金曜日, 1月 26, 2007

外貨準備の利用ルート・方法の開拓へ人民銀

■外貨準備の利用ルート・方法の開拓へ人民銀
中国人民銀行(中央銀行)副行長(副頭取)を兼務する国家外国為替管理局の胡暁煉局長は、このほど開催された全国外国為替管理工作会議において、「2007年は外貨準備の経営管理を強化し、有効なリスク予防策を講じ、外貨準備の利用ルート・方法を積極的に模索、開拓していく必要がある」と語った。 胡局長が示した2007年の具体的措置は以下の通り。 (1)企業・個人の外貨保有および外貨使用制限を、今後も秩序立てて緩和する。 (2)機関および個人による海外金融投資の金額や種類などの制限を少しずつ緩和し、海外金融投資拡大に向け尽力する。 (3)海外直接投資における外貨管理をさらに改善し、今後も、実力・信用・競争力を備えた各種所有制度企業の「走出去」(海外進出)を大々的に支援する。 (4)海外短期資本の流動、特に投機的資本に対する効果的な監視抑制体制を強化する。
■株式市場の時価総額の対GDP比は44%
2006年末時点で、上海・深セン両証券取引所の上場企業数は計1434社、時価総額は9兆599億元、GDPに占める時価総額比率は、非流通株改革前の17.7%から44%に上昇した。上場企業の年間利益配当は約850億元、投資回収能力もアップした。 2006年の上海・深セン両証券取引所の一日平均売買代金は382億元、A株市場の資金調達額は2432億元で、ともに史上最高記録を更新した。また、先物市場の取引状況も活発で、年間売買代金は、前年比56%増の21兆元を記録した。
■今年の広義マネーサプライ増加目標値、約16%と設定
中国人民銀行(中央銀行)は2007年、流動性管理の強化を徹底させ、穏健な貨幣政策を引き続き実行する方針を明らかにした。同行はまた、2007年のGDP成長率が約8%と見込まれ、消費物価の上昇が3%を上回らないとの見通しに基づき、貨幣貸付総量の目やすとして、広義マネーサプライ(M2)の増加目標値を約16%と設定した。1月20日、21日の両日に開催された同行の2007年工作会議で明らかになった。
同行は2007年、経済金融情勢の判断における先見性を高める必要があるとしている。具体的政策方針は次の通り。 (1)間接的な金融コントロールシステムを完備し、貨幣貸付の穏やかな成長を維持していく。 (2)人民元為替レート形成システムにおける市場ニーズの基礎的作用を一層発揮させ、管理された変動為替相場制を完備させ、為替レートの柔軟性を強め、為替レートの合理的かつバランスの取れた基本的安定を維持する。 (3)金利市場化の改革を積極的かつ確実に推し進める。 (4)金利などの手段を柔軟に利用し、貨幣政策における「てこ」としての価格による調節作用を着実に発揮していく。
■外資系旅行会社に内国民待遇7月から 今年7月1日から、外資系旅行会社の支店・支部設立に関する制限が撤廃されるとともに、外資系旅行社の登録資本金について内国民待遇が付与される。国家観光局がこのほど明らかにした。 国家観光局の邵琪偉局長によると、今回の措置により、中国は世界貿易機関(WTO)加盟後5年間の過渡期が終わるのに伴い、加盟時の折衝における観光分野での承諾事項を前倒しで実現することになる。同局は整備された法律法規と効果的な監督管理手段を利用して、積極的に、着実に、秩序をもって中国観光業のさらなる開放拡大を推進していく方針という。

税関総署、知財権侵害輸出品の「ブラックリスト」作成へ

■税関総署、知財権侵害輸出品の「ブラックリスト」作成へ
税関総署の情報によると、「知的財産権税関保護法規執行システム」が今年3月から全国の税関部門に導入される。これにより全国の税関で知的財産権事件の情報を共有することができるようになる。税関総署は今後、同システムが提供する事件の情報に基づいて知財権侵害の輸出品の「ブラックリスト」制度を設立し、「ブラックリスト」に入った企業が税関に申告した貨物に対し、一定期限内で検査をより厳しくする。
■税関総署、知財権侵害輸出品の「ブラックリスト」作成へ
「越洋広場(PARK PLACE)」ビルの管理会社によると、同ビルのプロジェクトの一部である「璞麗ホテル(The Place Hotel & Spa)」は2008年にオープン予定で、1泊の平均宿泊料金は350ドルになることがわかった。この価格は現在の上海の5ツ星ホテルの平均価格(約220ドル)を大きく上回る。「新聞晨報」が伝えた。
同ホテルは静安区のビジネス街にあり、上海の5ツ星ホテルが集中している場所で、周辺にはフォーシーズンズ、ヒルトンなど豪華ホテルが立ち並んでいる。
上海越洋不動産開発公司の取締役兼主席代表を務める陳明煌氏は「璞麗ホテルは2万3千平方メートルの建築面積に対し客室はわずか230室で、1室の面積は47~470平方メートル。1泊350ドルの宿泊料金は香港、東京、ニューヨークなどの高級ホテルの価格に相当する」と述べた。
■「資本市場に転換の兆し」証監会主席
中国証券監督管理委員会(証監会)の尚福林主席は、このほど閉会した全国証券期貨(先物)監督管理作業会議で、「資本市場におけるさまざまな改革発展作業が次々に成果を収めるのに伴い、市場には転換の兆しがみえてきた」と指摘し、具体的に次の点を挙げた。▽資本市場発展の重要性に対する社会全体の認識や理解が目立って向上した▽投資家の信頼が目立って回復し、市場は4年ぶりに低迷状態から抜け出した▽市場規模が緩やかに拡大し、業界のカバー率が高まり、資本市場と国民経済との関連度が目立って上昇した▽市場の投融資機能が目立って強化された▽市場効率が高まり、受容力が目立って増強された▽市場の規範化レベルが従来に比べ目立って改善された――など。
尚主席は「注意しなくてはならないのは、現在市場で起きている積極的な変化はまだ初歩的な、段階的なものだということだ。資本市場の健全な発展を長期にわたり制約してきた内部・外部の諸要因は、根本的に変わっていない。中国資本市場が安定した運営を維持していくための基礎固めはなお不十分で、資本市場の改革発展を推進するという任務は依然として大変困難だ」と述べた。
今後一定の期間、証券監督管理部門は多層的な市場システム建設の緩やかな推進を重点とし、市場構造の改善、市場機能の整備を進めていく。証券取引所のメーンボード市場を重点的に発展させ、中小企業向けボードの設立を引き続き推進し、ベンチャー向けボード市場の建設を積極的に推進する。また、株式移譲の代理手続きシステムをさらに発展させ、統一的な管理の下にある全国的な場外取引市場を構築し、多層的な市場建設のニーズに対応した取引制度の刷新を模索するほか、全国統一の非上場企業に対する監督管理システムおよび持続的な監督管理制度を構築する計画だ。
■06年、天津浜海新区で生産された携帯電話1億台突破
天津市統計局と浜海新区管理委員会によると、同区の開発開放が国家の全体的発展戦略に組み込まれた最初の年である2006年、同区の電子情報産業は急速に発展し、工業総生産額が前年比23%増加の1850億元となった。うち、電子情報産業の生産額は工業総生産額の35.6%を占めた。中でも携帯電話の生産台数は45%増加の1億台を上回った。
同区内には携帯電話大手の多国籍企業が集中している。2006年7月、天津経済技術開発区に生産基地をおくモトローラ(中国)電子有限公司が天津で生産した2億台目の携帯電話がライオンオフした。10月には天津三星(サムスン)通信技術公司の携帯電話の月間生産台数が初めて400万台の大台を突破し、業界のトップに躍り出た。

中国の税関収入、6千億元を初突破06年

■中国の税関収入、6千億元を初突破06年
2006年の税関収入が初めて6千億ドルの大台を突破し、6104億2300万元に達した。前年より825億8700万元多く、増加率は15.65%に達し、年間税収計画の予算5520億元を584億2300万元上回った。23日に開催された全国税関関長会で明らかになった。
■党中央政治局、金融の主要6任務を強調
中国共産党中央政治局は23日に会議を招集し、金融の改革・発展に向けた作業について話し合った。
会議では、今後の金融作業の主要任務として次の6点が強く打ち出された。
(1)金融業の持続的かつ健全な発展を一層推進し、経済・社会で日に日に高まる金融多様化のニーズに引き続き対応する。
(2)金融業の構造を一層改善し、多層的な金融市場システムおよび都市部と地方とをカバーする金融プランを充実させ、「三農」(農民、農村、農業)や中小企業、発展の遅れた地域への金融的支援を強化する。
(3)さまざまな金融企業改革を一層深化させ、企業統治(コーポレートガバナンス)を改善し、内部管理を強化し、経営メカニズムを早急に転換させる。
(4)金融のサービス機能と調整メカニズムを一層充実させ、国民経済の安定的かつ急速な発展を促進する。
(5)金融業の対外開放を一層推進し、海外の進んだ金融管理モデル・技術に学び、開放拡大を前提として中国金融業の発展力・競争力を強化する。
(6)金融をめぐる法制度を一層整備し、法律に基づいて金融の監督管理を強化し、安全かつ高効率で安定的な金融運営を促進する。
■05年GDP確定値を発表18兆3868億元
国家統計局は23日、2005年の国内総生産(GDP)の確定値を18兆3868億元と発表した。概算値より783億元多く、特定期間における平均価格を表す「不変価格」を基に計算すると、前年に比べ10.4%の増加となり、概算値を0.2ポイント上回った。うち第一次産業の生産額は2兆3070億元で、前年比増加率は5.2%に達し、概算値とほぼ同じ水準だった。第二次産業の生産額は8兆7365億元で概算値を318億元上回り、増加率は概算値とほぼ同水準の11.7%だった。第三次産業の生産額は7兆3433億元で概算値を465億元上回り、増加率は概算値を0.5ポイント上回る10.5%に達した。
■中国税関、知財権侵害の貨物2億元分を摘発06年
2006年に全国の税関が摘発した、知的財産権を侵害する各種の輸出貨物は計2473件に達し、金額は2億元を超えた。税関総署が22日明らかにした。
侵害者らは、郵便配達や速達便などのルートを利用し、相互に協力し合って、知財権侵害貨物を輸出している。こうした現状に対して、税関総署は昨年8月、「郵便・速達便ルートを利用した知的財産権侵害行為の重点的摘発に向けた行動」をスタート。知財権侵害の輸出貨物・物品に対する検査を強化するとともに、輸出申告書の申告欄にブランド品であると記された商品は、すべて開封して検査することを義務づけた。

