会社を設立の税務登記
1.設立税務登記の義務
(1)中国の税収管理は行政の最高機関である国務院が制定する「中華人民共和国税収管理 法」、「中華人民共和国税収管理実地細則」および「中華人民共和国刑法」などの税法と行 政法規を基本根拠としています。この税法と行政法規に従い、税務行政が行われ、課税の開 始、停止、免税、減税、還付、追徴などの税務執行が行われています。
(2)国務院の税務主管部門が中国の税収管理を行いますが、地方の各級人民政府は、管轄 行政区域内の国家税務局および地方税務局などの税務機関の税収管理を支援しています。
(3)税務機関は生産、経営を開始する場合、納税義務者に対して経済活動を登記すること を義務付けています。
2.税務登記の届出期限
生産、経営に携わる納税者は、工商行政管理機構から営業許可証を取得した日から30日以 内に管轄内の税務機関で税務登記を行います。
3.税務登記の添付書類と申請先
税務機関から税務登記申請書を受領し必要事項を記入してから、以下の書類および証明書を添付して指定の申請先に提出します。
添付書類
① 工商行政管理機構から取得した営業許可証、その他の該当する営業許可証
三資企業(独資、合弁、合作)の場合、対外経済貿易委員会からの許可証が必要です。
② 組織機構のコード認証
③ 身分証明書、パスポート、法的に身分を証明するその他の証明書
④ 登記住所、生産、経営場所の不動産権利書および使用権証明書または賃貸借契約書
⑤ 関連の契約、定款、協定書
三資企業の場合、フィジビリティ・スタディが必要です。
⑥ 払込済証明書または資金の出所証明書
⑦ 主管部門からの許可証明書
⑧ 支社の場合は、本社の営業許可書と税務登記証
⑨ 投資者が複数の場合は、各投資者の税務登記証
合弁、合作企業の場合は、中国側の投資者の税務登記証
⑩ 税務機関に求められる関連証書、証明書および書類
納税義務者は、上記の証書や証明書および書類の副本とコピーを合わせて提出しますが、
税務機関は審査、照合した後、副本は納税義務者に返却し、コピーは保管します。
税務登記申請先
上海市の場合 住所 上海市陸家浜路1060号1号ビル2階
電話 6376-7199 6318-5500(内線1203)
営業時間 平日 午前9時~11時、午後1時~4時
4.税務登記証の発行
税務機関は、納税者から提出された税務登記申請書、証書、証明書および書類を審査して 規定に合致している場合は、税務登記証を発給するとともに税務登記 簿を作成して管理 を行い、管理費を徴収します。
(1)税務登記証に記載される主な内容
① 納税者の名称
② 住所
③ 経営場所
④ 税務登記番号
⑤ 法定代表者
⑥ 経営方式
⑦ 経営範囲
⑧ 経営期間
⑨ 有効期限
(2)税務登記証の重要性
税務登記証は下記の税務関連手続きに必要となる重要な証書です。
① 銀行口座開設
② 免税、減税、税金還付申告
③ 申告期限の延期、延長の申請
④ 発票(領収書)の購入
⑤ 管轄外経営活動に関する税収管理証明書の発行
⑥ 営業停止、休業の申請
⑦ その他の税務関連申請
(3)税務登記証の掲示、禁止事項、紛失
① 掲示
税務登記証は、経営場所、事務所に掲示して必要に応じ税務機関の検査を受ける必要があります。
② 禁止事項
転貸、改ざん、売買、偽造をしてはなりません。
③ 紛失
万が一、紛失した場合は15日以内に税務機関に書面で報告し、新聞に「廃棄公
告」を掲載しなければなりません。
5.税務登記の変更
(1)変更事項が税務登記証の内容におよぶとき
変更登記事項が税務登記の内容におよぶときは、工商行政管理機構または関連部門から変更が 許可された日、あるいは変更が成立された日から30日以内に、税務機関に下記の証書、証明 書および書類を添えて旧税務機関で税務登記変更申請を行います。
添付書類
① 工商許可証書またはその他の許可書
② 登記内容の変更に関する議事録および関連証明書
③ 税務機関が発行した旧税務登記証の原本と副本
④ 税務機関から要求されるその他の関連証書、証明および書類
(2)更事項が税務登記証の内容におよんでいないとき
変更登記事項が税務登記証の内容におよんでいないときは、工商行政管理機構またはその他の関 連部門から変更を許可された日、あるいは変更が成立した日から30日以内に旧税務機関で税務 登記変更申請を行います。
