出口退税( 輸出戻し税) 率変更、加工貿易禁止商品を追加
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中国の財政部、国家発展改革委員会、商務部、税関総署、国家税務総局は9月14 日に通知を出し、9 月15 日から一部輸出商品の輸出戻し税率を見直し、加工貿易禁止類品目を追加した。
同通知によると、以下の商品について輸出戻し税政策を中止する。1 輸出入税則第25 章にある塩、セメント以外のすべての非金属鉱物及び石炭、天然ガス、パラフィン、コールタール、ケイ素、ヒ素、石材、非鉄金属、スクラップなど、2 サーメット、25 種類の農薬とその中間体、一部皮革製品、鉛蓄電池、酸化水銀電池など、3 カシミア、木炭、枕木、軟木製品、一部木材一次製品など。
鋼材(142 の税則番号) の輸出戻し税率は11% から8% に引き下げる。陶磁器、一部皮革製品、セメント、ガラスは13% から8%、11% に引き下げる。一部非鉄金属材料は13% から5%、8%、11% に下げる。繊維品、家具、プラスチック、ライター、一部木材製品は13% から11% にする。このほか非機械駆動車( 手押し車) とその部品は17% から13% に下げる。
一方、一部の商品では輸出戻し税率の引き上げが行われる。重要技術装置、一部情報技術(IT) 製品、バイオ医薬品及び国の産業政策で輸出が奨励されているハイテク製品は13% から17% に引き上げられる。農産物を原料とする一部加工品は5% または11% から13%になる。
通知によると、輸出戻し税がすでに取りやめになっている商品に加えて、今回、取りやめになった商品の加工貿易を禁止する。加工貿易禁止リストに加えられた商品の輸入については、すべて輸入関税と輸入段階諸税を徴収する。
9 月14 日までに輸出契約が結ばれたものについては、今年12 月14 日までに通関をすれば、輸出企業は見直し前の輸出戻し税率の適用を選択できる。しかし、輸出企業は9 月30 日までに契約書類をそろえて輸出戻し税を主管する税務機関に届き出なければならない。期限までに届き出なかった場合および今年12 月15 日以後に通関を行った場合、すべて見直し後の税率が適用される。
中外協力を奨励、技能労働者養成の資源導入
技能労働者の養成を急務としている中国は、海外との「合作職業技能訓練機関」に対し、民営学校に対する国の支援・奨励策を適用する。海外の先進的な技術や訓練方法を備えた職業技能訓練資源の導入を奨励し、中国国内の新しく、差し迫って必要な技能レベルの高い職業分野について外国との協力による学校運営を奨励する。
今年10 月1 日から実施する労働社会保障部策定の「中外合作職業技能訓練学校運営管理規則」で決められている。
同規則では、以下のように規定している。訓練機関の設立は設立しようとする場所の省、自治区、直轄市人民政府の労働社会保障行政官庁が認可する。訓練機関は出先機関の設置や外国との協力による他の学校運営機関の設置はできない。中外合作職業技能訓練機関は中外合作学校運営許可証を取得した後、登記、登記後はじめて訓練を行うことができる。訓練機関と学校運営事業は生徒募集の範囲、基準、方法を自主的に決めることができる。しかし、営利目的の経営は禁じられている。

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