高村正彦外相と握手する楊潔チ外交部長(4月17日) 日本を訪問中の楊潔チ外交部長は17日、東京で高村正彦外相と会見した。双方は中日関係を積極的に評価し、共に努力することに同意し、各方面の準備作業に取り組み、胡主席の訪日が成功を収めるよう保証するとした。 楊部長は次のように語った。今年は中日平和友好条約締結30周年にあたり、両国関係は新たな歴史の出発点に立ち、より一層発展する重要な機会に面している。中国側は日本側と共に、機会を捕え、協力を強化し、交流を拡大し、関連問題を適切に処理して、両国関係が絶え間なく新しい段階に歩んでいくことを望んでいる。胡錦涛主席が間もなく日本を訪問するが、中国側はこの歴史的な訪問を通じて、日本と共に戦略的で長期的な立場から未来を切り開き、戦略的相互信頼や互恵協力、国際的、地域的な作業の中での交流や協議などの面でのコンセンサス強化を促進し、両国関係の長期的で健全、安定的な発展を遂げることを願っている。 高村外相は以下のように述べた。日中両国は今年、一連の交流を繰り広げ、両国の外交や安全、文化、青少年の対話交流などの面で著しい成果をあげている。日本側は両国がハイレベルの往来を保ち、環境保護や省エネ、農業、知的財産権などの分野における両国の対話や協力を強化することを希望している。日本側は胡主席の訪日を待ち望んでおり、胡主席の訪日は、日中戦略互恵関係を構築するための努力である。そして日中関係発展を促進するために重要な役割を果たすことになり、日中関係の将来の発展に積極的な影響を及ぼすだろう。日本側は中国側との協力強化や、訪問の成功を保証したい。 また高村外相は、北京オリンピックが成功裏に開催されることを願い、それに対して楊部長は感謝の意を表した。 日本駐在中国大使館の崔天凱大使もこの会見に出席した。 「チャイナネット」2008年4月18日
土曜日, 4月 19, 2008
中日外相、胡主席訪日の成功に向けた協議で合意
木曜日, 4月 17, 2008
中国、新エネルギーなどの国際的な技術協力を推進
■環境監督強化に150億元 環境保護部の新プラン
国家環境保護部は15日、国家発展改革委員会と財政部の共同承認を受けて、「国家環境監督管理能力建設第11次五カ年計画プラン」が認可されたことを明らかにした。同プランに基づき、環境保護の監督管理をめぐる重点プロジェクト50件に149億5900万元が投入されることになる。うち中央予算からの投資は78億4700万元に上る。「第一財経日報」が伝えた。
汚染源の自動監督制御設備の運営に対する監督管理を強化するために、環境保護部はこのほど「汚染源の自動監督制御設備の運営管理規定」を公布し、来月1日から施行することとした。国の省エネ・汚染物質排出削減に向けた総合的対策プランの要請に応じて、年末までに全国の重点汚染源と重点汚染処理施設すべてを対象に、自動オンライン監督制御設備を設置し、また現地の環境保護部門とのネットワークを構築して、リアルタイムデータ送信を実現させる。
同部は今後数年間にわたり、条件を満たした地域で環境モニタリングおよび環境観察の独立管理・垂直管理を試験的に実施するほか、企業と現地の環境保護部門との共同管轄下にある現場駐在の環境監督員制度を構築し、プロ資格制度を導入した管理を実施する予定。また将来的には企業を指標達成型、リスク管理型、先進型の3タイプに分けて管理を進める計画だ。
■広西、バイオエタノール混合ガソリンの使用開始
広西壮(チワン)族自治区では、軍需用や特殊な状況を除き、15日から全省で、バイオエタノール混合ガソリンの販売および使用が開始された。同自治区は中国で10番目の、バイオエタノール混合ガソリンの使用を広めた省・自治区となる。また、中国で初の、穀物以外を原料としたエチルアルコールを生産し、バイオエタノール混合ガソリンを推し進めた省・自治区でもある。
同自治区がこの度、全面的に推し進めるバイオエタノール混合ガソリンは、エチルアルコール10%を混ぜたガソリンで、バイオ燃料の原料は、非穀物のキャッサバ芋だ。
■中期手形を発行、新たな資金調達ルート
中国銀行間市場交易商(取引業者)協会の時文朝秘書長(事務局長)が明らかにしたところによると、同協会は15日、企業7社による銀行間債券市場での中期手形の発行登録を受理した。発行登録総額は1190億元、第一期発行額は392億元。これにより、直接債務の融資ツールである中期手形が正式に発行されたことになる。
中期手形は大手優良企業向けに提供する新たな資金調達ルート。銀行に一定の貸し付け資源があれば、資金貸付機関が中小企業により多くのサポートを提供するのにもプラスになり、中小企業の資金調達という難題を解決する一定の制度的バックアップにもなる。中期手形の発行により、企業の直接債務の融資、株式による融資、資金貸付といった主要資金調達ルート間の関係がある程度調整されることになるとみられる。
また間接融資の割合を引き下げ、銀行システムに潜在するリスクを軽減し、株式による融資の圧力を減少させ、資本市場のバランスの取れた持続可能な発展にプラスになることが期待される。
■中国、新エネルギーなどの国際的な技術協力を推進
中国は今後、再生可能エネルギー、新エネルギー産業の発展を加速し、国際的な技術協力を促す計画を積極的に推進していく方針だ。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
15日に開催された「エネルギー、再生可能エネルギー、新エネルギーの国際協力戦略シンポジウム」によると、この計画は中国科学技術部と国家発展改革委員会が連携して、再生可能エネルギーと新エネルギーの国際的な技術協力を踏み込んで展開する中で、中国のエネルギー活用の肝要で切迫した問題を解決し、技術革新能力を強化し、自主知的財産権を有するエネルギー技術の開発力を培い、国際社会が共同でこの発展に参加するよう促し、革新の成果をともに享受することを趣旨としている。
この計画では太陽エネルギーの発電と建築物の一体化、バイオ燃料とバイオ発電、風力発電、水素エネルギーと燃料電池、天然ガス水化物の開発が優先分野とされ、資源・技術・資金・政策などの面で国際社会との全面的な協力が行われる。
国家環境保護部は15日、国家発展改革委員会と財政部の共同承認を受けて、「国家環境監督管理能力建設第11次五カ年計画プラン」が認可されたことを明らかにした。同プランに基づき、環境保護の監督管理をめぐる重点プロジェクト50件に149億5900万元が投入されることになる。うち中央予算からの投資は78億4700万元に上る。「第一財経日報」が伝えた。
汚染源の自動監督制御設備の運営に対する監督管理を強化するために、環境保護部はこのほど「汚染源の自動監督制御設備の運営管理規定」を公布し、来月1日から施行することとした。国の省エネ・汚染物質排出削減に向けた総合的対策プランの要請に応じて、年末までに全国の重点汚染源と重点汚染処理施設すべてを対象に、自動オンライン監督制御設備を設置し、また現地の環境保護部門とのネットワークを構築して、リアルタイムデータ送信を実現させる。
同部は今後数年間にわたり、条件を満たした地域で環境モニタリングおよび環境観察の独立管理・垂直管理を試験的に実施するほか、企業と現地の環境保護部門との共同管轄下にある現場駐在の環境監督員制度を構築し、プロ資格制度を導入した管理を実施する予定。また将来的には企業を指標達成型、リスク管理型、先進型の3タイプに分けて管理を進める計画だ。
■広西、バイオエタノール混合ガソリンの使用開始
広西壮(チワン)族自治区では、軍需用や特殊な状況を除き、15日から全省で、バイオエタノール混合ガソリンの販売および使用が開始された。同自治区は中国で10番目の、バイオエタノール混合ガソリンの使用を広めた省・自治区となる。また、中国で初の、穀物以外を原料としたエチルアルコールを生産し、バイオエタノール混合ガソリンを推し進めた省・自治区でもある。
同自治区がこの度、全面的に推し進めるバイオエタノール混合ガソリンは、エチルアルコール10%を混ぜたガソリンで、バイオ燃料の原料は、非穀物のキャッサバ芋だ。
■中期手形を発行、新たな資金調達ルート
中国銀行間市場交易商(取引業者)協会の時文朝秘書長(事務局長)が明らかにしたところによると、同協会は15日、企業7社による銀行間債券市場での中期手形の発行登録を受理した。発行登録総額は1190億元、第一期発行額は392億元。これにより、直接債務の融資ツールである中期手形が正式に発行されたことになる。
中期手形は大手優良企業向けに提供する新たな資金調達ルート。銀行に一定の貸し付け資源があれば、資金貸付機関が中小企業により多くのサポートを提供するのにもプラスになり、中小企業の資金調達という難題を解決する一定の制度的バックアップにもなる。中期手形の発行により、企業の直接債務の融資、株式による融資、資金貸付といった主要資金調達ルート間の関係がある程度調整されることになるとみられる。
また間接融資の割合を引き下げ、銀行システムに潜在するリスクを軽減し、株式による融資の圧力を減少させ、資本市場のバランスの取れた持続可能な発展にプラスになることが期待される。
■中国、新エネルギーなどの国際的な技術協力を推進
中国は今後、再生可能エネルギー、新エネルギー産業の発展を加速し、国際的な技術協力を促す計画を積極的に推進していく方針だ。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
15日に開催された「エネルギー、再生可能エネルギー、新エネルギーの国際協力戦略シンポジウム」によると、この計画は中国科学技術部と国家発展改革委員会が連携して、再生可能エネルギーと新エネルギーの国際的な技術協力を踏み込んで展開する中で、中国のエネルギー活用の肝要で切迫した問題を解決し、技術革新能力を強化し、自主知的財産権を有するエネルギー技術の開発力を培い、国際社会が共同でこの発展に参加するよう促し、革新の成果をともに享受することを趣旨としている。
この計画では太陽エネルギーの発電と建築物の一体化、バイオ燃料とバイオ発電、風力発電、水素エネルギーと燃料電池、天然ガス水化物の開発が優先分野とされ、資源・技術・資金・政策などの面で国際社会との全面的な協力が行われる。
水曜日, 4月 16, 2008
上海税関、半年間で知的財産権侵害事件300件を摘発
■広交会 500社以上の国外企業が出展
15日から開催される第103回中国輸出商品交易会(広州交易会)には500社以上の国外企業が参加し、中国市場向けに食品や機械といった各種製品をセールスするという。「新華網」が伝えた。
14日に開かれた記者会見で同交易会の広報担当者の徐兵氏が明らかにしたところによると、今回の交易会には51の国家・地区から514社の企業が参加、後発4カ国からの10社の企業も含まれている。中国大陸部以外の参加企業数ランキングの上位10の国・地区は次のとおり。中国台湾地区が90社、マレーシアが70社、香港地区が46社、韓国が38社、インドが30社、トルコが29社、シンガポールが25社、イタリアが24社、米国が22社、タイが188社。
同交易会の海外調達企業の状況について徐氏は、今回招待した海外の調達企業総数は36万6000社に達し、前回に比べて4万6000社増加したと述べている。今回の交易会でも引き続き多国籍企業の調達エリアを設立しており、フランスや米国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、日本、韓国、インドなどの多国籍企業13社が調達を行う。
■上海税関、半年間で知的財産権侵害事件300件を摘発
上海税関は2007年10月から2008年3月までに計319件の知的財産権侵害事件を取り締まり、関連貨物は2600万点、関連金額は3700万元余りに上ることが明らかになった。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
昨年10月から海関(税関)総署は全国を対象として6カ月の「竜舟行動」と呼ばれる知的財産権保護専門行動を実施し、知的財産権侵害の取り締まりをさらに強化した。「輸出入のルートが多く、貨物種類が多く、貿易企業が多い」という上海港の特徴に対応して、上海税関は陸路・海路・空路運送及び郵便運送に対する全面的な取り締まりネットワークをより一層健全化し、貨物運輸から旅客の荷物検査、郵便といったルートによる権利侵害貨物の輸出入を厳しく防止し、上海税関を通る権利侵害貨物を効果的に抑制してきた。
上海税関が半年近くの間に取り締まった知的財産権侵害案件のうち、貨物輸送ルートによる案件は82件で押収した権利侵害の貨物は2400万点余り、案件関連金額は約3300万元に達している。郵便速達による案件は237件で押収した権利侵害の貨物は200万点近く、関連金額は400万元余りとなっている。
特に注目されるのが、半年近くの上海港の「竜舟行動」により国際的な有名ブランドが保護されただけでなく、国内ブランドに対する知的財産権保護も強化され、大きな効果を挙げた点だ。国内の独自ブランドの案件20件を取り締まり、194万点の貨物を押収、関連金額は679万元に上った。国内の有名企業の評判を保つと同時に、「メイドインチャイナ」ブランドのイメージも保護したことになる。
■1~3月、衣類・食品・家電が小売総額の半分占める
商務部が14日発表した市場モニタリングの結果によると、3月には貴金属や宝石が前月に続いて順調な伸びを示し、売上高の増加率が5カ月連続で各品目のトップに立った。
衣類、食品、家電――この3品目は小売消費支出の中心的な構成要素だ。モニタリングによると、第1四半期(1~3月)に3品目の売上高が小売総額に占めた割合は、衣類が22.2%、食品類が20.5%、家電類が12.3%で累計55%に達する。同期の売上高が小売総額に占めた割合を前年同期と比べると、食品は1.1ポイント、貴金属・ジュエリーは0.9ポイント上昇したが、衣類は0.4ポイント、通信器材は0.4%、自動車は0.3ポイント、それぞれ低下した。
商務部が主要卸売企業100社、主要小売企業1千社、主要外食100社を対象に行ったモニタリングによると、3月には重点商業企業の売上高が大幅に増加し、主要商業企業1千社の小売学を指数化した「小売指数」は前年同期比23.3%増加し、増加率は前月比11.2ポイント上昇した。1~3月に小売指数は累計21.0%上昇した。
■4月、金利引き上げの可能性小
上海・深セン両証券取引所が14日に大幅下落したことを受けて、高いインフレ率のもとで再び引き締め調整措置が取られるのではないかとの見方が広がっている。金利引き上げの可能性について、中国人民銀行(中央銀行)の劉士余副行長(副総裁)は「まだ検討中」としているが、あるアナリストは4月に引き上げが行われる可能性は低いとの見方を示す。中国・米国間の金利差による制限を受けることや、内需拡大にマイナスになることなどのほか、今年第1四半期には輸出の経済成長への貢献度が4年ぶりにマイナスになったことなどを踏まえて、今後のマクロ調整措置では「さらなる手段」が取られる見込みは薄く、4月に金利が引き上げられる可能性は低いといえる。「中国証券報」が伝えた。
15日から開催される第103回中国輸出商品交易会(広州交易会)には500社以上の国外企業が参加し、中国市場向けに食品や機械といった各種製品をセールスするという。「新華網」が伝えた。
14日に開かれた記者会見で同交易会の広報担当者の徐兵氏が明らかにしたところによると、今回の交易会には51の国家・地区から514社の企業が参加、後発4カ国からの10社の企業も含まれている。中国大陸部以外の参加企業数ランキングの上位10の国・地区は次のとおり。中国台湾地区が90社、マレーシアが70社、香港地区が46社、韓国が38社、インドが30社、トルコが29社、シンガポールが25社、イタリアが24社、米国が22社、タイが188社。
同交易会の海外調達企業の状況について徐氏は、今回招待した海外の調達企業総数は36万6000社に達し、前回に比べて4万6000社増加したと述べている。今回の交易会でも引き続き多国籍企業の調達エリアを設立しており、フランスや米国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、日本、韓国、インドなどの多国籍企業13社が調達を行う。
■上海税関、半年間で知的財産権侵害事件300件を摘発
上海税関は2007年10月から2008年3月までに計319件の知的財産権侵害事件を取り締まり、関連貨物は2600万点、関連金額は3700万元余りに上ることが明らかになった。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
昨年10月から海関(税関)総署は全国を対象として6カ月の「竜舟行動」と呼ばれる知的財産権保護専門行動を実施し、知的財産権侵害の取り締まりをさらに強化した。「輸出入のルートが多く、貨物種類が多く、貿易企業が多い」という上海港の特徴に対応して、上海税関は陸路・海路・空路運送及び郵便運送に対する全面的な取り締まりネットワークをより一層健全化し、貨物運輸から旅客の荷物検査、郵便といったルートによる権利侵害貨物の輸出入を厳しく防止し、上海税関を通る権利侵害貨物を効果的に抑制してきた。
上海税関が半年近くの間に取り締まった知的財産権侵害案件のうち、貨物輸送ルートによる案件は82件で押収した権利侵害の貨物は2400万点余り、案件関連金額は約3300万元に達している。郵便速達による案件は237件で押収した権利侵害の貨物は200万点近く、関連金額は400万元余りとなっている。
特に注目されるのが、半年近くの上海港の「竜舟行動」により国際的な有名ブランドが保護されただけでなく、国内ブランドに対する知的財産権保護も強化され、大きな効果を挙げた点だ。国内の独自ブランドの案件20件を取り締まり、194万点の貨物を押収、関連金額は679万元に上った。国内の有名企業の評判を保つと同時に、「メイドインチャイナ」ブランドのイメージも保護したことになる。
■1~3月、衣類・食品・家電が小売総額の半分占める
商務部が14日発表した市場モニタリングの結果によると、3月には貴金属や宝石が前月に続いて順調な伸びを示し、売上高の増加率が5カ月連続で各品目のトップに立った。
衣類、食品、家電――この3品目は小売消費支出の中心的な構成要素だ。モニタリングによると、第1四半期(1~3月)に3品目の売上高が小売総額に占めた割合は、衣類が22.2%、食品類が20.5%、家電類が12.3%で累計55%に達する。同期の売上高が小売総額に占めた割合を前年同期と比べると、食品は1.1ポイント、貴金属・ジュエリーは0.9ポイント上昇したが、衣類は0.4ポイント、通信器材は0.4%、自動車は0.3ポイント、それぞれ低下した。
商務部が主要卸売企業100社、主要小売企業1千社、主要外食100社を対象に行ったモニタリングによると、3月には重点商業企業の売上高が大幅に増加し、主要商業企業1千社の小売学を指数化した「小売指数」は前年同期比23.3%増加し、増加率は前月比11.2ポイント上昇した。1~3月に小売指数は累計21.0%上昇した。
■4月、金利引き上げの可能性小
上海・深セン両証券取引所が14日に大幅下落したことを受けて、高いインフレ率のもとで再び引き締め調整措置が取られるのではないかとの見方が広がっている。金利引き上げの可能性について、中国人民銀行(中央銀行)の劉士余副行長(副総裁)は「まだ検討中」としているが、あるアナリストは4月に引き上げが行われる可能性は低いとの見方を示す。中国・米国間の金利差による制限を受けることや、内需拡大にマイナスになることなどのほか、今年第1四半期には輸出の経済成長への貢献度が4年ぶりにマイナスになったことなどを踏まえて、今後のマクロ調整措置では「さらなる手段」が取られる見込みは薄く、4月に金利が引き上げられる可能性は低いといえる。「中国証券報」が伝えた。
劳动合同常用条款解读
08年劳动合同常用条款解读
提示:订立劳动合同前,请了解一些相关法律规定。
1、《劳动合同法》第十条规定:建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。
2、《劳动合同法》第三条规定:订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。依法订立的劳动合同具有约束力,用人单位和劳动者应当履行劳动合同约定的义务。
3、《劳动合同法》第六条规定:工会应当帮助、指导劳动者与用人单位依法订立和履行劳动合同,并与用人单位建立集体协商机制,维护劳动者的合法权益。
4、《劳动合同法》第八条规定:用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。
5、《劳动合同法》第十六条规定:劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。 劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
6、《劳动合同法》第十七条规定:劳动合同应当具备以下条款:(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(三)劳动合同期限;(四)工作内容和工作地点;(五)工作时间和休息休假;(六)劳动报酬;(七)社会保险;(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外,用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。
7、《劳动合同法》第五十八条规定:劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同,除应当载明本法第十七条规定的事项外,还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。
劳动合同基本格式、内容 (以下所列的合同形式、条款及其编排,仅供参考)
甲方名称 乙方姓名
法定代表人/主要负责人 身份证号码/其他有效身份证件号码
住 所 住 址
邮政编码 邮政编码
联系方式 联系方式
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《上海市劳动合同条例》,甲乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,同意签订本合同,以便共同遵守。
一、合同的类型和期限
第一条 本合同的类型为:____。期限为:____。
使用提示:
当事人可从下列类型中任选一种:
(一)有固定期限合同。期限____ 年,自____年____月____日至____年____月____日。
(二)无固定期限合同。自____年____月____日起。
(三)以完成一定工作任务为期限的合同。具体为:____。
法规示要:
1、《劳动合同法》第十二条规定:劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
2、《劳动合同法》第十四条规定:有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:(一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的;(二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;(三)连续订立二次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的。