火曜日, 1月 09, 2007

中国「個人外貨管理弁法実施細則」が公布

■「個人外貨管理弁法実施細則」が公布
「個人外貨管理弁法」が2月1日から実施されるのに合わせ、国家外匯管理局は5日、「個人外貨管理弁法実施細則」を制定・公布した。国内の個人による年間外貨購入限度額が、以前の2万ドルから5万ドルまで引き上げられている。
「細則」では、対外貿易に従事する個人や個人経営者が外貨決算口座を開設できるとされており、輸出入にかかる直接の、または委託された外貨決済の手続きに利用できる。
「細則」では外貨の現金取引に対する管理をさらに強めており、▽個人が外貨預金口座に1日5000ドル相当以上の外貨を現金で預け入れる場合は、関連の証票による銀行手続きが必要▽個人が1日1万ドル相当以上の外貨を現金で引き出す場合は、関連の証明資料を外匯管理局に事前に提出しなければならない▽国外に1日1万ドル以上の外貨現金を送金する場合には、税関の印章がある申請書、もしくは本人が預けていた銀行から現金を引き出したということがわかる証票の提示が必要――などの規則が加えられた
■個人所得税税収、06年は2452億3200万元
国家税務総局の税収統計速報によると、2006年の全国の個人所得税による税収は2452億3200万元となり、前年比17.1%増、金額にして358億4100万元の増収となり、当初の計画目標を上回った。
内訳は、地方税務局の税収が1984億2300万元(同14.7%増、255億100万元増)、国家税務局が徴収する個人の預金金利にかかる税、いわゆる利息税が458億9600万元(同28.7%増、102億2200万元増)。
■預金準備率を0.5ポイント引き上げへ 中央銀行
中国人民銀行(中央銀行)は、金融機関の預金準備率を1月15日から0.5ポイント引き上げることを決定した。
人民銀行は2006年から、各種貨幣政策を講じて流動性の抑え込みに努めており、これらが一定の効果を見せてきた。専門家は、「ここ数カ月で融資の成長がやや鈍っているものの、マクロ調整の効果については基礎部分が必ずしもしっかりしているとはいえない。国際収支の黒字が続いていることから、すでに過剰だった銀行システムの流動性がさらに増し、貸付拡大圧力は大きくなっている。現在の流動性の変化に対応するため、人民銀行は再度の預金準備率引き上げを決めた。マクロ調整の効果をしっかり固めようという意図だろう」と分析する。
人民銀行は、今後も穏健な貨幣政策を実行し、融資の合理的成長を促し、平穏な経済運営を保っていくとのコメントを発表している。
■2006年税収は6770億元増の3兆7636億元
全国税務作業会議が5日に開かれ、2006年の全国の税収(関税、耕地占用税、土地契約税を除き、輸出税還付を計算せず)は3兆7636億元となり、前年比21.9%増、金額にして6770億元増となった。
税務部門ではこのほか、耕地占用税、土地契約税、社会保険費、教育付加費、文化事業建設費などで4208億元(同25.3%増)を徴収、輸出税の還付は同27.1%増(913億元増)の4285億元だった。

中国人が最も好きな乗用車 クラウン・アコードなど

■中国人が最も好きな乗用車 クラウン・アコードなど
国家統計局は6日、「2006年中国人が最も信頼する自動車生産メーカー」の調査結果を発表した。中国人が最も好きな乗用車15ブランドのうち、中国車では「駿捷」、「紅旗」の2ブランドがランクインした。
その他の13ブランドはそれぞれ、「アウディ(中国名:奥迪)」、「ジェッタ(中国名:捷達)」、「ボーラ(中国名:宝来)」、「Sagitar(中国名:速騰)」、「パサート(中国名:バツ薩特)」、「サンタナ(中国名:桑塔納)」、「ビュイク(中国名:別克)」「シトロエン(中国名:雪鉄竜)」、「プジョー(中国名:標致)」、「クラウン(中国名:皇冠)」、「アコード(中国名:雅閣)」、ジープ、「BMW(中国名:宝馬)」で、全て国内生産の海外ブランドが占めた。
調査活動は中国汽車工業協会と中国汽車工程学会によって主催され、国家統計局が実施した。
■中国映画27作品が44の国際賞を受賞 06年
国家広播電影電視総局(放送事業部門)電影事業管理局の童剛局長はこのほど、取材に応じて次のように述べた。
中国映画の質の向上と海外との協力が深まるにつれて、いっそう多くの中国映画が国際市場に進出し始めた。2006年には73作品が44の国・地域の映画館やテレビで放映され、海外興行収入は19億1千万元に達した。また、27作品が国際的な映画祭で44の賞を受賞し、受賞映画数と受賞数は近年で最多になった。
同局の張丕民副局長によると、制作費の高い中国映画は海外の主要な市場で認められる能力と実力を備えており、制作費が中小規模の作品も多く海外に進出しているという。同局は07年、関連する政策と措置を打ち出し、引き続き影響力の大きな映画祭への出展、重点国家と地域での映画展などのイベント開催、中国映画の字幕翻訳などへの投資などを行うことで、中国映画を海外に推し進めていくことに力を入れるという。
■北京の「秀水街」、台北にも建設へ
中国の名産品を数多く取り扱う北京市の「秀水街(秀水市場)」は、05年3月の大型ショッピングビルへの移転から約2年間で大きく発展し、その動向が常に国内・海外の注目を集めてきた。北京秀水街集団の張永平董事長(会長)が5日明らかにしたところによると、同集団は台湾企業と提携して、台北市に台湾の特色を備えた新「秀水街」を建設する計画で、総床面積は10万平方メートルに上る予定という。
台湾メディアの報道によると、張董事長はこのほど台湾を視察し、「秀水街は台湾の発展にぴたりとマッチすると感じた」という。張董事長は「新『秀水街』の全体計画はまだ論証の段階にあり、具体的な投資金額は公表できない。台湾での『秀水街』建設は現地の文化的環境に必ず適合する。名称は同じく『秀水街』で、完成すれば現地の商店が多数入店し、取り扱う商品は台湾の特産品が中心になるだろう」と述べた。
■長安フォード、中国で販売台数増加率トップに 06年
フォード・モーターの中国合弁企業である長安フォードマツダ公司は、米国での本社の業績不振と対照的に、中国で大きく業績を伸ばしている。2006年の乗用車販売台数は前年に比べて108.3%増加し、業界トップの増加率を達成した。
同公司北京弁事処(事務所)が提供したデータによると、同公司が生産したフォードブランド車の06年12月販売台数は1万9401台に上り、単月の販売台数の新記録を更新した。うち「フォーカス」(中国名:福克斯)は1万3955台を売り上げて1万台の大台を突破し、1車種の単月販売台数の新記録を樹立した。
06年全体では、同公司生産のフォードブランド車の卸売台数は13万1079台に達して前年比6万8154台(108.3%)増加し、同公司と提携ディーラーとが年初に共同で設定した目標値を上回った。うち「フォーカス」の販売台数は7万8430台、「モンデオ」(中国名:蒙迪欧)は4万7651台(前年比15%増)だった。

日曜日, 1月 07, 2007

中国への進出の診断

中国への進出の診断
 中国ビジネスに関する書物や指南書は、ほとんどは進出計画、会社設立、債権回収についてでしょう。海外進出は特別のような気がして、実は国内の経営戦略とそれほど変わりがありません。成功と失敗の差が生み出すもの、それは「準備不足」です。

まずは進出リスク診断で現状の確認

以下の質問に、YESがいくつ該当するか確認してみてください。

 1. 中国ビジネスの事業戦略が明確にある。
 2. 中国のどこに進出したいのか、ハッキリと分かっている。
 3. 情報収集は、支援機関や専門家コンサルタントから生の情報を得ている。
 4. 中国にいるパートナー頼みにせず、自分で現地へ行って情報を収集している。
 5. 中国での商標や特許の申請は済んでいる。
 6. 専門家のサポート体制を準備している。
 7. 契約書、税務申告等の法律・行政手続きは、自分で最終確認している。
 8. 現地パートナーと円滑な人間関係を構築する努力をしている。
 9. 現地の法律を遵守することは、コネよりも大事だ。
 10.撤退プランも明確にある。

