中国の税制の基本
増値税は仕入先から取得した増値税専用インボイスの金額が仕入控除される仕組み
納付額は、売上税額から仕入税額を控除した差額 増値税は、物品を販売した場合、輸入または役務(加工、修理、組立)を提供した時に、購入代金の17%の売上増値税を加算します。中国国内で原材料や部品を購入すれば購入代金の17%の仕入れ増値税を加算して支払います。
また、輸入仕入れがあれば輸入時に関税とともに輸入の仕入増値税を税関に納付し、加工業務を受託した時も加工賃に売上増値税を加算して依頼者から代金と売上税を受領します。
増値税の納付額は、売上税額から仕入税額を控除した差額で、日本の消費税と同様です。ただし、日本の場合は会計帳簿に記載された仕入税額で控除しますが、増値税の場合は仕入先から取得した増値税専用インボイスに記載された金額が仕入控除される仕組みになっています。
日本の消費税との違い 中国の増値税と日本の消費税は、売上税額から仕入税額を差し引いた金額(付加価値)を納付し、消費者が最終的に負担するという基本的な仕組みは同じですが、以下の点で異なっています。
まず増値税は、固定資産の仕入税額控除を認めていません。また、企業の生産コストに算入される減価償却についても増値税は徴収されます。つまり、生産時に使われる固定資産投資が2重課税されることになります。
また役務提供取引については営業税が採用されているため、一つの取引において増値税と営業税の双方の課税対象となるケースがあります。
一方、製品を輸出した時は、売り上げに関する増値税は免税となります。また、その輸出製品を生産するために仕入れた原材料などの仕入増値税は国内販売による売上増値税から控除され、もし控除されない場合は還付されます。
木曜日, 1月 04, 2007
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