用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
二、试用期
第二条 本合同的试用期自____年____月____日至____年____月____日。
使用提示:
当事人双方首次签订劳动合同时,在合同期限内可以约定试用期。试用期约定属于选择性约定。
法规示要:
1、《劳动合同法》第十九条规定:劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。
2、《劳动合同法》第二十条规定:劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
3、《劳动合同法》第二十一条规定:在试用期中,除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外,用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由。
第三条 录用条件为:____。
使用提示:
如文化知识、身体状况、劳动技能等。
法规示要:
《劳动合同法》第三十九条规定:劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的,用人单位可以解除劳动合同。
三、工作内容和工作地点
第四条 乙方的工作内容为:____ 。
第五条 乙方的工作地点为: ____ 。
四、工作时间和休息休假
第六条 乙方所在岗位执行____工时制,具体为:____ 。
使用提示:
1、现行法定工时制度分为:标准工时制、综合计算工时工作制、不定时工作制。当事人应明确选择其中之一。
2、执行标准工时制的,甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时,平均每周不超过四十小时。执行综合计算工时工作制或不定时工作制的,应经劳动保障行政部门批准。
第七条 甲方严格执行国家有关休息休假的规定,具体安排为: 。
甲方应严格遵守国家有关加班的规定,确实由于生产经营需要,应当与乙方协商确定加班事宜。
法规示要:
1、《劳动法》第三十八条规定:用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。
2、《劳动法》第四十一条规定:用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。
五、劳动报酬
第八条 本合同的工资计发形式为:____。
使用提示:
企业工资计发一般有计时或计件两种形式,当事人可从下列方式中任选一种:
(一)计时形式。乙方的月工资为:____元(其中试用期间工资为:____元)。
(二)计件形式。乙方的劳动定额为:____,计件单价为:____。
使用提示:
劳动定额应当是本单位大多数从事此类岗位的劳动者在法定工作时间内能够完成的。
法规示要:
1、《劳动法》第四十八条规定:国家实行最低工资保障制度。??用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。
2、根据《上海市企业职工最低工资规定》第五条的规定,下列项目不作为最低工资的组成部分,单位应按规定另行支付:一、个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金;二、延长法定工作时间的工资;三、中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;四、伙食补贴(饭贴)、上下班交通费补贴、住房补贴。
第九条 甲方每月___日以货币形式足额支付乙方的工资。
使用提示:
甲方要建立健全工资管理制度,使用规范的工资单及签收形式,作好各项必要的台帐记录。
法规示要:
1、《劳动法》第五十条规定:工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。
2、《劳动合同法》第三十条规定:用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。
第十条 本合同履行期间,乙方的工资调整按照甲方的工资分配制度确定。
法规示要:
1、《劳动法》第四十六条规定:工资分配应当遵循按劳分配原则,实行同工同酬。工资水平在经济发展的基础上逐步提高。
2、《劳动法》第四十七条规定:用人单位根据本单位的生产经营特点和经济效益,依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平。
第十一条 甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的,应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。
法规示要:
1、《劳动法》第四十四条规定:有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:
(一)安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;
(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;
(三)法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。
2、《劳动法》第五十一条规定:劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资。
3、《劳动合同法》第三十一条规定:用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的,应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。
六、社会保险
第十二条 甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。
使用提示:
本市社会保险包括城镇职工社会保险、小城镇保险、农村社会养老保险、外来从业人员综合保险等类型,乙方有权了解甲方参加社会保险的情况。
第十三条 乙方患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。
第十四条 乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第十五条 甲方建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好劳动过程中职业危害的预防工作。
法规示要:
1、《劳动法》第五十二条规定:用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全卫生规程和标准,对劳动者进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
2、《劳动法》第五十四条规定:用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
3、《劳动法》第五十五条规定:从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
4、《劳动法》第五十六条规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。
5、《劳动合同法》第三十二条规定:劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反劳动合同。劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权对用人单位提出批评、检举和控告。
第十六条 甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境,并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。
第十七条 甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训,提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。
乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。
八、劳动合同的履行和变更
第十八条 甲方应当按照约定向乙方提供适当的工作场所、劳动条件和工作岗位,并按时向乙方支付劳动报酬。乙方应当认真履行自己的劳动职责,并亲自完成本合同约定的工作任务。
法规示要:
1、《劳动合同法》第二十九条规定:用人单位与劳动者应当按照劳动合同约定的内容,全面履行各自的义务。
2、《劳动合同法》第三十三条规定:用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。
3、《劳动合同法》第三十四条规定:用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
第十九条 甲、乙双方经协商一致,可以变更本合同的内容,并以书面形式确定。
使用提示:
1、劳动合同的变更是指劳动合同依法订立后,在合同尚未履行或者尚未履行完毕之前,经甲、乙双方协商一致,对劳动合同的内容作部分修改、补充或者删除的法律行为。
2、变更劳动合同的内容,应当经当事人协商一致,但法律有特别规定的,按照法律规定执行。
法规示要:
《劳动合同法》第三十五条规定:用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
九、劳动合同的解除
第二十条 经甲、乙双方当事人协商一致,本合同可以解除。
第二十一条 乙方提前三十日以书面形式通知甲方,可以解除本合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方,可以解除本合同。
第二十二条 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:
(一) 未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
(二) 未及时足额支付劳动报酬的;
(三) 未依法为乙方缴纳社会保险费的;
(四) 甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;
(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使本合同无效的;
(六)法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的,或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的,乙方可以立即解除本合同,不需事先告知甲方。
法规示要:
《劳动合同法》第二十六条规定:下列劳动合同无效或者部分无效:(一)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(二)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(三)违反法律、行政法规强制性规定的。
对劳动合同的无效或者部分无效有争议的,由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。
第二十三条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)严重违反甲方的规章制度的;
(三)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;
(四)乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;
(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使本合同无效的;
(六)被依法追究刑事责任的。
使用提示:
甲方应依法建立和完善各项规章制度,应将各项规章制度告知乙方或者进行公示。
第二十四条 有下列情形之一的,甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后,可以解除本合同:
(一)乙方患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排的工作的;
(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(三)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲、乙双方方协商,未能就变更本合同内容达成协议的。
第二十五条 乙方有下列情形之一的,甲方不得依据第二十四条的约定解除本合同:
(一)乙方如从事接触职业病危害作业但未进行离岗前职业健康检查,或者乙方为疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;
(二)在甲方工作期间患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;
(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;
(五)在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
使用提示:
当事人应当依照法律法规的规定解除劳动合同。
十、劳动合同的终止
第二十六条 有下列情形之一的,本合同终止:
(一)本合同期满的;
(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;
(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(四)甲方被依法宣告破产的;
(五)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
第二十七条 本合同期满,有第二十五条约定情形之一的,本合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是,第二十五条第二项约定乙方丧失或者部分丧失劳动能力后终止本合同的情形,按照国家有关工伤保险的规定执行。
十一、经济补偿
第二十八条 有下列情形之一的,甲方应当向乙方支付经济补偿:
(一)乙方依照第二十二条约定解除本合同的;
(二)甲方依照第二十条约定向乙方提出解除本合同并与乙方协商一致解除本合同的;
(三)甲方依照第二十四条约定解除本合同的;
(四)除甲方维持或者提高本合同约定条件续订合同,乙方不同意续订的情形外,依照第二十六条第一项约定终止本合同的;
(五)依照第二十六条第四项、第五项约定终止本合同的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
第二十九条 经济补偿按乙方在甲方工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向乙方支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向乙方支付半个月工资的经济补偿。
如乙方月工资高于本市上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按本市上年度职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
本条所称月工资是指乙方在本合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
法规示要:
《劳动合同法》第五十条规定:用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。
十二、补充条款和特别约定
第三十条 乙方为甲方的服务期自____年____月____日至____年____月____日。
法规示要:
《劳动合同法》第二十二条规定:用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。
第三十一条 乙方的竞业限制期限自____年____月____日至____年____月____日。竞业限制的范围为:______。在竞业限制期间甲方给予乙方一定经济补偿,具体标准为:______,支付方式为:______。
法规示要:
1、《劳动合同法》第二十三条规定:用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款,并约定在解除或者终止劳动合同后,在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。
2、《劳动合同法》第二十四条规定:竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定,竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。在解除或者终止劳动合同后,前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位,或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限,不得超过二年。
十三、违反合同的责任
第三十二条 甲方违反本合同约定的条件解除、终止本合同或由于甲方原因订立的无效合同,给乙方造成损害的,应按损失程度承担赔偿责任。
第三十三条 乙方违反本合同约定的条件解除本合同或由于乙方原因订立的无效合同,给甲方造成经济损失的,应按损失的程度承担赔偿责任。
第三十四条 乙方违反服务期约定的,应承担违约金为:______。
法规示要:
《劳动合同法》第二十二条规定:劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。
第三十五条 乙方违反竞业限制约定的,应承担违约金为:_____。
使用提示:
第三十四条、三十五条仅适用当事人有服务期、竞业限制约定的情形。
法规示要:
《劳动合同法》第二十五条规定:除本法第二十二条和第二十三条规定的情形外,用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。
十四、其他
第三十六条 本合同未尽事宜,或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的,按有关规定执行。
第三十七条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(签章):
委托代理人(签章)
__年__月__日 __年__月__日
提示:订立劳动合同前,请了解一些相关法律规定。
1、《劳动合同法》第十条规定:建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。
2、《劳动合同法》第三条规定:订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。依法订立的劳动合同具有约束力,用人单位和劳动者应当履行劳动合同约定的义务。
3、《劳动合同法》第六条规定:工会应当帮助、指导劳动者与用人单位依法订立和履行劳动合同,并与用人单位建立集体协商机制,维护劳动者的合法权益。
4、《劳动合同法》第八条规定:用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。
5、《劳动合同法》第十六条规定:劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。 劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
6、《劳动合同法》第十七条规定:劳动合同应当具备以下条款:(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(三)劳动合同期限;(四)工作内容和工作地点;(五)工作时间和休息休假;(六)劳动报酬;(七)社会保险;(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外,用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。
7、《劳动合同法》第五十八条规定:劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同,除应当载明本法第十七条规定的事项外,还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。
劳动合同基本格式、内容 (以下所列的合同形式、条款及其编排,仅供参考)
甲方名称 乙方姓名
法定代表人/主要负责人 身份证号码/其他有效身份证件号码
住 所 住 址
邮政编码 邮政编码
联系方式 联系方式
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《上海市劳动合同条例》,甲乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,同意签订本合同,以便共同遵守。
一、合同的类型和期限
第一条 本合同的类型为:____。期限为:____。
使用提示:
当事人可从下列类型中任选一种:
(一)有固定期限合同。期限____ 年,自____年____月____日至____年____月____日。
(二)无固定期限合同。自____年____月____日起。
(三)以完成一定工作任务为期限的合同。具体为:____。
法规示要:
1、《劳动合同法》第十二条规定:劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
2、《劳动合同法》第十四条规定:有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:(一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的;(二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;(三)连续订立二次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的。
用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
二、试用期
第二条 本合同的试用期自____年____月____日至____年____月____日。
使用提示:
当事人双方首次签订劳动合同时,在合同期限内可以约定试用期。试用期约定属于选择性约定。
法规示要:
1、《劳动合同法》第十九条规定:劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。