 YESが7~10・・・中国ビジネスの前準備は概ねよいといえます。
 YESが4~6 ・・・進出の準備は十分とはいえません。
 YESが0~3 ・・・進出計画を最初から検討し直す必要があります。

チェックリスク診断のポイント解説 

1. 中国ビジネスの事業戦略が明確にある。
 「時代に乗り遅れないために」「これからは中国だと思う」など漠然とした計画で成功するのは至難の技です。何のために中国で事業展開をするのか?紙に書き、具体的に語ってください。

 2. 中国のどこに進出したいのか、ハッキリと分かっている。
 中国は広いので、地域行政の色が強い国です。例えば、北京市で許可されても、上海ではダメなことも珍しくありません。具体的に中国のどの都市なのか?限定する必要があります。

 3. 情報収集は、支援機関や専門家コンサルタントから生の情報を得ている。
 データは多いほどよい訳ではありません。必要なのは多くのデータではなく、確かな情報です。噂や経験談ばかりに惑わされないよう、適切な専門家に相談してください。

 4. 中国にいるパートナー頼みにせず、自分で現地へ行って情報を収集している。
 最後まで妥協せず、自分自身の目で確認してください。中国の役所では、誰に聞くかによって答えが変わることもあります。すべてにおいて、始めるのも、終わらせるのも自分であるべきです。

 5. 中国での商標や特許の申請は済んでいる。
 「契約書が重要!法律を知ることからはじめる中国ビジネス」でお話したとおり、今の中国は契約社会です。適切な法律手続きを踏んでいないと不利になります。

 6. 専門家のサポート体制を準備している。
 いざという時に、言葉が通じる専門家に相談をしたいものです。その専門家を選ぶポイントは、日本と中国の両方の事情に精通しており、客観的な意見を述べることができるかということです。理屈だけでもダメ、経験談だけでもダメです。

 7. 契約書、税務申告等の法律・行政手続きは自分で最終確認している。
 言葉が分からないから任せている。事業とは、任せるだけで成功するというレベルではありません。中国での最高責任者の責任はとても重いのです。

 8. 現地パートナーと円滑な人間関係を構築する努力をしている。
 中国で債権回収をする際に重要となるポイントです。基本は前金。日本の商習慣だけで取引を行うと後悔します。

 9. 現地の法律を遵守することはコネよりも大事だ。
 中国の会社定款はとても重要です。目的として書かれていること以外の活動はできません。原則として、全ての事業活動に許認可が必要だと思ってください。

 10.撤退プランも明確にある。
 進出と撤退はセットで考えます。進出後の利害関係者は増えているため、撤退は進出よりも時間とコストがかかる事を覚えておきましょう。

中国への進出形態

中国への進出形態
 中国はスピード社会、変化に富んだ国です。もしあなたの進出が、「周りに遅れをとらないために」とか「儲かりそうだから」などの漠然とした理由なら、もう一度、進出目的(人材・原材料の確保、市場開拓、コストダウン)と進出先(北か南か、開発区か一般地域か)をはっきりさせましょう。進出形態の選択はその後です。

中国の主要貿易国に日本がランクイン
 外務省のホームページ(各国・地域情勢・2006年6月現在)によると、中国の2005年貿易額は、輸出で7620億ドル、輸入では6601億ドルとあります。主要な貿易品は、輸出側で機械電気製品・ハイテク製品・繊維および同製品と並び、輸入側では機械電気製品・ハイテク製品・集積回路・マイクロ組立部品になります。主要な貿易相手国として挙げられるのは、輸出側で米国、EU、香港、日本。輸入側で日本、韓国、ASEAN、台湾です。
 これだけ貿易が盛んでありながら、不定期な規制緩和とインフラの整備により、トラブルが絶えません。また、中国との貿易・物流事情は、商慣習の違いも重なり、十分に対応しきれていないのが現状です。以下に日中貿易の典型的な形態を説明します。

5つの形態:直接・間接・仲介・代理・委託
1.直接貿易

 例:日本企業←→輸出入契約←→中国企業

 長所:いちばんシンプルな形態。
 短所:各当事者がすべてのリスクを負うため、海外取引契約書の整備がとても大事。
 総評:国際契約に精通している専門家に依頼するのが無難である。

2.間接貿易

 例:日本企業←→(手続代行)商社(輸出入手続)←→中国企業(商社を使った手続代行契約)
 例:日本企業←→(売買契約)商社(輸出入契約)←→中国企業(商社を使った当事者契約)

 長所:言葉や法律の問題で、貿易取引が苦手な人にとっては、商社は心強いパートナです。
 短所:商社に支払う上乗せ手数料がコスト高になります。
 総評:インターネットの発達は、物流・情報・技術の取引フローを大きく変えています。それぞれの商社には専門分野があるため、選択する際は金額面だけでなく、サービス体制をよく比較しましょう。

3.仲介貿易(三国間貿易)

 例:中国企業 ――→   商品   ――→ 日本企業
   ↑                          ↑
    → (売買契約)輸出入会社(売買契約) ← 

 長所:日本で通関をせずに、商品を右から左へ流す。
 短所:売買契約が2本になるため、リスクが2倍になる。
 総評:為替の動向や日本国内の景気に影響を受けないので、ある程度は安定した収入を得られる。

4.販売店・代理店契約
 
 ・販売店契約・・・商品を仕入れて、再販売することで得る売買差益が目的
 ・代理店契約・・・売買契約を委任され、成功報酬の手数料を得るのが目的

 長所:独占販売契約を結べば、売り手側有利となる。
 短所:現地の独占禁止法に抵触する恐れがある。
 総評:販売店契約と代理店契約は、性質がまったく違います。混同される人がとても多いので注意しましょう。

5.委託加工契約(「三来一補」)
 
 ・来料加工・・・委託者が、原材料を無償で中国の加工企業へ提供し、受託者が加工後の製品すべてを委託者へ輸出する方式。委託者は加工賃のみを支払います。
 ・進料加工・・・中国の加工企業は、委託者が指定する原材料を有償で輸入し、仕様に基づいた加工製品すべてを委託者へ輸出する方 式。委託者はその製品代金を支払います。

 長所:中国で法人を設立する必要がないため、コストを抑えられる。
 短所:加工製品の全量を輸出する前提なので、国内販売が難しい。
 総評:直接貿易と同じく契約書の中身がとても大切・・・ノウハウフィーが入っているか、商標登録の問題、秘密保持条項、サンプルの取り扱い、検査方法規程、品質管理規程など。漏れがないように専門家にチェックしてもらいましょう。

中国国際貿易促進委員会(CCPIT)について
 中国には、中国国際貿易促進委員会(China Council for the Promotion of International Trade)という非政府組織の経済貿易団体があります。1952年に設立されたCCPITの本部は北京にあり、7万社以上の会員を持ちます。この団体の目的は、中国が世界各国との対外貿易、外国企業誘致、技術導入の促進を図るとされています。また、国際商事仲裁および海事仲裁を取り扱う機関でもあるため、仲裁条項を契約書に盛り込むときは大変重要な役割を果たします。

上海浦東新区の投資環境

上海浦東新区の投資環境

 中国 上海市浦東新区の概況

 地理:中国東部沿海地帯の中心部。黄浦江の東側に位置する
 面積:570平方キロメートル
 人口:280万人(2005年)
 経済:GDPは、2109億人民元でおよそ上海市の23%(2005年)。輸出額は、372億米ドルで上海市の41%(2005年)。社会消耗品小売額は、415億人民元(2005年)。コンテナの取扱量は、1272TEU(2005年)。社会保険加入率は、都市部で100%・農村部では94%。
 特徴:世界の多国籍企業が立地しており、中核都市として機能している。中国では最大級の国際空港(世界ではいまだ珍しいリニアモーターカーが空港と市内を直結)と国際港も有している。100余りの国と地域からの累計投資案件は13000超で、そのうち日本が占める割合は2000超。
 外資誘致重点分野:サービス業では、金融・物流・商業貿易・情報分野など。製造業では、マイクロエレクトロニクス・自動車と部品・電機設備・バイオと医薬など。多国籍企業の本部として機能しているのは、地域本部・管理センター・研究開発センター・運営センター・販売センターである。
 
 浦東新区は近代都市として総合力に優れた町

 浦東新区は、太平洋を臨み、北には揚子江、南には物産が豊かな長江デルタがあります。そのために中国経済への入口とも評され、中国市場を開拓するひとつの鍵といって過言ではありません。第10回5カ年計画の期間中、浦東新区は4つの国家級開発区を促進してきました。
 陸家嘴金融貿易区
 360社の外資金融機構と59行の外資銀行が進出しており、総資産が中国本土における外資系銀行の半分を占める。証券取引所の取引総額は中国全体の80%を占め、先物取引所の取引総額が全体の50%を占める。上海財産権取引所の取引規模が中国一を記録したこともあります。
 外高橋保税区
 経済総量、売上規模、税収総額が、中国の15保税区全体の中で半分を占める。外高橋港のコンテナ取扱量は、上海市全体の70%に相当します。
 金橋輸出加工区
 工業総生産が1319.5億元を記録し、売上総額が1500億元を超える。国内の経済技術開発区ではトップランキングであり、上海市の先進的な製造業高地といえます。
 張江ハイテクパーク
 ハイテク産業関連企業の生産高が、年間平均で21.6%の成長率を維持し、内外から161の研究開発機構がこの区域に進出しています。およそ8000人の海外留学生が浦東で起業しています。パーク内におけるマイクロエレクトロニクス関連の投資総額は、国内全体の半分を占め、ソフトウェア産業の生産高と輸出額は、それぞれ上海市全体の三分の一と五分の一に相当します。
 
