水曜日, 11月 29, 2006

中国現地法人の撤退

中国現地法人の撤退について
中国で現地法人設立の準備を進めていますが、いったん設立すると撤退は容易ではないという話を聞きました。撤退に関する方法や注意点を教えてください。
【A】進出と同時に、事業が不振の場合に備えて撤退方法を研究しておく
普通精算は、董事会の全員一致が必要
 過去にも対中投資ブームが起き、たくさんの中小企業が中国へ進出しましたが、撤退することを想定していない企業がほとんどでした。そのため一部の企業は混乱の中、途中で経営を放り出すような形で撤退し、損害を必要以上に膨らませたケースもありました。このような事態にならないよう、進出と同時に事業が不振の場合に備えて戦略的に撤退できる方法を研究しておくことは重要です。 ここでは字数の制限があるので、大まかなポイントを整理しておきます。 まず撤退には、一般的に会社清算と持ち分譲渡があり、清算には普通清算と特別清算があります。普通清算とは、外商投資企業清算弁法の規定に基づいて、企業が清算委員会を設置して清算処理を行うことです。 普通清算は、董事会(取締役会)に出席した董事全員一致の決議が必要です。つまり、合弁企業の場合、中国側董事に一人でも反対者がいると撤退できません。 一方、特別清算とは同法の特別清算に関わる規定に基づいて、清算する会社が自ら清算作業を行うことができない場合に適用される処理方法です。 例えば、企業が閉鎖を命じられた場合や、法律に基づき解散を宣告された場合などがあります。清算委員会の構成員は企業の主管部門またはその委託部門が任命し、普通清算の場合より厳しく監督されます。
持分譲渡なら、後処理の相当部分が軽減できる
 一方持分譲渡とは、出資持分を他の企業に譲渡することにより、撤退する方法です。合弁企業の場合は、もう一方の合弁当事者に優先買取権が認められており、それが拒否された場合のみ第三者に譲渡できます。 自社の出資持分の譲渡先を見つけることが前提とになりますが、実現できれば、進出地域の地方政府や従業員、取引先との紛争処理の相当部分が軽減されるなどのメリットがあります。

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