2、《劳动合同法》第二十条规定:劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
3、《劳动合同法》第二十一条规定:在试用期中,除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外,用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由。
第三条 录用条件为:____。
使用提示:
如文化知识、身体状况、劳动技能等。
法规示要:
《劳动合同法》第三十九条规定:劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的,用人单位可以解除劳动合同。
三、工作内容和工作地点
第四条 乙方的工作内容为:____ 。
第五条 乙方的工作地点为: ____ 。
四、工作时间和休息休假
第六条 乙方所在岗位执行____工时制,具体为:____ 。
使用提示:
1、现行法定工时制度分为:标准工时制、综合计算工时工作制、不定时工作制。当事人应明确选择其中之一。
2、执行标准工时制的,甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时,平均每周不超过四十小时。执行综合计算工时工作制或不定时工作制的,应经劳动保障行政部门批准。
第七条 甲方严格执行国家有关休息休假的规定,具体安排为: 。
甲方应严格遵守国家有关加班的规定,确实由于生产经营需要,应当与乙方协商确定加班事宜。
法规示要:
1、《劳动法》第三十八条规定:用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。
2、《劳动法》第四十一条规定:用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。
五、劳动报酬
第八条 本合同的工资计发形式为:____。
使用提示:
企业工资计发一般有计时或计件两种形式,当事人可从下列方式中任选一种:
(一)计时形式。乙方的月工资为:____元(其中试用期间工资为:____元)。
(二)计件形式。乙方的劳动定额为:____,计件单价为:____。
使用提示:
劳动定额应当是本单位大多数从事此类岗位的劳动者在法定工作时间内能够完成的。
法规示要:
1、《劳动法》第四十八条规定:国家实行最低工资保障制度。??用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。
2、根据《上海市企业职工最低工资规定》第五条的规定,下列项目不作为最低工资的组成部分,单位应按规定另行支付:一、个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金;二、延长法定工作时间的工资;三、中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;四、伙食补贴(饭贴)、上下班交通费补贴、住房补贴。
第九条 甲方每月___日以货币形式足额支付乙方的工资。
使用提示:
甲方要建立健全工资管理制度,使用规范的工资单及签收形式,作好各项必要的台帐记录。
法规示要:
1、《劳动法》第五十条规定:工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。
2、《劳动合同法》第三十条规定:用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。
第十条 本合同履行期间,乙方的工资调整按照甲方的工资分配制度确定。
法规示要:
1、《劳动法》第四十六条规定:工资分配应当遵循按劳分配原则,实行同工同酬。工资水平在经济发展的基础上逐步提高。
2、《劳动法》第四十七条规定:用人单位根据本单位的生产经营特点和经济效益,依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平。
第十一条 甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的,应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。
法规示要:
1、《劳动法》第四十四条规定:有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:
(一)安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;
(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;
(三)法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。
2、《劳动法》第五十一条规定:劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资。
3、《劳动合同法》第三十一条规定:用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的,应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。
六、社会保险
第十二条 甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。
使用提示:
本市社会保险包括城镇职工社会保险、小城镇保险、农村社会养老保险、外来从业人员综合保险等类型,乙方有权了解甲方参加社会保险的情况。
第十三条 乙方患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。
第十四条 乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第十五条 甲方建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好劳动过程中职业危害的预防工作。
法规示要:
1、《劳动法》第五十二条规定:用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全卫生规程和标准,对劳动者进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
2、《劳动法》第五十四条规定:用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
3、《劳动法》第五十五条规定:从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
4、《劳动法》第五十六条规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。
5、《劳动合同法》第三十二条规定:劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反劳动合同。劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权对用人单位提出批评、检举和控告。
第十六条 甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境,并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。
第十七条 甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训,提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。
乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。
八、劳动合同的履行和变更
第十八条 甲方应当按照约定向乙方提供适当的工作场所、劳动条件和工作岗位,并按时向乙方支付劳动报酬。乙方应当认真履行自己的劳动职责,并亲自完成本合同约定的工作任务。
法规示要:
1、《劳动合同法》第二十九条规定:用人单位与劳动者应当按照劳动合同约定的内容,全面履行各自的义务。
2、《劳动合同法》第三十三条规定:用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。
3、《劳动合同法》第三十四条规定:用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
第十九条 甲、乙双方经协商一致,可以变更本合同的内容,并以书面形式确定。
使用提示:
1、劳动合同的变更是指劳动合同依法订立后,在合同尚未履行或者尚未履行完毕之前,经甲、乙双方协商一致,对劳动合同的内容作部分修改、补充或者删除的法律行为。
2、变更劳动合同的内容,应当经当事人协商一致,但法律有特别规定的,按照法律规定执行。
法规示要:
《劳动合同法》第三十五条规定:用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
九、劳动合同的解除
第二十条 经甲、乙双方当事人协商一致,本合同可以解除。
第二十一条 乙方提前三十日以书面形式通知甲方,可以解除本合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方,可以解除本合同。
第二十二条 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:
(一) 未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
(二) 未及时足额支付劳动报酬的;
(三) 未依法为乙方缴纳社会保险费的;
(四) 甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;
(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使本合同无效的;
(六)法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的,或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的,乙方可以立即解除本合同,不需事先告知甲方。
法规示要:
《劳动合同法》第二十六条规定:下列劳动合同无效或者部分无效:(一)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(二)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(三)违反法律、行政法规强制性规定的。
对劳动合同的无效或者部分无效有争议的,由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。
第二十三条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)严重违反甲方的规章制度的;
(三)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;
(四)乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;
(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使本合同无效的;
(六)被依法追究刑事责任的。
使用提示:
甲方应依法建立和完善各项规章制度,应将各项规章制度告知乙方或者进行公示。
第二十四条 有下列情形之一的,甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后,可以解除本合同:
(一)乙方患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排的工作的;
(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(三)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲、乙双方方协商,未能就变更本合同内容达成协议的。
第二十五条 乙方有下列情形之一的,甲方不得依据第二十四条的约定解除本合同:
(一)乙方如从事接触职业病危害作业但未进行离岗前职业健康检查,或者乙方为疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;
(二)在甲方工作期间患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;
(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;
(五)在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
使用提示:
当事人应当依照法律法规的规定解除劳动合同。
十、劳动合同的终止
第二十六条 有下列情形之一的,本合同终止:
(一)本合同期满的;
(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;
(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(四)甲方被依法宣告破产的;
(五)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
第二十七条 本合同期满,有第二十五条约定情形之一的,本合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是,第二十五条第二项约定乙方丧失或者部分丧失劳动能力后终止本合同的情形,按照国家有关工伤保险的规定执行。
十一、经济补偿
第二十八条 有下列情形之一的,甲方应当向乙方支付经济补偿:
(一)乙方依照第二十二条约定解除本合同的;
(二)甲方依照第二十条约定向乙方提出解除本合同并与乙方协商一致解除本合同的;
(三)甲方依照第二十四条约定解除本合同的;
(四)除甲方维持或者提高本合同约定条件续订合同,乙方不同意续订的情形外,依照第二十六条第一项约定终止本合同的;
(五)依照第二十六条第四项、第五项约定终止本合同的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
第二十九条 经济补偿按乙方在甲方工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向乙方支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向乙方支付半个月工资的经济补偿。
如乙方月工资高于本市上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按本市上年度职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
本条所称月工资是指乙方在本合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
法规示要:
《劳动合同法》第五十条规定:用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。
十二、补充条款和特别约定
第三十条 乙方为甲方的服务期自____年____月____日至____年____月____日。
法规示要:
《劳动合同法》第二十二条规定:用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。
第三十一条 乙方的竞业限制期限自____年____月____日至____年____月____日。竞业限制的范围为:______。在竞业限制期间甲方给予乙方一定经济补偿,具体标准为:______,支付方式为:______。
法规示要:
1、《劳动合同法》第二十三条规定:用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款,并约定在解除或者终止劳动合同后,在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。
2、《劳动合同法》第二十四条规定:竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定,竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。在解除或者终止劳动合同后,前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位,或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限,不得超过二年。
十三、违反合同的责任
第三十二条 甲方违反本合同约定的条件解除、终止本合同或由于甲方原因订立的无效合同,给乙方造成损害的,应按损失程度承担赔偿责任。
第三十三条 乙方违反本合同约定的条件解除本合同或由于乙方原因订立的无效合同,给甲方造成经济损失的,应按损失的程度承担赔偿责任。
第三十四条 乙方违反服务期约定的,应承担违约金为:______。
法规示要:
《劳动合同法》第二十二条规定:劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。
第三十五条 乙方违反竞业限制约定的,应承担违约金为:_____。
使用提示:
第三十四条、三十五条仅适用当事人有服务期、竞业限制约定的情形。
法规示要:
《劳动合同法》第二十五条规定:除本法第二十二条和第二十三条规定的情形外,用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。
十四、其他
第三十六条 本合同未尽事宜,或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的,按有关规定执行。
第三十七条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(签章):
委托代理人(签章)
__年__月__日 __年__月__日
火曜日, 4月 15, 2008
上海:給与格差10倍以上なら集団給与協議を実施
上海:給与格差10倍以上なら集団給与協議を実施
先日、上海市関連部門が発表した
《2008年給与集団協議の推進に関する通知》によると、
経営者と一般労働者の給与所得の格差が、10倍以上に達している国有企業、集団企業は、
給与集団協議を実施すべきだとした。
通知には、上海は以下の6タイプの企業に
給与集団協議を実施するよう、明確に求めている。
1、“労働者は昇給せず、経営者のみ昇給する”等の原因による内部所得の格差がかなり大きい企業
2、50%以上の労働者の給与が、全市労働者平均月額賃金(2892元)の50%より下回っている、または労働者の昇給率が1.5%以下である企業
3、最低賃金で働いている人数が30%以上である企業
4、出来高給を実施している企業
5、行政通達を受けた後、給与集団協議の実施を承諾した企業
6、労働密集型企業が多く集中している工業園区
上記の企業は企業所得分配における現実矛盾の各方面(例えば給与が全体的に低い、昇給が遅い、定額が不公平、権利の侵害が深刻であるなどの状況)が含まれている。
出所:上海市労働社会保障局
先日、上海市関連部門が発表した
《2008年給与集団協議の推進に関する通知》によると、
経営者と一般労働者の給与所得の格差が、10倍以上に達している国有企業、集団企業は、
給与集団協議を実施すべきだとした。
通知には、上海は以下の6タイプの企業に
給与集団協議を実施するよう、明確に求めている。
1、“労働者は昇給せず、経営者のみ昇給する”等の原因による内部所得の格差がかなり大きい企業
2、50%以上の労働者の給与が、全市労働者平均月額賃金(2892元)の50%より下回っている、または労働者の昇給率が1.5%以下である企業
3、最低賃金で働いている人数が30%以上である企業
4、出来高給を実施している企業
5、行政通達を受けた後、給与集団協議の実施を承諾した企業
6、労働密集型企業が多く集中している工業園区
上記の企業は企業所得分配における現実矛盾の各方面(例えば給与が全体的に低い、昇給が遅い、定額が不公平、権利の侵害が深刻であるなどの状況)が含まれている。
出所:上海市労働社会保障局
残業代に関する訴求が労働争議の主要問題へ
残業代に関する訴求が労働争議の主要問題へ
労働契約法と就業促進法の実施に従い、
一部企業の隠れた違法雇用現象が徐々に現れ、
それにより発生した労働争議は、
法律の実施前の専門家の予測通り、既に激増している。
人力資源社会保障部からの情報によると、
今年1、2月の労働争議案件数が激増している。
昨年同期と比べ、各地労働争議仲裁機構の
受理件数増加率は50%以上に、地域によっては3~5倍にまで達した。
例えば、昨年同期の受理件数と比べて、
湖北省は90%増、上海市は92.5%増、重慶市は145%増、
広州省においては3倍の増加となった。
今年1、2月に激増した労働争議案件は、
ほとんどが昨年末労働契約法の実施前に、企業が違法のコストダウンを図るため、
一気に労働契約を解除した、または少量の人員削減を行ったことによる労働争議であった。
もしくは、企業が労働契約法を理解していないため、
違法雇用を続けていることによる案件であった。
これら案件の90%の訴求は、
残業代、社会保険、経済補償金に関わるものである。
出所:検察日報
労働契約法と就業促進法の実施に従い、
一部企業の隠れた違法雇用現象が徐々に現れ、
それにより発生した労働争議は、
法律の実施前の専門家の予測通り、既に激増している。
人力資源社会保障部からの情報によると、
今年1、2月の労働争議案件数が激増している。
昨年同期と比べ、各地労働争議仲裁機構の
受理件数増加率は50%以上に、地域によっては3~5倍にまで達した。
例えば、昨年同期の受理件数と比べて、
湖北省は90%増、上海市は92.5%増、重慶市は145%増、
広州省においては3倍の増加となった。
今年1、2月に激増した労働争議案件は、
ほとんどが昨年末労働契約法の実施前に、企業が違法のコストダウンを図るため、
一気に労働契約を解除した、または少量の人員削減を行ったことによる労働争議であった。
もしくは、企業が労働契約法を理解していないため、
違法雇用を続けていることによる案件であった。
これら案件の90%の訴求は、
残業代、社会保険、経済補償金に関わるものである。
出所:検察日報
《労働契約法実施条例》:近く発布か
《労働契約法実施条例》:近く発布か
期限の定めのない労働契約の締結と終止はどのようにするのか、
労務派遣はどう活用するのか。
これらは、《労働契約法》の実施に際し、最も重要な項目である。
実際にどう運用すれば良いのかは、間もなく発表される。
情報によると、国務院法制弁公室が起草した《労働契約実施条例》は、
4月下旬に国務院常務会議に提出され、審議される予定だ。
早ければ、5月1日前後に発表される。