 社会発展と市民生活レベルが改善された町

 インフラ設備:浦東国際空港、外高橋港、上海情報中枢をはじめ、数多くの大規模工事やトンネル、軌道交通、高速道路などのインフラ設備が整っています。
 教育:清華大学、北京大学、復旦大学などの名門校と協力して研究機構を設立し、漢方薬大学、第2工業大学などの大学を誘致しました。57の小中学校と高校を新築あるいは拡大しました。
 医療:公立の医療機関、民営非営利病院、コミュニティ衛生サービスセンターを中心とする基本医療サービスネットワークが段階的に設置されています。
 生活水準:都市部の年間平均所得は9700元を超えています。
 商業:商業面積は、330平方メートルを超え、商業施設はおよそ32000あります。浦東新区は、特にフランチャイズチェーンの展開に力を入れています。

 浦東新区は世代交代がないエキゾチックタウン

 上海の魅力は、古き街並みとハイテク高層ビルが静かにたたずむ、異色の国際都市です。大阪からは飛行機で2時間、東京からは3時間の距離という「隣街」でありながら、日本にはないエネルギーと活気を持っています。1人あたりの平均所得が右肩上がりの上海には、中国全体の三分の一に相当する外資企業があります。貿易を中心とした商業とサービス業はもちろんのこと、不動産ミニバブルによる不動産業も盛んです。2005年12月には、中国初の貨幣ブローカー会社が設立され、2006年7月には中国初の外資財務コンサルティング会社の許認可が下りています。これからの第3次産業を牽引する街、それが上海浦東新区なのです。
2006年に国務院が、浦東の国家総合改革試行権を認めたことを受けて、浦東は役所の機能転換、金融イノベーション、対外開放政策の拡大、科学技術体制のイノベーションなど、10個の改革課題を検討する責任を負うことになりました。2010年までに、開かれた・近代都市の実現を目指しています。

 外国投資企業と所得税

 生産型でない外国投資企業(独資、合作、合併企業)または中国本土で支店等を設置して営業活動をしている企業は、30%の外国企業所得税と3%の地方所得税を納税します。支店等がなくても、中国本土で株式の配当金や貸付金利息、特許使用料等の所得がある者は20%の所得税を納めなければなりませんが、上海では10%の税率まで免除されます。加えて、一定の資金や設備条件が優良な企業もしくは譲渡される技術が先進的であれば、上海市政府の許可を条件に、所得税が免除されることもあります。
 生産型の企業で、開発区を除く上海の一般地域に本店のある企業の所得税は24%、浦東新区および各経済技術開発区にある企業の所得税は15%です。都市のインフラ施設の建設に携わった、社歴が15年以上ある外国投資企業にはさらなる恩恵があります:所得が発生した年度以降の5年間の企業所得税が免除され、6年目以降の5年間の所得税が半減されます。

 中国の増値税、消費税、営業税、その他の税

 増地税:日本の消費税に相当するもの。中国国内で物品を販売、加工、役務の提供もしくは輸入する事業者と個人は、増地税(基本税率は17%)を納付する義務を負います。食糧、食用植物油、水道水、飼料、化学肥料、農薬、農機具など一定の品物に対する税率は13%です。
 消費税:日本の物品税に相当するもの。タバコ、酒およびアルコール、化粧品、ゴルフおよび関連用具、割り箸、宝石、ガソリン、乗用車など十数種類の一定製品の生産、委託加工、輸入などの行為に対し課税されます。消費税の徴収は、価格によるノルマ制と税率制のふたつに分けられます。
 営業税:交通運輸、郵便および通信、金融保険、建築、娯楽、サービスなどの業務を取り扱う、あるいは無形資産を譲渡する、または不動産を譲渡する事業者と個人に対して課税されます。税率は3%もしくは5%が基本ですが、娯楽産業の税率は10%もしくは15%となります。
 印紙税:仕入販売、加工、下請、資産の賃貸、貨物の運輸、貸付などの契約や財産権変更書類、営業帳簿、権利許可書などがあれば、印紙税を納付することになります。税率は0.5/10000から1/1000までです。権利許可書と営業帳簿(資金帳簿を除く)は一回につき5元を納めます。
 土地不動産税:不動産税は、売買価格の原価から20%を差し引いた残額を標準とし、一年間で1.2%の税率で徴収されます。外商投資企業は、浦東新区および経済技術開発区で自社ビルの建設もしくは購入したときは、竣工もしくは購入月から5年分の不動産税が免除されます。
 不動産取得税:土地の使用権や家屋の所有権を譲渡する場合に取得者が負担します。譲渡の具体例は下記の通りです:
 (1)国有地の譲渡で、農村集団土地請負経営権の譲渡を含まない
 (2)土地使用権の譲渡で、売買、贈与、交換を含む
 (3)家屋の売買
 (4)家屋の贈与
 (5)家屋の交換
 不動産取得税の税率は3%から5%であり、各省、民族自治区、直轄市の人民政府が各地域の事情を考慮して決定します。

 合併、合作、独資企業の設立プロセス

 (1)工商行政管理局にて商号調査
 (2)フィージビリィティスタディ(F/S)の作成
 (3)契約書、定款、FS報告書の提出
 (4)登録コードの受領
 (5)批准証書の受領
 (6)営業許可書の受領

 注意:独資企業の設立は、一定の資格を持つコンサルティング会社および代理機構に手続きを依頼しなければなりません。 

 これからの上海ビジネスの鍵は?

 2010年までにGDPを3500億元、二桁成長を保ち、第3次産業の生産総額比率を50%以上に引き上げるのが上海の経済目標です。上海の富裕層は、日本とは桁違いの購買力を持ちますが、彼らがもつ目はとてもシビアです。「本物」だけでは、財布の紐は緩みません。今の中国に一番必要とされている付加価値、サービスがなければ購買まで進まないのが現実です。ニューリッチといわれる次世代の若者も、しっかりその血を引き継いでいます。上海市がこれから積極的に誘致活動を行い、外資企業が優遇される分野は、金融、専門仲介サービス、物流、展示観光、商業貿易、文化メディアです。これらの付加価値を既存の商品とどのように融合するか、上海での成功の鍵はそこにあります。

(参考文献:「2006-2007浦東新区投資ガイド」)

土曜日, 1月 06, 2007

医療期間と病気休暇

医療期間と病気休暇
Q :医療期間とは?
A:医療期間は企業の職員が病気又は公傷により仕事を中止し、休みを取り、しかも労働契約を解除できない期間を指します。
Q : 企業の職員が病気又は公傷により、どのぐらいの医療期間を享受できますか?
A:企業の職員が病気又は公傷により、仕事を中止し、医療を受ける必要がある場合、ご本人の実際勤務年限、及び同企業での勤務年限に基づき、企業側から三ヶ月間から二十四ヶ月間までの医療期間を批准してもらえます。具体的な規定は下記のとおりになっています。
①実際勤務経験が十年以下で、同企業での勤務経験が五年以下の場合は三ヶ月間、五年以上の場合は六ヶ月間享受できます。
②実際勤務経験が十年以上で、同企業での勤務経験が五年以下の場合は六ヶ月間、五年以上の場合は九ヶ月間享受できます。
③実際勤務経験が十年以上で十五年以下の場合は十二ヶ月間享受できます。
④実際勤務経験が十五年以上で二十年以下の場合は十八ヶ月間享受できます。
⑤実際勤務経験が二十年以上の場合は二十四ヶ月間享受できます。
Q : 医療期間は累積計算が可能ですか?
A:医療期間は累積計算が可能です。医療期間が三ヶ月間の場合は六ヶ月以内に休暇の時間を累積計算できます。六ヶ月間の場合は十二ヶ月以内に、九ヶ月間の場合は十五ヶ月以内に、十二ヶ月間の場合は十八ヶ月以内に、十八ヶ月間の場合は二十四ヶ月以内に、二十四ヶ月間の場合は三十ヶ月以内に休暇の時間を累積計算できます。
Q : 医療期間内の給与はどう支払いますか?
A: 国と広東省、深圳市の関連規定に基づき、職員が病気又は公傷により、仕事を中止し、医療を受けた場合、国が規定する医療期間内に、雇用企業はご本人の標準給与の60%を下回らない分を職員に支払うべきで、しかもその金額が最低給与の80%を下回ってはいけないとします。
Q :企業は職員の医療期間内に労働契約を解除できますか?
A: 労働法の関連規定に基づき、労働者が病気又は公傷になった場合、規定される医療期間内に、雇用企業は労働契約を解除することができません。
Q : 病気休暇とは?
A:病気休暇は職員が治療証明をもって企業まで申請する休みを指します。病気休暇は法律により、労働者として法律に与えられた健康権利と休憩権利とも言えます。
Q :医療期間と病気休暇の区別はどこにありますか?
A:その区別は主に下記の形で表現されます。
まずは批准団体が違います。医療期間は国家労働部門が法律、法規の形で明確に規定するもので、病気休暇の批准は病気になった職員所在の企業人事部が決めます。
 次は期限が違います。医療期間は法律の規定に基づき、三ヶ月間から二十四ヶ月間までとします。一方で、病気休暇を取れるか、及びどのぐらい取れるかは医療期間とは直接関係がなく、社内規定に従うべきものです。医療期間が満了しても、続けて病気休暇をとる必要がある場合、企業の批准を得た上で、期間を延ばすことが可能です。
 最後に法的結果も違います。医療期間内には、企業は労働契約を解除できない。医療期間が満了して、職員が続けて休憩を取りたい場合、もし企業の同意を得られず、出勤できない、或いは出勤しても企業から配分された新規の仕事をやりきれない場合、企業はあらかじめ通知を出した上、労働契約を解除することができ、それと同時に、年数分( 勤務満一年ごとに、一ヶ月分の給与を支給)の経済補償金及び六か月分の医療補助金を支給するものとします。
Q :非深圳戸籍の職員はどのぐらいの医療期間を享受できますか?
A:非深圳戸籍の職員に関して、「深圳経済特区労務工条例」の関連規定に基づき、労務工の医療期間は同企業での勤務年限により決められます。一年未満の場合は累計で十五日間、満一年の場合、二年目から毎年十五日間増えることになりますが、最長で九十日間を超えてはいけません。
Q :非深圳戸籍の職員李さんは勤務年限により、15日間の医療期間を享受できるはずだが、彼は9 月の一週間目に風邪で2日間の休暇をとり、二週間目に胃病で3日間の休暇をとり、三週間目に腸炎で3日間の休暇を取りました。この場合、累計で8日間の医療期間を使い、まだ8 日間残るという計算方法は通用しますか? 駄目なら、理由を説明していただきたい。根拠としての明確な法規があるのでしょうか?
A: 医療期間は累計計算ができます。李さんの場合、8日間の医療期間を使ってしまい、後7日間残るのは確かだが、規定される累計可能期間内に残りの休みを取らなければならない。労部発〔1994〕479号文と労部発[1995]236号文の規定、及び「深圳経済特区労務工条例」の関連規定により、医療期間は本人が同企業での勤務年限により決められ、規定される累計可能期間内に休みを取ることができます。

