、決定、実施という一連の過程において民主的な討論や平等な協議を踏まえなければなりません。それにその規程制度を労働者に公示する必要があると決められます。
Q: 新旧法において、労働契約の締結期限、契約不締結による法律責任に関する規定はどう違いますか?
A: 雇用側が採用して30日以内に書面契約を結ばなければならないと、新法にも旧法にも決められています。ただし、以上の時間内で契約を締結しなかった場合の企業責任について、新旧法が若干違っております。旧法では労働管理部門によって契約の即時締結を命じられ、それでも締結を拒否した企業に対して、未契約者一人あたり50元ずつの罰金を課せられます。また、雇用側の都合により、労働契約を締結せず、従業員に損害をもたらした場合、その弁償責任までも追及されることがあります。そのような規定は、新法となると、雇用側が毎月労働者に対し、二倍の給料を支給するように決められています。つまり、雇用側の都合による契約不締結といった行為に対するペナルティーの度合を増したものと言えるでしょう。
Q: 労働契約はいくつの形態があるのでしょうか?
A: 新法にも旧法にも同じく「固定期限の労働契約」、「無固定期限労働契約」、「任務達成期限の労働契約」といった形態があります。(続く)

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