期限の定めのない労働契約に関する規定は、
《労働契約法》の中心内容の一つであり、異議が最も多い項目である。
現在、最も注目されているのは「継続2回の締結」である。
2回の締結の間に一定時間をおくと、
継続2回の締結となるのかは、《労働契約法》には明確に定められていない。
出所:経済観察報
期限の定めのない労働契約の締結と終止はどのようにするのか、
労務派遣はどう活用するのか。
これらは、《労働契約法》の実施に際し、最も重要な項目である。
実際にどう運用すれば良いのかは、間もなく発表される。
情報によると、国務院法制弁公室が起草した《労働契約実施条例》は、
4月下旬に国務院常務会議に提出され、審議される予定だ。
早ければ、5月1日前後に発表される。
期限の定めのない労働契約に関する規定は、
《労働契約法》の中心内容の一つであり、異議が最も多い項目である。
現在、最も注目されているのは「継続2回の締結」である。
2回の締結の間に一定時間をおくと、
継続2回の締結となるのかは、《労働契約法》には明確に定められていない。
出所:経済観察報
月曜日, 4月 14, 2008
中国の貧困ライン、年収1300元に引き上げ
■中国の貧困ライン、年収1300元に引き上げ
国務院扶貧(貧困扶助)開発指導グループ弁公室が起草中の貧困扶助基準調整案では、貧困者認定の収入基準が引き上げられる見込みだ。貧困者の救済のためには、最低限の生活に必要な収入の維持に加え、教育や医療保障などへの支払能力を考慮する必要があると判断したためだ。「重慶晩報」が伝えた。
国家統計局の最新統計によると、07年末の全国の農村貧困人口は4320万人。貧困ラインを1067元に設定した時の人数だ。貧困ラインが新基準の年収1300元に設定されれば、中国の貧困者数は約8000万人にまで増加する。新基準の1300元は、実際の購買力に照らした計算で、日収1ドルの国際基準に初めて達した。
■強まる人民元、弱まる香港ドル(2)
香港を訪れる大陸部の観光客は、人民元を香港ドルに両替して買い物などをするので、人民元レート上昇は彼らにとって「朗報」だ。今月5日に清明節(お彼岸に相当)連休を利用して香港を訪れた北京市の徐さん夫妻は、香港島南端の赤柱大街で午後の一時をのんびりと楽しんだ。香港訪問はこれで3回目だという。夫妻は「香港の色とりどりの夜景や、選ぶのに迷ってしまうブランドショッピングが大好きだ。濃厚でおいしいミルクティーもある。これに加えて、人民元の対香港ドルレート上昇で、思い切り金を使えるようになったことも嬉しい」と話す。
徐さんによると、2003年に初めて香港に来た時、人民元を受け取りたがる店はなく、両替店を探して人民元を香港ドルに両替した。今では銀聯カードが使えるようになって便利なことに加え、人民元と香港ドルの価値が逆転し、人民元1元で約1元1角の香港ドルに両替出来るようになった。現在香港の物価は以前ほど安くはないが、レート上昇を考慮すると、やはり大陸部よりかなり安い。特に化粧品とブランド品が安い。夫妻は今回の訪問で、ブランドバッグ数個とデジタルカメラ1台を購入し、化粧品もあれこれ買い込んだという。
徐さんは「大陸部では物価が飛ぶように上がり、人民元の価値が下がっているが、香港で人民元を使えば価値が上昇する。香港でのショッピングは品物がよく価格は安く、大陸部でのインフレを帳消しにしてくれる。これほど楽しいことはない。人民元がさらに値上がりすれば、また香港に来るつもりだ」と話す。
■強まる人民元、弱まる香港ドル(1)
香港の九竜観塘に住む鄧さんは「ここ2年余り、人民元はまるでヘリコプターみたいに休むことなく上昇してきたが、ここ最近は特にすごいことになっている。先だっては1香港ドルで約9角の人民元に両替できたが、今では9角に達しない」と話す。鄧さんがこのほど銀行で2万元を購入した際には、2万2400香港ドルが必要だったという。
香港では米ドルペッグ制(連動相場制)が行われ、香港ドルと米ドルとは連動するため、米ドルが弱体化すると、香港ドルの対人民元レートも連動して下落することになる。鄧さんは人民元の将来性を高く評価して、昨年初めには銀行で人民元建て口座を開設し、香港ドルをせっせと人民元に両替して投資としている。鄧さんは昨年、人民元の価値が香港ドルを上回るやいなや、一気に20万元の人民元を購入した。今この20万元を香港ドルに再両替した場合、利益率は10%を超えるという。
度々広東省に出向くという鄧さんは「以前は大陸部で香港ドルを使うことに優越感を覚えたが、今ではそんなことはまったくない。香港ドルの値打ちがなくなり、今や深セン市で香港ドルを受け取りたがる店はなくなった。受け取った香港ドルの価値が瞬
間に下がることを心配しているのだ。大陸部に出向く回数も自然に以前ほど頻繁ではなくなってきた」と話す。
香港では人民元を銀行に預けても利息は極めて低い。聡明な鄧さんは深センの銀行で口座を開設しており、ここ数日は手元にある人民元をすべてこの口座に移し、少しで多くの利息を稼ごうかと検討中だ。鄧さんは「年利4%はまだ上がる可能性がある。現在株式市場は低迷しており、人民元を買った方が株を買うより得だ」と話す。
■「中英規格情報プラットホーム」が開設
国家標準化管理委員会(SAC)と英国規格協会(BSI)は北京で9日、「中英規格情報プラットホーム」の協力覚書にサインし、同プラットホームの開設セレモニーを行った。
中英規格情報プラットホームは、中国と米国との間の規格情報プラットホームに次いで、中国が主要貿易国との間に開設した2つめの双方間規格情報プラットホーム。業界関係者によると、今回の同プラットホーム開設は、中英両国企業の規格情報の確認と理解に役立ち、中英両国の交流と協力を促し、中英貿易で規格の違いによって起こる貿易問題を減らし、中英貿易を大きく発展させる作用を持つ。
SACではさらに、EUやドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国などの主要貿易国・地域との間に双方間情報プラットホームを構築する作業を進めている。
国務院扶貧(貧困扶助)開発指導グループ弁公室が起草中の貧困扶助基準調整案では、貧困者認定の収入基準が引き上げられる見込みだ。貧困者の救済のためには、最低限の生活に必要な収入の維持に加え、教育や医療保障などへの支払能力を考慮する必要があると判断したためだ。「重慶晩報」が伝えた。
国家統計局の最新統計によると、07年末の全国の農村貧困人口は4320万人。貧困ラインを1067元に設定した時の人数だ。貧困ラインが新基準の年収1300元に設定されれば、中国の貧困者数は約8000万人にまで増加する。新基準の1300元は、実際の購買力に照らした計算で、日収1ドルの国際基準に初めて達した。
■強まる人民元、弱まる香港ドル(2)
香港を訪れる大陸部の観光客は、人民元を香港ドルに両替して買い物などをするので、人民元レート上昇は彼らにとって「朗報」だ。今月5日に清明節(お彼岸に相当)連休を利用して香港を訪れた北京市の徐さん夫妻は、香港島南端の赤柱大街で午後の一時をのんびりと楽しんだ。香港訪問はこれで3回目だという。夫妻は「香港の色とりどりの夜景や、選ぶのに迷ってしまうブランドショッピングが大好きだ。濃厚でおいしいミルクティーもある。これに加えて、人民元の対香港ドルレート上昇で、思い切り金を使えるようになったことも嬉しい」と話す。
徐さんによると、2003年に初めて香港に来た時、人民元を受け取りたがる店はなく、両替店を探して人民元を香港ドルに両替した。今では銀聯カードが使えるようになって便利なことに加え、人民元と香港ドルの価値が逆転し、人民元1元で約1元1角の香港ドルに両替出来るようになった。現在香港の物価は以前ほど安くはないが、レート上昇を考慮すると、やはり大陸部よりかなり安い。特に化粧品とブランド品が安い。夫妻は今回の訪問で、ブランドバッグ数個とデジタルカメラ1台を購入し、化粧品もあれこれ買い込んだという。
徐さんは「大陸部では物価が飛ぶように上がり、人民元の価値が下がっているが、香港で人民元を使えば価値が上昇する。香港でのショッピングは品物がよく価格は安く、大陸部でのインフレを帳消しにしてくれる。これほど楽しいことはない。人民元がさらに値上がりすれば、また香港に来るつもりだ」と話す。
■強まる人民元、弱まる香港ドル(1)
香港の九竜観塘に住む鄧さんは「ここ2年余り、人民元はまるでヘリコプターみたいに休むことなく上昇してきたが、ここ最近は特にすごいことになっている。先だっては1香港ドルで約9角の人民元に両替できたが、今では9角に達しない」と話す。鄧さんがこのほど銀行で2万元を購入した際には、2万2400香港ドルが必要だったという。
香港では米ドルペッグ制(連動相場制)が行われ、香港ドルと米ドルとは連動するため、米ドルが弱体化すると、香港ドルの対人民元レートも連動して下落することになる。鄧さんは人民元の将来性を高く評価して、昨年初めには銀行で人民元建て口座を開設し、香港ドルをせっせと人民元に両替して投資としている。鄧さんは昨年、人民元の価値が香港ドルを上回るやいなや、一気に20万元の人民元を購入した。今この20万元を香港ドルに再両替した場合、利益率は10%を超えるという。
度々広東省に出向くという鄧さんは「以前は大陸部で香港ドルを使うことに優越感を覚えたが、今ではそんなことはまったくない。香港ドルの値打ちがなくなり、今や深セン市で香港ドルを受け取りたがる店はなくなった。受け取った香港ドルの価値が瞬
間に下がることを心配しているのだ。大陸部に出向く回数も自然に以前ほど頻繁ではなくなってきた」と話す。
香港では人民元を銀行に預けても利息は極めて低い。聡明な鄧さんは深センの銀行で口座を開設しており、ここ数日は手元にある人民元をすべてこの口座に移し、少しで多くの利息を稼ごうかと検討中だ。鄧さんは「年利4%はまだ上がる可能性がある。現在株式市場は低迷しており、人民元を買った方が株を買うより得だ」と話す。
■「中英規格情報プラットホーム」が開設
国家標準化管理委員会(SAC)と英国規格協会(BSI)は北京で9日、「中英規格情報プラットホーム」の協力覚書にサインし、同プラットホームの開設セレモニーを行った。
中英規格情報プラットホームは、中国と米国との間の規格情報プラットホームに次いで、中国が主要貿易国との間に開設した2つめの双方間規格情報プラットホーム。業界関係者によると、今回の同プラットホーム開設は、中英両国企業の規格情報の確認と理解に役立ち、中英両国の交流と協力を促し、中英貿易で規格の違いによって起こる貿易問題を減らし、中英貿易を大きく発展させる作用を持つ。
SACではさらに、EUやドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国などの主要貿易国・地域との間に双方間情報プラットホームを構築する作業を進めている。
金曜日, 4月 11, 2008
中国市民、国内取引銀行で米国株式投資が可能に
■中国市民、国内取引銀行で米国株式投資が可能に
中国銀監会(銀行業監督管理委員会)と米国SEC(証券取引委員会)はこのほど北京で、商業銀行の国外顧客代理フィナンシャル業務管理監督協力書簡を交換、関連監督管理協力協定を締結した。これにより、中国国内の商業銀行は顧客に代わり、米国株式市場および米SECが認可する公募ファンドに投資可能となる。
これに先立ち、中国銀監会は香港SFC(証券先物事務監察委員会)、英国FSA(金融サービス機構)、シンガポールMAS(通貨監督庁)、日本の金融庁と、それぞれ監督管理協力協定を締結している。
■排気基準クリアしない企業は五輪期間に生産停止 山東
山東省環境保護局は7日、環境汚染を及ぼしている100社余りの企業に最終通告を下し、期限までに排気基準をクリアできない企業は、五輪期間において、生産を停止させる予定であることを明らかにした。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
同局は、排気基準をクリアできていない全省132社の企業に対し、五輪期間の生産あるいは運営の停止に関する事前通知を下した。各企業に対し、6月30日までに、措置を講じ、排気基準をクリアするよう要求した。もしクリアできなければ、五輪期間において、すべての運営を停止しなければならない。そのうち、魯北企業集団、魏橋創業集団、勝利発電所の3社は、脱硫装置の建設が遅れていることで指名された。
同局によると、上記の132社は主に、二酸化硫黄の排出濃度が基準を超過している、環境保護関連の審査認可を得ず建設プロジェクトを行なった、粉塵排出濃度が基準を超過している、などの問題が存在している。規定によると、五輪期間の生産停止の事前通知を受領した企業の所在地政府は、その管轄内の企業に対する監督を行なわなければならない。期限までに環境保護当局の要求を満足できなかった企業は、7月1日から全て生産を停止しなければならない。
山東省は、北京五輪期間の大気質を保障する省のひとつで、五輪期間の大気質を保障するための厳格な措置を取っている。2007年、山東省の二酸化硫黄の排出量は180万トン強で、2006年と比べると7.12%減となっており、全省17都市で毎日報告される大気質「良好」(大気環境レベルが2級)率は94.2%に及んでいる。
■重慶の銀行が70億元近くの「グリーン貸付」を実施
重慶銀行業監督管理局は先ごろ、省エネ・排出削減業務における銀行融資の役割を発揮させるために、重慶の銀行業金融機関は「両高」(高汚染、高エネルギー消費)業界の信用貸付リスクを厳しく防止すると同時に、「グリーン(環境にやさしい)貸付」の推進に力を入れる。これまでに重慶の銀行業が環境保護関連産業に実施してきた「グリーン貸付」残高は67億元に達している。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
「グリーン貸付」の推進に力を入れるために、重慶銀行業は環境保護産業に対する貸付商品の研究開発を強化している。興業銀行重慶支店では公共事業サービスやリスク管理分野の国際金融企業の先進的な技術を導入し、高エネルギー消費の生産企業や省エネサービス企業、省エネ設備供給企業、公共・省エネ事業サービス部門向けにそれぞれ多様な貸付モデルを実施している。2007年だけで興業銀行重慶支店は4件の「グリーン融資」を実施、金額は6900万元に達している。同行の「グリーン貸付」で審査中・準備中のプロジェクトの金額はまだ5億元ある
重慶銀行業では「グリーン貸付」を推進するのと同時に高汚染、高エネルギー消費業界の淘汰も強化し、2007年だけで同行はこうした業界の貸付2億400万元を回収している。農業銀行重慶市支店は「高汚染、高エネルギー消費」企業の貸付縮小計画を制定、2007年には1058万元、今年は4818万元を縮小する。
■日経平均株価指数が上昇 円レート低下など受け
東京証券取引所の日経平均株価指数は7日、日本円レート低下などの好材料を受けて上昇し、前日より157.01ポイント(1.18%)高い13450.23ポイントで取引を終えた。
中国銀監会(銀行業監督管理委員会)と米国SEC(証券取引委員会)はこのほど北京で、商業銀行の国外顧客代理フィナンシャル業務管理監督協力書簡を交換、関連監督管理協力協定を締結した。これにより、中国国内の商業銀行は顧客に代わり、米国株式市場および米SECが認可する公募ファンドに投資可能となる。
これに先立ち、中国銀監会は香港SFC(証券先物事務監察委員会)、英国FSA(金融サービス機構)、シンガポールMAS(通貨監督庁)、日本の金融庁と、それぞれ監督管理協力協定を締結している。
■排気基準クリアしない企業は五輪期間に生産停止 山東
山東省環境保護局は7日、環境汚染を及ぼしている100社余りの企業に最終通告を下し、期限までに排気基準をクリアできない企業は、五輪期間において、生産を停止させる予定であることを明らかにした。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
同局は、排気基準をクリアできていない全省132社の企業に対し、五輪期間の生産あるいは運営の停止に関する事前通知を下した。各企業に対し、6月30日までに、措置を講じ、排気基準をクリアするよう要求した。もしクリアできなければ、五輪期間において、すべての運営を停止しなければならない。そのうち、魯北企業集団、魏橋創業集団、勝利発電所の3社は、脱硫装置の建設が遅れていることで指名された。
同局によると、上記の132社は主に、二酸化硫黄の排出濃度が基準を超過している、環境保護関連の審査認可を得ず建設プロジェクトを行なった、粉塵排出濃度が基準を超過している、などの問題が存在している。規定によると、五輪期間の生産停止の事前通知を受領した企業の所在地政府は、その管轄内の企業に対する監督を行なわなければならない。期限までに環境保護当局の要求を満足できなかった企業は、7月1日から全て生産を停止しなければならない。
山東省は、北京五輪期間の大気質を保障する省のひとつで、五輪期間の大気質を保障するための厳格な措置を取っている。2007年、山東省の二酸化硫黄の排出量は180万トン強で、2006年と比べると7.12%減となっており、全省17都市で毎日報告される大気質「良好」(大気環境レベルが2級)率は94.2%に及んでいる。
■重慶の銀行が70億元近くの「グリーン貸付」を実施
重慶銀行業監督管理局は先ごろ、省エネ・排出削減業務における銀行融資の役割を発揮させるために、重慶の銀行業金融機関は「両高」(高汚染、高エネルギー消費)業界の信用貸付リスクを厳しく防止すると同時に、「グリーン(環境にやさしい)貸付」の推進に力を入れる。これまでに重慶の銀行業が環境保護関連産業に実施してきた「グリーン貸付」残高は67億元に達している。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
「グリーン貸付」の推進に力を入れるために、重慶銀行業は環境保護産業に対する貸付商品の研究開発を強化している。興業銀行重慶支店では公共事業サービスやリスク管理分野の国際金融企業の先進的な技術を導入し、高エネルギー消費の生産企業や省エネサービス企業、省エネ設備供給企業、公共・省エネ事業サービス部門向けにそれぞれ多様な貸付モデルを実施している。2007年だけで興業銀行重慶支店は4件の「グリーン融資」を実施、金額は6900万元に達している。同行の「グリーン貸付」で審査中・準備中のプロジェクトの金額はまだ5億元ある
重慶銀行業では「グリーン貸付」を推進するのと同時に高汚染、高エネルギー消費業界の淘汰も強化し、2007年だけで同行はこうした業界の貸付2億400万元を回収している。農業銀行重慶市支店は「高汚染、高エネルギー消費」企業の貸付縮小計画を制定、2007年には1058万元、今年は4818万元を縮小する。
■日経平均株価指数が上昇 円レート低下など受け
東京証券取引所の日経平均株価指数は7日、日本円レート低下などの好材料を受けて上昇し、前日より157.01ポイント(1.18%)高い13450.23ポイントで取引を終えた。
IMF「多くの発展途上国がミレニアム目標の実現困難」
■IMF「多くの発展途上国がミレニアム目標の実現困難」
世界銀行と国際通貨基金 (IMF)は8日、共同で「世界調査報告」を発表した。それによると、多くの発展途上国が貧困削減など様々な問題において積極的な進展を収めてはいるが、現在の発展状況からすると、ほとんどの発展途上国が国連の制定した「ミレニアム発展目標」を実現できないという。報告の内容は次の通り。
――1990年から2004年の間に、生活費が1日1ドル以下の極貧層は2億7800万人減少、過去5年で貧困層はさらに減少したものの、この進展には国や地域ごとに落差があり、サハラ砂漠より南のアフリカ地域では戦乱など各種要因で貧困の削減があまり進んでいない。
栄養、衛生、教育などの問題については、多くの発展途上国が2015年までに「ミレニアム発展目標」を達成するのは難しいだろう。気候変動、市場の動揺、食品や原油の価格高騰により、目標実現が複雑になっている。
しかし、先進国が援助を進め、発展途上国が自国でも努力を重ねるなら、「ミレニアム発展目標」が実現する望みは残っている。
同報告は発展への提案として、▽経済高度成長の促進、▽効果的な援助の増加、▽世界貿易機関(WTO)のドーハ・ラウンド交渉の成功、▽気候変動の緩和と適応への融資や技術譲渡――など6点あげた。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
■銀監会「資金貸付は引き締めるが農業支援は拡大」
資金貸付が引き締められているが、農業や穀物生産へは「特別支援」が行われる見込みだ。中国銀行業監督管理委員会はこのほど発表した「銀行業を取り扱う金融機関の農業・穀物生産発展の促進に向けたさらなる支援拡大に関する意見」の中で、通貨引き締め政策を厳格に履行すると同時に、農業や穀物生産への資金貸付は確保すべきであると強調した。あらゆる手段を通じて農業分野以外への資金貸付を抑制・圧縮し、農業支援の貸付金を増やし、今年の農業分野への資金貸付の伸びが去年を上回るよう確保しなければならないとしている。
農業・穀物生産への金融支援を拡大するために、今年は機関ネットワークの配置については、大型商業銀行の現有の県レベルネットワークは現状を維持し、撤退や統合を原則として禁止するとともに、県レベル以下の支店機関の増設も奨励していく。資金の利用については、各金融機関が県レベルで集めた新規預入額は、原則として大部分を現地で利用しなければならないとしている。
■国務院、天津濱海新区総合保税区の設立認可
国務院はこのほど、天津濱海新区総合保税区の設立を認可した。同保税区は濱海新区内の天津港保税区・空港物流加工区に位置することになる。計画面積195.63ヘクタール、特別保税措置が採用される。
天津税関によると、同保税区の機能、および税収・外貨政策については、「国務院の洋山保税港区設立に関する回答」の関連規定に基づき実施。国際貨物中継、配送、買付、中継貿易、輸出加工などの業務を発展させ、左記関連機能を強化するほか、保税区、輸出加工区関連税収・外貨管理政策が付与される。
■1~3月、企業景気指数が7.4p低下
国家統計局がまとめた全国の企業の景気調査の結果によると、今年第1四半期(1~3月)の全国企業景気指数は前期に比べて7.4ポイント低下した。同局は、企業景気は全体として引き続き高水準で推移しているが、突発的な寒気や大雨・大雪・凍結災害、世界経済の伸び鈍化といった要因の影響を受けて、同期の景気指数は大幅に低下したと分析する。
世界銀行と国際通貨基金 (IMF)は8日、共同で「世界調査報告」を発表した。それによると、多くの発展途上国が貧困削減など様々な問題において積極的な進展を収めてはいるが、現在の発展状況からすると、ほとんどの発展途上国が国連の制定した「ミレニアム発展目標」を実現できないという。報告の内容は次の通り。
――1990年から2004年の間に、生活費が1日1ドル以下の極貧層は2億7800万人減少、過去5年で貧困層はさらに減少したものの、この進展には国や地域ごとに落差があり、サハラ砂漠より南のアフリカ地域では戦乱など各種要因で貧困の削減があまり進んでいない。
栄養、衛生、教育などの問題については、多くの発展途上国が2015年までに「ミレニアム発展目標」を達成するのは難しいだろう。気候変動、市場の動揺、食品や原油の価格高騰により、目標実現が複雑になっている。
