中国から日本への利益送金はどうすればよいのか?
中国で会社を設立しても、儲かった利益は勝手に日本に持ってこられないと聞きました。実際に進出した日本企業はどうしているのでしょうか?
【A】配当利益は銀行の窓口確認のみで送金可能
資本取引は、外貨管理局の事前許可が必要 よく受ける質問の一つですが、企業は経済合理性がなければ投資活動を行うはずがありません。まして今や中国には数万社の日本企業が進出しています。現地で再投資しかできず、日本の本社に利益を送金できないのであれば、このように多くの企業が中国に進出するはずもありません。
現地法人の利益を本国(日本)に運べないといった誤解が生まれるのは、おそらく日本国内にいるときのように、会社に留保された資金を自由に持ち帰れないからでしょう。
中国は1996年12月にIMF8条国に移行し、人民元の経常取引での交換性が保障されました。外貨管理は経常取引と資本取引に分類されており、貿易取引や配当利益は経常取引として銀行で要求された書類を窓口で確認してもらえば送金が可能です。ちなみに資本取引は、出資金の払い込みや外貨借入等があり、外貨管理局の事前許可が必要です。
外資系企業の配当金は企業所得税の源泉徴収が免除される 具体的な利益送金の手続きは、次の通りです。
会計年度が終了した後、年度検査、企業所得税の確定申告を済ませ、董事会を開催して利益処分案を決定します。そこから三項基金(準備基金、企業発展基金、従業員奨励福利基金)という積立金を規定に従って控除すれば、残った金額を処分可能利益とすることができます。
合弁企業の場合は出資比率に基づいて、合作企業の場合は契約条項に基づいて配当金が分配され、必要書類の企業所得税に関する「完納証明」、会計事務所による「会計報告書」と「験資報告書」、董事会の「配当決議書」、「外貨登記証」などを揃えれば、銀行の窓口確認のみで送金が可能です。
配当金を国外に送金する際には10%の企業所得税の源泉徴収が行われますが、外国資本が25%以上出資している外資系企業の配当金は源泉徴収が免除されています。

0 件のコメント:
コメントを投稿