木曜日, 1月 04, 2007

会社を設立の税務登記

会社を設立の税務登記

1.設立税務登記の義務
  (1)中国の税収管理は行政の最高機関である国務院が制定する「中華人民共和国税収管理 法」、「中華人民共和国税収管理実地細則」および「中華人民共和国刑法」などの税法と行 政法規を基本根拠としています。この税法と行政法規に従い、税務行政が行われ、課税の開 始、停止、免税、減税、還付、追徴などの税務執行が行われています。
(2)国務院の税務主管部門が中国の税収管理を行いますが、地方の各級人民政府は、管轄 行政区域内の国家税務局および地方税務局などの税務機関の税収管理を支援しています。
(3)税務機関は生産、経営を開始する場合、納税義務者に対して経済活動を登記すること を義務付けています。

2.税務登記の届出期限

  生産、経営に携わる納税者は、工商行政管理機構から営業許可証を取得した日から30日以 内に管轄内の税務機関で税務登記を行います。

3.税務登記の添付書類と申請先

   税務機関から税務登記申請書を受領し必要事項を記入してから、以下の書類および証明書を添付して指定の申請先に提出します。

添付書類
① 工商行政管理機構から取得した営業許可証、その他の該当する営業許可証
   三資企業(独資、合弁、合作)の場合、対外経済貿易委員会からの許可証が必要です。
② 組織機構のコード認証
③ 身分証明書、パスポート、法的に身分を証明するその他の証明書
④ 登記住所、生産、経営場所の不動産権利書および使用権証明書または賃貸借契約書
   ⑤ 関連の契約、定款、協定書
三資企業の場合、フィジビリティ・スタディが必要です。
⑥ 払込済証明書または資金の出所証明書
⑦ 主管部門からの許可証明書
⑧ 支社の場合は、本社の営業許可書と税務登記証
⑨ 投資者が複数の場合は、各投資者の税務登記証
合弁、合作企業の場合は、中国側の投資者の税務登記証
⑩ 税務機関に求められる関連証書、証明書および書類

納税義務者は、上記の証書や証明書および書類の副本とコピーを合わせて提出しますが、
税務機関は審査、照合した後、副本は納税義務者に返却し、コピーは保管します。

税務登記申請先
  上海市の場合    住所    上海市陸家浜路1060号1号ビル2階
      電話     6376-7199 6318-5500(内線1203)
         営業時間   平日 午前9時~11時、午後1時~4時

4.税務登記証の発行

税務機関は、納税者から提出された税務登記申請書、証書、証明書および書類を審査して 規定に合致している場合は、税務登記証を発給するとともに税務登記 簿を作成して管理 を行い、管理費を徴収します。
(1)税務登記証に記載される主な内容
① 納税者の名称
② 住所
③ 経営場所
④ 税務登記番号
⑤ 法定代表者
⑥ 経営方式
⑦ 経営範囲
⑧ 経営期間
⑨ 有効期限  
(2)税務登記証の重要性 
税務登記証は下記の税務関連手続きに必要となる重要な証書です。
① 銀行口座開設
② 免税、減税、税金還付申告
③ 申告期限の延期、延長の申請
④ 発票(領収書)の購入
⑤ 管轄外経営活動に関する税収管理証明書の発行
⑥ 営業停止、休業の申請
⑦ その他の税務関連申請
(3)税務登記証の掲示、禁止事項、紛失
① 掲示
 税務登記証は、経営場所、事務所に掲示して必要に応じ税務機関の検査を受ける必要があります。
② 禁止事項
 転貸、改ざん、売買、偽造をしてはなりません。
③ 紛失
 万が一、紛失した場合は15日以内に税務機関に書面で報告し、新聞に「廃棄公
告」を掲載しなければなりません。

5.税務登記の変更

(1)変更事項が税務登記証の内容におよぶとき
  変更登記事項が税務登記の内容におよぶときは、工商行政管理機構または関連部門から変更が 許可された日、あるいは変更が成立された日から30日以内に、税務機関に下記の証書、証明 書および書類を添えて旧税務機関で税務登記変更申請を行います。
添付書類
① 工商許可証書またはその他の許可書
② 登記内容の変更に関する議事録および関連証明書
③ 税務機関が発行した旧税務登記証の原本と副本
④ 税務機関から要求されるその他の関連証書、証明および書類
(2)更事項が税務登記証の内容におよんでいないとき
変更登記事項が税務登記証の内容におよんでいないときは、工商行政管理機構またはその他の関 連部門から変更を許可された日、あるいは変更が成立した日から30日以内に旧税務機関で税務 登記変更申請を行います。

添付書類
① 工商許可証書またはその他の許可書
② 登記内容の変更に関する議事録および関連証明書
③ 税務機関から要求されるその他の関連証書、証明書および書類
  
提出する証書、証明書および書類について、税務登記証の原本と副本を提出する場合を除き、そ の他の証書、証明書および書類は、副本とコピーを各一部提出します。税務機関は審査した終了 後、副本と原本は納税者に返却し、コピーは税務機関が保存します。

(A)増値税一般納税者の取消にともなう変更登記
増値税一般納税者の資格が取り消され、税務登記の変更が必要となった場合は、下記の書類を添
えて申請します。
① 増値税一般納税者の認定書原本
② 税務機関から交付された旧税務登記証の原本と副本
③ 税務機関から要求されるその他の関連証書、証明および書類

(B)新税務登記証の発行
  税務機関または税務登記処は、納税義務者から申請のあった証書、証明書および書類と税務登記 変更申請書を審査して、その要件を満たしていれば変更登記を承認します。変更登記が終了する と旧税務登記証を回収し、新しい税務登記証を発行し、税務登記簿管理費を徴収します。

6.税務登記の抹消

(1)一般的な抹消手続き
納税者は、所定の必要事項を記入した税務登記抹消申請書を、税務機関に申請します。添付する書類は以下のとおりです。
① 主管部門あるいは董事会議事録およびその他の関連資料
② 税務機関から発行された税務登記証の原本と副本
③ 発票(領収書)購入印刷簿
④ 未使用の発票(領収書)またはその他の税収証明
⑤ 税務機関から求められたその他の関連証書、証明書および書類
   提出された証書、証明書および書類を審査照合した税務機関は、間違いがなければ受理した日から 3日以内に税務登記証の原本と副本、発票(領収書)購入印刷簿、未使用の発票(領収書)および その他の税収証明を回収し税務登記を抹消します。

