中外合作経営企業法(改正)
1988年4月13日第7期全国人民代表大会第1回会議採択、2000年10月31日第9回全国人民代表大会常務委員会第18回会議において改正
第1条 対外的な経済協力及び技術交流を拡大し、外国の企業その他経済組織又は個人(以下「外国合作者」という。)が平等互恵の原則に従い、中華人民共和国の企業その他経済組織(以下「中国合作者」という。)と中国国内で、中外合作経営企業(以下「合作企業」という。)を共同で設立することを促進するため、特にこの法律を制定する。
第2条 中国合作者及び外国合作者(訳注:以下「中外合作者」という訳語を用いる。)は、合作企業を設立する場合には、この法律の規定により、合作企業契約に投資又は合作条件、収益又は生産物の分配、危険及び欠損の分担、経営管理の方式並びに合作企業終了時の財産の帰属等の事項を定めなければならない。
合作企業は、法人の条件に関する中国の法律の規定に適合する場合には、法により中国の法人格を取得する。
第3条 国は、法により、合作企業及び中外合作者の適法な権益を保護する。
合作企業は、必ず中国の法律及び法規を遵守しなければならず、中国の社会的公共利益を損なってはならない。
国の関係機関は、法により合作企業に対して監督を実施する。
第4条 国は、製品輸出の、又は技術が先進的な生産型合作企業の設立?運営を奨励する。
第5条 合作企業の設立申請は、中外合作者が締結した協議書、契約及び定款等の文書を国務院の対外経済貿易主管部門又は国務院が授権する部門及び地方政府(以下「審査認可機関」という。)にこれを提出し、審査認可を受けなければならない。審査認可機関は、申請受理の日から45日内に、認可し、又は認可しない旨を決定しなければならない。
第6条 合作企業設立の申請が認可された後には、認可証書受領の日から30日内に工商行政管理機関に登記を申請し、営業許可証を受領しなければならない。合作企業の営業許可証の発行日は、これを企業の設立日とする。
合作企業は、設立の日から30日内に、税務機関に対し税務登記手続をしなければならない。
第7条 中外合作者は、合作期間内に、合作企業契約の重大な変更について協議し合意した場合には、審査認可機関に報告し認可を受けなければならない。変更内容が法定の工商登記事項又は税務登記事項にかかわる場合には、工商行政管理機関又は税務機関に対し登記変更手続をしなければならない。
第8条 中外合作者は、現金、現物、土地使用権、工業所有権、非特許技術その他の財産上の権利を投資し、又は合作条件として提供することができる。
第9条 中外合作者は、法律及び法規の規定並びに合作企業契約の定めにより、期間内に投資をすべて払い込む義務又は合作条件を提供する義務を履行しなければならない。期間を徒過して履行しない場合には、工商行政管理機関が期限を定めて履行させる。当該期限が到来し、なお履行しないときは、審査認可機関及び工商行政管理機関が国の関係規定により処分する。
中外合作者の投資又は中外合作者が提供する合作条件については、中国の登録会計師又は関係機構が検査し、かつ、証明書を発行しなければならない。
第10条 中外合作者の一方が合作企業契約における権利?義務の全部又は一部を譲渡する場合には、必ず相手方の同意を経て、かつ、審査認可機関の認可を受けなればならない。
第11条 合作企業は、認可を得た合作企業契約及び定款により、経営管理活動を行う。合作企業の経営管理自主権は、干渉を受けない。
第12条 合作企業は、董事会又は連合管理機構を設置し、合作企業の契約又は定款の規定により、合作企業の重大問題を決定させなければならない。中外合作者の一方が董事会の董事長又は連合管理機構の主任に就任する場合には、他の一方が副董事長又は副主任に就任する。董事会又は連合管理機構は、総経理を任命し、又は招へいし、合作企業の日常的経営管理業務につき責任を負わせる旨を決定することができる。総経理は、董事会又は連合管理機構に対して責任を負う。
合作企業が設立後に、経営管理を中外合作者以外の第三者に委託する場合には、必ず董事会又は連合管理機構の一致した同意を経て、審査認可機関の認可を受け、かつ、工商行政管理機関に対し登記変更手続をしなければならない。
第13条 合作企業の職員?労働者の採用、解雇、報酬、福利、労働保護及び労働保険等の事項については、法により契約を締結して定めなければならない。
