水曜日, 11月 29, 2006

中国における労働契約について知りたい

中国における労働契約について知りたい
中国に設立した外資企業は、労働者を雇用する場合に労働契約を締結しなければならないと聞きました。労働契約とは何でしょうか?



【A】労働者と雇用単位が、労働関係における権利と義務を明確にするために締結する
期間による分類と、労働者による分類がある 労働契約は、労働者と雇用単位が労働関係における権利と義務を明確にするために締結します。その準拠法は「中国労働法」(1994年7月5日公布、1995年1月1日施行)であり、ポイントは、以下の通りです。

 まず締結は書面で行います。1)労働契約期間2)業務内容3)労働保護および労働条件4)労働報酬、5)労働規律6)労働契約終了の条件7)労働契約違反の責任、までの条項を必ず設けなければなりません。
 労働契約は期間による分類か、労働者による分類があります。期間による分類は、契約期間のある労働者とない労働者に分けられ、労働者による分類は、正社員、臨時工、季節工に分けられます。

 労働契約は届出制となっており、企業が作成した労働契約は、必ず企業所在地の労働局に届け出て、内容について審査・認可を受けなければなりません。審査内容は主に、1)中国法、政策に適合しているか2)自由平等の意思の下に締結される内容といえるか3)双方の権利・義務は明確であるか――などです。


各地方政府が別途法規を規定していることに注意 労働契約を解除するには、規定の条件を満たすことが必要です。解除には、予告が不要な解除と30日前までに予告が必要な解除があり、予告なしに解除できる条件は次の通りです。

1)試用期間内に、従業員が採用条件に適合しないことが証明されたとき

2)従業員が労働規律または会社の規則・制度に重大な違反をしたとき

3)職務を怠り、または私利を図り、会社の利益に対して重大な損害をもたらしたとき

4)従業員が法により刑事責任を追及され、または労働教養(労働改造教育)を科されたとき

 なお、労働契約は各地方政府が別途法規を規定しているので、地方性の法規についても確認する必要があります。

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