一、 出資可能性
三資企業法に起きましては以下の通り定められております。
① 《中華人民共和国中外合資経営企業法》第五条により、合弁企業の投資者は現金、実物、工業所有権1等で出資することができます。
② 《中華人民共和国中外合作経営企業法》第八条の規定により、合作者は現金、実物、土地使用権、工業所有権、ノウハウまたはその他の財産権利をもって、投資あるいは提供することを合作条件とすることができます。
③ 《中華人民共和国外資企業法実施細則》第二十五条により、外国投資者は自由兌換のできる外貨で出資することができ、機械設備、工業所有権、技術等で価額評価を経て出資することができます。
特許権は一種の工業所有権ですので、上記の法律により、外国投資者は特許権をもって、中国で独資、合弁または合作企業を設立することができます。
二、出資制限
特許権を以って、中国で会社を設立することができますが、以下のような制限があります。
① 特許権の所有権。
成立する企業の種類を問わず、投資者が特許権の所有者であることが要求され、中国の知的財産権を管轄する当局から発行された特許証書を以って、所有権者の証明になります。
② 特許権の価格評価方法と上限
特許権の価額評価は一般的に評価師(中国語:評估師)事務所が行っており、合弁企業の場合、特許権での投資方式は合弁企業の契約と定款の中に規定すべきであり、その価額は合弁各方の協議で決定します。
合弁企業または独資企業を設立する場合、特許権の評価価額は設立する企業の登録資本金の20%を超えてはいけません。合作企業を設立の場合は合弁企業の規定が類推適用されます。
③ 独資企業の場合
特許権で独資企業を設立するとき、所有権証書の写し、有効状況、実用性、評価根拠などを外資企業設立申請書と同時に審査批准機関に提出する必要があります。
④ 合作企業設立の場合
期限通りに投資、合作条件を提供することを要し、期限を越える場合、工商行政管理機関から履行の催促がなされます。中外合作者の投資あるいは提供する合作条件は、中国の登録会計士または関係機構の検査を経て、証明の提出が求められます。
⑤ 合弁企業設立の場合
特許権による出資がなされた後、審査機関からの検査が入る可能性があり、投資に用いた特許権が設立当初外国投資者の提供資料と一致しない場合、審査批准機関から修正を指示されることがあります。
1《工業所有権の保護に関するパリ条約》により、工業所有権は特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号などを含むものである。
木曜日, 1月 04, 2007
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