公司法における組織機構についての規定
前期において中外合弁経営企業の公司内部組織機構の関係内容について紹介した。中外合作経営企業法において董事会に関する規定は中外合弁経営企業法の董事会運営の規定とほぼ一致であるが、董事会全員一致議決する事項について、明確な区別はある。いわゆる、合作企業資産の抵当権の設定について、中外合作経営企業法には明確的に全員一致の決議事項と規定されていることである。
外資企業法には、董事会に関する具体的な内容は規定されていない為、実務中ほとんど中外合弁経営企業法の董事会運営の関係規定を参考にして、定款に基づき董事会の権限と運営に関する内容を定める。実は、董事会の権限と運営について、法律には基本的な内容だけ規定されているが、董事会の権限、会議の開催、議決手続と方法等のもっと詳細な内容は投資者各方によって共同で作成された定款によって確定することとなる。
中国の外資に関する主な法律は中国の『公司法』がまだ制定されていない時に制定された背景があり、それに中国の『公司法』第18条には「外商投資の有限公司は本法に適用するが、中外合資(合弁)経営企業、中外合作経営企業、外資企業の法律に別の規定がある場合、其の規定に従う」と規定されている為、外商投資の専門法律の中に公司に関する規定は特別法として適用すると考えられるが、『公司法』における有限公司組織機構の規定の中、外商投資企業法の関係規定と抵触しない内容は中国法律の公司運営に関する一般的な要求として、当然外商投資企業法の内容とも考えられるであろう。
外商投資企業の投資者の中に少なくとも其の一方は外国人或いは外国企業であり、且つ公司の最高権力機関は投資者が委任した董事によって構成された董事会である為、中国の『公司法』に規定された投資者全員によって構成された公司意思の最高権力機構――株主会は外商投資企業の組織機構とはなっていないのである。その同時に、公司財務の検査、公司董事と経理の職務活動を監督する監事会も外商投資企業の必要な組織機構とはなっていないのである。
外商投資企業の董事会は公司の権力機関である為、其の董事会と中国の『公司法』に規定されている公司意思の執行機構である董事会とは其の権限について大きな区別がある。前期において中外合弁経営企業の公司董事会の権限が紹介されたが、比較、参考の為、中国の『公司法』に規定されている董事会の権限を紹介する。
中国『公司法』第46条 董事会は株主会に対して責任を負い、下記の職権を行使する。
1、 株主会の招集、株主会への活動の報告;
2、 株主会決議の執行;
3、 公司の経営計画及び投資案の決定;
4、 公司の年度財務予算案、決算案の作成;
5、 公司の利益配当案及び欠損補填案の作成;
6、 公司登録資本の増加または減少案の作成;
7、 公司の合併、分割、公司形態の変更、解散案の作成;
8、 公司内部管理機関設置の決定;
9、 公司の経理(総経理)(以下経理という)の選任又は解任、経理の提案により公司の副経理、財務責任者の選任又は解任、其の報酬の決定;
10、 公司基本管理制度の制定。
なお、中国『公司法』第51条には執行董事の内容が規定されている。いわゆる、株主の少ない、規模の小さい有限公司において、執行董事を設置し、董事会を設置しなくても良い。執行董事の職権は第46条の規定を参照して、公司の定款によって決める。有限公司には董事会を設置しない場合、執行董事は公司の代表人とする。執行董事は公司の経理を兼任することができる。
水曜日, 11月 29, 2006
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