(2)解散・倒産・撤退
 ① 工商行政管理機構で登記が必要なとき
納税者が解散、倒産、撤退およびその他の原因により法的に納税義務を終了するとき、工商行 政管理機構で解散登記を行いますが、その前に税務機関で税務登記の抹消手続きをしなければ なりません。
② 工商行政管理機構で登記が必要ないとき
   規定により工商行政管理機構で登記を行う必要がない場合は、関連機関から許可された日、または廃止の日から15日以内に、関連証書を添付して税務機関で税務登記抹消手続きを行う必要があります。
(3)住所等の移転 
 ① 納税者が住所、経営場所を移転することにより、税務機関が変更になる場合、工商行政管理機構で変更登記申請を行いますが、税務登記が抹消される前に、あるいは住所、経営場所を移転する前に、税務機関で税務登記の抹消申請を行い、旧税務機関の許可を受けてから、納税者移転通知書を受領し30日以内に、新たな税務機関に対して税務登記申請を行う必要があります。
  ② 税務機関は、納税者が提出した税務登記抹消申請書および関連証書、証明書、書類を受理した日から30日以内に、納税者が納付すべき金額、延滞金、罰金を清算し審査意見付きの「税務登記抹消申請書」を1部納税者に返却します。
 ③ 納税者が指定された期限内に、納付すべき金額、延滞金、罰金などを納付しない場合は、税務機関は法律に基づき処罰することができます。
  ④ 税務戸籍の移転を行う納税者は、納税者移転通知書と変更済の営業許可証、その他の営業証明およびその他の有効書類を添えて、税務登記受付処で税収管理査定手続きを行う必要があり、税収管理査定受付証明書と納税者移転通知書および税務登記に必要な資料を添付して、移転先の税務機関または税務登記受付処で新たに税務登記を行うことになります。
(4)営業許可の取消
  納税者は工商行政管理機構から営業許可が取消された場合には、取消されてから15日以内に、税務機関で税務登記の抹消手続きを行う必要がありますが、税務登記を抹消する前に、税務機関に納付すべき金額、滞納金、罰金などを精算しなければなりません。
7.税務登記の更新制度

税務機関は発行済みの税務登記証を定期的に更新する制度を設けています。納税者は定められた
期限内に税務登記の更新手続きを行う必要があります。
(1)更新手続き
 税務登記証の更新申請書を税務機関から受領して、規定どおり記入して申請を行います。
(2)添付書類
 税務登記更新申請を税務機関に提出する際に、下記の証書、書類を添付する必要があります。   
 ① 税務登記証の原本と副本
 ② 関連する機関の書類(副本とコピー)
 ③ 営業許可書または国家機関の証書、社会団体の証書およびその他の許可された会社設立証明書と書類
 ④ 技術監査部門から発行された全国統一コード証書およびICカード
 ⑤ 法人の責任者および財務責任者、税務業務を扱う従業員の身分証明書、証書
 ⑥ 個人事業主、パートナー、財務担当者、税務業務を扱う従業員の身分証明書
 ⑦ 主要取引銀行の口座、納税専用口座およびその他の銀行口座の資料
 ⑧ 払込済証明書、資金出所の証明書
 ⑨ 関する契約、定款、協定書
 ⑩ 主管上級部門の承認文書
 ⑪ 物価部門から発行された料金受取許可証
 ⑫ 支局の税務登記証を更新する場合、本社の営業許可証と税務登記証
 ⑬ 税務機関から求められたその他の関連証書、証明書およびその他の書類
(3)承認
 税務機関は納税者から提出された関連証書、証明書および書類と税務登記申請書類を審査、確認を行い、更新を承認する場合は、旧税務登記証の正本と副本を回収します。新規の税務登記証の正本と副本が交付すると同時に税務登記簿作成管理費を徴収します。
(4)書類等の返却
 税務機関の審査、確認後は、証書、証明書および書類の副本は納税者に返却されますが、コピーは税務機関に保存されます。

8.税務登記証の紛失

税務登記証を紛失した場合、税務機関に書面による報告を行うと共に、上海市で発行される新聞に「廃棄公告」を掲載する必要がありますが、同時に、税務登記証の再発行を申請しなければなりません。

9.税務登記の年度検査

(1)一般的年度検査
① 納税者は、年度検査申請書に所定の事項を記入して、指定された期限までに税務機関に申請することになります。
  添付書類
    a. 税務登記証の正本と副本
   b. その他の証書および資料の副本とコピー
    c. 営業許可証、その他の関連する証書
    d. 組織機構のコード認証
    e. 登記された住所、生産、経営の場所の不動産権利書または使用権証書および賃貸借契約書
    f. 主要取引銀行の口座開設許可証
     支局の場合は、本社の営業許可証と組織機構のコード認証
    g. 税務機関から提出を求められるその他の関連証書、証明書および書類
② 検査と確認
   税務機関は、納税者から提出された年度検査申請書と証書、証明書および書類を検査、確認します。
③ 年度検査合格と書類等の返却
  税務機関は、検査、確認を行った後、年度検査に合格した場合は、税務登記証、の正・副本に年度検査済のシールを貼付して返却します。その他の証明書および書類の副本を返却し、コピーは保存することになっています。
(2)外商投資企業の連合年度検査
① 連合年度検査
外商投資企業の税務登記の年度検査については、工商行政管理局、税務局、財政局、外貨管理局、税関、対外経済貿易委員会、経済委員会の七部門の共同公告の規定に基づいて行われます。
② 連合年度検査合格と書類等の返却
  外商投資企業が連合年度検査に合格した場合、税務機関は税務登記証の副本に年度検査済の判を押してから返却します。その他証明書および書類を返却し、コピーは保存することになっています。
③ 年度検査不合格
   a. 年度検査が不合格になった場合、税務機関は納税者に訂正通知を送付し、関連証書、証明書および書類を返却します。
  b. 納税者の期限内訂正が承認された場合、年度検査は合格とみなされます。
   c. 納税者の期限内訂正が不合格の場合は、税務機関は法律に基づき処分することになっています。 

10.上海市の納税者が上海市以外の地域で営業活動を行う際に必要な手続き

納税者が地方で生産経営活動を行う場合、税務機関に申請書を提出して、審査、許可を受ければ 管轄外経営活動税収管理証明書が発行されます。その後、この証明書を持参して、実際の営業活 動所在地の税務機関に税務登記を行い、管理をうけることになります。納税者が管轄外の経営活 動を終了する場合は、10日以内に営業活動所在地の税務機関から押印された管轄外経営活動税 収管理証明書を返却いただき、税務機関に提出して、取消の手続きを行うことになります

増値税一般納税者の認定

増値税一般納税者の認定

(1)増値税の年間課税売上高が180万元を超える商業企業あるいは年間課税売上高が30万元を超える商業企業以外の企業で、財務計算制度が健全であれば、増値税の一般納税者と認定されます。

(2) 商業企業とは、卸売、小売に従事する企業および個人事業者で、卸売、小売をメイン事業として、生産あるいは役務提供を兼業する企業および個人事業者をいいます。なお、卸小売をメイン事業とするとは、その取引行為による売上高が、各課税売上高の50%以上を占めることをいう。 

(3) 新規設立の商業貿易企業の一般納税者認定
① 新規設立の小規模貿易企業
新規設立した小規模貿易企業については、実績に基づく一般納税者の認定に替わり、税務登記日から、一年以内に実際の売上高が180万元に達した時点から、一般納税者の認定申請が認められます。
a. 新規設立した小規模商業貿易企業が、一般納税者として認定されるまでは、一律に小規模納税者とされます。
b. 一年以内に売上高が180万元に達した場合、税務機関は企業から提出された申請書類および実際の経営、納税状況に応じて審査を行います 。問題がなければ一般納税者として認定されます。
納税指導期間管理制度(以下、「一般納税者指導管理期間」により管理されます。
c.  指導期間終了後は、税務機関の審査、同意を得れば、一般納税者として、正式に変更、管理されます。
② 新規設立の大中型商業企業
a. 固定した営業所を設け、貨物実態を有する新規小売商業貿易企業および登録資本金が500万元以上、従業員が50人以上の新規大中型商業企業は、一般納税者資格認定申請を提出して、一般納税者として認定された後、直ちに指導期間に入り、一般納税者指導管理を受けます。
b. 指導期間が終了後、税務機関の審査、同意を得れば、正式に一般納税者に変更し、通常の一般納税者として管理されます。
③ 売上見込みが年間180万元以上の新規商業企業
一定の経営規模、固定的な営業所・経営者、貨物購入・販売契約、あるいは書面の意向書または確実な貨物購入・販売ルート(仕入先の証明書)を有する企業で、年間売上見込み額が180万元以上の新規商業企業の場合は、税務機関の審査・確認を得れば一般納税者として認定され一般納税者指導管理を受けることができます。
④ 新設小規模商業貿易企業
a. 貨物輸出貿易だけを行い専用領収書を使用しない新規設立の小規模商業貿易企業(以下、「輸出企業」といいます。)は、輸出増値税還付問題を解決するために、一般納税者認定を申請することになりますが、税務機関は書類審査、法定代理人との面談および意向書、貨物購入・販売ルート(仕入先企業の証明書)の確認で一般納税者の資格を与えることができます。
b. 増値税専用領収書発行の偽造防止システムと増値税専用領収書は発売ししません。
c. 企業が輸入業務あるいは国内販売業務を行う場合は、増値税専用領収書が必要とされた時点で、新たに申請する必要があります。
d. 輸出企業が一般納税者資格を申請する場合は、税務機関に商務部あるいは授権された地方対外貿易主管部門から承認された登記専用印鑑付きの対外貿易企業登録書を提出する必要があります。

(4) 指導管理期間から正規の一般納税者への変更審査
指導管理期間が6ヶ月になれば、税務機関はその商業企業に対して審査を行い、以下の条件を満たせば、正規の一般納税者として認可されます。
① 納税状況について評価が正常である。
② 面談、現地調査の結果が正常である。
③ 企業の申告納税状況が正常である。
④ 企業は仕入税額、売上税額を正確に計算して、増値税専用領収書を仕入税額証明書として正確に取得、発行する。
以上の条件のいずれか一つでも満たさない場合は、税務機関はその指導管理期間、あるいは一般納税者資格を取り消すことができます。
ア 下記の関連証書および資料を添えて審査申請を行います。
a   営業許可証
b 関連の契約書、定款、協定書
c 銀行口座番号証明書
d 税務機関から求められたその他の関連証書、書類
イ  税務機関は企業から提出された申請書および関連証書、書類について審査を行います。
a   申請を認める場合は、書類を納税者に返却します。
b 申請を認める場合は、増値税一般納税者認定書を交付します。
ウ  納税者は増値税一般納税者認定書を記入して、関連証書、書類を添えて税務機関に審査認定を受けます。