しかし、先進国が援助を進め、発展途上国が自国でも努力を重ねるなら、「ミレニアム発展目標」が実現する望みは残っている。
同報告は発展への提案として、▽経済高度成長の促進、▽効果的な援助の増加、▽世界貿易機関(WTO)のドーハ・ラウンド交渉の成功、▽気候変動の緩和と適応への融資や技術譲渡――など6点あげた。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
■銀監会「資金貸付は引き締めるが農業支援は拡大」
資金貸付が引き締められているが、農業や穀物生産へは「特別支援」が行われる見込みだ。中国銀行業監督管理委員会はこのほど発表した「銀行業を取り扱う金融機関の農業・穀物生産発展の促進に向けたさらなる支援拡大に関する意見」の中で、通貨引き締め政策を厳格に履行すると同時に、農業や穀物生産への資金貸付は確保すべきであると強調した。あらゆる手段を通じて農業分野以外への資金貸付を抑制・圧縮し、農業支援の貸付金を増やし、今年の農業分野への資金貸付の伸びが去年を上回るよう確保しなければならないとしている。
農業・穀物生産への金融支援を拡大するために、今年は機関ネットワークの配置については、大型商業銀行の現有の県レベルネットワークは現状を維持し、撤退や統合を原則として禁止するとともに、県レベル以下の支店機関の増設も奨励していく。資金の利用については、各金融機関が県レベルで集めた新規預入額は、原則として大部分を現地で利用しなければならないとしている。
■国務院、天津濱海新区総合保税区の設立認可
国務院はこのほど、天津濱海新区総合保税区の設立を認可した。同保税区は濱海新区内の天津港保税区・空港物流加工区に位置することになる。計画面積195.63ヘクタール、特別保税措置が採用される。
天津税関によると、同保税区の機能、および税収・外貨政策については、「国務院の洋山保税港区設立に関する回答」の関連規定に基づき実施。国際貨物中継、配送、買付、中継貿易、輸出加工などの業務を発展させ、左記関連機能を強化するほか、保税区、輸出加工区関連税収・外貨管理政策が付与される。
■1~3月、企業景気指数が7.4p低下
国家統計局がまとめた全国の企業の景気調査の結果によると、今年第1四半期(1~3月)の全国企業景気指数は前期に比べて7.4ポイント低下した。同局は、企業景気は全体として引き続き高水準で推移しているが、突発的な寒気や大雨・大雪・凍結災害、世界経済の伸び鈍化といった要因の影響を受けて、同期の景気指数は大幅に低下したと分析する。
海南省洋浦開発区 半年で133億元の投資を誘致
■QFIIの制限緩和、保有株の売出し禁止期間短縮など
国家外匯管理局の李東栄副局長は8日、上海で行われた第5回中国金融派生商品ツールサミットに出席し、中国政府は適格海外機関投資家(QFII)に対する制限の緩和に向けて、関連規則を改正中であることを明らかにした。QFIIの保有する株式の売出し禁止期間の短縮などが予定されている。「証券時報」が伝えた。
李副局長によると、同局は現在新しい外貨管理規定を制定中で、まもなく公布される見込みという。新規定の内容には▽QFIIのシステム下にある海外投資家の中国資本市場への投資の凍結期間を短縮し、外貨資金の送金期限を延長する▽海外の銀行・ファンド会社による海外でのA株投資ファンド設立に便宜をはかる。オープン型投資信託が規定の限度額内で循環的に外貨に換金されることを認め、QFIIによる外貨口座の開設も認め、投資に先だって決済が行えるようにする――ことなどが含まれる。
■香港で初の理事フォーラムが開催
香港特別行政区でのはじめての理事フォーラムとなる「理事フォーラム2008」が9日、香港で行われ、曾蔭権・特別行政区長官が開幕式を主宰した。フォーラムは、「21世紀の理事の道」をテーマとし、各企業の指導者は目まぐるしい変化とチャンスや挑戦が満ち溢れているビジネスの世界で、効果的に理事の職務を行う必要があることの重要性を示すもの。
曾長官は、開幕式の挨拶で、21世紀には、企業が政策決定をする場合、より広範な責任を担わなければならず、調和の取れた社会の構築を一層進めるために、雇用する従業員、環境と社会などの要因を考慮しなければならないと述べた。
今回のフォーラムには400人以上の人々が参加した。テーマ講演やシンポジウムに出席した来賓には、特区政府財経事務・庫務局の陳家強局長、中電控股有限公司集団の包立賢総裁(CEO)、アジア金融集団の陳智思総裁、香港証券と先物事務監察委員会の方正主席などが挙げられる。フォーラムの議題は、理事が直面する21世紀の外部の挑戦、行政区内の今後の企業管理の方向、規範管理、グローバル競争、理事の理事会会議での職能など。
■香港特区政府、再生可能エネルギーの応用を推進
香港特別行政区政府は再生可能なエネルギーの香港での応用の研究、推進に力をいれ、政府部門が率先して模範を示すことになった。香港環境局の邱騰華局長が9日に明らかにした。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
邱局長は同日、立法会議員から出された質問に書面で次のように答えた。
過去3年間、特区政府は機電工程署総部ビル、竹コウ湾消防局と救護ステーション、竹コウ湾警備所、瑪嘉烈医院、香港科学館などにソーラーパネルを、機電工程署総部ビル、英皇書院(King's College)、白沙湾懲教所と儀典府には太陽エネルギー温水システムを、石湖墟汚水処理工場にはメタンガス発電機など再生可能なエネルギー装置をそれぞれ設置した。
邱局長はまた、再生可能なエネルギー装置の設置が効果を収めたため、特区政府はさらに設置を拡大することを考えていると述べ、このほか、すでに各部門にエネルギー節約のための措置を講じるよう求めたことも明らかにした。
■海南省洋浦開発区 半年で133億元の投資を誘致
海南省洋浦経済開発区管理局の関連部門によると、洋浦保税区は昨年9月、設立が認可されてから、国内外企業の誘致が活発に行われ、今年3月末時点での投資総額133億元に及んだ。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
この半年間に、用地を選定したのは、洋浦国際倉庫物流センター、シーメンズ風力発電機械、祥建保税倉庫などの港湾、倉庫、物流、加工プロジェクトで、投資総額は52億元となった。用地選択の契約を結んだのは、400万トン級の高含水燃料油の脱水、コンテナ埠頭、工業気体の関連施設、クリーンコールセンター、海南日報報業集団商務印刷プロジェクトなどで、投資総額は81億元となった。すでに仮協定に調印したのは、中遠集団、海航集団、香港ケリーEASなどのグローバル企業だ。これらの投資プロジェクトは、洋浦保税区が主導する産業の発展の方向性と一致する。主に港湾運輸、倉庫物流、流通加工、貿易取引、印刷包装などの分野に集中している。
国家外匯管理局の李東栄副局長は8日、上海で行われた第5回中国金融派生商品ツールサミットに出席し、中国政府は適格海外機関投資家(QFII)に対する制限の緩和に向けて、関連規則を改正中であることを明らかにした。QFIIの保有する株式の売出し禁止期間の短縮などが予定されている。「証券時報」が伝えた。
李副局長によると、同局は現在新しい外貨管理規定を制定中で、まもなく公布される見込みという。新規定の内容には▽QFIIのシステム下にある海外投資家の中国資本市場への投資の凍結期間を短縮し、外貨資金の送金期限を延長する▽海外の銀行・ファンド会社による海外でのA株投資ファンド設立に便宜をはかる。オープン型投資信託が規定の限度額内で循環的に外貨に換金されることを認め、QFIIによる外貨口座の開設も認め、投資に先だって決済が行えるようにする――ことなどが含まれる。
■香港で初の理事フォーラムが開催
香港特別行政区でのはじめての理事フォーラムとなる「理事フォーラム2008」が9日、香港で行われ、曾蔭権・特別行政区長官が開幕式を主宰した。フォーラムは、「21世紀の理事の道」をテーマとし、各企業の指導者は目まぐるしい変化とチャンスや挑戦が満ち溢れているビジネスの世界で、効果的に理事の職務を行う必要があることの重要性を示すもの。
曾長官は、開幕式の挨拶で、21世紀には、企業が政策決定をする場合、より広範な責任を担わなければならず、調和の取れた社会の構築を一層進めるために、雇用する従業員、環境と社会などの要因を考慮しなければならないと述べた。
今回のフォーラムには400人以上の人々が参加した。テーマ講演やシンポジウムに出席した来賓には、特区政府財経事務・庫務局の陳家強局長、中電控股有限公司集団の包立賢総裁(CEO)、アジア金融集団の陳智思総裁、香港証券と先物事務監察委員会の方正主席などが挙げられる。フォーラムの議題は、理事が直面する21世紀の外部の挑戦、行政区内の今後の企業管理の方向、規範管理、グローバル競争、理事の理事会会議での職能など。
■香港特区政府、再生可能エネルギーの応用を推進
香港特別行政区政府は再生可能なエネルギーの香港での応用の研究、推進に力をいれ、政府部門が率先して模範を示すことになった。香港環境局の邱騰華局長が9日に明らかにした。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
邱局長は同日、立法会議員から出された質問に書面で次のように答えた。
過去3年間、特区政府は機電工程署総部ビル、竹コウ湾消防局と救護ステーション、竹コウ湾警備所、瑪嘉烈医院、香港科学館などにソーラーパネルを、機電工程署総部ビル、英皇書院(King's College)、白沙湾懲教所と儀典府には太陽エネルギー温水システムを、石湖墟汚水処理工場にはメタンガス発電機など再生可能なエネルギー装置をそれぞれ設置した。
邱局長はまた、再生可能なエネルギー装置の設置が効果を収めたため、特区政府はさらに設置を拡大することを考えていると述べ、このほか、すでに各部門にエネルギー節約のための措置を講じるよう求めたことも明らかにした。
■海南省洋浦開発区 半年で133億元の投資を誘致
海南省洋浦経済開発区管理局の関連部門によると、洋浦保税区は昨年9月、設立が認可されてから、国内外企業の誘致が活発に行われ、今年3月末時点での投資総額133億元に及んだ。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
この半年間に、用地を選定したのは、洋浦国際倉庫物流センター、シーメンズ風力発電機械、祥建保税倉庫などの港湾、倉庫、物流、加工プロジェクトで、投資総額は52億元となった。用地選択の契約を結んだのは、400万トン級の高含水燃料油の脱水、コンテナ埠頭、工業気体の関連施設、クリーンコールセンター、海南日報報業集団商務印刷プロジェクトなどで、投資総額は81億元となった。すでに仮協定に調印したのは、中遠集団、海航集団、香港ケリーEASなどのグローバル企業だ。これらの投資プロジェクトは、洋浦保税区が主導する産業の発展の方向性と一致する。主に港湾運輸、倉庫物流、流通加工、貿易取引、印刷包装などの分野に集中している。
水曜日, 4月 09, 2008
员工辞退通知书
员工辞退通知书
:
因你违反公司 (规章制度)第 条,(且经批评教育,仍连续 次违反劳动纪律),属严重违反公司规章制度。现经公司领导研究决定,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》,解除与你之间的劳动合同。你应于收到本通知3日内办理完毕交接工作,按要求完成离职手续。
员工见证:
本人签收:
上海xxx有限公司
年 月 日
:
因你违反公司 (规章制度)第 条,(且经批评教育,仍连续 次违反劳动纪律),属严重违反公司规章制度。现经公司领导研究决定,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》,解除与你之间的劳动合同。你应于收到本通知3日内办理完毕交接工作,按要求完成离职手续。
员工见证:
本人签收:
上海xxx有限公司
年 月 日
员工录用条件
员工录用条件
一、基本要求:
1、
2、
3、
4、
二、岗位要求
1、
2、
3、
三、考评要求
经招聘进入公司工作的员工在经试用期转正前,必须通过公司规定的考核,如考核达标,由总经理书面批准后转为正式员工。
一、基本要求:
1、
2、
3、
4、
二、岗位要求
1、
2、
3、
三、考评要求
经招聘进入公司工作的员工在经试用期转正前,必须通过公司规定的考核,如考核达标,由总经理书面批准后转为正式员工。
严重违纪行为表
严重违纪行为表
公司
违纪行为人: 所属部门
违纪时间: 检查部门
检查员 记录人
见证人 、
违纪行为内容:
我司 部门员工 于 年 日 ,在工作时间
,经 部门检查员
在进行工作检查时发现,有第 号工作记录为证。
根据我司 (规章制度)第 条,该行为属严重违纪行为。
领导审核:
有限公司
年 月 日
公司
违纪行为人: 所属部门
违纪时间: 检查部门
检查员 记录人
见证人 、
违纪行为内容:
我司 部门员工 于 年 日 ,在工作时间
,经 部门检查员
在进行工作检查时发现,有第 号工作记录为证。
根据我司 (规章制度)第 条,该行为属严重违纪行为。
领导审核:
有限公司
年 月 日
失职行为表
失职行为表
公司
失职行为人: 所属部门
行为时间: 检查部门
检查员 记录人
见证人 、
失职行为内容:
我司 部门员工 于 年 日 ,在工作时间
,经 部门检查员
在进行工作检查时发现,有第 号工作记录为证。
根据我司 (规章制度)第 条,该行为属失职行为。
领导审核:
有限公司
年 月 日
公司
失职行为人: 所属部门
行为时间: 检查部门
检查员 记录人
见证人 、
失职行为内容:
我司 部门员工 于 年 日 ,在工作时间
,经 部门检查员
在进行工作检查时发现,有第 号工作记录为证。
根据我司 (规章制度)第 条,该行为属失职行为。
领导审核:
有限公司
年 月 日
水曜日, 4月 02, 2008
中華人民共和国労働契約法
中華人民共和国労働契約法
2007年6月29日中国の全人代常務委員会28次大会 「労働契約法」を採択した
第1章 総則
第1条 労働契約制度を整備し、調和のとれた安定的労働契約関係を明確し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護するために、本法を制定する。
第2条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。
公務員および公務員法によって管理する従業員以外で、国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。
第3条 労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。
労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。
第4条 使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。
使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩?休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。
規則制度の実施過程で労働組合または従業員が使用者の規則制度は不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。
労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。
第5条 県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業側代表と健全に労働関係を協議する三者体制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。
第6条 労働組合は労働者と使用者とが法により労働契約を形成し履行するように支援し指導し、使用者と集団協議機構を設立し労働者の合法権益を維持しなければならない。
第2章 労働契約の締結
第7条 使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関係を形成する。使用者は、従業員名簿を作成しなければならない。
第8条 使用者が労働者を雇用する場合、労働者に対して勤務内容、勤務条件、勤務場所、業務上の危険、安全生産状況、労働報酬、その他労働者が知りたいと要求する状況を正しく告知しなければならない。使用者は労働者の労働契約と直接関係する基本的状況につき知る権利を有し労働者は正しく説明しなければならない。
第9条 使用者が労働者を雇用する場合には、労働者に対し担保の提供を求めたりその他の名目で労働者から財物を受取ってはならず、労働者の居民身分証またはその他の証明書を押収してはならない。
第10条 労働関係の成立にあたっては、書面労働契約を締結しなければならない。
すでに労働関係が成立しているが書面形式で労働契約を締結していない場合は、雇用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。
使用者が労働者を雇用する前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者を雇用する日から成立する。
第11条 使用者が雇用の際に書面による労働契約を締結しておらず、労働者と合意した労働報酬が不明確な場合には、新規雇用の労働者の待遇は企業または業界の集団契約の規定の基準により執行しなければならない。集団契約がない場合には使用者は労働者に対し同工報酬(注)を実行しなければならない。
(注) 同一労働同一賃金の原則
第12条 労働契約期間は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3種類とする。
第13条 固定期限付き労働契約とは使用者と労働者とが契約の終了時期を合意している労働契約をいう。
使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限つき労働契約を締結できる。
第14条 固定期限がない労働契約とは使用者と労働者が契約の終了時期を合意していない労働契約をいう。
使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限がない労働契約を締結できる。下記のいずれかの状況があるとき、労働者が労働契約の継続を申し出た場合には固定期限がない労働契約を締結しなければならない。
(1) 労働契約更新時に、労働者がすでに当該使用者において連続して満10年以上勤務している場合
(2) 使用者が労働契約制度を初めて実行するか、または国有企業が制度改革後に新たに労働契約を締結するときに、労働者が当該使用者において連続して満10年以上勤務しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以内の場合
(3) 固定期限付き労働契約を連続して2回締結したのちにさらに更新する場合、但し、労働者は39条と40条1項、2項の状況のない場合
使用者は労働者を雇用してから1年を経って、書面労働契約を締結しない場合、固定期限のない労働契約を締結したと看做す。
第15条 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労働契約をいう。
使用者と労働者とは協議の上合意に達すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約を締結できる。
第16条 労働契約は使用者と労働者が協議のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。
労働契約は使用者と労働者が一部ずつ保有しなければならない。
第17条 労働契約は以下の条項を備えていなければならない。
(1) 使用者の名称、住所および法定代表者または主要責任者
(2) 労働者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番号
(3) 労働契約期限
(4) 勤務内容および勤務場所
(5) 勤務時間および休憩休暇
(6) 労働報酬
(7) 社会保険
(8) 労働保護および労働条件と職業病保護
(9) 法律法規の規定で労働契約に入れるべきとされるその他の事項
労働契約においては前項に規定する必須条項以外に、使用者と労働者が協議のうえ試用期間、従業員養成、商業秘密の保持、補助保険および福利厚生待遇などの事項を約定することができる。
第18条 労働契約において労働報酬および労働条件などの基準が不明確なため争議が起きた場合には使用者と労働者は再度協議することができる。協議不成立の場合には集団契約の規定を適用する。集団契約をしない場合もしくは集団契約でまだ規定していない場合には国家関連規定を適用する。
第19条 労働契約が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労働契約が一年以上三年未満の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労働契約及び固定期限のない労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。
同一の使用者が同一の労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。
一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約または労働契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。
労働契約で試用期間のみを約定しているか、または労働契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、当該期間を労働契約の期間とする。
第20条 労働者の試用期間の賃金は当該会社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賃金を下回ってはならない。
第21条 試用期間中は39条と40条1項、2項の場合を除いて、使用者は労働契約を解除できない。使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合には労働者に理由を説明しなければならない。
第22条 使用者が労働者に対し特別技術養成を行う場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。
労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する養成費用額を越えてはならない。違約行為のあった場合に労働者が支払う違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき養成費用を超えてはならない。
使用者と労働者が約定した服務期間の場合、使用者は賃金調整システムによって労働者の服務期間における労働報酬を増額しなければならない。
第23条 使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業秘密の保持と知的財産に関する事項を約定することができる。