添付書類
① 工商許可証書またはその他の許可書
② 登記内容の変更に関する議事録および関連証明書
③ 税務機関から要求されるその他の関連証書、証明書および書類
提出する証書、証明書および書類について、税務登記証の原本と副本を提出する場合を除き、そ の他の証書、証明書および書類は、副本とコピーを各一部提出します。税務機関は審査した終了 後、副本と原本は納税者に返却し、コピーは税務機関が保存します。
(A)増値税一般納税者の取消にともなう変更登記
増値税一般納税者の資格が取り消され、税務登記の変更が必要となった場合は、下記の書類を添
えて申請します。
① 増値税一般納税者の認定書原本
② 税務機関から交付された旧税務登記証の原本と副本
③ 税務機関から要求されるその他の関連証書、証明および書類
(B)新税務登記証の発行
税務機関または税務登記処は、納税義務者から申請のあった証書、証明書および書類と税務登記 変更申請書を審査して、その要件を満たしていれば変更登記を承認します。変更登記が終了する と旧税務登記証を回収し、新しい税務登記証を発行し、税務登記簿管理費を徴収します。
6.税務登記の抹消
(1)一般的な抹消手続き
納税者は、所定の必要事項を記入した税務登記抹消申請書を、税務機関に申請します。添付する書類は以下のとおりです。
① 主管部門あるいは董事会議事録およびその他の関連資料
② 税務機関から発行された税務登記証の原本と副本
③ 発票(領収書)購入印刷簿
④ 未使用の発票(領収書)またはその他の税収証明
⑤ 税務機関から求められたその他の関連証書、証明書および書類
提出された証書、証明書および書類を審査照合した税務機関は、間違いがなければ受理した日から 3日以内に税務登記証の原本と副本、発票(領収書)購入印刷簿、未使用の発票(領収書)および その他の税収証明を回収し税務登記を抹消します。
(2)解散・倒産・撤退
① 工商行政管理機構で登記が必要なとき
納税者が解散、倒産、撤退およびその他の原因により法的に納税義務を終了するとき、工商行 政管理機構で解散登記を行いますが、その前に税務機関で税務登記の抹消手続きをしなければ なりません。
② 工商行政管理機構で登記が必要ないとき
規定により工商行政管理機構で登記を行う必要がない場合は、関連機関から許可された日、または廃止の日から15日以内に、関連証書を添付して税務機関で税務登記抹消手続きを行う必要があります。
(3)住所等の移転
① 納税者が住所、経営場所を移転することにより、税務機関が変更になる場合、工商行政管理機構で変更登記申請を行いますが、税務登記が抹消される前に、あるいは住所、経営場所を移転する前に、税務機関で税務登記の抹消申請を行い、旧税務機関の許可を受けてから、納税者移転通知書を受領し30日以内に、新たな税務機関に対して税務登記申請を行う必要があります。
② 税務機関は、納税者が提出した税務登記抹消申請書および関連証書、証明書、書類を受理した日から30日以内に、納税者が納付すべき金額、延滞金、罰金を清算し審査意見付きの「税務登記抹消申請書」を1部納税者に返却します。
③ 納税者が指定された期限内に、納付すべき金額、延滞金、罰金などを納付しない場合は、税務機関は法律に基づき処罰することができます。
④ 税務戸籍の移転を行う納税者は、納税者移転通知書と変更済の営業許可証、その他の営業証明およびその他の有効書類を添えて、税務登記受付処で税収管理査定手続きを行う必要があり、税収管理査定受付証明書と納税者移転通知書および税務登記に必要な資料を添付して、移転先の税務機関または税務登記受付処で新たに税務登記を行うことになります。
(4)営業許可の取消
納税者は工商行政管理機構から営業許可が取消された場合には、取消されてから15日以内に、税務機関で税務登記の抹消手続きを行う必要がありますが、税務登記を抹消する前に、税務機関に納付すべき金額、滞納金、罰金などを精算しなければなりません。
7.税務登記の更新制度
税務機関は発行済みの税務登記証を定期的に更新する制度を設けています。納税者は定められた
期限内に税務登記の更新手続きを行う必要があります。
(1)更新手続き
税務登記証の更新申請書を税務機関から受領して、規定どおり記入して申請を行います。
