増値税一般納税者の認定
(1)増値税の年間課税売上高が180万元を超える商業企業あるいは年間課税売上高が30万元を超える商業企業以外の企業で、財務計算制度が健全であれば、増値税の一般納税者と認定されます。
(2) 商業企業とは、卸売、小売に従事する企業および個人事業者で、卸売、小売をメイン事業として、生産あるいは役務提供を兼業する企業および個人事業者をいいます。なお、卸小売をメイン事業とするとは、その取引行為による売上高が、各課税売上高の50%以上を占めることをいう。
(3) 新規設立の商業貿易企業の一般納税者認定
① 新規設立の小規模貿易企業
新規設立した小規模貿易企業については、実績に基づく一般納税者の認定に替わり、税務登記日から、一年以内に実際の売上高が180万元に達した時点から、一般納税者の認定申請が認められます。
a. 新規設立した小規模商業貿易企業が、一般納税者として認定されるまでは、一律に小規模納税者とされます。
b. 一年以内に売上高が180万元に達した場合、税務機関は企業から提出された申請書類および実際の経営、納税状況に応じて審査を行います 。問題がなければ一般納税者として認定されます。
納税指導期間管理制度(以下、「一般納税者指導管理期間」により管理されます。
c. 指導期間終了後は、税務機関の審査、同意を得れば、一般納税者として、正式に変更、管理されます。
② 新規設立の大中型商業企業
a. 固定した営業所を設け、貨物実態を有する新規小売商業貿易企業および登録資本金が500万元以上、従業員が50人以上の新規大中型商業企業は、一般納税者資格認定申請を提出して、一般納税者として認定された後、直ちに指導期間に入り、一般納税者指導管理を受けます。
b. 指導期間が終了後、税務機関の審査、同意を得れば、正式に一般納税者に変更し、通常の一般納税者として管理されます。
③ 売上見込みが年間180万元以上の新規商業企業
一定の経営規模、固定的な営業所・経営者、貨物購入・販売契約、あるいは書面の意向書または確実な貨物購入・販売ルート(仕入先の証明書)を有する企業で、年間売上見込み額が180万元以上の新規商業企業の場合は、税務機関の審査・確認を得れば一般納税者として認定され一般納税者指導管理を受けることができます。
④ 新設小規模商業貿易企業
a. 貨物輸出貿易だけを行い専用領収書を使用しない新規設立の小規模商業貿易企業(以下、「輸出企業」といいます。)は、輸出増値税還付問題を解決するために、一般納税者認定を申請することになりますが、税務機関は書類審査、法定代理人との面談および意向書、貨物購入・販売ルート(仕入先企業の証明書)の確認で一般納税者の資格を与えることができます。
b. 増値税専用領収書発行の偽造防止システムと増値税専用領収書は発売ししません。
c. 企業が輸入業務あるいは国内販売業務を行う場合は、増値税専用領収書が必要とされた時点で、新たに申請する必要があります。
d. 輸出企業が一般納税者資格を申請する場合は、税務機関に商務部あるいは授権された地方対外貿易主管部門から承認された登記専用印鑑付きの対外貿易企業登録書を提出する必要があります。
(4) 指導管理期間から正規の一般納税者への変更審査
指導管理期間が6ヶ月になれば、税務機関はその商業企業に対して審査を行い、以下の条件を満たせば、正規の一般納税者として認可されます。
① 納税状況について評価が正常である。
② 面談、現地調査の結果が正常である。
③ 企業の申告納税状況が正常である。
④ 企業は仕入税額、売上税額を正確に計算して、増値税専用領収書を仕入税額証明書として正確に取得、発行する。
以上の条件のいずれか一つでも満たさない場合は、税務機関はその指導管理期間、あるいは一般納税者資格を取り消すことができます。
ア 下記の関連証書および資料を添えて審査申請を行います。
a 営業許可証
b 関連の契約書、定款、協定書
c 銀行口座番号証明書
d 税務機関から求められたその他の関連証書、書類
イ 税務機関は企業から提出された申請書および関連証書、書類について審査を行います。
a 申請を認める場合は、書類を納税者に返却します。
b 申請を認める場合は、増値税一般納税者認定書を交付します。
ウ 納税者は増値税一般納税者認定書を記入して、関連証書、書類を添えて税務機関に審査認定を受けます。
木曜日, 1月 04, 2007
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