使用者の商業秘密保持の責任を負う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協議の中で競業制限条項を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業制限期間内に月給制で労働者に対して支払う経済補償について約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支払わなければならない。
第24条 競業制限の対象人員は使用者の高級管理人員、高級技術人員および機密保持義務を負う人員に限られる。競業制限の範囲、地域、期限は使用者と労働者の約定によることとし、競業制限の約定は法律法規の規定に違反することができない。
労働契約の解除あるいは終了後に前項の規定の人員が、もとの企業と同種の製品もしくは業務を生産または経営している競争関係にある他の使用者に到達し、またはもとの企業と競争関係にある同種の製品もしくは業務を自ら開業して生産しもしくは経営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。
第25条 本法第22条および第23条の規定の状況以外には使用者は労働者と労働者が負担する違約金を約定してはならない。
第26条 下記の労働契約は無効または一部無効とする。
①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危機に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結させる場合
②使用者が自らの法定責任を免除し、労働者の権利を排除している場合
③法律、行政法規の強行規定に違反する場合。
労働契約の無効または一部無効については、労働行政機構、労働争議仲裁機構または人民法院が確認する。
第27条 労働契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。
第28条 労働契約の無効が確認されたが、すでに労働者が労務を提供している場合には、使用者は労働者に対して労働報酬を支払わなければならない。労働報酬の金額は同一使用者の相当または類似職場の労働報酬を参考にする
第3章 労働契約の履行と変更
第29条 使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。
第30条 使用者は労働契約および国家規定の約定に従い、期限に満額の労働報酬を支払わなければならない。
使用者の労働報酬の支給遅滞の場合または一部のみの支給の場合には、労働者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。
第31条 使用者は労働達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労働者に残業を強制したり形を変えた残業強制を行ってはならない。使用者が残業を手配する場合には国家関連規定にもとづき労働者に対して残業代を支払わなければならない。
(注)労働ノルマを過重に課してはならない意味
第32条 労働者は使用者の管理人員の規則違反の指揮、危険な作業の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労働条件に対しては批評し、告発し、訴える権利を有する。
第33条 使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投資者、登録、登記届出などの事項を変更しても労働契約の履行に影響を及ぼさない。
第34条 使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する使用者が継続して履行する。
第35条 使用者と労働者は協議により合意に達すれば、労働契約の約定内容を変更することができる。
労働契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労働者双方の署名または押印により効力を生じる。
変更後の労働契約書は使用者と労働者が各自一部を所持しなければならない。
第4章 労働契約の解除と終了
第36条 使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除できる。
第37条 労働者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労働契約を解除できる。労働者が試用期間内にある場合には労働契約を解除できる。
労働者は試用期間中に3日前に使用者に通知し、労働契約を解除できる。
第38条 以下のいずれかの状況にある場合、労働者は使用者に対して労働契約を解除できる。
(1) 使用者が労働契約の約定どおりの労働保護と労働条件を提供しない場合
(2) 使用者が期限に労働報酬を満額支給しない場合
(3) 使用者が法に基づいた労働者のための社会保険費用を納付しない場合
(4) 使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労働者の権益に損害を与える場合
(5) 26条1款規定の規状況によって、労働契約無効を引き起こす場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況
使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作業を指示し、もしくは強制して労働者の人身の安全をおびやかす場合には、労働者はただちに労働契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。
第39条 使用者は労働者に下記のいずれかの状況にある場合、労働契約を解除することができる。
(1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合
(2) 使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労働契約を解除すべき場合
(3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合
(4) 労働者が他の使用者と同時に労働関係を持ち、業務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合
(5) 本法第26条第1項により労働契約が無効と認められる場合
(6) 法により刑事責任を追及された場合
第40条 下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の賃金を支払ったのちに労働契約を解除できる。
(1) 労働者が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、ローテーションして他の業務にも従事できない場合
(2) 労働者が業務に耐えられず、養成訓練もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合
(3) 労働契約の締結時に依拠していた客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり、使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合
第41条 下記のいずれかの状況にあり、労働契約の履行が不可能となり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合には、使用者は人員削減の30日前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。
(1) 企業破産法の規定により重整(注)を行う場合
(2) 生産経営がきわめて困難になった場合
(3) 企業産業転換や技術革新、経営方式調整の場合で、労働契約を変更した後にも、なお人員削除をしなければならない場合
(4) その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能になった場合
人員削減に際しては下記の労働者を優先的に残さなければならない。
(1) 本企業と比較的長期の固定期限付き労働契約を締結している者
(2) 固定期限がない労働契約を締結している者
(3) 家庭に他の就業人員がなく扶養の必要な老人または未成年者のいる者
使用者は本条1款の規定に照らし、人員削減に際して6ヶ月以内に新たに人員を募集する場合には、人員削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人員を優先的に雇用しなければならない。
(注)企業再編
第42条 労働者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。
(1) 職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が職場を離れる前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある労働者が診断を受けている途中あるいは医学的観察期間内である場合
(2) その企業で職業病にかかったか、あるいは業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合
(3) 病気または負傷により規定の医療期間内にある場合
(4) 女子の従業員が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合
(5) その企業で連続して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第43条 使用者の側から労働契約を解除する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労働契約の約定に違反している場合には、労働組合は使用者に是正を要求できる。使用者は労働組合の意見を検討して労働組合に対し処理結果を書面で通知しなければならない。
第44条 下記のいずれかの状況がある場合には労働契約は終了する。
(1) 労働契約期間の満了
(2) 労働者がすでに法により基本養老保険待遇を享受し始めた場合
(3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合
(4) 使用者が法により破産宣告を受けた場合
(5) 使用者が営業許可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第45条 労働契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労働契約は相応の状況が消失するまで継続し、その状況がなくなったときに終了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、労災保険の関連規定の執行による。
第46条 下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労働者に対して経済補償を支払わなければならない。
(1) 労働者が本法第38条の規定により労働契約を解除した場合
(2) 使用者が本法36条の規定により、労働者に労働契約を解除及び使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除した場合
(3) 使用者が本法第40条の規定により労働契約を解除した場合
(4) 使用者が本法第41条第1項の規定により労働契約を解除した場合
(5) 使用者が労働契約の約定条件を維持しまたは引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労働契約を終了する場合
(6) 本法第44条第4項、第5項の規定により労働契約を終了する場合
(7) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第47条 経済補償は労働者がその企業で働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労働者に半月の報酬の経済補償金を支払わなければならない。
労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、経済補償の基準は職工平均月給の3倍を支払い、経済補償の年限は最高12年を越えない。
本条でいう月給とは、労働者の労働契約の解除または終了前の12ヶ月間の平均給料である。
第48条 使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約の継続履行を要求する場合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている経済補償基準の2倍を労働者に対して支払わなければならない。使用者が賠償金を支払った後に労働契約は解除または終了となる。
第49条 国家は労働者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。
基本養老保険の個人口座の異動を徐々に実現する措置をとる。
第50条 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、15日以内に労働者の档案(注)及び社会保険の移転手続を行わなければならない。
労働者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り業務の引継ぎを行わなければならない。使用者が経済補償を支払わなければならない場合には業務引継ぎの終了時に労働者に対して支払わなければならない。
使用者はすでに解除または終了した労働契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。
(注) 人事ファイル
第5章 特別規定
第1節 集団契約
第51条 企業の従業員と使用者とは平等な協議を通じて労働報酬、勤務時間、休憩?休暇、労働安全衛生、保険?福利厚生等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会または従業員すべてに提供して討論を経なければならない。
集団契約は労働組合が企業の従業員側を代表して使用者と締結する。労働組合をまだ設立していない使用者は上級の労働組合の指導により労働者が推薦する代表が使用者と締結する。
第52条 集団契約を締結した後は労働行政部門に報告しなければならない。労働行政部門が集団契約書を受領してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。
法により締結した集団契約は使用者と労働者に拘束力を有する。
第53条 県級以下の地域における建築業、採鉱業、飲食サービス業などの業界は労働組合と企業側代表とが業種別集団契約または地域別集団契約を締結することができる。業種別、地域別集団契約は当地の当該業種、当該地域の使用者と労働者に拘束力を有する。
第54条 企業の従業員と使用者とは労働安全衛生、女性従業員の権益保護、賃金調整システムなどの専門の集団契約を締結することができる。
第55条 集団契約中の労働条件と労働報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労働者が締結する労働契約中の労働条件と労働報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。
第56条 使用者が集団契約に違反し、従業員の労働権益が侵害された場合には、労働組合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を経ても解決しない場合には、労働組合は法により仲裁の申請または訴訟提起をすることができる。
第2節 労務派遣契約
第57条 労務派遣機関は会社法の関連規定に基づき設立し登録資本は50万元を下回ってはならない。
第58条 労務派遣機関は本法の使用者とし、労働者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣機関が派遣労働者と締結する労働契約は本法第17条で規定されている事項以外に、 派遣労働者の派遣先企業および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。
労務派遣機関は派遣労働者と2年以上の固定期限付きの労働契約を締結し、月極めの労働報酬を支払わなければならず、勤務のない期間は労務派遣機関所在地の最低賃金標準により、毎月労働報酬を支払わなければならない。
第59条 労働者を派遣する労務派遣機関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企業(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締結しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労働報酬、社会保険料の金額と支払い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。
派遣先企業は職場の実際上の必要性に基づき労務派遣機関との間で派遣期間を明確にしなければならず、連続した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締結してはならない。
第60条 労務派遣機関は労務派遣協議の内容を派遣労働者に対して告知しなければならない。
労務派遣機関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労働者に支払う労働報酬の上前をはねてはならない。
労務派遣機関と派遣先企業とは派遣労働者から費用を徴収してはならない。
第61条 地域外に労働者を派遣する労務派遣機関は派遣労働者に派遣先所在地区内での標準により労働条件と労働報酬を執行し享受させなければならない。
第62条 派遣先企業は下記の義務を履行しなければならない。
(1) 国家の労働基準を執行し、相応の労働条件と労働保護を提供すること
(2) 派遣労働者への業務上の要求と労働報酬を告知すること
(3) 残業代、業績賞与を支払い、職場に関連する福利厚生待遇を提供すること
(4) 職場で派遣労働者に必要な養成訓練をおこなうこと
(5) 連続派遣の場合には正常な賃金調整システムを実行するlこと
派遣先企業は派遣労働者を他の使用者に再派遣してはならない。
第63条 派遣労働者は派遣先企業の労働者と同工同酬の権利を有する。派遣先企業に同種の職場の他の労働者がいない場合には、派遣先企業所在地同じ職位または類似職位の労働者の報酬に参照して確定する。
第64条 派遣労働者は労務派遣機関または派遣先企業において法により労働組合に参加もしくは組織して、自らの合法的権益を維持する権利を有する。
第65条 派遣労働者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣機関と労働契約を解除することができる。
派遣労働者が本法第39条と40条1項、2項で規定する状況にある場合には、派遣先企業は労働者を労務派遣機関にかえすことができ労務派遣機関は本法関連規定により労働者と労働契約を解除することができる。
第66条 労務派遣は一般に臨時的、補助的もしくは代替的な業務の職場で実施されるべきである。
第67条 派遣先企業は労務派遣機関を設立してはならず、当該企業または所属企業に労働者を派遣してはならない。
第3節 その他の雇用形式
第68条 非全日制雇用は時間給を主とするもので、労働者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一週間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。
第69条 非全日制雇用については口頭による協議を締結する。
非全日制雇用に従事する労働者は一または二以上の使用者と労働契約を締結することができる。ただし後に締結した労働契約は先に締結した労働契約の権利と義務に影響与えてはならない。
第70条 非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。
第71条 非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の終了を通知することができる。雇用の終了には経済補償は支払われない。
第72条 非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。
非全日制雇用の労働報酬の締め日の周期は長くても15日を超えてはならない。
第73条 個人請負業者が労働者を雇用し、本法の規定に違反して労働者に損害を与えた場合、発注側の個人又は組織は個人請負業者と連帯して賠償責任を負う。
第6章 監督検査
第74条 国務院労働行政部門は労働契約制度実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の地方人民政府の労働行政部門は当該行政区域内の労働契約制度の実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の各級人民政府の労働行政部門が労働契約制度実施の監督管理業務を行う際には、労働組合、使用者代表組織および関連業界の主管部門の意見を聴取しなければならない。
第75条 県級以上の地方人民政府の労働行政部門は法により下記の労働契約制度の実施状況につき監督検査を行う。
(1) 使用者が制定した労働規則制度の状況
(2) 使用者が労働者と労働契約を締結し解除した状況
(3) 労務派遣機関と派遣先との労務派遣関連規定の遵守状況
(4) 使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況
(5) 使用者が労働契約で約定した労働報酬を支払い、最低賃金基準を執行している状況
(6) 使用者が各種社会保険に参加し社会保険料を納付している状況
(7) 法律法規の規定するその他の労働監察事項
第76条 県級以上の地方人民政府労働行政部門が監督検査を実施する際に労働契約、集団契約に関する資料を閲覧する権利を有し、労働場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労働者とはいずれも正確な関連状況と資料を提供しなければならない。
労働行政部門の人員が監督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。
第77条 県級以上の人民政府の建設、衛生、安全生産監督管理などの関連主管部門は各自の職責の範囲内で使用者に対して労働契約制度の執行状況を監督管理する。