(2)添付書類
税務登記更新申請を税務機関に提出する際に、下記の証書、書類を添付する必要があります。
① 税務登記証の原本と副本
② 関連する機関の書類(副本とコピー)
③ 営業許可書または国家機関の証書、社会団体の証書およびその他の許可された会社設立証明書と書類
④ 技術監査部門から発行された全国統一コード証書およびICカード
⑤ 法人の責任者および財務責任者、税務業務を扱う従業員の身分証明書、証書
⑥ 個人事業主、パートナー、財務担当者、税務業務を扱う従業員の身分証明書
⑦ 主要取引銀行の口座、納税専用口座およびその他の銀行口座の資料
⑧ 払込済証明書、資金出所の証明書
⑨ 関する契約、定款、協定書
⑩ 主管上級部門の承認文書
⑪ 物価部門から発行された料金受取許可証
⑫ 支局の税務登記証を更新する場合、本社の営業許可証と税務登記証
⑬ 税務機関から求められたその他の関連証書、証明書およびその他の書類
(3)承認
税務機関は納税者から提出された関連証書、証明書および書類と税務登記申請書類を審査、確認を行い、更新を承認する場合は、旧税務登記証の正本と副本を回収します。新規の税務登記証の正本と副本が交付すると同時に税務登記簿作成管理費を徴収します。
(4)書類等の返却
税務機関の審査、確認後は、証書、証明書および書類の副本は納税者に返却されますが、コピーは税務機関に保存されます。
8.税務登記証の紛失
税務登記証を紛失した場合、税務機関に書面による報告を行うと共に、上海市で発行される新聞に「廃棄公告」を掲載する必要がありますが、同時に、税務登記証の再発行を申請しなければなりません。
9.税務登記の年度検査
(1)一般的年度検査
① 納税者は、年度検査申請書に所定の事項を記入して、指定された期限までに税務機関に申請することになります。
添付書類
a. 税務登記証の正本と副本
b. その他の証書および資料の副本とコピー
c. 営業許可証、その他の関連する証書
d. 組織機構のコード認証
e. 登記された住所、生産、経営の場所の不動産権利書または使用権証書および賃貸借契約書
f. 主要取引銀行の口座開設許可証
支局の場合は、本社の営業許可証と組織機構のコード認証
g. 税務機関から提出を求められるその他の関連証書、証明書および書類
② 検査と確認
税務機関は、納税者から提出された年度検査申請書と証書、証明書および書類を検査、確認します。
③ 年度検査合格と書類等の返却
税務機関は、検査、確認を行った後、年度検査に合格した場合は、税務登記証、の正・副本に年度検査済のシールを貼付して返却します。その他の証明書および書類の副本を返却し、コピーは保存することになっています。
(2)外商投資企業の連合年度検査
① 連合年度検査
外商投資企業の税務登記の年度検査については、工商行政管理局、税務局、財政局、外貨管理局、税関、対外経済貿易委員会、経済委員会の七部門の共同公告の規定に基づいて行われます。
② 連合年度検査合格と書類等の返却
外商投資企業が連合年度検査に合格した場合、税務機関は税務登記証の副本に年度検査済の判を押してから返却します。その他証明書および書類を返却し、コピーは保存することになっています。
③ 年度検査不合格
a. 年度検査が不合格になった場合、税務機関は納税者に訂正通知を送付し、関連証書、証明書および書類を返却します。
b. 納税者の期限内訂正が承認された場合、年度検査は合格とみなされます。
c. 納税者の期限内訂正が不合格の場合は、税務機関は法律に基づき処分することになっています。
10.上海市の納税者が上海市以外の地域で営業活動を行う際に必要な手続き
納税者が地方で生産経営活動を行う場合、税務機関に申請書を提出して、審査、許可を受ければ 管轄外経営活動税収管理証明書が発行されます。その後、この証明書を持参して、実際の営業活 動所在地の税務機関に税務登記を行い、管理をうけることになります。納税者が管轄外の経営活 動を終了する場合は、10日以内に営業活動所在地の税務機関から押印された管轄外経営活動税 収管理証明書を返却いただき、税務機関に提出して、取消の手続きを行うことになります
木曜日, 1月 04, 2007
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