木曜日, 1月 04, 2007

個人所得税の自己申告の条件と申告方法

個人所得税の自己申告の条件と申告方法
 中国に滞在する日本人を想定した場合、年間の所得が12万元以上、かつ連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れなかった場合は、自己申告の対象となります。
申告方法は、税務局、ネット、郵便があり、代理人による申告も認められます。

《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の要点

以下の条件に該当する場合、申告が必要である。 (第2条)
年間所得が12万元以上である。
中国国内の二箇所または二箇所以上より給与・賃金所得がある。
中国国外より所得がある。
上記のうち、中国国内に住所がなく、一納税年度のうち中国国内の滞在が1年に満たない(即ち、連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れた)個人は該当しない。 (第4条)
納税年度終了後3ヶ月以内(3月まで)に申告を行なう。 (第15条)
直接税務局へ申告するほか、郵便、ネット申告を利用できる。 (第21条)
他人に委託して申告を行なうことができる。 (第24条)
該当者が自己申告を行なわない場合、2,000元以下の罰金を課す。情状が重大な場合は2,000元以上10,000以下の罰金を課す。 (第32条)

関連法規

《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の公布に関する通知 (国税発[2006]162号)

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