第14条 合作企業の職員?労働者は、法により労働組合組織を設立し、組合活動を展開し、職員?労働者の適法な権利及び利益を維持保護する。
合作企業は、当該企業の労働組合に必要な活動条件を供与しなければならない。
第15条 合作企業は、必ず中国国内に会計帳簿を備え付け、規定により財務諸表を提出し、かつ、財政税務機関の監督を受けなければならない。
合作企業が前項の規定に違反し、中国国内に会計帳簿を備え付けない場合には、財務税務機関は罰金に処することができ、工商行政管理機関は営業の停止を命じ、又はその営業許可証を取り消すことができる。
第16条 合作企業は、営業許可証に基づき、国の外国為替管理機関が外国為替業務の経営を許可した銀行その他の金融機構に外貨口座を開設しなければならない。
合作企業の外国為替に係る事項は、国の外国為替管理規定により処理する。
第17条 合作企業は、中国国内の金融機構から借入れをすることができる。中国国外において借入れをすることもできる。
中外合作者が投資又は合作条件として用いる借入金及びその担保については、各当事者が独自に解決する。
第18条 合作企業の各種保険は、中国国内の保険機構に付保しなければならない。
第19条 合作企業は、認可された経営範囲内で、当該企業の必要とする物資を輸入し、当該企業の生産する製品を輸出することができる。合作企業が認可を経た経営範囲内で必要とする原材料及び燃料等の物資は、公平かつ合理の原則に従い、国内市場で、又は国際市場で購入することができる。
第20条 合作企業は、税収に関する国の規定により税金を納付し、かつ、税の軽減又は免除の優遇措置を享受することができる。
第21条 中外合作者は、合作企業契約の約定により、収益又は生産物を分配し、リスク及び欠損を負担する。
中外合作者は、すべての固定資産が合作期間満了の時に中国合作者の所有に帰する旨を合作企業契約に約定する場合には、合作企業契約において、合作期間内に外国合作者が投資の回収を先行させるという方法を約定することができる。合作企業契約において、外国合作者が所得税を納付する前に投資を回収するよう約定する場合には、必ず財政税務機関に申請し、財政税務機関が国の関係規定により審査し承認しなければならない。
前項の規定により、外国合作者が合作期間内に投資の回収を先行させる場合には、中外合作者は、関係法律の規定及び合作企業契約の定めにより、合作企業の債務に対し責任を負わなければならない。
第22条 外国合作者が法律及び合作企業契約に定める義務を履行した後に取得する利益その他の適法な収入及び合作企業終了の時に取得する資金は、法により、国外に送金することができる。
合作企業の外国国籍の職員?労働者の賃金収入その他の適法な収入は、法により個人所得税を納付した後に、国外に送金することができる。
第23条 合作企業は、期間満了により、又は中途終了する場合には、法定手続により、資産及び債権?債務につき清算をしなければならない。中外合作者は、合作企業契約の約定により、合作企業の財産の帰属を確定しなければならない。
合作企業は、期間満了により、又は中途終了する場合には、工商行政管理機関及び税務機関に対し登記抹消手続をしなければならない。
第24条 合作企業の合作期間は、中外合作者が協議し、かつ、合作者企業契約に明記する。中外合作者が合作期間の延長につき合意した場合には、合作期間の満了する 180日前までに、審査認可機関に申請を提出しなければならない。審査認可機関は、申請受理の日から30日内に認可し、又は認可しない旨を決定しなければならない。
第25条 中外合作者は、合作企業の契約又は定款の履行をめぐって紛争が生じた場合には、協議又は調停によって解決しなければならない。中外合作者が協議若しくは調停による解決を望まず、又は協議若しくは調停が不調となった場合には、合作企業契約の仲裁条項又は事後の書面による仲裁合意により、中国の仲裁機構その他の仲裁機構に仲裁を申し立てることができる。
中外合作者は、合作企業契約に仲裁条項が設けられておらず、事後の書面による仲裁合意もない場合には、中国の裁判所に訴えを提起することができる。
第26条 国務院の対外経済貿易主管部門は、この法律に基づいて実施細則を制定し、国務院の承認を受けた後に施行する。
第27条 この法律は、公布の日からこれを施行する。

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