中国で見かける代行記帳について

中国で見かける代行記帳について

  代行記帳は企業にとって、分かりにくい仕事を請け負ってくれる会社ですか
        ら、新しく設立した会社や経理人材が不足する会社には便利なものです。
        上海では弁護士事務所、コンサルティング会社などが多く行っています。
        各種申告の代理までを行ってくれることもあり便利な面もありますが、日
        本の税理士・会計士とは違い高度の専門性はありませんからくれぐれもご
        注意下さい。

     解説 
  1 正式には、注冊会計師事務所と代行記帳の許可を受けた会社が業務を行う
    ことができますが、原状は無許可営業も多いようです。
  2 記帳代行は、あくまで記帳の代行ですから、作成した書類が会計法と税法
に沿っているとは限りませんから、誤解の無いようにすべきです。
 3 アメリカにもブックキーピング事務所として存在します。日本では記帳代
行会社が活躍しております。税務申告は税理士の独占業務になっているの
で完成した試算表や決算書は税理士や会計士が確認の上、税務署に提出し
ています。
 4 自由に誰にでもできる仕事ですが、その業務レベルにはバラツキがあるよ
    うです。
① 毎月の試算表が期限内に終わらない。期限内申告ができない。
② 毎月の試算表が、実際の内容を表現できていない。
③ 毎月の試算表を期限内に作成できる。
④ 毎月の期限内申告ができる。
⑤ ④に加えて、会計法に基づくチェックまでできている。
⑥ ⑤に加えて、税法に基づくチェックまでできている。

※ 優秀な代行記帳でも、試算表を作成して申告まで終了することが精一杯
と思われます。弁護士事務所だからといって、税務・会計まで適法に行
われていると勘違いすると思わぬ失敗の元になります。
  ※ 日本では“税務署をとおった”と言うのは、3月15日に受付印を押され
ることではなく、税務署内の検査をとおり是認されることを言います。
中国でもそのシステムは同じ様ですから、間違えないようにしてください。

個人所得税の自己申告の条件と申告方法

個人所得税の自己申告の条件と申告方法
 中国に滞在する日本人を想定した場合、年間の所得が12万元以上、かつ連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れなかった場合は、自己申告の対象となります。
申告方法は、税務局、ネット、郵便があり、代理人による申告も認められます。

《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の要点

以下の条件に該当する場合、申告が必要である。 (第2条)
年間所得が12万元以上である。
中国国内の二箇所または二箇所以上より給与・賃金所得がある。
中国国外より所得がある。
上記のうち、中国国内に住所がなく、一納税年度のうち中国国内の滞在が1年に満たない(即ち、連続して3ヶ月以上または累計して90日以上中国を離れた)個人は該当しない。 (第4条)
納税年度終了後3ヶ月以内(3月まで)に申告を行なう。 (第15条)
直接税務局へ申告するほか、郵便、ネット申告を利用できる。 (第21条)
他人に委託して申告を行なうことができる。 (第24条)
該当者が自己申告を行なわない場合、2,000元以下の罰金を課す。情状が重大な場合は2,000元以上10,000以下の罰金を課す。 (第32条)

関連法規

《個人所得税自己納税申告弁法(試行)》の公布に関する通知 (国税発[2006]162号)

中国の税制の基本

中国の税制の基本
 
 増値税は仕入先から取得した増値税専用インボイスの金額が仕入控除される仕組み
納付額は、売上税額から仕入税額を控除した差額 増値税は、物品を販売した場合、輸入または役務(加工、修理、組立)を提供した時に、購入代金の17%の売上増値税を加算します。中国国内で原材料や部品を購入すれば購入代金の17%の仕入れ増値税を加算して支払います。
 また、輸入仕入れがあれば輸入時に関税とともに輸入の仕入増値税を税関に納付し、加工業務を受託した時も加工賃に売上増値税を加算して依頼者から代金と売上税を受領します。

 増値税の納付額は、売上税額から仕入税額を控除した差額で、日本の消費税と同様です。ただし、日本の場合は会計帳簿に記載された仕入税額で控除しますが、増値税の場合は仕入先から取得した増値税専用インボイスに記載された金額が仕入控除される仕組みになっています。

 日本の消費税との違い 中国の増値税と日本の消費税は、売上税額から仕入税額を差し引いた金額(付加価値)を納付し、消費者が最終的に負担するという基本的な仕組みは同じですが、以下の点で異なっています。

 まず増値税は、固定資産の仕入税額控除を認めていません。また、企業の生産コストに算入される減価償却についても増値税は徴収されます。つまり、生産時に使われる固定資産投資が2重課税されることになります。
 また役務提供取引については営業税が採用されているため、一つの取引において増値税と営業税の双方の課税対象となるケースがあります。
 一方、製品を輸出した時は、売り上げに関する増値税は免税となります。また、その輸出製品を生産するために仕入れた原材料などの仕入増値税は国内販売による売上増値税から控除され、もし控除されない場合は還付されます。

中国の会計制度

中国の会計制度
 
 会計資格を有する会計員が必要 中国の会計制度は中華人民共和国が成立した後、改革開放政策が採られるまでの期間は、ソビエト式会計(複式簿記ではなく純資産増減法)を採用していましたが、開放後は複式簿記による欧米式会計法に変わっています。
 上記の図は中国の会計帳簿と作成フローです。図を見ても分かるように、日本の会計帳簿となんら変わりませんが次のような点が違います。

 まず企業で会計業務を行うには、日本の商工会議所簿記検定試験の3級程度のレベルの会計員の資格が必要です。中国の証憑(取引の内容を明らかにする立証資料)は完全なインボイス方式で、税務局で公給領収書(発票)を買わなければならず、勝手に発票を印刷することは出来ません。この領収書は、先ず税務登記を行い、会計資格を有する会計員を雇用し研修を受けた後、入手が可能となります。
 中国の会計も改革開放後は発生主義により会計記録を行いますが、日本のように信用経済が発達していないことと、計画経済の名残りから、運用上は現金主義会計に近い状況で会計が行われています。そのため費用・収益の対応が歪み、正確な会計になっていません。
 例えば、既に商品は出荷し、売り上げを計上したが、仕入れ伝票が未着のため、原価が計上されなかったり、売り上げを分納するので既に商品は出荷しているが、その都度売り上げを計上すると、先に増値税(日本の消費税)の支払いが発生するため、完納になった時点で売り上げを計上することもあります。そのため先に売上原価のみが発生したりするわけです。
  中国会計帳簿と作成フロー《図》

中国に現地法人を設立したい

中国に現地法人を設立したい

 外資への開放を進展させながらも、参入分野を細かく分類して慎重に管理
 業種によって規制状況はかなり異なる 業種によって参入規制の状況はかなり異なります。ここでは、特徴的な一部業種のポイントを紹介します。

◆出版物販売(小売・卸売業)への参入
「外商投資図書・新聞・定期刊行物販売企業管理弁法」を2003年3月に公布、中国国内で外国企業による図書・新聞・雑誌の販売事業を同年5月から許可した。登記に必要な登録資本金は500万元以上、卸売企業は2004年12月1日から施行され、登録資本金は3000万元以上。 ただし、扱える出版物は中国の出版社が発行したものに限られる。

◆人材紹介業への参入
「中外合弁人材仲介機構管理暫定規定」を2003年9月に公布、外資による人材紹介会社の国内市場への参入条件を明確にした。 最低資本金は30万米ドル以上で、出資比率は中国側が51%以上、独資は認めない。

◆旅行業への参入
「外商持株、外商独資旅行社の設立暫定規定」を2003年6月に公布、独資旅行会社の設立を許可した。最低資本金400万元以上。

◆建設・建築業界への参入 「外商投資建築業企業管理規定」を2002年12月に施行し、独資建築企業の設立を認めた。申請資格は中外合弁、中外合作経営建築業企業で、中国側の出資総額は登録資本の25%以上。

◆国際貨物運輸業への参入
「外商投資国際貨物運輸代理業管理弁法」を2002年12月に公布、独資の国際貨物運輸代理企業の設立を認めた。登録資本は100万米ドル以上。申請資格は、外国側は少なくとも1社は国際貨物運輸代理業務に3年以上従事している企業で、この条件に合致する企業が外国側の筆頭株主でなければならない

 そのほかの業種や、規制の詳細については「中国進出企業・経営戦略ガイドブック」(明日香出版)などの専門書をご参照ください。

中国で現地視察する場合のポイント

中国で現地視察する場合のポイント

 中国を経済ブロックで把握し、インフラだけでなく人材の供給面からも視察すること
 ハイテク産業は三つの経済ブロックに集中している まず、中国を都市というより、経済圏としてみていくと、視察の視点も変わってくるはずです。中国のハイテク産業は、京津経済圏(北京・天津)、長江デルタ経済圏(上海・江蘇・浙江)、珠江デルタ経済圏(広東)の三つの経済ブロックに集約されているといわれています。
 また、現在の中国のハイテク産業は東部沿海地区に集中しているが、今後は国家の巨大プロジェクトである西部大開発により中西部が発展していくという見方もあります。

