水曜日, 11月 29, 2006

中国での会社の名称の決め方

中国での会社の名称の決め方は?
 中国では、現地法人の会社名には厳しい規定があって、自由に決めることができないと聞きました。どのような規定になっているのでしょうか?



【A】企業名称には地域名、屋号、業種、会社形態の構成4大要素が必要
名称を却下されるケースが意外と多い 中国で意外と苦労をするのが企業名称の決定です。現地法人の設立準備が始まると、まず企業名をどうするかで議論することになります。
 手続きは、法人登記を管理している工商行政管理局に企業名称預先核準申請書を申請し、1週間ほどで名称の確認作業が行われ、希望する企業名称で登記可能かが判明します。申請記入欄には三つの名称を記載できますが、却下されるケースも多いので、別紙で候補名称をさらに五つほど添付して提出しておくとよいでしょう。

 企業名称には規定で構成の4大要素が定められており、地域名+屋号+業種+会社形態か、または、屋号+業種+(地域名)+会社形態で構成されていなければなりません。業種には対象企業の経営範囲が反映されていることが条件です。
 例えば、地域名は上海、屋号は遠藤、業種は食品加工、組織形態は有限公司としましょう。この場合は、“上海遠藤食品有限公司”となりますが、“遠藤食品(上海)有限公司”でも可能です。


屋号は基本的に漢字の使用が義務付けられている ただし、屋号で使用を制限されている名称には様々な規定があり、類似社名や国家社会・公共の利益を損なうものなどは使用することができません。また、中国、中華、全国、国家、国際などは使用が制限されており、北京の国務院か国家行政管理総局が承認した場合のみ使用可能となっています。
 これらは、「企業名称登記管理実施弁法」(国家工商行政管理局令93号 2004年7月1日施行)で詳細に規定されています。

 それから屋号は基本的に漢字の使用が義務付けられています。最近は日本でもカタカナ使用の企業が多いので、それを漢字名にするのはひと苦労です。日本企業の場合は、ヤマハの雅馬哈やテルモの泰爾茂、オムロンの欧姆龍など、各社苦心した様子が見て取れます。

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