第78条 労働組合は法による労働者の合法的権益を維持し、使用者に対して労働契約、集団契約の履行状況の監督を行う。使用者が労働関係の法律法規、労働契約、集団契約に違反している場合には、労働組合は意見を提出し、または是正処理をすることを要求できる。労働者が仲裁を申請するかまたは訴訟を提起する場合には、労働組合は法に従った支持と援助を与える。
第79条 いかなる組織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労働行政部門はすみやかに調査、処理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。
第7章 法律責任
第80条 使用者が制定した労働規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労働行政部門により警告され是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第81条 使用者が提供した労働契約書に本法で規定した労働契約の必須条項が記載されていない場合には、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第82条 使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労働者と書面労働契約を締結しない場合には、労働者に対して報酬の2倍の賃金を支払わなければならない。
第83条 使用者が本法の規定に違反し労働者と約定した試用期間は無効であり、労働行政部門により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労働者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労働者に対して賠償金を支払わなければならない。
第84条 使用者が本法の規定に違反して労働者の身分証などの証書を差押えた場合には公安機関により労働者本人に期限内に返還するように命じられ、関連法律規定により罰せられる。
第85条 使用者が本法の規定に違反して労働者に対し担保の提供を要求し、労働者から財物を徴収した場合には労働行政部門により期限内に労働者本人に対して返還することを命じられ、労働者1名につき500元以上2000元以下の基準で罰金に処せられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
労働者が法により労働契約を解除、終了するに際して使用者が労働者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして処罰される。
第86条 使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労働行政部門により期限を定めて労働報酬、残業代または解除、終了した労働契約の経済補償金を支払うよう命じられる。労働報酬が当該地の最低賃金標準より低い場合には、その差額部分を支払わなければならない。期限を過ぎても支払わない場合には使用者は労働者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支払うよう命じられる。
(1) 労働契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労働者に労働報酬を支払った場合
(2) 労働者に当該地の最低賃金標準より低い賃金を労働者に支払った場合
(3) 残業を手配しながら残業代を支払わなかった場合
(4) 労働契約を解除、終了しながら本法の規定に従った経済補償金を労働者に支払わなかった場合
第87条 締結した労働契約が、本法第26条により無効と確認された場合、労働行政部門は500元以上2万元以下の罰金に処することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。
第88条 本法の規定に反して固定期限がない労働契約を締結しない場合には、労働契約を解除または終了する際に使用者は本法第47条に規定する経済補償金基準の2倍を労働者に賠償金として支払わなければならない。
第89条 使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政処罰が与えられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
(1) 暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労働を強制した場合
(2) 規則違反の指示によりまたは危険作業を命じて労働者の人身の安全をおびやかした場合
(3) 侮辱、体罰、殴打、違法な取調べまたは労働者の拘禁が行われた場合
(4) 労働条件が劣悪であり、環境汚染がひどく、労働者の心身に損害を与える場合
第90条 使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労働者に対して労働契約を解除または終了する証明書面を出さない場合、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第91条 使用者は、他の使用者との労働契約を解除または終了していない労働者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。
第92条 労働者が本法の規定に違反して労働契約を解除し、または労働契約中で約定した秘密保持事項もしくは競業制限に違反し、使用者に対し経済損失を与えた場合には賠償責任を負う。
第93条 労務派遣機関が本法の規定に違反した場合には、労働行政部門により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労働者につき1千元以上5千元以下の基準で罰金に処せられ、かつ工商行政管理部門により営業許可を取り消される。派遣労働者の権益が損害を受けた場合には労務派遣機関と派遣先は連帯して賠償責任を負う。
第94条 営業許可なく経営した機関は法により処分され、当該機関の労働者がすでに労働を提供している場合には、処分を受けた機関または出資人が労働者に労働報酬を支払う。
第95条 労働行政部門とその他関連主管部門およびその職員が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労働者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人員およびその他の直接責任ある人員は法により行政処分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。
第8章 附則
第96条 本法第2条第2項に規定した事業単位が任用制労働契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。
第97条 本法施行前にすでに法により締結し、かつ本法施行まで存続する労働契約は、引き続き履行する。
本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労働契約を連続的に締結する回数は、本法施行後に固定期限付き労働契約を継続して締結するときから計算する。
本法施行前にすでに成立した労働関係で、書面契約をまだ締結してない労働契約は、本法施行後一ヶ月以内に締結しなければならない。
本法施行の日まで存続した労働契約で、本法施行後に解除または終止し、本法第46条により経済補償を払うべき場合には、経済補償の年限は本法施行日により、計算する。本法施行前、当時の規定により、使用者は労働者に経済補償金を支払う。
第98条 本法は2008年1月1日より施行する。
2007年6月29日中国の全人代常務委員会28次大会 「労働契約法」を採択した
第1章 総則
第1条 労働契約制度を整備し、調和のとれた安定的労働契約関係を明確し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護するために、本法を制定する。
第2条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民弁非企業単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。
公務員および公務員法によって管理する従業員以外で、国家機関、事業機関、社会団体が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結、履行、変更、解除、終了は本法により執行する。
第3条 労働契約を締結する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。
労働契約は法により締結された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規定された義務を履行しなければならない。
第4条 使用者は法により規則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務を履行することを保障しなければならない。
使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務時間、休憩?休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律および労働達成度管理などの規則制度または重要事項を制定し、改正し、決定する場合には従業員大会または従業員全体での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等な協議を経て確定しなければならない。
規則制度の実施過程で労働組合または従業員が使用者の規則制度は不適当であると考える場合には、使用者に対して提案し協議により改正する権利がある。
労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。
第5条 県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業側代表と健全に労働関係を協議する三者体制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。
第6条 労働組合は労働者と使用者とが法により労働契約を形成し履行するように支援し指導し、使用者と集団協議機構を設立し労働者の合法権益を維持しなければならない。
第2章 労働契約の締結
第7条 使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関係を形成する。使用者は、従業員名簿を作成しなければならない。
第8条 使用者が労働者を雇用する場合、労働者に対して勤務内容、勤務条件、勤務場所、業務上の危険、安全生産状況、労働報酬、その他労働者が知りたいと要求する状況を正しく告知しなければならない。使用者は労働者の労働契約と直接関係する基本的状況につき知る権利を有し労働者は正しく説明しなければならない。
第9条 使用者が労働者を雇用する場合には、労働者に対し担保の提供を求めたりその他の名目で労働者から財物を受取ってはならず、労働者の居民身分証またはその他の証明書を押収してはならない。
第10条 労働関係の成立にあたっては、書面労働契約を締結しなければならない。
すでに労働関係が成立しているが書面形式で労働契約を締結していない場合は、雇用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。
使用者が労働者を雇用する前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者を雇用する日から成立する。
第11条 使用者が雇用の際に書面による労働契約を締結しておらず、労働者と合意した労働報酬が不明確な場合には、新規雇用の労働者の待遇は企業または業界の集団契約の規定の基準により執行しなければならない。集団契約がない場合には使用者は労働者に対し同工報酬(注)を実行しなければならない。
(注) 同一労働同一賃金の原則
第12条 労働契約期間は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3種類とする。
第13条 固定期限付き労働契約とは使用者と労働者とが契約の終了時期を合意している労働契約をいう。
使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限つき労働契約を締結できる。
第14条 固定期限がない労働契約とは使用者と労働者が契約の終了時期を合意していない労働契約をいう。
使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限がない労働契約を締結できる。下記のいずれかの状況があるとき、労働者が労働契約の継続を申し出た場合には固定期限がない労働契約を締結しなければならない。
(1) 労働契約更新時に、労働者がすでに当該使用者において連続して満10年以上勤務している場合
(2) 使用者が労働契約制度を初めて実行するか、または国有企業が制度改革後に新たに労働契約を締結するときに、労働者が当該使用者において連続して満10年以上勤務しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以内の場合
(3) 固定期限付き労働契約を連続して2回締結したのちにさらに更新する場合、但し、労働者は39条と40条1項、2項の状況のない場合
使用者は労働者を雇用してから1年を経って、書面労働契約を締結しない場合、固定期限のない労働契約を締結したと看做す。
第15条 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労働契約をいう。
使用者と労働者とは協議の上合意に達すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約を締結できる。
第16条 労働契約は使用者と労働者が協議のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。
労働契約は使用者と労働者が一部ずつ保有しなければならない。
第17条 労働契約は以下の条項を備えていなければならない。
(1) 使用者の名称、住所および法定代表者または主要責任者
(2) 労働者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番号
(3) 労働契約期限
(4) 勤務内容および勤務場所
(5) 勤務時間および休憩休暇
(6) 労働報酬
(7) 社会保険
(8) 労働保護および労働条件と職業病保護
(9) 法律法規の規定で労働契約に入れるべきとされるその他の事項
労働契約においては前項に規定する必須条項以外に、使用者と労働者が協議のうえ試用期間、従業員養成、商業秘密の保持、補助保険および福利厚生待遇などの事項を約定することができる。
第18条 労働契約において労働報酬および労働条件などの基準が不明確なため争議が起きた場合には使用者と労働者は再度協議することができる。協議不成立の場合には集団契約の規定を適用する。集団契約をしない場合もしくは集団契約でまだ規定していない場合には国家関連規定を適用する。
第19条 労働契約が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労働契約が一年以上三年未満の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労働契約及び固定期限のない労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。
同一の使用者が同一の労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。
一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約または労働契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。
労働契約で試用期間のみを約定しているか、または労働契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、当該期間を労働契約の期間とする。
第20条 労働者の試用期間の賃金は当該会社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賃金を下回ってはならない。
第21条 試用期間中は39条と40条1項、2項の場合を除いて、使用者は労働契約を解除できない。使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合には労働者に理由を説明しなければならない。
第22条 使用者が労働者に対し特別技術養成を行う場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。
労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する養成費用額を越えてはならない。違約行為のあった場合に労働者が支払う違約金は、服務期間の未履行部分に割り当てられるべき養成費用を超えてはならない。
使用者と労働者が約定した服務期間の場合、使用者は賃金調整システムによって労働者の服務期間における労働報酬を増額しなければならない。
第23条 使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業秘密の保持と知的財産に関する事項を約定することができる。
使用者の商業秘密保持の責任を負う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協議の中で競業制限条項を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業制限期間内に月給制で労働者に対して支払う経済補償について約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支払わなければならない。
第24条 競業制限の対象人員は使用者の高級管理人員、高級技術人員および機密保持義務を負う人員に限られる。競業制限の範囲、地域、期限は使用者と労働者の約定によることとし、競業制限の約定は法律法規の規定に違反することができない。
労働契約の解除あるいは終了後に前項の規定の人員が、もとの企業と同種の製品もしくは業務を生産または経営している競争関係にある他の使用者に到達し、またはもとの企業と競争関係にある同種の製品もしくは業務を自ら開業して生産しもしくは経営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。
第25条 本法第22条および第23条の規定の状況以外には使用者は労働者と労働者が負担する違約金を約定してはならない。
第26条 下記の労働契約は無効または一部無効とする。
①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危機に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結させる場合
②使用者が自らの法定責任を免除し、労働者の権利を排除している場合
③法律、行政法規の強行規定に違反する場合。
労働契約の無効または一部無効については、労働行政機構、労働争議仲裁機構または人民法院が確認する。
第27条 労働契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合には、他の部分は、なお有効である。
第28条 労働契約の無効が確認されたが、すでに労働者が労務を提供している場合には、使用者は労働者に対して労働報酬を支払わなければならない。労働報酬の金額は同一使用者の相当または類似職場の労働報酬を参考にする
第3章 労働契約の履行と変更
第29条 使用者と労働者は労働契約の約定により全面的に各自の義務を履行しなければならない。
第30条 使用者は労働契約および国家規定の約定に従い、期限に満額の労働報酬を支払わなければならない。
使用者の労働報酬の支給遅滞の場合または一部のみの支給の場合には、労働者は人民法院に対し支給命令を申請することができる。
第31条 使用者は労働達成基準を厳格に執行しなければならず(注)、労働者に残業を強制したり形を変えた残業強制を行ってはならない。使用者が残業を手配する場合には国家関連規定にもとづき労働者に対して残業代を支払わなければならない。
(注)労働ノルマを過重に課してはならない意味
第32条 労働者は使用者の管理人員の規則違反の指揮、危険な作業の強制に対して拒否する権利を有し、そのような拒否を労働契約の約定行為の違反とみなしてはならない。生命の安全及び身体の健康をおびやかす労働条件に対しては批評し、告発し、訴える権利を有する。
第33条 使用者が名称、法定代表者、主要責任者または投資者、登録、登記届出などの事項を変更しても労働契約の履行に影響を及ぼさない。
第34条 使用者に合併または分割等の状況が生じても元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する使用者が継続して履行する。
第35条 使用者と労働者は協議により合意に達すれば、労働契約の約定内容を変更することができる。
労働契約の変更は書面に変更内容を記載する書面形式を採用しなければならず、使用者と労働者双方の署名または押印により効力を生じる。
変更後の労働契約書は使用者と労働者が各自一部を所持しなければならない。
第4章 労働契約の解除と終了
第36条 使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除できる。
第37条 労働者は30日前に書面形式の通知を使用者に提出することで労働契約を解除できる。労働者が試用期間内にある場合には労働契約を解除できる。
労働者は試用期間中に3日前に使用者に通知し、労働契約を解除できる。
第38条 以下のいずれかの状況にある場合、労働者は使用者に対して労働契約を解除できる。
(1) 使用者が労働契約の約定どおりの労働保護と労働条件を提供しない場合
(2) 使用者が期限に労働報酬を満額支給しない場合
(3) 使用者が法に基づいた労働者のための社会保険費用を納付しない場合
(4) 使用者の規則制度が法律法規の規定に違反し労働者の権益に損害を与える場合
(5) 26条1款規定の規状況によって、労働契約無効を引き起こす場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況
使用者が暴力、威嚇または違法に人身の事由を制限する手段で労働者に労働を強制し、あるいは使用者が規則に違反して、危険な作業を指示し、もしくは強制して労働者の人身の安全をおびやかす場合には、労働者はただちに労働契約を解除でき、使用者に事前に告知する必要がない。
第39条 使用者は労働者に下記のいずれかの状況にある場合、労働契約を解除することができる。