 地域によって確保できる人材が異なることも念頭に 以上は、経済圏からみた進出の立地選択の分類ですが、広大な中国を見ていくときに、常に点ではなく面で見ていくと把握しやすくなります。
 また、進出する際には、人材獲得面からの視点も重要です。つまり、地域により確保できる人材が異なることを認識しておく必要があります。
 今後も中国経済の発展や国内市場のさらなる開放に伴い、外資の進出は加速し、人材争奪戦が過激になってくるでしょう。進出する外資系企業は、優秀な人材をいかに確保するかが最大の課題になるに違いありません。

 北京などは従来から人材の宝庫として知られていますが、日本企業があまり注目することのない西安などが、人材面からみるとロケーションとして優れた環境を持っています。また、上海や広州の大都市に拠点を置くことで、西安や合肥などの内陸から低廉で優秀な人材を呼び寄せるといった戦略をとる外資系企業もあります。
 いずれにしても、外見上のインフラばかりではなく、人材の供給面から視察を進めていくことも重要です。

中国の取引先の信用調査

中国の取引先の信用調査
様々な調査方法があるので、状況に応じて活用する
財務諸表は誰でも閲覧できる体制にはない 中国の政府系団体やシンクタンク(例えば、社会科学院や国務院発展センターなど)は企業のデータベースの構築を行なっていますが、これら機関・団体に、入手したい情報の有無について照会するこがもできます。
 また、与信管理の中でも重要な位置を占める土地・建物の抵当権設定の有無などは、管轄地域の房地産管理局に行けば、土地の使用形態や権利者、抵当権設定権者などのデータを閲覧することができます。

 企業の財務状況を調査する場合は、企業年度検査制度によって義務付けられている財務諸表を入手するのが一般的です。これは各地方政府の工商行政管理局に登録されていますが、現状は誰でも自由に閲覧できる体制にはなっていません。資格を持っている弁護士か調査会社が閲覧して情報を提供しているのが普通です。
 最近は中国企業の信用調査を手がける日本企業も増えており、料金も手ごろになっています。簡易的なものなら数万円で入手できます。
 信用調査の一般的な項目としては、財務諸表以外に、(1)企業概要、(2)経営概況、(3)経営理念、(4)財務関係(取引銀行、借入状況、債権・債務状況、担保設定の状況)、(5)企業の背景…などです。


情報のウラをとるなら、コンサルタントなどに相談を また、信用調査でも、比較的大きなプロジェクトの場合は、さらに深い内容の調査結果が要求されます。そういった信用調査は、弊社のようなコンサルティング活動を手がける会社なら、流れの中で必然的に調査することになります。
 この場合は、財務諸表などのデータを基に分析するのではなく、実施で調査対象企業に関係する業者や政府部門から、背後に問題を抱えていないか、公表しているデータなどの信憑性はどうなのかを調査員がヒアリングを通じて調べていきます。

中国での売り上げ代金回収について

中国での売り上げ代金回収について
日本国内と同様に、事前に地道な対応策をとっておくことが基本
取引先の経営状況を資料と自分の目の両方で確認する 売り上げ代金の回収に関する問題としては、販売した代金の回収が不能になることや、回収はできるが長期間かかるケースなどが想定されます。
一般的には現金回収による買い取り取引が最も安全ですが、相応のブランド力がなければ取引先が応じてくれません。そこで、出荷前に一部前金を、出荷時に残金を支払ってもらう方法がよく採られています。また、商社や有力な企業をパートナーに活用するなど、外部へ回収を委託するケースもあります。
しかし、回収不能の事態に備えるには、やはり日本国内と同様に事前に地道な対応策をとっておくことが基本です。以下のようなことに注意すると良いでしょう。

○取引先の調査:取引相手の営業許可書や年次検査報告書を取得します。これにより経営状況を把握し、担保余力の有無などを確認します。
○取引先への訪問:やはり足を運ぶことは大事です。経営者や担当者に直接会って話を聞いたり、会社の状況を自分の目で確認することです。
○契約書への必要条項記載:契約書に支払遅延発生時の処理方法の条項を設定しておきます。例えば、不動産、機械設備等への抵当権や保証人の設定などです。

中国の場合、対象企業の政府主管部門の協力を得て説得するケースも 実際に回収問題が発生した場合は、担当者や経営幹部に督促状を出し、督促内容は段階的に厳しくしていきます。それでもだめな場合は、支払遅延の理由を追求し、法的手段をとると警告します。
中国独特の方法としては、その対象企業の政府主管部門の協力を得て説得するケースもあります。それでも当事者間で解決できない場合は訴訟を起こし、強制的に回収することになります。
また、最近では銀行や金融サービスを活用した決済方法が普及し、制度も充実してきています。最も多く使われているのは、銀行引受商業手形(銀行承兌匯票)ですが、国内信用状も最近は普及してきています。

中国から日本への利益送金

中国から日本への利益送金
中国で会社を設立しても、儲かった利益は勝手に日本に持ってこられないと聞きました。実際に進出した日本企業はどうしているのでしょうか?

配当利益は銀行の窓口確認のみで送金可能
資本取引は、外貨管理局の事前許可が必要 よく受ける質問の一つですが、企業は経済合理性がなければ投資活動を行うはずがありません。まして今や中国には数万社の日本企業が進出しています。現地で再投資しかできず、日本の本社に利益を送金できないのであれば、このように多くの企業が中国に進出するはずもありません。

 現地法人の利益を本国(日本)に運べないといった誤解が生まれるのは、おそらく日本国内にいるときのように、会社に留保された資金を自由に持ち帰れないからでしょう。
 中国は1996年12月にIMF8条国に移行し、人民元の経常取引での交換性が保障されました。外貨管理は経常取引と資本取引に分類されており、貿易取引や配当利益は経常取引として銀行で要求された書類を窓口で確認してもらえば送金が可能です。ちなみに資本取引は、出資金の払い込みや外貨借入等があり、外貨管理局の事前許可が必要です。

外資系企業の配当金は企業所得税の源泉徴収が免除される 具体的な利益送金の手続きは、次の通りです。
 会計年度が終了した後、年度検査、企業所得税の確定申告を済ませ、董事会を開催して利益処分案を決定します。そこから三項基金(準備基金、企業発展基金、従業員奨励福利基金)という積立金を規定に従って控除すれば、残った金額を処分可能利益とすることができます。

 合弁企業の場合は出資比率に基づいて、合作企業の場合は契約条項に基づいて配当金が分配され、必要書類の企業所得税に関する「完納証明」、会計事務所による「会計報告書」と「験資報告書」、董事会の「配当決議書」、「外貨登記証」などを揃えれば、銀行の窓口確認のみで送金が可能です。
 配当金を国外に送金する際には10%の企業所得税の源泉徴収が行われますが、外国資本が25%以上出資している外資系企業の配当金は源泉徴収が免除されています。

特許権を用いて中国で会社を設立したい場合

一、 出資可能性
 三資企業法に起きましては以下の通り定められております。
① 《中華人民共和国中外合資経営企業法》第五条により、合弁企業の投資者は現金、実物、工業所有権1等で出資することができます。

② 《中華人民共和国中外合作経営企業法》第八条の規定により、合作者は現金、実物、土地使用権、工業所有権、ノウハウまたはその他の財産権利をもって、投資あるいは提供することを合作条件とすることができます。

③ 《中華人民共和国外資企業法実施細則》第二十五条により、外国投資者は自由兌換のできる外貨で出資することができ、機械設備、工業所有権、技術等で価額評価を経て出資することができます。

 特許権は一種の工業所有権ですので、上記の法律により、外国投資者は特許権をもって、中国で独資、合弁または合作企業を設立することができます。
  
二、出資制限
  特許権を以って、中国で会社を設立することができますが、以下のような制限があります。
① 特許権の所有権。
成立する企業の種類を問わず、投資者が特許権の所有者であることが要求され、中国の知的財産権を管轄する当局から発行された特許証書を以って、所有権者の証明になります。

② 特許権の価格評価方法と上限
 特許権の価額評価は一般的に評価師(中国語:評估師)事務所が行っており、合弁企業の場合、特許権での投資方式は合弁企業の契約と定款の中に規定すべきであり、その価額は合弁各方の協議で決定します。
 
 合弁企業または独資企業を設立する場合、特許権の評価価額は設立する企業の登録資本金の20%を超えてはいけません。合作企業を設立の場合は合弁企業の規定が類推適用されます。

③ 独資企業の場合
 特許権で独資企業を設立するとき、所有権証書の写し、有効状況、実用性、評価根拠などを外資企業設立申請書と同時に審査批准機関に提出する必要があります。

④ 合作企業設立の場合
 期限通りに投資、合作条件を提供することを要し、期限を越える場合、工商行政管理機関から履行の催促がなされます。中外合作者の投資あるいは提供する合作条件は、中国の登録会計士または関係機構の検査を経て、証明の提出が求められます。

⑤ 合弁企業設立の場合
 特許権による出資がなされた後、審査機関からの検査が入る可能性があり、投資に用いた特許権が設立当初外国投資者の提供資料と一致しない場合、審査批准機関から修正を指示されることがあります。


1《工業所有権の保護に関するパリ条約》により、工業所有権は特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号などを含むものである。