(1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合
(2) 使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労働契約を解除すべき場合
(3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者の利益に重大な損害を与えた場合
(4) 労働者が他の使用者と同時に労働関係を持ち、業務遂行に著しい影響を与えて、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合
(5) 本法第26条第1項により労働契約が無効と認められる場合
(6) 法により刑事責任を追及された場合
第40条 下記のいずれかの状況にある場合、使用者は30日前に、書面形式により労働者本人に通知するか、または労働者に1か月分の賃金を支払ったのちに労働契約を解除できる。
(1) 労働者が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、ローテーションして他の業務にも従事できない場合
(2) 労働者が業務に耐えられず、養成訓練もしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合
(3) 労働契約の締結時に依拠していた客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり、使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合
第41条 下記のいずれかの状況にあり、労働契約の履行が不可能となり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合には、使用者は人員削減の30日前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。
(1) 企業破産法の規定により重整(注)を行う場合
(2) 生産経営がきわめて困難になった場合
(3) 企業産業転換や技術革新、経営方式調整の場合で、労働契約を変更した後にも、なお人員削除をしなければならない場合
(4) その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能になった場合
人員削減に際しては下記の労働者を優先的に残さなければならない。
(1) 本企業と比較的長期の固定期限付き労働契約を締結している者
(2) 固定期限がない労働契約を締結している者
(3) 家庭に他の就業人員がなく扶養の必要な老人または未成年者のいる者
使用者は本条1款の規定に照らし、人員削減に際して6ヶ月以内に新たに人員を募集する場合には、人員削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下では削減された人員を優先的に雇用しなければならない。
(注)企業再編
第42条 労働者に下記のいずれかの状況がある場合には、使用者は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除することができない。
(1) 職業病の危険を伴う業務に接して従事していた労働者が職場を離れる前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある労働者が診断を受けている途中あるいは医学的観察期間内である場合
(2) その企業で職業病にかかったか、あるいは業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合
(3) 病気または負傷により規定の医療期間内にある場合
(4) 女子の従業員が妊娠、出産、哺乳の期間内である場合
(5) その企業で連続して満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第43条 使用者の側から労働契約を解除する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。使用者が法律、行政法規の規定もしくは労働契約の約定に違反している場合には、労働組合は使用者に是正を要求できる。使用者は労働組合の意見を検討して労働組合に対し処理結果を書面で通知しなければならない。
第44条 下記のいずれかの状況がある場合には労働契約は終了する。
(1) 労働契約期間の満了
(2) 労働者がすでに法により基本養老保険待遇を享受し始めた場合
(3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告もしくは失踪宣告を受けた場合
(4) 使用者が法により破産宣告を受けた場合
(5) 使用者が営業許可取消しもしくは閉鎖命令、撤退及び解散を受けた場合
(6) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第45条 労働契約が満了したが、本法第42条に規定する状況がある場合、労働契約は相応の状況が消失するまで継続し、その状況がなくなったときに終了する。ただし、本法第42条第2項の規定した部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、労災保険の関連規定の執行による。
第46条 下記のいずれかの状況がある場合には使用者は労働者に対して経済補償を支払わなければならない。
(1) 労働者が本法第38条の規定により労働契約を解除した場合
(2) 使用者が本法36条の規定により、労働者に労働契約を解除及び使用者と労働者は協議のうえ合意に達すれば労働契約を解除した場合
(3) 使用者が本法第40条の規定により労働契約を解除した場合
(4) 使用者が本法第41条第1項の規定により労働契約を解除した場合
(5) 使用者が労働契約の約定条件を維持しまたは引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、本法第44条第1項の規定により固定期限付き労働契約を終了する場合
(6) 本法第44条第4項、第5項の規定により労働契約を終了する場合
(7) 法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合
第47条 経済補償は労働者がその企業で働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。6ヶ月以上一年未満の場合は一年として計算する。6か月未満の場合、労働者に半月の報酬の経済補償金を支払わなければならない。
労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の前年度職工平均月給の3倍以上になる場合、経済補償の基準は職工平均月給の3倍を支払い、経済補償の年限は最高12年を越えない。
本条でいう月給とは、労働者の労働契約の解除または終了前の12ヶ月間の平均給料である。
第48条 使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約の継続履行を要求する場合には、使用者は継続履行をしなければならない。労働者が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には使用者は本法第87条に規定されている経済補償基準の2倍を労働者に対して支払わなければならない。使用者が賠償金を支払った後に労働契約は解除または終了となる。
第49条 国家は労働者社会保険を地域の渡り移動する措置をとる。
基本養老保険の個人口座の異動を徐々に実現する措置をとる。
第50条 使用者は労働契約を解除または終了する日に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、15日以内に労働者の档案(注)及び社会保険の移転手続を行わなければならない。
労働者は双方の約定に基づき、誠実信用の原則を守り業務の引継ぎを行わなければならない。使用者が経済補償を支払わなければならない場合には業務引継ぎの終了時に労働者に対して支払わなければならない。
使用者はすでに解除または終了した労働契約書を2年以上、当局の調査のために保存しなければならない。
(注) 人事ファイル
第5章 特別規定
第1節 集団契約
第51条 企業の従業員と使用者とは平等な協議を通じて労働報酬、勤務時間、休憩?休暇、労働安全衛生、保険?福利厚生等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会または従業員すべてに提供して討論を経なければならない。
集団契約は労働組合が企業の従業員側を代表して使用者と締結する。労働組合をまだ設立していない使用者は上級の労働組合の指導により労働者が推薦する代表が使用者と締結する。
第52条 集団契約を締結した後は労働行政部門に報告しなければならない。労働行政部門が集団契約書を受領してから15日以内に異議を提出しない場合には集団契約はただちに効力を生じる。
法により締結した集団契約は使用者と労働者に拘束力を有する。
第53条 県級以下の地域における建築業、採鉱業、飲食サービス業などの業界は労働組合と企業側代表とが業種別集団契約または地域別集団契約を締結することができる。業種別、地域別集団契約は当地の当該業種、当該地域の使用者と労働者に拘束力を有する。
第54条 企業の従業員と使用者とは労働安全衛生、女性従業員の権益保護、賃金調整システムなどの専門の集団契約を締結することができる。
第55条 集団契約中の労働条件と労働報酬の標準は当地の人民政府の規定する最低標準より高くなければならない。使用者と労働者が締結する労働契約中の労働条件と労働報酬の標準は集団契約の規定する標準より低くなってはならない。
第56条 使用者が集団契約に違反し、従業員の労働権益が侵害された場合には、労働組合は法により使用者に責任を負うように要求することができる。集団契約の履行により争議が発生し、協議を経ても解決しない場合には、労働組合は法により仲裁の申請または訴訟提起をすることができる。
第2節 労務派遣契約
第57条 労務派遣機関は会社法の関連規定に基づき設立し登録資本は50万元を下回ってはならない。
第58条 労務派遣機関は本法の使用者とし、労働者に対する使用者の義務を履行しなければならない。労務派遣機関が派遣労働者と締結する労働契約は本法第17条で規定されている事項以外に、 派遣労働者の派遣先企業および派遣期間、職場などの状況が記載されていなければならない。
労務派遣機関は派遣労働者と2年以上の固定期限付きの労働契約を締結し、月極めの労働報酬を支払わなければならず、勤務のない期間は労務派遣機関所在地の最低賃金標準により、毎月労働報酬を支払わなければならない。
第59条 労働者を派遣する労務派遣機関は労務派遣形式で派遣を受ける派遣先企業(以下、派遣先と言う)と労務派遣協議を締結しなければならない。労務派遣協議には、派遣される職場、人数、派遣期間、労働報酬、社会保険料の金額と支払い方法、協議に違反した場合の責任について明確にしなければならない。
派遣先企業は職場の実際上の必要性に基づき労務派遣機関との間で派遣期間を明確にしなければならず、連続した派遣期間を分割して複数の短期労務派遣協議を締結してはならない。
第60条 労務派遣機関は労務派遣協議の内容を派遣労働者に対して告知しなければならない。
労務派遣機関は派遣先が労務派遣協議に基づき派遣労働者に支払う労働報酬の上前をはねてはならない。
労務派遣機関と派遣先企業とは派遣労働者から費用を徴収してはならない。
第61条 地域外に労働者を派遣する労務派遣機関は派遣労働者に派遣先所在地区内での標準により労働条件と労働報酬を執行し享受させなければならない。
第62条 派遣先企業は下記の義務を履行しなければならない。
(1) 国家の労働基準を執行し、相応の労働条件と労働保護を提供すること
(2) 派遣労働者への業務上の要求と労働報酬を告知すること
(3) 残業代、業績賞与を支払い、職場に関連する福利厚生待遇を提供すること
(4) 職場で派遣労働者に必要な養成訓練をおこなうこと
(5) 連続派遣の場合には正常な賃金調整システムを実行するlこと
派遣先企業は派遣労働者を他の使用者に再派遣してはならない。
第63条 派遣労働者は派遣先企業の労働者と同工同酬の権利を有する。派遣先企業に同種の職場の他の労働者がいない場合には、派遣先企業所在地同じ職位または類似職位の労働者の報酬に参照して確定する。
第64条 派遣労働者は労務派遣機関または派遣先企業において法により労働組合に参加もしくは組織して、自らの合法的権益を維持する権利を有する。
第65条 派遣労働者は本法第36条、第38条の規定により、労務派遣機関と労働契約を解除することができる。
派遣労働者が本法第39条と40条1項、2項で規定する状況にある場合には、派遣先企業は労働者を労務派遣機関にかえすことができ労務派遣機関は本法関連規定により労働者と労働契約を解除することができる。
第66条 労務派遣は一般に臨時的、補助的もしくは代替的な業務の職場で実施されるべきである。
第67条 派遣先企業は労務派遣機関を設立してはならず、当該企業または所属企業に労働者を派遣してはならない。
第3節 その他の雇用形式
第68条 非全日制雇用は時間給を主とするもので、労働者が同一使用者のもとで一般に一日の勤務時間が平均して4時間を超えず、一週間の勤務時間が累計で24時間を超えない雇用形式を指す。
第69条 非全日制雇用については口頭による協議を締結する。
非全日制雇用に従事する労働者は一または二以上の使用者と労働契約を締結することができる。ただし後に締結した労働契約は先に締結した労働契約の権利と義務に影響与えてはならない。
第70条 非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。
第71条 非全日制雇用の双方当事者はどちらからでも、いつでも相手方に雇用の終了を通知することができる。雇用の終了には経済補償は支払われない。
第72条 非全日制雇用の時給標準は使用者所在地の最低時給標準に低くてはならない。
非全日制雇用の労働報酬の締め日の周期は長くても15日を超えてはならない。
第73条 個人請負業者が労働者を雇用し、本法の規定に違反して労働者に損害を与えた場合、発注側の個人又は組織は個人請負業者と連帯して賠償責任を負う。
第6章 監督検査
第74条 国務院労働行政部門は労働契約制度実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の地方人民政府の労働行政部門は当該行政区域内の労働契約制度の実施の監督管理の責任を負う。
県級以上の各級人民政府の労働行政部門が労働契約制度実施の監督管理業務を行う際には、労働組合、使用者代表組織および関連業界の主管部門の意見を聴取しなければならない。
第75条 県級以上の地方人民政府の労働行政部門は法により下記の労働契約制度の実施状況につき監督検査を行う。
(1) 使用者が制定した労働規則制度の状況
(2) 使用者が労働者と労働契約を締結し解除した状況
(3) 労務派遣機関と派遣先との労務派遣関連規定の遵守状況
(4) 使用者の勤務時間と休憩休暇の規定の遵守状況
(5) 使用者が労働契約で約定した労働報酬を支払い、最低賃金基準を執行している状況
(6) 使用者が各種社会保険に参加し社会保険料を納付している状況
(7) 法律法規の規定するその他の労働監察事項
第76条 県級以上の地方人民政府労働行政部門が監督検査を実施する際に労働契約、集団契約に関する資料を閲覧する権利を有し、労働場所で実地検査を行う権利を有し、使用者と労働者とはいずれも正確な関連状況と資料を提供しなければならない。
労働行政部門の人員が監督検査を行う場合には証明書を提示しなければならず、法に従った礼節のある法執行を行わなければならない。
第77条 県級以上の人民政府の建設、衛生、安全生産監督管理などの関連主管部門は各自の職責の範囲内で使用者に対して労働契約制度の執行状況を監督管理する。
第78条 労働組合は法による労働者の合法的権益を維持し、使用者に対して労働契約、集団契約の履行状況の監督を行う。使用者が労働関係の法律法規、労働契約、集団契約に違反している場合には、労働組合は意見を提出し、または是正処理をすることを要求できる。労働者が仲裁を申請するかまたは訴訟を提起する場合には、労働組合は法に従った支持と援助を与える。
第79条 いかなる組織または個人も本法違反の行為について告発する権利を有し、県級以上の人民政府労働行政部門はすみやかに調査、処理し、告発につき功労のあった者には報償金を与えなければならない。
第7章 法律責任
第80条 使用者が制定した労働規則制度が法律、法規の規定に違反している場合には無効であり、労働行政部門により警告され是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第81条 使用者が提供した労働契約書に本法で規定した労働契約の必須条項が記載されていない場合には、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第82条 使用者が雇用の日から1ヶ月を超えても労働者と書面労働契約を締結しない場合には、労働者に対して報酬の2倍の賃金を支払わなければならない。
第83条 使用者が本法の規定に違反し労働者と約定した試用期間は無効であり、労働行政部門により是正を命じられ、違法に約定した試用期間がすでに履行された場合には、使用者は労働者の月給を基準として、違法に約定した試用期間の期限に基づき労働者に対して賠償金を支払わなければならない。
第84条 使用者が本法の規定に違反して労働者の身分証などの証書を差押えた場合には公安機関により労働者本人に期限内に返還するように命じられ、関連法律規定により罰せられる。
第85条 使用者が本法の規定に違反して労働者に対し担保の提供を要求し、労働者から財物を徴収した場合には労働行政部門により期限内に労働者本人に対して返還することを命じられ、労働者1名につき500元以上2000元以下の基準で罰金に処せられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
労働者が法により労働契約を解除、終了するに際して使用者が労働者の档案またはその他の物品を差押えた場合には前項の規定に照らして処罰される。
第86条 使用者が下記のいずれかの状況にある場合には、労働行政部門により期限を定めて労働報酬、残業代または解除、終了した労働契約の経済補償金を支払うよう命じられる。労働報酬が当該地の最低賃金標準より低い場合には、その差額部分を支払わなければならない。期限を過ぎても支払わない場合には使用者は労働者に対し50%以上100%以下の基準で賠償金を付加して支払うよう命じられる。
(1) 労働契約の約定に従わないか、または本法の規定に従わないで労働者に労働報酬を支払った場合
(2) 労働者に当該地の最低賃金標準より低い賃金を労働者に支払った場合
(3) 残業を手配しながら残業代を支払わなかった場合
(4) 労働契約を解除、終了しながら本法の規定に従った経済補償金を労働者に支払わなかった場合
第87条 締結した労働契約が、本法第26条により無効と確認された場合、労働行政部門は500元以上2万元以下の罰金に処することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。
第88条 本法の規定に反して固定期限がない労働契約を締結しない場合には、労働契約を解除または終了する際に使用者は本法第47条に規定する経済補償金基準の2倍を労働者に賠償金として支払わなければならない。
第89条 使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政処罰が与えられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
(1) 暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労働を強制した場合
(2) 規則違反の指示によりまたは危険作業を命じて労働者の人身の安全をおびやかした場合
(3) 侮辱、体罰、殴打、違法な取調べまたは労働者の拘禁が行われた場合
(4) 労働条件が劣悪であり、環境汚染がひどく、労働者の心身に損害を与える場合
第90条 使用者が本法第50条第1項の規定に従わず、労働者に対して労働契約を解除または終了する証明書面を出さない場合、労働行政部門により是正を命じられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
第91条 使用者は、他の使用者との労働契約を解除または終了していない労働者を雇用し、もとの使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。
第92条 労働者が本法の規定に違反して労働契約を解除し、または労働契約中で約定した秘密保持事項もしくは競業制限に違反し、使用者に対し経済損失を与えた場合には賠償責任を負う。
第93条 労務派遣機関が本法の規定に違反した場合には、労働行政部門により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労働者につき1千元以上5千元以下の基準で罰金に処せられ、かつ工商行政管理部門により営業許可を取り消される。派遣労働者の権益が損害を受けた場合には労務派遣機関と派遣先は連帯して賠償責任を負う。
第94条 営業許可なく経営した機関は法により処分され、当該機関の労働者がすでに労働を提供している場合には、処分を受けた機関または出資人が労働者に労働報酬を支払う。
第95条 労働行政部門とその他関連主管部門およびその職員が法定の職責を履行せず、もしくは違法に職権を行使し、使用者または労働者の合法権益に損害を与えた場合には賠償責任を負う。直接責任を負う主管人員およびその他の直接責任ある人員は法により行政処分が与えられる。犯罪を構成する場合には法による刑事責任を追及する。
第8章 附則
第96条 本法第2条第2項に規定した事業単位が任用制労働契約を採用し、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。
第97条 本法施行前にすでに法により締結し、かつ本法施行まで存続する労働契約は、引き続き履行する。
本法第14条第2項第3項が規定した固定契約付き労働契約を連続的に締結する回数は、本法施行後に固定期限付き労働契約を継続して締結するときから計算する。
本法施行前にすでに成立した労働関係で、書面契約をまだ締結してない労働契約は、本法施行後一ヶ月以内に締結しなければならない。
本法施行の日まで存続した労働契約で、本法施行後に解除または終止し、本法第46条により経済補償を払うべき場合には、経済補償の年限は本法施行日により、計算する。本法施行前、当時の規定により、使用者は労働者に経済補償金を支払う。
第98条 本法は2008年1月1日より施行する。
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